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契約実務

契約書の袋とじ(製本)のやり方は?割印・契印の押し方のルールや、2枚の場合の対応も解説

複数枚にわたる契約書を作成したとき、「ホチキスで留めるだけでいいのか」「製本(袋とじ)はどうやるのが正解か」「契印はどこに何個押すのか」と迷ったことはありませんか。

契約書の製本(袋とじ)には、書類の改ざんを防ぐという法務上の重要な役割があります。しかし実務では、製本のやり方が2通り(紙で帯を作る方法/製本テープを使う方法)あり、選ぶ方法によって契印を押す場所も変わるため、現場で頭を悩ませる人が多いポイントです。

この記事では、契約書の製本(袋とじ)が必要かを判断する基準から、写真付きの具体的な手順、契印を押す場所(表・裏・両面の使い分け)、割印との違い、契約書が2枚だけ・別紙がある・最終ページが白紙になるといった実務でよくある疑問まで、まとめて解説します。

最後に、電子契約ならこれらの作業がすべて不要になるという業務効率化の選択肢についても触れています。

なお、契約書の製本(袋とじ)の方法をわかりやすいイラスト入りで解説した「契約書の製本(袋とじ)のやり方ガイドシート」をご用意しています。本シートを印刷し、契約書の製本作業を行なっているスペースに置いておけば、これを参照しながら製本(袋とじ)作業をすることができ便利なため、ご活用ください。

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製本(袋とじ)が必要かを判断する3つの基準

契約書の製本(袋とじ)は法律で義務付けられているわけではありません。実務上は次の3つの基準で判断します。

基準1:契約書が複数ページに渡るか

1枚で完結する契約書は製本不要です。2枚以上ある場合のみ、ページの差し替え防止のために製本を検討します。

基準2:契約の重要度・長期保管の必要性

重要な契約(取引額が大きい、複数年に及ぶ、許認可に関わる等)や、長期間保管する契約書は、改ざん防止のため製本することが望ましいとされます。

基準3:相手方の慣行・要請

取引相手の社内ルールや業界慣習で製本が求められる場合もあります。事前に確認しましょう。

逆に言えば、これら3つに該当しない場合(短期・少額・社内記録用など)は、ホチキス留めや片面印刷でも十分です。

なお、後述しますが電子契約サービスを使えば、製本も契印・割印もすべて不要になります。紙の契約書を扱う負担を根本から減らしたい場合は、まず電子契約への移行を検討するのが最短ルートです。

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契約書を製本(袋とじ)するメリットとデメリット

複数枚にわたる重要な契約書を交わす際、一般的に「製本(袋とじ)」の手続きが行われます。契約書の製本には、改ざん防止などの重要な役割がある一方で、作成や管理におけるいくつかの負担も存在します。

ここでは、契約書を製本することによる具体的なメリットとデメリットを詳しく解説します。

メリット

  • ページの抜き取りや差し替えが困難になり、契約内容の信頼性を高められる
  • 製本された契約書は「重要な契約である」という印象を与え、相手方との信頼関係を築きやすい
  • 契約書の枚数が多い場合、1枚1枚に契印を押す手間を省ける

デメリット

  • 手間と時間がかかる(特に部数が多い場合はコストも発生)
  • 製本後の修正が困難で、内容変更時に再作成の手間が生じる
  • 紙のため、保管場所の確保や管理が煩雑になる
  • スキャンによるPDF化に手間がかかる

契約書の袋とじのやり方|紙で帯を作る手順

近年は製本テープによる簡易な袋とじが主流になりつつありますが、正統とされる袋とじの方法は、紙を用いて帯(袋部分)を作成し、契約書を綴じる方法です。

以下、写真付きで具体的な手順を解説します。

ステップ1:A4サイズの書類より両側が少しだけはみ出すように帯状に紙を切る

はみ出すように帯状に紙を切る

はみ出すように帯状に紙を切る

ステップ2:次工程でカットする目印となるよう、書類からはみ出したところをマーキングする

書類からはみ出したところをマーキング

書類からはみ出したところをマーキング

ステップ3:均等にしやすいよう、4等分に折り目を入れる

4等分に折り目を入れる

4等分に折り目を入れる

ステップ4:4等分の中央2つのうちどちらかだけを残してA4サイズの幅に合わせてカットする

4等分の中央2つのうちどちらかだけを残してA4サイズの幅に合わせてカット

4等分の中央2つのうちどちらかだけを残してA4サイズの幅に合わせてカット

ステップ5:契約書の表紙の左端に帯の左端を合わせ、4等分したうちの左端の部分だけノリをつけて貼付する

このとき、4等分したうちの紙からはみ出している部分は左から2番目にくるように配置します。

左端の部分だけノリをつけて貼付

左端の部分だけノリをつけて貼付

ステップ6:貼付した箇所をステープラーで留める(均等幅に2箇所もしくは3箇所)

ステープラーで留める

ステープラーで留める

ステップ7:ステープラーで留めた部分を包み込むようにノリをつけて裏返す

ノリを付けて包み込むように裏返す

ノリを付けて包み込むように裏返す

このようにすることで、帯状の紙が契約書の左辺をくるむように袋を構成し、各ページを解体できない状態にします。

なお、わかりやすいイラスト入りで解説した「契約書の製本(袋とじ)のやり方ガイドシート」が必要な方は以下よりダウンロードしてご活用ください。

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製本テープを使った契約書の閉じ方|簡易な方法

紙を使った袋とじは手間がかかるため、簡易的な方法として市販の「製本テープ」を利用して契約書を製本(袋とじ)する方法があります。

一般的な製本テープを用いた手順は以下の通りです。

  1. 製本テープを用紙の上下幅より長めに切り取る
  2. 縦に半分折り目をつける
  3. 契約書の左端からはめ込む
  4. 契約書の上下それぞれから製本テープが少しはみ出した状態で位置を定める
  5. 表紙に面した方のテープを紙からはがし貼り合わせる
  6. ステープラーを覆い隠すように表裏をしっかり接着する
  7. 紙からはみ出た余分なテープをはさみで切り取る

近年では契印用の製本テープが開発・販売されており、これを用いると位置決めやカット作業の手間も減り、仕上がりもきれいにできます。

袋とじ専用製本テープの例

袋とじ専用製本テープの例

なお、製本テープがない場合の代用については、後述のFAQで解説しています。

契印を押す場所|押印箇所と複数枚の場合の対応

製本(袋とじ)を施したら、ページの差し替え防止のために契約当事者全員がそれぞれ契印を押印します。契印を押す位置は、製本方法によって少し異なります。

紙で袋とじをした契約書の契印を押す場所

袋部分と契約書面にまたがるように契印を押すことで、袋でカバーされたページすべての抜き差しが事実上不可能になります。

袋とじを施し、契約に用いた印鑑で契約書当事者がそれぞれ契印を押印

紙で正統な袋とじをした場合、契約書の各ページは糊で完全密着した袋に包まれた状態になります。A側(表側)から袋を開けようとすると糊づけ部分が破れて痕跡が残るため、構造上、表側からの改ざんはほぼ不可能です。

そのため実務上は、袋の閉じ目側(裏面)にのみ契印を押す方法でも、改ざん防止の機能としては十分に成立します

押印面の実務慣行としては、以下の3つがあります。

  • 裏面のみに押印する
    近年の主流。袋の閉じ目側に押印することで、構造的に十分な改ざん防止効力が得られる
  • 表面のみに押印する
    従来から行われてきた方法。改ざん防止の効力は確保される
  • 表裏両面に押印する
    相手方の慣行に合わせる場合、またはより強固な改ざん防止が求められる場合
袋部分と契約書面にまたがるように契印を押印

袋部分と契約書面にまたがるように契印を押印

製本テープを使った場合の契印を押す場所

製本テープ(粘着剤付きのシールタイプ)を使った場合は、紙で正統な袋とじをした場合と異なり、表面のテープを綺麗に剥がして中のページを差し替え、再貼付するという改ざんリスクが構造上残ります

そのため、製本テープを使った製本では、表裏両面に契印を押すのが実務上必要となります。表面のテープと原本の境目、裏面のテープと原本の境目の両方に、契約当事者全員が押印します。

「製本テープ 割印」「製本テープ 契印」を検索する実務担当者の多くが知りたいのは、まさにこの「テープを使うなら両面に押すべきか」という点です。

袋とじをせずホチキス留めだけの場合の契印を押す場所

製本(袋とじ)を行わない場合は、ステープラーで契約書の左辺を綴じた後、契約書の見開き部分内側をまたがるように契印を施します。

袋とじを行わない場合、見開き部分内側をまたがるように契印

この方法は公正証書作成時などに用いられますが、契約書が3枚以上となる場合はすべてのページの綴じ目に押印が必要となり手間が大きいため、通常の契約実務では袋とじによる契印が行われます。

契約書が3枚以上の場合の押印箇所

袋とじ製本をする場合は、何枚あっても袋部分と契約書面にまたがる1箇所への押印で済みます

一方、ホチキス留めだけの場合は、すべてのページの綴じ目(見開き部分の内側)に押印が必要です。3枚で2箇所、4枚で3箇所と増えていきますので、ページ数が多い契約書ほど袋とじ製本のほうが効率的です。

契印と割印の違い|使い分け早見表

「契印(けいいん)」と「割印(わりいん)」は、実務で混同されることが多い印ですが、用途が全く異なる別の印です。

項目 契印(けいいん) 割印(わりいん)
用途 1つの契約書のページ差し替え防止 2つ以上の契約書間の関連性の証明
押す場所 1つの契約書内の綴じ目
(または袋とじの帯と本紙にまたがる箇所)
2通以上の契約書にまたがる箇所
押す対象 複数枚にわたる1つの契約書 同一内容または関連する複数の契約書
(甲乙保管分など)
押印者 契約当事者全員それぞれ 契約当事者全員それぞれ
割印は2つ以上の文書・契約書を作成する際の関連性を証するもの

割印は2つ以上の文書・契約書を作成する際の関連性を証するもの

「契約書 割印 表裏」検索でよくある誤解

「契約書 割印 表裏」というキーワードで検索される方は、契印(綴じ目に押す印)と割印(2通の書類にまたがって押す印)を混同しているケースが多く見られます。

  • 契印の「表裏」:
    1つの契約書の袋とじや綴じ目に押す印。表面・裏面のどちらに押すかは前章で解説した実務慣行を参照
  • 割印の「表裏」:
    2通の契約書を上下にずらして重ね、その境目にまたがって押す印。「表裏」という概念はなく、「2通の契約書にまたがる1回の押印」が基本

割印について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

【法律解説】契印の法的効力と契印のルーツ

契印を義務付ける法令はある?

現行で生きている法令のうち、「契印」について規定があるものとして、民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第6条があります。

第六条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ割印ヲ為スコトヲ要ス

2 証書カ数紙ヨリ成レル場合ニ於テハ前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

「前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス」と、かなり具体的な押し方まで規定しており、契印の慣習に一定の影響を与えたと考えられます。

さらに、登記のルールを定めた商業登記規則や不動産登記規則に、登記の申請書が複数にまたがる場合には契印を押すよう定めた条文があります。以下は商業登記規則第35条第3項・第4項の条文です。

第三十五条 (1,2項略)

3 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。

4 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。

ただし、これらの法令は公証人・登記官に対し提出する文書を作成する際のルールであり、私人同士(民間対民間)で契約書を作成し締結する際の義務までを定めたものではありません

したがって、ページ差し替え等による改ざん防止を気にしないのであれば、現時点では一般的な契約書において契印を義務付ける法令はなく、契印がなくとも契約は有効に成立するということになります。

契印のルーツは明治8年の太政官達

契印のルーツ・由来をたどると、明治8年に公布された太政官達第77号に辿りつきます。

この太政官達には、

金銭貸借証書など、証拠として後日必要となり得る文書を作成する際は、後で紛争の原因とならないよう、数字は「二十」ではなく「弐拾」と表記し、綴り目には印を押印するように

といった内容が記載されています。

契印のルーツ・根拠法令となった明治8年太政官達第77号

契印のルーツ・根拠法令となった明治8年太政官達第77号

契印のルーツについての詳細は、本メディアの関連記事「契約書の綴り目に押印する『契印(けいいん)』のルーツ」をご参照ください。

電子契約なら袋とじ・契印・割印すべて不要|業務時間と工数の比較

ここまで解説してきた紙の契約書の製本(袋とじ)・契印・割印は、電子契約サービスを使えばすべて不要になります。

電子署名法では契約書の印影自体が必要とされておらず、押印による印影がなくとも契約の効力に影響は生じないことが電子署名法第3条に明記されています。

電子契約では、印影に代わる意思表示の証跡として、電子署名(デジタル署名)を電磁的な記録としてタイムスタンプ等とともに電子ファイルに書き込むことで、改ざん防止と当事者性を証明しています。

紙の契約書と電子契約で発生する工数の比較

工程 紙の契約書 電子契約
印刷・製本(袋とじ) 5〜15分/件 なし
契印・割印の押印 2〜5分/件 なし
郵送 1〜3日(往復) なし(即時送信)
収入印紙の購入・貼付 数百円〜数万円 不要(電子契約は印紙税非課税)
保管・管理 物理スペース必要 クラウド上で検索可能

特に契約件数が多い企業では、これらの作業時間とコストの累積が経営に大きな影響を与えます。

電子契約サービス「クラウドサイン」を活用すれば、製本・押印・郵送・印紙貼付・物理保管のすべての工程を削減し、業務生産性を大きく向上させることができます。

電子契約の基礎や電子署名、タイムスタンプなどについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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製本した契約書の保管・管理方法

製本された契約書の保管・管理方法は、契約書の重要度や保管期間、企業の規模などによって異なります。

紙の契約書の保管方法と適した場所・環境

契約書の保管場所としては、基本的にはオフィス内もしくは外部倉庫となります。

オフィス内に保管する場合

必要なときにすぐ取り出せる反面、保管スペースの確保や災害リスク対策、セキュリティ対策が必要になります。高温多湿な場所は避け、日光の当たらない場所で保管することや、紫外線カット機能付きのファイルなどを利用し劣化を防ぐことが望ましいです。

外部倉庫の場合

湿度・温度管理やセキュリティ対策がされている場合が多く、大量の契約書を安全に保管できる反面、保管費用がかかることや倉庫自体の災害リスクも考えられます。

電子データでの保管方法

契約書を紙ではなくPDFなどの電子データとして保存しておくと、場所を取らず検索も容易になり業務効率化につながります。電子データはセキュリティ対策もしやすく、災害時のリスクを分散することができます。

ただし、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があり、管理方法によっては情報漏洩やシステム障害リスクもあるため、信頼できる電子契約サービスの利用が推奨されます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 契約書が2枚だけの場合も製本(袋とじ)は必要ですか?

2枚だけの契約書であれば、製本(袋とじ)をせず、ホチキス留めしたうえで見開きページの綴じ目に契印を押す方法でも十分です。

ただし、以下のような場合は2枚でも袋とじにするほうが望ましいです。

  • 改ざん防止をより強固にしたい重要な契約
  • 長期間保管する契約書
  • 取引相手から袋とじを求められた場合

なお、3枚以上になるとホチキス留めだけでは綴じ目すべてに契印を押す必要があり手間が増えるため、通常は袋とじ製本を行います。

Q2. 製本テープがない場合、何で代用できますか?

製本テープがない場合、A4のコピー用紙を細長く切り、糊で帯状に貼り付けて袋とじを作成することで代用できます。これは本記事の前半「契約書の袋とじのやり方」で解説している正統な袋とじの方法そのもので、むしろ製本テープよりも厳密な袋とじとされます。

なお、家庭用のセロハンテープやマスキングテープでの代用は、剥がれやすく改ざん防止の効力が弱いため、契約書の製本には推奨されません。

Q3. 契印を押し忘れた契約書の効力はどうなりますか?

私人間(民間対民間)の契約書において、契印は法律上の必須事項ではないため、押し忘れても契約自体は有効に成立します。

ただし、後日「ページの差し替えがあった/なかった」という争いが生じた場合、契印がないと改ざんがなかったことを立証するのが難しくなる場合があります。重要な契約書については、契印を押すことが実務上推奨されます。

Q4. 契印と割印を間違えて押してしまった場合はどうすればよいですか?

押し間違えた印を二重線で消したうえで、正しい場所に押し直します。二重線の上に訂正印を押すと、なお丁寧です。

ただし、押し直しの跡が残ることで契約書の見栄えや信頼性が損なわれる場合は、契約書を作り直して再度押印するのが安全です。

Q5. 電子契約でも契印に相当するものはありますか?

電子契約では、契印に相当する「ページの差し替え防止」の機能は、電子署名とタイムスタンプによって実現されています。

電子署名は契約書ファイル全体に対して付与され、ファイルの内容が1ビットでも変更されると署名検証が失敗するため、ページ単位での差し替えが構造上不可能です。タイムスタンプは「その時点で確かにその内容だった」ことを証明します。

つまり、電子契約では契印・割印といった個別のページごとの押印は不要となり、電子的な仕組みで一括して改ざん防止が担保されています。

Q6. 契約書と「別紙(仕様書・図面)」は一緒に綴じるべきですか?

契約書の本文中に「詳細は別紙の通り定める」「別紙○○に従う」といった文言がある場合、その別紙は契約内容の一部として不可分なものとみなされます。そのため、原本と別紙(仕様書・図面・料金表など)はバラバラに保管せず、まとめて1冊に製本するのが実務上の原則です。

製本する際は、契約書本文と別紙をホチキスで一緒に留めたうえで、本文と同様に袋とじ製本を施します。別紙が大判(A3やA2サイズなど)の場合は、A4サイズに折り畳んだうえで一緒に綴じるか、別紙のみ別途保管する場合は「別紙との関連性」を示すために別紙の冒頭に契印を押す方法もあります。

Q7. 最終ページに「白紙(余白)」が残ってしまっても大丈夫ですか?

印刷や見開きレイアウトの関係上、契約書の最終ページが白紙(余白)になってしまうことがあります。法的には白紙があっても契約自体は有効です。

ただし、後から条文を勝手に書き足される改ざんリスクを避けるため、余白部分に「以下余白」と明記するのが実務上のマナーです。両面印刷でレイアウトを調整し、白紙ページ自体をなくす方法も有効です。

「以下余白」の文言は、契約書の最後の条文の直後、または白紙ページの上部に明記します。これにより、その後の余白部分への加筆が無効であることが明確になります。

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