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法律・法改正・制度の解説

【2026年4月等施行】労働安全衛生法改正とは?変更の内容・施行日・企業の注意点などを弁護士が解説

2025年の国会で成立した労働安全衛生法改正には、多くの企業に関係する変更が盛り込まれています。特に2026年4月1日からは、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進などの重要な改正が施行されるので、改正内容や注意点を押さえておきましょう。

本記事では、2026年以降に施行される労働安全衛生法改正について、変更の内容・施行日・企業の注意点などを弁護士が解説します。

【2026年4月等施行】労働安全衛生法改正とは

2025年の国会で労働安全衛生法改正が可決・成立し、同年5月14日に公布されました。個人事業者等(フリーランスや一人親方など)に対する安全衛生対策の推進などの重要な変更が盛り込まれています。

労働安全衛生法改正の目的

今回の労働安全衛生法改正の目的は、多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進することにあります。

労働者と個人事業者等が同じ職場で働くケースの増加、労働者の年齢層の多様化といった状況を踏まえつつ、労働災害をできる限り防止するための改正が盛り込まれました。

労働安全衛生法改正の全体像

今回の労働安全衛生法改正の主な内容は、次のとおりです。

①【2026年4月、2027年1月・4月等施行】個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
②【2028年5月までに施行】職場のメンタルヘルス対策の推進
③【2026年4月・10月等施行】化学物質による健康障害防止対策等の推進
④【2026年1月・4月施行】機械等による労働災害の防止の促進等
⑤【2026年4月施行】高年齢者の労働災害防止の推進

次の項目から、各改正の内容を解説します。

【2026年4月、2027年1月・4月等施行】個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

近年では雇用形態が多様化し、正社員などの労働者とフリーランス・一人親方などの個人事業者等が同じ職場で働くケースが増えました。こうした状況を踏まえて、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進に関する改正が施行されます。

個人事業者等に対する安全衛生対策が必要な理由|混在作業時の労働災害防止

フリーランスや一人親方などの個人事業者等は、正社員などの労働者と同じ職場で働く場合、労働者と同じような作業を担うケースがよくあります。

しかし労働者に比べると、個人事業者等は作業に不慣れな場合や、十分な安全衛生教育が行われていない場合が多いです。その結果、個人事業者等のミスによって労働災害が発生してしまうことが懸念されます。

こうしたリスクを防ぐため、労働者と同じ場所で働く個人事業者等に対する安全衛生対策の推進を目的とした次の改正が行われます。

(a)【2026年4月施行】個人事業者等に対して講ずべき安全衛生対策
(b)【2027年1月施行】個人事業者等の労働災害に関する業務上災害報告制度
(c)【2027年4月施行】事業者の安全衛生対策に関して、個人事業者等が遵守すべき事項

【2026年4月施行】個人事業者等に対して講ずべき安全衛生対策

2026年4月1日から、労働者と同じ場所で働く個人事業者等に対する次の安全衛生対策などが、事業者に義務付けられます。

個人事業者等に対する安全衛生対策の内容 対象となる事業者
統括安全衛生責任者による統括管理
(改正法15条)
特定元方事業者
*元方事業者(=事業の仕事の一部を
請負人に対して発注する者)であって、
建設業または造船業を行うもの
店社安全衛生管理者による、
混在作業時の労働災害の防止措置
(改正法15条の3)
建設業の元方事業者
爆発、火災等の発生に伴う救護活動時の
労働災害の防止措置(改正法25条の2)
建設業などの事業者
関係請負人およびその作業従事者に
対する必要な指導、指示(改正法29条)
元方事業者
土砂等の崩壊、機械等の転倒による
危険の防止措置(改正法29条の2)
建設業の元方事業者
混在作業時の労働災害の防止措置
(改正法30条、30条の2)
特定元方事業者、製造業の元方事業者
建設物・設備・原材料を、労働者と個人事業者等に
同じ場所で使用させる場合の労働災害の
防止措置(改正法31条)
建設業・造船業の仕事を自ら行う注文者
機械による危険度の高い作業(=特定作業)時の
労働災害の防止措置(改正法31条の3)
建設業を行う発注者または元請負人であって、
特定作業に係る仕事を自ら行うもの
請負人に対し、労働安全衛生法令に違反する
指示をしない(改正法31条の4)
すべての注文者
*混在作業=労働者と個人事業者等が同じ場所で作業を行うこと

【2027年1月施行】個人事業者等の労働災害に関する業務上災害報告制度

2027年1月1日以降、個人事業者等の業務災害(=業務に起因して発生する労働災害)が発生した場合は、厚生労働大臣は調査や事業者等に対する報告要求ができるようになります(法100条の2)。

実際の調査等は、労働基準監督署(長)によって実施される見込みです。報告の仕組みの詳細は、今後関連する法令等によって示されます。

【2027年4月施行】事業者の安全衛生対策に関して、個人事業者等が遵守すべき事項

2027年4月1日からは、フリーランスや一人親方などの個人事業者等においても、労働者と同じ場所で作業を行う場合に、次の事項などが義務付けられます。

・労働安全衛生対策に関し、事業者の定める事項を遵守する必要があります(改正法26条、27条1項)。
・労働安全衛生法令に違反しないための、元方事業者の指示に従う必要があります(改正法29条3項)。
・構造規格や安全装置を備えない機械などを使用してはなりません(改正法42条)。
・特定の機会などにつき、定期自主検査を実施しなければなりません(改正法45条)。
・危険、有害な業務に就く際には、安全衛生教育を受講しなければなりません(改正法59条)。

【2028年5月までに施行】職場のメンタルヘルス対策の推進|ストレスチェックの範囲が拡大

2028年5月までに、事業場において実施するストレスチェックや、高ストレス者に対する面接指導の対象範囲が拡大されます。

事業者は原則として年1回、事業場においてストレスチェックを実施する義務を負いますが、常時使用する労働者が50人未満の事業場では当分の間努力義務とされていました。

今回の改正により、常時使用する労働者が50人未満の事業場でも、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられます。厚生労働省のマニュアルなどを参考にして、ストレスチェックを実施できる体制を整えてください。

参考:「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します|厚生労働省

【2026年4月・10月等施行】化学物質による健康障害防止対策等の推進

有害な化学物質を浴びることは、工場などにおける労働災害の主要因の一つです。化学物質による労働者等の健康被害を防止するなどの目的で、次の改正が行われます。

(a)【2026年4月施行】営業秘密である成分名につき、代替化学名等の通知の許容
(b)【2026年10月施行】作業環境測定の実施範囲・項目の拡大
(c)【2030年5月までに施行】化学物質の危険性・有害性情報の通知義務の強化

【2026年4月施行】営業秘密である成分名につき、代替化学名等の通知の許容

労働者に危険または健康障害を生ずるおそれのある一定の化学物質(=通知対象物)を譲渡・提供する者は、相手方に対して次の事項を通知することが義務付けられています(改正法57条の2)。

・名称
・成分およびその含有量
・物理的および化学的性質
・人体に及ぼす作用
・貯蔵または取扱い上の注意
・流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
・上記のほか、厚生労働省令で定める事項

しかし通知対象物の成分名は、研究開発中などの理由で営業秘密として管理されているケースもあります。そこで2026年4月1日から、有害性が相対的に低い通知対象物に限り、営業秘密である成分名に代えて、代替化学名等を通知することが認められるようになります。

代替化学名等の通知を行った場合は、実際の成分名等の情報を記録・保存しなければなりません。また、医師が診断や治療のために開示を求めた安倍は、直ちに成分名を開示することが義務付けられます。

【2026年10月施行】作業環境測定の実施範囲・項目の拡大

政令で定める有害な業務を行う作業場では、職場環境に存在する有害物質を測定・分析すること(=作業環境測定)が義務付けられています(改正法65条1項)。

2026年10月1日からは、上記の場合以外にも、健康障害の防止のための措置等を講ずる場合であって厚生労働省令で定めるときは、作業環境測定の実施が義務付けられるようになります(改正法65条の3)。

また、作業環境測定の項目として「個人ばく露測定」が追加されます。個人ばく露測定は、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う、空気環境その他の作業環境についてのデザイン・サンプリング・分析(解析を含む)です(改正法2条4号)。

【2030年5月までに施行】化学物質の危険性・有害性情報の通知義務の強化

通知対象物の譲渡・提供時に課される通知義務に違反しても、現行法では罰則の対象となりません。通知義務の履行を確保するため、2030年5月までに通知義務違反の罰則を設ける改正が施行されます。法定刑は「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(改正法119条4号)。

また、通知対象物に関する通知事項に変更が生じた場合の再通知も、従来は努力義務にとどまっていましたが、2030年5月までに再通知が義務化されます(改正法57条の2第2項)。

【2026年1月・4月施行】機械等による労働災害の防止の促進等

機械の誤操作や故障などによる事故も、労働災害の主要因の一つに挙げられます。そのリスクを防ぐため、次の改正が行われます。

(a)【2026年1月施行】特定自主検査・技能講習の不正防止対策の強化
(b)【2026年4月施行】危険な作業を要する機械等の製造許可・製造時等検査制度の見直し

【2026年1月施行】特定自主検査・技能講習の不正防止対策の強化

油圧ショベルやフォークリフトなど危険性の高い機械については、一定の資格を有する検査者が行う「特定自主検査」を年1回受けなければなりません。また、高圧室内作業やクレーンの運転など危険性の高い業務を行う者には、技能講習の受講が義務付けられています。

2026年1月1日から、特定自主検査の実施基準が施行されるとともに、同基準に違反した検査業者が行政処分の対象とされました(改正法45条3項、54条の4、54条の6、54条の7)。特定自主検査が適正に行われるようにするための改正です。

技能講習についても2026年1月1日から、不正に技能講習修了証を交付することが禁止されるとともに、不正者に対する行政処分(回収命令・欠格期間の延長)が定められました(改正法76条の2、77条3項・4項)。

【2026年4月施行】危険な作業を要する機械等の製造許可・製造時等検査制度の見直し

ボイラーやクレーンなどの危険な作業を要する機械等(=特定機械等)については、製造しようとする者に対して都道府県労働局長の許可を受けることが義務付けられています。また、実際に特定機械等の製造などを行う際には、製造時等検査を受けなければなりません。

2026年4月1日から、登録を受けた民間機関(=登録設計審査等機関)に審査業務の一部を担当させることにより、効率化を図るための改正が施行されます。

特定機械等の製造許可に関する審査のうち、その設計が構造規格に適合しているか否かの審査を、登録を受けた民間機関(=登録設計審査等機関)が行えるようになります(改正法37条3項)。
また、製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーンとゴンドラについては、登録設計審査等機関が検査を行えるようになります(改正法37条3項、38条、39条)。

【2026年4月施行】高年齢者の労働災害防止の推進

平均寿命の伸びや少子高齢化などに対応して、近年では高年齢者の雇用継続を推奨する機運が高まっています。その一方で、高年齢者は身体能力や判断能力が低下するため、労働災害のリスクが大きい傾向にあります。

2026年4月1日から、事業者は高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の措置を講じるように努めなければなりません(改正法62条の2第1項)。

厚生労働省が公表している指針を参考にして、適切に高年齢者の労働災害防止対策を講じてください。

参考:「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示)|厚生労働省

まとめ

2026年以降順次施行される労働安全衛生法改正には、労働災害の防止に関して、事業者が対応すべき変更が多数盛り込まれています。

特に、業務を委託する個人事業者等(フリーランスや一人親方など)が労働者と同じ場所で作業している場合は、個人事業者等に対する安全衛生対策を講じなければなりません。該当する企業は、改正内容を正しく理解したうえで適切に安全衛生対策を実施してください。

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この記事を書いたライター

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阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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