成年・未成年の定義変更—民法改正による成年年齢の引き下げで企業がとるべき対策

成年・未成年の定義変更—民法改正による成年年齢の引き下げで企業がとるべき対策

2022年4月より、未成年者との契約の有効性や取消しの可否にも関わる民法上の「成年年齢」の定義が改正され、未成年者がこれまでの20歳未満から18歳未満へと変わります。こうした成年年齢の引き下げがなぜ行われたのか、企業の契約実務にどのような影響を与えるのかについて、まとめました。

成年・未成年の定義に関する民法改正—「未成年者」を18歳未満に変更

明治9年の太政官布告から今日までの約140年間、民法の定めにより、日本での成年年齢は20歳と定められていました(改正前民法4条)。

この民法4条を改正する「民法の一部を改正する法律」が2018年6月に制定され、成年年齢が20歳から18歳に変更されました。

第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

改正法の施行日が、2022年4月1日と定められているため、「未成年者」の定義も同日から18歳未満へと変更になりました。そのため、

  • 2002年4月1日までに生まれた人は、20歳の誕生日に
  • 2002年4月2日から2004年4月1日までに生まれた人は、2022年4月1日に
  • 2004年4月2日以降に生まれた人たちは、18歳の誕生日に

それぞれ成年に達することとなります。

なぜ成年・未成年の定義を変更し、成年年齢を18歳に引き下げるのか

なぜ、いま法改正をしてまで未成年者の定義を変える必要があるのでしょうか?素朴な疑問を持たれる方も多いのではないかと思います。

この点法務省は、「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」において、以下のとおり説明しています。

近年,憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。
世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。

この見解の前提となっている法務省調査「諸外国における成年年齢等の調査結果」によれば、主要国の成年年齢は以下のとおりです。たしかに、欧米圏を中心に、私法上の成年年齢・婚姻年齢・選挙権年齢が統一されている国が増える傾向にあり、これまでの日本の成年年齢がややいびつであったことが分かります。

私法上の成年年齢 婚姻年齢 選挙権年齢
アメリカ 18-21 13-18 18
イギリス 18 16 18
イタリア 18 16 18
カナダ 18-19 16-18 18
ドイツ 18 16 18
フランス 18 18 18
ロシア 18 18
中国 18
韓国 20 18 19
タイ 20 17 18
シンガポール 21 18 21
日本 18 18 18

民法が定める未成年者契約の保護と契約取消しの可否

未成年者が行う契約については、未成年者の保護を目的として、民法による強力な取消し権が認められています。

特にオンラインで交わされる契約については、未成年者契約の保護に関する対応が必要です。

未成年者による契約の取消しと法定代理人による同意

未成年者が、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで行った契約の申込みは、原則として取消しができます(民法5条1項、2項)。

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

一方、未成年者が法定代理人の同意を得て申し込みを行った場合は、取り消しは認められなくなります(民法5条1項)。

未成年者による詐術と契約の取消し

ただし、未成年者が「詐術」による申込みを行った場合は、取消しはできなくなります(民法21条)。

第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

ここでいう「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、

  • 成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合
  • 法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合

に認められます。

電子契約における年齢確認と法定代理人の同意確認

一般に、オンライン上で行われる電子契約のプロセスでは、申込者が未成年者であることの確認や、法定代理人の同意確認を行うのは困難になることが想定されます。

特にゲーム・音楽・動画配信等エンターテインメントサービスなど、未成年者にも好まれるサービスを提供する場合は、取引金額に応じて未成年者でないことの確認や、法定代理人の同意確認のプロセスを慎重に設計しておく必要があります。詐術との関係では、

  • 単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合
  • 利用規約の一部に「未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です」と記載してあるのみである場合

には詐術に当たらず、未成年者が取り消すことができるとの見解が経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(令和4年4月)」P76に記載されており、より厳格で実効的な確認プロセスを設けることも検討しなければなりません。

成年年齢の引き下げによる契約実務への影響と企業がとるべき対策

2022年の民放改正による成年年齢の引き下げに伴い、企業の契約実務にはどのような影響が考えられるでしょうか。その対策とともに整理をしてみたいと思います。

対策1:契約受付業務フローの見直し

成年年齢の引下げにより、今後、18歳・19歳の方は法定代理人(主に親権者)の同意を得ることなく、様々な契約をすることができるようになります。例えば、

  • 携帯電話を購入する
  • マンション等の賃貸借契約を締結する
  • クレジットカードを作成する
  • 自動車ローンを組む

といったことも、法改正後は18歳・19歳の方が単独でできるようになります。これを受けて、企業がこれまで20歳未満であることを理由に法定代理人の同意を求めていた契約手続きについては、これを不要とする業務フローの変更が必要となります。

対策2:すでに制定済みの約款・利用規約の修正

2021年以前に作成された約款や利用規約においては、その条文の中で未成年者を「20歳未満」と定義し、法定代理人の同意を得るよう定めているものが少なくありません。特にウェブサービス・アプリサービスの利用規約を見ると、10件中3件程度の割合でそうした年齢が明記された条文が定められているようです。

これを放置すると、万が一法改正後に18・19歳の契約者から取消しを主張された場合、その解釈について争う余地が生まれる可能性が出てきてしまいます。そこで、自社で制定している約款・利用規約をもれなく洗い出し、改正民法に従って18歳未満を未成年とする変更を行います。

ただし、2022年3月まで有効な現行民法では、あくまで20歳未満が未成年者です。今からすぐに約款・利用規約を「18歳未満は未成年者」と書き換えるわけにはいきませんが、年齢を記載せずに「未成年者」とだけ規定すれば、改正民法施行前でも約款・利用規約を変更しておくことも可能です。

参考記事:18歳を成年年齢とする改正民法に対応した利用規約の作り方

対策3:年齢確認・法定代理人の同意確認の見直し

未成年者が利用することの多いオンラインサービスなどでは、契約が取消しとなった場合のリスクに鑑み、より厳格な年齢確認および法定代理人の同意確認フローを設けることも検討します。

特に、未成年者の法定代理人から同意を取得する際に使用していた同意書のフォーマットがあれば、こちらも忘れずに見直しておきましょう。

対策4:運用中のユーザー管理データベースの更新

2020年4月以降に新規で契約を締結したり規約の同意を得る場合だけでなく、これまですでに契約を締結し継続的にサービスを提供している既存の利用者との契約関係に影響を及ぼす場合も考えられます。

たとえば、ウェブサービスやアプリサービスの中には、未成年者に対し、サービス利用金額に上限を設けているケースも少なくありません。前述のとおり、親権者の同意を得ていなかった場合に未成年者からの取消しに応じなければならなくなることから、企業がそのリスクを最小化するために自主的に設定しているものです。

このような理由で、運用中のサービスのユーザーデータベースにおいて未成年者を識別し管理している場合で2002年4月2日から2004年4月1日までに生まれた人が利用者に存在する場合は、それぞれの誕生日にかかわらず、2022年4月1日をもって未成年者ユーザーとしての制限を解除する必要がでてくることになります。

成年年齢引き下げにかかわらず、喫煙・飲酒・ギャンブル等の年齢規制は変更されない

なお、民法上の成年年齢引き下げによっても、影響を受けない規制もあります。その代表的なものが、喫煙や飲酒に関する規制です。

  • 未成年者喫煙禁止法が「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」に
  • 未成年者飲酒禁止法が「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に

それぞれ法令名が改正され、新しい成年に該当する18歳・19歳の成人が喫煙・飲酒をすると、現行法同様違法となります。

法務省は、民法上の成年年齢引き下げにかかわらず20歳の年齢規制が変更されない制度を、「成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について」に一覧化しています。

飲酒・喫煙以外にも、特に誤解されがちな代表的なものとして、公営ギャンブル投票券購入年齢の制限は、20歳のまま規制が維持されますので、注意が必要です。

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