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AIの活用方法

【弁護士執筆】AIの生成物に著作権はある?業務利用で知っておくべきポイント

近年の生成AI(Generative artificial intelligence)は、目覚ましいものがある一方、著作権との関係を理解しておくことは重要です。

この記事では、生成AIの生成物に著作権はあるか? という点を中心に解説しながら、生成AIを業務利用する際に知っておくべきポイントをご紹介します。

【結論】生成AIの著作権問題における現在の法的解釈

生成AIと著作権の関係については、文化庁が令和6年3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」という取りまとめを行っています。この取りまとめに沿った著作権法の法的解釈を紹介します。

日本の法律は「学習」には寛容だが「利用」には慎重

生成AIが著作権との関係で問題となる場面は、「AI開発・学習段階」と「AI生成・利用段階」に分けられます。

問題となる場面 問題点
AI開発・学習段階 著作権者の同意なく、生成AIに著作物を学習させてよいか
AI生成・利用段階 生成AIへ入力する情報や出力された情報に、著作物が使われていた場合、
著作権者の同意は不要か

「AI開発・学習段階」では、AIを開発する際、学習させる情報の中に著作物が含まれることがあるため、「著作権者の同意なく、生成AIに著作物を学習させてよいか」という問題があります。ここでの著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。(著作権法2条1項1号

「AI生成・利用段階」では、「生成AIへ入力する情報や出力された情報に、著作物が使われていた場合、著作権者の同意は不要か」という問題があります。ここでいう生成・利用とは、「学習済みの生成AIを使って生成物を出力して、その生成物を利用する段階」を指します。

後述しますが、日本の著作権法は、AIによる著作物の「学習」には寛容ですが、AIによる著作物の「利用」には慎重な態度を示しているのが特徴です。

文化庁「AIと著作権に関する考え方」のポイント要約

文化庁の公表した「AIと著作権に関する考え方について」という取りまとめにおいては、「AI開発・学習段階」と「AI生成・利用段階」について、以下のとおり整理が行われています。

問題となる場面 文化庁の見解 注意点
AI開発・学習段階 原則として「情報解析」の用に供するもの
として著作権侵害に当たらない
(著作権法第30条の4第2号)
「情報解析用としてのライセンス市場が
成り立っている著作物」については、
著作権者の利益を不当に害するものとして
著作権侵害になり得る
AI生成・利用段階 1. 生成AIに著作物を用いて入力を行う場合
→原則として適法(著作権法第30条の4第2号)
2. 生成AIによる生成物そのものに対して
→「類似性」・「依拠性」によって、
著作権侵害か否かを判断
人間が関与し、その思想・感情を創作的
に表現したものといえるのであれば、
その部分に著作物性が認められ、
関与した人間が「著作者」に当たる可能性あり

「AI開発・学習段階」では、生成AIの開発・学習に当たって著作物を用いることは、原則として「情報解析」の用に供するものとして著作権侵害に当たらないとされます(著作権法第30条の4第2号)。

ただし、「情報解析用としてのライセンス市場が成り立っている著作物」については、著作権者の利益を不当に害するものとして著作権侵害になり得ます。(同条柱書ただし書)

次に、「AI生成・利用段階」では、以下のケースで著作権侵害となる可能性があります。

3. 生成AIに著作物を用いて入力を行う場合
4. 生成AIによる生成物そのものに対して

1.については「AI開発・学習段階」と同様、著作権法第30条の4によって原則として適法とされます。

一方、2.については、人が手描きで漫画のキャラクターをまねて書いた場合と同じく、「類似性」・「依拠性」によって、著作権侵害か否かが判断されます。

生成AIによる「著作権侵害」のリスク【生成・利用フェーズ】

「AI生成・利用段階」で、生成AIが「著作物を出力」した場合は、原則として著作権侵害に当たります。ここでは、どのような場合に生成AIによる出力結果が著作権侵害に当たるかを紹介します。

侵害成立の2大要件「類似性」と「依拠性」とは

著作権侵害が成立するのは、ある作品に、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」の両者が認められる場合であるというのが、日本の判例の立場です。(最判昭和53年9月7日民集32巻6号1145頁)

「類似性」は、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるか否かにより判断されます。「依拠性」は、当該作品を制作した者が、既存の著作物の表現内容を認識していたことや、同一性の程度の高さなどで判断されます。

AI生成物が「依拠性」ありと判断されるケース

既存の著作物との「依拠性」が認められるかは、上記のとおり、当該作品を制作した者が、既存の著作物の表現内容を認識していたことや、同一性の程度の高さなどで判断されます。

ただし、AI生成物では、ユーザーが意図せず著作物を出力するケースもありえます。たとえば、ユーザーが生成AIに「今日日本で起きた出来事を教えて」と指示した場合に、生成AIがインターネット上で公開されている新聞記事をそのまま出力することがあるかもしれません。

こうしたケースでは、依拠性の判断において考慮されるべきと考えられています。

生成AIで作ったコンテンツに「著作権」は発生する?

生成AIで生成された生成物自体に、著作権が生じることはあるのでしょうか。ここでは、生成物自体の著作権による保護について解説します。

原則:AIが単独で生成したものに著作権はない

著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)とされています。

AIが単独で自動生成したものは、人間の「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないため、著作物に該当しません。

また、「著作者」(著作権法2条1項2号)とは「著作物を創作する者」とされており、AIは法的な人格を有しませんから「著作者」に当たりません。したがって、AIが単独で生成したものには、原則として著作権法上の保護は及びません。

例外:人間が「創作的寄与」をした場合は認められる

生成AIによる生成物であっても、人間が関与し、その思想・感情を創作的に表現したものといえるのであれば、その部分に著作物性が認められ、関与した人間が「著作者」に当たる可能性はあります。

どのような場合に人間の関与があれば著作権法上の保護が及ぶかは、一義的な答えはありませんが、指示・入力(プロンプト)の分量や内容、生成の試行回数、複数の生成物からの選択があったかなどの観点から判断されます。

加筆・修正すれば著作物になるのか

AI生成物に人間が創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作権性が認められることになります。もっとも、「生成AIによって生成された生成物自体の著作物性」は、上記にしたがって判断されるため、加筆・修正が、生成物の著作物性の判断には影響しないとされています。

その一方、AIによる生成物はあくまで材料として使われており、その生成物に相当程度修正が加えられた結果、もはや「修正者の著作物である」と判断される場合もあるでしょう。

【開発者向け】AIの「学習・開発」における著作権の扱い

文化庁は、「AI開発・学習段階」において著作物を入力することは、原則として著作権侵害に当たらないとしています。そのロジックや例外を解説します。

参考:AIと著作権について(文化庁)

著作権法第30条の4(情報解析規定)の解説

著作権法第30条の4は、その柱書本文において「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」と定めています。

これは、著作物を利用しても著作権侵害にならない場合を定めた規定で、その第2号には「情報解析の用に供する場合」が掲げられています。

「AI開発・学習段階」においては、学習用データに著作物が含まれる可能性があり、これが著作権侵害になるかが問題になりますが、文化庁の取りまとめでは、このような場合、原則として「情報解析」の用に供するものとして著作権侵害に当たらないものと整理されています。

もっとも、情報解析用としてのライセンス市場が成り立っている著作物の場合は、著作権者の利益を不当に害するものとして著作権侵害になり得ます。(著作権法第30条の4柱書ただし書

「享受目的」がある場合の例外(学習NGなケース)

著作権法第30条の4「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」について、例外的に著作物の利用を認めたものです。そのため、「享受させることを目的とする場合」には適用されず、著作権侵害になり得ます。

たとえば、生成 AI に対する入力に用いた既存の著作物と類似する生成物を生成させる目的で当該著作物を入力する行為には注意が必要です。これは、「入力した著作物に表現された思想又は感情を享受する目的も併存する」と考えられ、著作権侵害になり得ます。

著作権者の「学習禁止」表明(オプトアウト)の法的効力

著作権者が、生成AIの学習に自己の著作物を用いることを禁止する表明をしたとして、生成AIの学習に当該著作物を利用した場合、上記著作権法第30条の4による例外として著作権侵害になるかといえば、同条の例外に掲げられているわけではないため、直ちに著作権侵害に当たるとはいえないでしょう。

もっとも、オプトアウトとは若干異なりますが、契約や利用規約によって「学習禁止」を定めることで契約・規約違反の責任を問うことは可能です。

企業がリスクを回避するための実務ガイドライン

企業としては、生成AIを利活用する際に著作権侵害を引き起こさないようにするためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか。具体的な方法を紹介します。

ツール選定:利用規約の「補償(Indemnification)」を確認する

昨今、複数の企業が生成AIサービスを提供しており、どのようなツールを選定するかも重要です。というのも、利用規約において「補償(Indemnification)」が定められている場合とそうでない場合とがありえるためです。

場合によっては、生成AIを用いた生成物を自社で利用した際、意図せず著作権侵害をはじめとする法的リスクを引き起こす可能性もあります。「生成AIサービス提供者」が責任を負うか、「ユーザー企業」が責任を負うかがはっきりしないと、意図せず損害賠償責任を負うことになりかねません。

企業において外部の生成AIサービスを利活用する場合は、必ず利用規約を確認するようにしましょう。

入力時:既存の著作物や社外秘データを入れない対策

外部の生成AIサービスを利用する際、既存の著作物や社外秘データをAIに入力すると、さまざまな法的リスクを引き起こす可能性があります。このため、既存の著作物や社外秘データを入力するかどうかについて、社内でルールを定めておくことが必要です。

著作権との関係では、生成AIに情報を入力するのに先立って、データを複製したり、データを転送したりするなどで、著作権法違反を引き起こすリスクもあるでしょう。

また、著作者との間の契約において生成AIへの入力をしない旨の約定があれば、契約違反となる可能性もあります。社外秘のデータを入力することによる、情報漏洩のリスクにも注意が必要です。

出力時:類似性チェック(画像検索・コピペチェック)の徹底

特に出力時は著作権侵害のリスクが高まります。「類似性」・「依拠性」という通常の著作権侵害が認められる要件該当性をチェックする必要があるでしょう。画像検索やコピペチェックツールなどで、ネット上に「類似性」・「依拠性」のリスクがあるコンテンツが存在しないかを確認するなど、徹底したチェックが重要です。

運用時:社内ルールの策定と従業員教育

企業でAIを利用する際は、各従業員の判断に任せず、画一的な社内ルールを設けつつ、なにがルール違反になるかについて明確に指導するなど、従業員教育の徹底が求められるでしょう。社内ルールはできるだけ細かく丁寧に作成し、ツール選び・入力・出力など、段階ごとに策定するのが適切です。

生成AIと著作権に関する最新ニュース

生成AIと著作権が問題となるのは日本だけではありません。ここでは、国内外の生成AIと著作権に関する最新ニュースを紹介します。

国内外の主要な訴訟事例(NYタイムズ vs OpenAIなど)

アメリカでは、2023年にニューヨーク・タイムズ社が、オープンAI社及びマイクロソフト社がニューヨーク・タイムズの新聞記事をAI学習に無断で使用することで著作権侵害に当たるとして、2社を提訴し、話題となりました。

日本でも、読売新聞社、朝日新聞社、日本経済新聞社が、生成AIによって報道記事を無断で利用されたなどとして米国AI企業を提訴するなど、AI関連訴訟が広がってきています。

参考:NYタイムズ、オープンAIを提訴(日本経済新聞)

参考:日経・朝日、米AI検索パープレキシティを提訴 著作権侵害で(日本経済新聞)

欧州「AI法」など海外規制の動向と日本への影響

2024年に欧州AI規制法が成立・発効し、今後は規制の内容に応じて段階的に施行される予定です。欧州AI規制法は、AIシステムのリスクを「容認できないリスク」、「高リスク」、「限定的リスク」、「最小のリスク」という4段階に分類し、その程度に応じた規制が適用されることになります。

EU内に所在していない日本企業についても、EU市場でAIシステムを提供していれば、域外適用を受け得ることになりますので、日本への影響は避けられません。

参考:EUのAI規制法案の概要(総務省)

今後予想される法改正の動き

日本では、令和7年6月4日にAIのイノベーションを促進しつつリスクに対応するための基本方針を定めた法律(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律。通称AI法)が公布され、令和7年9月1日には全面施行されました。

このAI法は大枠を定めたものですが、EUをはじめとする海外の動向を受けて、今後もさらに具体的な法整備が進んでいくと予測されます。

参考:人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法) (内閣府)

まとめ:正しく恐れて活用するために

生成AIの発展は目覚ましいものがあり、正しく活用すれば非常に便利で、ビジネスをさらに飛躍させるツールとして機能するでしょう。その一方で、生成AIを業務利用する際は、著作権侵害にならないか否かについて、より慎重な判断が求められます。文化庁の取りまとめを参考にしつつガイドラインを作成し、正しく活用していきましょう。

なお、クラウドサインでは特に生成AIを契約業務に活用する際の注意点をまとめた資料をセットでご提供しています。

契約業務を法に則った形で安全に効率化したい方はぜひ参考にしてみてください。

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この記事を書いたライター

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原千広

弁護士

東京都出身。東京大学法科大学院を修了後、新司法試験合格。司法修習を経て都内の法律事務所に勤務。国内外の企業・私人に対する紛争から国際家族紛争まで国を跨ぐ案件に幅広く携わる。ロシア語能力検定1級。趣味はお酒に合う缶詰収集。

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