業務改善助成金とは?対象条件・金額・申請方法を徹底解説【2026年最新版】
結論
業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引上げと生産性向上のための設備投資をセットで行う中小企業・小規模事業者を対象に、最大600万円を助成する制度です。引上げ額に応じて50円・70円・90円の3コースがあり、助成率は3/4〜4/5です。交付決定前の設備投資は対象外となるほか、賃金引上げに伴う就業規則の見直しなど労務対応も必要になるため、早めの準備をおすすめします。
2026年度も最低賃金の引上げが続き、人件費負担の増加に頭を悩ませる中小企業・小規模事業者の経営者は少なくありません。業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資と賃金引上げをセットで行う事業者を支援する国の制度です。
この記事では、制度の対象条件や申請の流れから、申請後に発生する労務手続きまで、実務担当者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

DX推進ができている企業は何をしているのか?
無理なくはじめる“ちょうどいい” バックオフィス業務改善のコツ
ITが苦⼿な社員が多い会社が取るべきDX戦略について、とある製造業A社を例に挙げて解説します。
目次
業務改善助成金とは?まず結論からわかりやすく解説

画像引用元:令和8年度業務改善助成金のご案内(厚生労働省)
業務改善助成金とは、事業場内の最低賃金を一定額以上引上げた事業者に、設備投資費用の一部を国が助成する制度です。
ここでは助成金の概要、制度の目的、他の助成金との違いについて解説します。
業務改善助成金を一言でまとめると
業務改善助成金を一言でいえば、「賃金を上げる代わりに、設備投資の費用を国が助成してくれる制度」です。厚生労働省が所管し、中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上に資する設備やサービスの導入費用の一部を助成します。
業務改善助成金のポイントは、単なる設備投資支援ではなく、「事業場内で働く従業員の最低賃金を一定額以上引上げること」が条件になっている点です。
制度の目的:厚生労働省がこの助成金を用意する理由
制度が用意された背景にあるのは、「地域間の最低賃金格差の是正」と「中小企業の生産性向上」という2つの政策目標です。最低賃金は毎年引上げられていますが、人件費の急激な増加は中小企業の経営を圧迫しかねません。
そのため厚生労働省は、賃金引上げの原資となる生産性向上を後押しするための設備導入費用の助成により、賃上げに伴う負担を軽減しつつ、地域経済の底上げを図っています。
「ものづくり補助金」など他の補助金との違い
一般に、補助金は政策目的に沿った取り組みを審査・採択して支援する制度であるのに対し、助成金は労働環境の改善などを目的に、定められた要件を満たした事業者を支援する制度です。
「ものづくり補助金」や「デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)」は、設備投資等による生産性向上を支援する「補助金」で、審査・採択があります。
一方、業務改善助成金は、生産性向上につながる設備投資とともに「事業場内最低賃金の引上げ」が必須となる「助成金」です。競争的な採択制ではなく、所定の要件を満たし申請内容が適正と認められれば支給対象となる点が大きな特徴です。
業務改善助成金でもらえる金額はいくら?
助成額は、引上げる賃金額や対象となる従業員数、選択するコースによって大きく変動します。
助成上限額と助成率の一覧
業務改善助成金には、最低賃金の引き上げ額に応じた「50円コース」「70円コース」「90円コース」の3つのコース区分があります。さらに、賃金引上げ対象となる従業員数や事業場規模の組み合わせごとに、助成上限額が設定されています。助成率は事業場内最低賃金の水準に応じて3/4または4/5となります。

画像引用元:令和8年度業務改善助成金のご案内
助成上限額は、賃金の引上げ額や対象となる従業員数、事業場規模などによって異なり、最大600万円です。制度内容は年度によって変更されるため、厚生労働省の最新の公表資料で必ず確認しましょう。
なお、賃金を引き上げる対象労働者は、「週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者」となる点に注意しましょう。
業務改善助成金の対象となる事業者の条件
ここでは、業務改善助成金を申請するために必要な条件を紹介します。
対象となる中小企業・小規模事業者の基準
対象となるのは、中小企業・小規模事業者であり、業種ごとに定められた資本金または従業員数の基準を満たす必要があります。また、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であることも要件です。

画像引用元:令和8年度業務改善助成金のご案内
加えて、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資などの計画を策定しなければなりません。交付決定後は、策定した計画の実施のほか、解雇や賃金引下げなどの不交付事由に該当しないといったことも求められます。個人事業主や小規模な法人でも、これらの要件を満たせば申請対象となります。
特例事業者に該当する場合
一定の要件を満たす事業者については「特例事業者」として、助成上限額や対象経費の拡大が認められます。特例事業者には以下2つの要件があります。
①賃金要件
事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は、10人以上の労働者の賃金を引上げる際の上限額区分を利用できます。
②物価高騰等要件
また、原材料費の高騰などにより、「最近6カ月間における利益率が前年同期比で3%ポイント以上低下」しているなら、パソコンやタブレットなど、通常は対象外となる設備の新規導入も対象になる可能性があります。

画像引用元:令和8年度業務改善助成金のご案内

画像引用元:令和8年度業務改善助成金のご案内
対象とならないケース・申請前に確認すべき注意点
解雇や賃金引下げなど、労働者に不利益となる取扱いを行っている場合は、不交付事由に該当し、助成を受けられないことがあります。
国からすでに補助を受けている設備投資については、重複して助成を受けられず、併給調整の対象となる可能性があります。さらに、賃金引上げは申請後、設備投資などは原則、交付決定後に実施しなければなりません。最新の交付要綱・要領を申請前にしっかり確認し、要件を満たしているかをチェックしましょう。
業務改善助成金の対象となる経費
助成対象となる経費には一定のルールがあります。なにが対象になるかを整理します。
対象経費の具体例(設備導入・POSレジ・IT導入など)
対象となる経費には、以下のようなものです。
- POSレジや券売機の導入
- 生産管理システムなどのITツールの導入
- 機械設備の入れ替え
- コンサルティング費用

画像引用元:令和8年度業務改善助成金のご案内
いずれも「生産性向上に資する設備・サービス投資」であることが条件で、単なる備品購入や消耗品の入れ替えは対象になりません。導入する設備やサービスが業務効率化・生産性向上にどう寄与するかを、申請書上で具体的に説明できることが重要です。
対象外となる経費
パソコンやタブレット、スマートフォンなどの汎用性が高い機器は原則として対象外です。ただし、特例事業者のうち「物価高騰等要件」に該当する場合は、新規導入に限り対象となります。
また、建物の取得や特殊用途自動車以外の車両、消耗品費や光熱費など通常の事業活動に伴う経費、単なる老朽設備の同等品への買い替えなども原則として対象外です。
ただし、リースやライセンス、保守契約等は助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。この場合、複数年分を助成実施年度に払った場合は、助成実施年度を含め3年分は助成対象となります。
対象可否は設備や契約内容によって異なるため、判断に迷ったなら、事前に労働局へ確認しましょう。
業務改善助成金の申請方法と手続きの流れ
申請から支給までは複数のステップがあります。全体の流れを把握しておきましょう。
申請から支給までの全体スケジュール

画像引用元:令和8年度業務改善助成金のご案内
業務改善助成金は、まず賃金引上げ計画と交付申請書を都道府県労働局に提出して交付決定を受け、その後に賃金の引き上げや設備投資など申請内容に沿った事業を実施します。
事業実施後は、事業実績報告書を提出し、審査を経て助成金が支給される流れです。
交付決定前に設備投資を行うと対象外になるため、必ず交付決定を受けてから発注・契約を行うことが重要です。全体でおおむね数カ月程度を要します。
申請に必要な書類一覧
主な提出書類には、交付申請書、国庫補助金所要額調書、賃金引上げや設備投資等の計画を記載した事業実施計画書、申請前6カ月分の賃金台帳、設備投資に関する見積書・相見積書やカタログ・仕様書などがあります。
事業完了後には、事業実績報告書や支給申請書に加え、設備の導入・支払いを証明する書類や、賃金引上げを確認できる賃金台帳などが必要です。必要書類は申請内容によって異なるため、申請時点で厚生労働省や労働局の最新の様式・提出書類を確認しましょう。
電子申請(jGrants)の手順
業務改善助成金は、電子申請システム「jGrants」を利用してオンラインで申請できます。利用には、法人共通認証基盤「GビズID」の取得が事前に必要です。GビズIDプライムアカウントを取得したうえでjGrantsにログインし、必要事項の入力と添付書類のアップロードを行うことで申請が完了します。
なお、GビズIDの取得には2〜3週間かかるため、アカウントがない方は早めに作成しましょう。
業務改善助成金の申請で失敗しないための注意点
申請手続きでは、細かなミスが不支給につながることもあります。よくある失敗例を押さえておきましょう。
賃金引上げ計画の記載ミスに注意
賃金引上げ計画書では、引上げ対象となる労働者の範囲や引上げ額、引上げ後の賃金額の記載に誤りがあると、審査でつまずく原因になります。
特に、最低賃金の対象となる労働者を漏れなく計画に含めているか、引上げ額が要件を満たしているかは入念に確認が必要です。記載内容と実際の賃金台帳に齟齬があると、事業実績報告の段階で不支給と判断されるリスクもあるため、提出前のダブルチェックを徹底しましょう。
事後の実績報告と返還リスク
助成金の交付を受けた後も、一定期間は賃金引上げ後の水準維持が求められます。もし、正当な理由のない賃金引下げや労働者の解雇があった場合は、助成金の全部または一部の返還を求められる可能性があります。
事業実績報告では、実際の支払い状況や賃金台帳との整合性が厳しくチェックされるため、日頃から適正な労務管理と証憑書類の保管を心がけることが返還リスクの回避につながります。
業務改善助成金と就業規則・労働条件変更の手続き
賃金引上げは申請して終わりではなく、社内の労務手続きにも影響します。発生する対応を確認しましょう。
賃金引上げに伴う就業規則の変更
事業場内最低賃金を引上げる場合、就業規則や賃金規程に定めた基本給・時給の額もあわせて見直す必要があります。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の変更内容を労働基準監督署へ届け出る義務があるため、賃金引上げのタイミングに合わせて規程改定の準備を進めておくことが大切です。
労働条件通知書の再締結を電子契約で効率化する方法
労働条件通知書や雇用契約書についても、変更後の内容を反映する必要があります。
対象人数が多い事業者では、書面での再締結に大きな手間がかかりますが、電子契約サービスを活用すれば、テンプレートの一括送信やオンラインでの契約締結により、印刷・郵送・押印といった作業を大幅に削減できます。賃金引上げのタイミングは、電子契約導入によって労務手続きを効率化する好機ともいえます。
クラウドサインでは、労働条件通知書 兼 雇用契約書のひな形をWord形式でご提供しています(無料)。電子契約を使って電子化する方法についても以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
よくある質問(FAQ)
最後に、業務改善助成金についてよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
Q. 業務改善助成金は個人事業主でも申請できますか?
A. 個人事業主であっても、中小企業・小規模事業者としての要件(従業員数や資本金など業種ごとの基準)を満たしていれば申請可能です。
法人か個人かは問われず、実際に労働者を雇用し、事業場内最低賃金を一定額以上引上げる計画を策定できるかがポイントになります。
Q. 業務改善助成金は他の補助金・助成金と併用できますか?
A. 制度上、他の補助金・助成金との併用自体は可能ですが、同一の設備投資費用に対して複数の制度から重複して助成を受けることはできません。
たとえば「ものづくり補助金」で導入した設備に関する経費は、業務改善助成金で申請することはできないため、それぞれの制度で対象経費を切り分けて計画する必要があります。併用を検討する場合は、事前に各制度の窓口へ相談することをおすすめします。
Q. 申請しても不採択になることはありますか?
A. 業務改善助成金は審査による採択制ではなく、要件を満たしていれば原則として交付される制度です。ただし、予算の範囲内で運用されているため、要件を満たしていても書類の不備や記載内容の不整合があれば交付されない、あるいは修正を求められることがあります。
また、年度途中で予算上限に達すると公募が締め切られる場合もあるため、早めの準備と申請を心がけることが大切です。
Q. 賃金を引き上げた後に引き下げたらどうなりますか?
A. 助成金の交付を受けた後、正当な理由なく賃金を引下げた場合は、交付要件違反とみなされ、助成金の返還を求められる可能性があります。
経営状況の急激な悪化などやむを得ない事情がある場合は個別に相談できるケースもありますが、「引上げた賃金水準の維持」は制度の前提となります。安易な賃下げは信頼性の低下にもつながるため、慎重な経営計画のもとで賃金を引上げることが重要です。
まとめ
業務改善助成金は、賃金引上げと設備投資をセットで支援する制度で、対象条件を満たせば中小企業・小規模事業者にとって心強い後押しとなります。金額や手続きの詳細は年度ごとに変わるため、申請前には必ず最新の交付要綱を確認しましょう。
また、賃金引上げに伴う就業規則の変更や労働条件通知書の再締結といった労務手続きも見逃せないポイントで、電子契約を活用すればスムーズに効率化できます。制度を正しく理解し、賃上げと生産性向上を両立させる一歩として活用を検討してみてください。

ペーパーレス化を実現
雇用契約・労働条件通知書を電子化する際のポイント
これから雇用契約および労働条件通知書の電子化をご検討されている企業の皆様に向けて、電子化のメリットや導入時の注意点、そして具体的な進め方について解説いたします。
この記事を書いたライター
大山昇
中小企業診断士
1973年生まれ。中小企業診断士、ITコーディネータ。大企業向けパッケージソフトウェアベンダでバックオフィス系システムの開発に従事、製品責任者を務めた後、大手製造業に転じ、生産管理や見える化などの情報システムの企画・導入・運用に携わる。独立開業後は事業計画策定支援のほか、ITを軸にした生産性向上や補助金申請など、幅広い支援を数多くの中小企業に対して提供している。