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契約実務

金銭消費貸借契約書とは?書き方から印紙税、記載事項まで徹底解説|テンプレート付き

金銭消費貸借契約とは、将来返還することを約束したうえで金銭を受け取る契約のことを指します。わかりやすくいうと、お金の貸し借りをする際に「借りたお金と同じ金額を返す(利息がある場合は利息も払う)」という契約を結ぶために作成される書面です。

金銭の貸し借りにおいては、「いつまでに返済するか」「どの程度利息を支払うか」などでトラブルが起きやすいです。このようなトラブルを避けるためにも、適切な形式の契約書を作成する必要があります。

当記事では、金銭消費貸借契約書の記載事項や、金銭消費貸借契約締結の際の注意点などについて、弁護士監修のひな形(テンプレート)を紹介しながら詳しく解説します。

この金銭消費貸借契約書の弁護士監修クラウドサイン公式テンプレートは無料でご利用いただけます。金銭消費貸借契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は下記リンクからダウンロードしてご活用ください。

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金銭消費貸借契約書とは

金銭消費貸借契約書とは、金銭消費貸借をする際に貸主と借主の双方が署名・捺印し保管するものです。

金銭消費貸借契約は口約束やメールでも成立するため、必ずしも契約書を作成する必要はありません。しかし、契約書を交わさずにお金の貸し借りをした場合、後のトラブルに発生する可能性が高くなるため作成することが望ましいです。

お金を借りる人(借主)は、受け取ったお金を自分の目的のために消費する代わり、同等のお金を返還する約束を交わします。お金を貸す側(貸主)は、貸した金額(元本)に、契約書に記載された通りの利息を上乗せして請求するのが一般的です。

民法上は無利息が原則とされていますが、実務上は契約に基づき利息を付けるケースが大半であり、そのためにも契約書で利息に関する特約を明示する必要があります。民法第589条では次のように規定されています。

(利息)
第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

出典:民法|e-Gov法令検索

当記事では、金銭消費貸借契約において重要な役割を持つ契約書について解説しますが、まずは金銭消費貸借契約そのものの要件などを確認しておきましょう。

なお、クラウドサインでは、金銭消費貸借契約を含む、12種類の弁護士監修契約書テンプレートをまとめて一括ダウンロードできる「契約書ひな形12選パック」もご用意しています。今すぐ使えるWord形式の契約書ひな形をお探しの方はぜひご利用ください。

金銭消費貸借契約の要件

金銭消費貸借契約とは、民法第587条で定められた「消費貸借」を、金銭を対象として行う契約のことです。

(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

出典:民法|e-Gov法令検索

金銭の貸し借りの場合は、借りたお金は借主の使用目的のために消費してしまうのが通常であり、借りたものをそのまま返すということはできないため、借りたものと同量の金銭を返還するという約束を結びます。

その点、不動産物件の賃貸などの賃貸借契約や、無償で何らかのモノを借りる「使用貸借」とは性質が異なります。

お金のやり取りが金銭消費貸借契約とみなされる要件は、以下の2点です。

  1. 借主が貸主に対して金銭を返還することを約束すること
  2. 借主が金銭を受け取ること

金銭消費貸借は、あとでお金を返すことが前提となるので、借主が貸主に対して「金銭を返還すると約束すること」が要件となります。

民法上返還の約束に契約書などの書面は必須とされていないため、「①借主が返還を約束して」「②金銭を受け取った」という事実があれば、口頭の約束であっても金銭消費貸借契約とみなされます。

「金銭を受け取る」という実際の物の受け渡しによって初めて成立する契約を要物契約と呼び、金銭消費貸借契約は要物契約の一種といえます。

2020年に民法改正、金銭消費貸借契約は書面のみでも成立

上述の通り、民法上の要件では金銭消費貸借契約は要物契約の一種であり、借主が金銭を受け取るまでは契約が成立しないと決められていました。

しかし、2020年の民法改正に伴い、金銭消費貸借契約書を作成して書面で契約した場合に限り、②の要件が不要となり、実際に金銭を受け取っていない状況でも消費貸借契約が成立するとみなされるようになりました。

つまり、金銭消費貸借契約は金銭その他の物を引き渡すことを約束して書面のみでも成立するようになったということです。このような契約を諾成契約(だくせいけいやく)といいます。

これにより、銀行などからお金を借りる際に、書面で契約してから実際に借主の口座に振り込まれるまでの期間も契約の成立を認めることができるようになり、借主が不安定な立場に晒されるリスクが減少したといえます。逆にいえば、契約書にサインをした時点で、金銭の貸し借りという契約が成立することになるため、金銭消費貸借契約書は慎重に扱う必要があります。

金銭消費貸借契約書と借用書の違い

金銭消費貸借契約書と借用書は、どちらも金銭の貸し借りに関する文書であり内容には大きな違いがありませんが、その作成者や合意の形式に違いがあります。

簡単にいうと、金銭消費貸借契約書は双方が合意して作成するのに対し、借用書は借り手が作るものです。

金銭消費貸借契約書は、貸し手と借り手が合意した条件を詳細に記載し、双方の署名や押印をもって法的効力を持たせる正式な契約書です。契約書は2通作成され、貸し手と借り手の両者が署名押印してお互いが手元に保管しておきます。

一方、借用書は、主に借り手が単独で作成し、貸し手に対して提出する書面です。1通のみ作成するケースが多いとされています。

いずれも必要事項を記載することで、トラブルが発生した際には証拠として利用できますが、金銭消費貸借契約書の方がより正式な契約書に近いといえるでしょう。

【弁護士による見解】

Q. どのような場合に借用書、どのような場合に金銭消費貸借契約書を利用すべきですか?
A. 借用書は、契約というより、借りた人の意思表示になります。そのためお金を借りているという証拠になりえますが、内容が薄く、無理やり書かされた等の反論が予想されます。低額であれば借用書もありえますが、高額の場合、金銭消費貸借契約書を作成することが望まれます。
(監修者:加藤 高明)

金銭消費貸借契約書を作成するメリット

金銭消費貸借契約書を作成するメリットは以下の通りです。

権利義務の明確化

金銭消費貸借契約書を作成することで、貸し手と借り手の双方の権利と義務が明確になります。契約書には、返済条件や利息、担保の有無など具体的な内容が記載されるため、双方が同じ情報を共有でき、誤解を防ぐことができます。

トラブルの未然防止

契約書を作成することは、金銭の貸し借りにおけるトラブルを未然に防ぐための重要な手段です。契約書があることで、返済に関する誤解や意見の相違を避けることができ、特に家族や友人間での貸し借りでは感情的な問題を防ぐことができます。

法的証拠の確保

金銭消費貸借契約書は、法的に有効な証拠としての役割を果たします。万が一、返済が滞った場合や契約内容に違反があった場合、契約書があることで法的手続きをスムーズに進めることができます。

信頼関係の構築

契約書の作成は、ビジネス上の信頼関係を築くための基盤となります。明確な契約内容が文書化されることで、双方が安心して取引を行うことができ、長期的な信頼関係を構築する助けとなります。

金銭消費貸借契約書の記載事項

金銭消費貸借契約を行う際は、トラブルを未然に防ぐために適切な内容を盛り込んだ契約書を作成しておくべきです。

具体的には、金銭消費貸借契約書には以下の内容を記載しましょう。

金銭消費貸借の内容および金額

まずは、金銭消費貸借の内容について具体的に記載しましょう。

金銭消費貸借は、貸主と借主双方の合意によって成り立つため、「貸主がお金を貸し付けること」および「借主がそのお金を借り入れること」を明示しておきましょう。

また、貸し付けた金額はもちろんのこと、利息を計算するために貸付実行日も明記する必要があります。

以上を踏まえて、金銭消費貸借の内容については以下のように記載しておくといいでしょう。

・甲(貸主)は乙(借主)に対し、△年△月△日に金⚪︎⚪︎円を貸し付け、乙はこれを借り受ける

返済期日と返済方法

金銭を借り受けた借主が、「いつまでに」「どのように」返済するのかも、以下のように明記しておきましょう。

・△年△月△日まで、毎月△△日に金⚪︎⚪︎円ずつ(合計××回の分割払い)を支払う
・△年△月△日までに、元本全額を一括にて支払う

返済方法については、銀行振込または現金の手渡しとする場合がほとんどです。銀行振込の場合は、手数料の負担者も明示するべきですが、多くのケースで振り込む側である借主が手数料を負担するため、以下のように記載します。

・乙は甲指定の銀行口座に対し、振込送金により返済するものとする。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

また、利息は借入の期間が長引くほど膨らんでいくため、借主としては早めに返済した方が負担が少なく済みます。

民法によっても、借主は指定の振込期限前に返済してもかまわないものとされています。

しかし、利息の回収を前提としている貸主からすると、期日前に振込をされると、予定通りの利息を受け取れないことになります。そのため、金銭消費貸借契約書には、「乙(借主)は、甲(貸主)の承諾を得た場合に限り、元本の全部または一部を期限前に弁済できる」などと期日前返済についても明記しておくと、トラブルを回避できるでしょう。

(返還の時期)
第五百九十一条2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

出典:民法|e-Gov法令検索

利息と遅延損害金の取り決め

金銭消費貸借契約書には、利息と遅延損害金についても記載しましょう。

利息

ほとんどの金銭消費貸借において、借主は元本だけの返済ではなく利息の支払いを求められます。当事者の双方が商人である場合をのぞいて、契約書の中に利息に関する規定を明記しないと、利息を請求することはできませんので注意しましょう。

(利息)
第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

出典:民法|e-Gov法令検索

また、利息は自由に設定することはできず、以下のように利息制限法で定められた上限利率を超えないようにしなくてはなりません。利息制限法の上限を超える分は無効となります。

【利息の上限利率】

元本 上限利率
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

引用元:e-Gov 法令検索

以上を踏まえて、利息に関しては、元本とともに返済する旨もあわせて以下のように記載しましょう。

・本金銭消費貸借契約においては、元本に対して年⚪︎%の利率を適用する。
・利息の支払い時期に関しては、元本と一括とする。

遅延損害金

契約書には遅延損害金に関する規定も盛り込みましょう。遅延損害金とは、指定された期日までに借主が返済をしなかった場合に、貸主が受けた損害に対する賠償金として請求できるお金のことです。

利息は貸付日から返済日までの間に発生するのに対し、遅延損害金は返済期日の翌日から実際に返済した日までの期間で発生します。

遅延損害金の利率も利息制限法により上限が定められており、元々の利息の年利の1.46倍が上限とされています。

つまり、元本の金額によって、遅延損害金の上限利率は以下の通りになります。遅延損害金の上限を超えた場合、その超過部分は無効となります。

【遅延損害金の上限利率】

元本 上限利率
10万円未満 年29.2%
10万円以上100万円未満 年26.28%
100万円以上 年21.9%
※貸主が貸金業登録をしている貸金業者の場合は年20%が上限

引用元:e-Gov 法令検索

以上を踏まえて、遅延損害金に関しては以下のように記載しましょう。

・乙は、甲に対し、本契約に基づく債務の全部または一部の弁済を怠った場合、当該弁済日の翌日から完済に至る日までの期間につき、年⚪︎⚪︎%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

期限の利益喪失条項

期限の利益とは、「定められた期間まで元本の支払いを猶予してもらえる」という、借主にとっての権利のことです。

借主が期限の利益を持っているうちは、消費貸借契約における分割払いを一度でも怠ったからといって、残債を一括で返済するように請求することはできません。

そのため、金銭消費貸借契約書には、どのような条件において借主は期限の利益を喪失するのか明記しておくべきです。

記載例は次の通りです。

1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本契約に基づくすべての債務について、何らの催告なく当然に期限の利益を喪失し、甲に対し元本および利息の全額を返済しなければならない。
⑴ ⚪︎日以上に渡り債務の弁済を怠った場合
⑶ 乙に破産等債務整理の事由が発生した場合
⑵ その他乙が本契約に基づく義務に違反した場合

連帯保証に関する条項(連帯保証人がいる場合)

借主の資力がなくなった場合、貸主は利息のみならず元本のみも返してもらえないといういわゆる「貸し倒れ」が生じる可能性があります。

貸し倒れのリスクを回避するために、金銭消費貸借契約においては連帯保証人をつけるケースが多いです。

保証人と連帯保証人は立場が大きく異なり、保証人の場合は「催告および検索の抗弁権」が認められるため、貸主はまず借主に対して請求をしなくてはいけないといった制約が生じます。そのため、金銭消費貸借契約において保証人に関する条項を作成する場合は、「保証人は本契約に基づいて生じる債務について連帯して保証する」といったように、「連帯」の文言を明記することがおすすめです。

記載例は次の通りです。

1. 連帯保証人は、本借入債務その他借主が本契約に基づき貸主に対して現在および将来負担する一切の債務について、借主と連帯して保証する。
2. 貸主から連帯保証人に対する履行の請求は、借主及び他の保証人に対してもその効力を有するものとする。
3. 借主は、連帯保証人から貸主に対し請求があったときは、貸主が主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供すること、並びに借主が期限の利益を喪失した場合には、貸主がその旨を保証人に通知することについてそれぞれ同意する。

担保とは?連帯保証人との違い、設定時の留意点

金銭消費貸借契約においては、金銭の返済が滞った場合に借主が金銭を回収するため、担保を設定するケースがあります。

ここでは、担保の基礎や、担保と連帯保証人との違い、担保を設定する際の留意点を解説します。

担保と連帯保証人の違い

担保とは、主債務者が借入金を返済できなかった場合に、貸主がその損害を回収するために差し押さえることができる「資産」のことです。物的担保と人的担保の2種類が存在します。

種類 内容
物的担保 不動産、車両、有価証券などの物的資産を対象とする
人的担保 連帯保証人や第三者保証など、人的な保証を用いる

こうしてみるとわかる通り、担保は金銭の回収を確実にするためのより広い概念であり、連帯保証人は担保の中でも人的担保の代表例であるといえます。

なお、物的担保を設定する場合は、金銭消費貸借契約書に「抵当権に関する条項」等を追記する必要があります。

「抵当権」とは、特に不動産を対象としたもっとも一般的な物的担保手段の一つです。抵当権を設定することで、借主が返済を怠った場合、貸主は抵当権を実行し、その不動産を競売にかけるなどしてその売却代金から債権の回収を図ることができます。

契約の信頼性を高めるには?実務上の留意点

信頼できる契約関係を築くためには、連帯保証人や担保の設定を「形式的な手続き」として終わらせず、契約内容について丁寧にコミュニケーションをとることが大切です。

具体的には、次のような対応が挙げられます。

  • 保証人・担保提供者に対して十分な説明義務を果たす
  • 保物件の評価結果を契約書に明記する
  • 返済スケジュールの妥当性を第三者に確認してもらう
  • 電子契約を活用し、情報の透明性と改ざん防止を図る

特に、保証人の責任範囲や担保物件の処分方法については、将来のトラブルを未然に防ぐ観点からも、明文化が不可欠です。

金銭消費貸借契約書締結の注意点

金銭消費貸借契約書を作成し契約を締結する場合は、以下の点に注意しましょう。

収入印紙を貼り付ける

金銭消費貸借契約書は、印紙税法により課税される第一号文書であるため、書面で締結する場合は、貸し付ける金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要となります。

なお、記載された金額が1万円未満の場合は非課税文書となるため、印紙が不要となります。

記載された契約金額 印紙税額
50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え1千万円以下のもの 5,000円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

出典:「印紙税額一覧表|国税庁」

なお、電子契約で締結する場合は収入印紙は不要となります。特別な事情がない限り電子契約がおすすめです。

貸借条件などを明確化する

金銭消費貸借契約においては、利息や返済期日などをめぐってトラブルが生じやすいです。

そのため、利息や遅延損害金の計算方法、返済を怠った場合の期限の利益喪失条項など、賃借条件について明確化しておきましょう。

トラブル回避のために条件を漏れなく記載するには、テンプレートを活用すると安心です。

不利益な条項を見落とさないようにする

金銭消費貸借契約書は、基本的に貸主が作成します。借主の立場となる場合は、自分にとって不利益な条項がないかよく確認しましょう。

また、利息制限法を超えた法外な金利などに関する条項が盛り込まれていたことが後から発覚したとしても、利息の超過分のみが無効となるのみで、契約自体が無効化されることはないため注意してください。

金銭消費貸借契約書を電子化する方法・手順

金銭消費貸借契約書を電子化することで、以下のようなメリットが得られます。

業務効率化 契約書の作成・送信・締結がオンラインで完結し、押印・郵送が不要に
管理の簡素化 データベース上で契約書を一元管理でき、検索性やアクセス性が向上
コスト削減 印紙税・郵送費・紙の保管費用などが不要に
セキュリティ強化 契約書の改ざん防止やバックアップが自動化され、紛失リスクを軽減

とくに、クラウドサインのような電子契約サービスでは、タイムスタンプや電子署名によって契約の真正性・非改ざん性を担保できるため、法的効力を持たせた上で安全に契約を締結できます。

以下では、金銭消費貸借契約書を電子化する手順についてクラウドサインの手順を参考に説明します。

スキャンしてPDF形式で保存する

まず、金銭消費貸借契約書をPDFファイルに変換します。PDF形式は電子契約システムとの親和性が高く、改ざん防止の観点からも推奨されます。

PDFファイル作成時のポイントは以下の通りです。

  • 内容について合意をとってからPDF化する
  • 解像度は300dpi以上を推奨(文字が読みやすくなる)
  • カラーよりもモノクロの方が容量削減に有効
  • 書類の端が切れないように丁寧に配置する
  • 書類ごとにファイル名を明確に命名する(例:借用契約_20240601.pdf)

こうした工夫により、後からの検索や分類が容易になり、契約書の運用性が向上します。

PDFファイルを電子契約システムに取り込む

PDFファイル化が完了したら、クラウドサインなどの電子契約システムにファイルをアップロードします。

アップロード時には以下を確認しましょう。

  • 適切なフォルダ・プロジェクトへの登録
  • 契約当事者の情報(氏名・メールアドレスなど)の入力
  • 契約日・返済期日など、必要なメタデータの登録

クラウドサインでは、アップロード後に契約書をプレビューし、署名者に送信する手順が簡潔に行えます。データはクラウド上に保存され、自動でバックアップされるため、紛失や改ざんのリスクが大幅に軽減されます。

電子署名で契約を完結させる

契約書が完成したら、電子署名を通じて契約を締結します。クラウドサインでは、署名依頼をメールで送付し、相手方がオンライン上で署名するだけで契約が成立します。

電子署名には、以下のような特徴があります。

  • 署名者の本人確認が行われる
  • タイムスタンプにより締結日時が証明される
  • 契約締結後の改ざんが検出される仕組みがある

電子署名は、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第3条により、真正な電子署名である場合、紙の署名と同等の法的効力が認められます。

電子化に関する法的留意点

金銭消費貸借契約書は、民法に基づく契約文書であり、原則として書面での作成義務はありません。したがって、電子契約での締結も法的に有効です。

ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 契約当事者の合意が必要(電子契約に同意していること)
  • 契約書に署名権限者が対応していること
  • システム上の署名履歴・ログが確実に保存されていること

なお、クラウドサインでは、署名ログやアクセス履歴が自動で記録され、契約の証明力を高める設計がされています。

金銭を消費貸借の対象とする場合はテンプレートを活用して漏れなく契約書作成を

金銭を消費貸借の対象とする場合は、利息や遅延損害金、返済期日、期限の利益喪失条項などについて明示しておかないとトラブルの原因となります。

書面での契約書作成では必要事項に関して漏れが生じる可能性も多く、貸付金の金額に応じて収入印紙の貼り付けも必要となります。また、よく争いになるのは、金銭の交付の部分です。争われると金銭の交付の事実を立証しないので、金銭交付の際受領証を作成しておくと安心です。

電子契約サービスを利用して金銭消費貸借契約を締結した場合には、収入印紙は不要になるため、紙の契約書から電子化に取り組むことでコスト削減も期待できます。

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【この記事の監修者】

加藤 高明
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
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この記事を書いたライター

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弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

電子契約サービス「クラウドサイン」を運営する、弁護士ドットコム株式会社の編集部です。電子契約・電子署名法・電子帳簿保存法のほか、契約管理、契約審査・レビュー、AIを活用した法務業務の効率化について解説しています。法令の解釈にかかわる記事で弁護士等の専門家による監修を受けている記事には、記事末に監修者名を表示しています。

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