NDAとは?締結のメリットと流れを解説
当記事ではNDAとはどのような契約なのかを詳しく解説します。締結するメリットとデメリットや締結の流れも紹介するので、NDAの概要を知りたい方は参考にしてみてください。
目次
NDAとは秘密保持契約のこと
NDAとは「秘密保持契約(英語表記:Non-Disclosure Agreement)」のことを指しています。秘密保持契約とは秘密情報を受領した者に、秘密保持義務(守秘義務)を課す契約です。「秘密保持契約」は英語表記の頭文字をとって「NDA」とも呼ばれています。自社の秘密情報を相手方に開示する際、秘密情報の第三者への無断開示や目的外の利用を防止するためにNDAを締結します。
【秘密保持契約を締結する主な場面】
・新規の発注のため委託先に自社の秘密情報を開示する
・共同研究相手に自社の技術情報や顧客情報などの秘密情報を開示する
・従業員を雇用または従業員が退職(契約終了)するとき
たとえば、自社の技術情報や営業情報、顧客情報などの秘密情報を取引先に開示する場合には、取引先からの不正利用を防ぐために秘密保持契約を締結します。秘密保持契約を取り交わすことで、守秘義務の対象を明確化したうえで契約終了後の秘密情報の返還や取り扱い方法を定め、自社の秘密情報が目的外に利用される可能性を抑えられます。
自社の秘密情報が取引先から流出することを未然に防ぐために、委託先や外注先等と新たな取引を開始する際には、NDAの締結を準備しましょう。
締結するタイミングは他社との業務提携等の可否を検討する初期段階
NDAを締結するタイミングは他社との資本・業務・技術提携等の可否を検討する初期段階です。自社の重要な営業秘密等を開示する前に締結する必要があるため、一定のスピード感をもって契約締結を求められる傾向があります。
また、NDAは取引の初期に「とりあえず」慣習的に交わしておく場合も少なくありません。その場合、社内の法務チェックを円滑に進めるためにNDAを締結する理由を明確化しておくよう気をつけましょう。
NDAを締結するメリット
NDAの締結を検討している方は、契約書の作成を進める前に改めてNDAを締結するメリットを確認しておきましょう。
【NDAを締結するメリット】
・自社の秘密情報の流出を防止できる
・相手方の契約違反時に損害賠償を請求できる可能性が高まる
・不正競争防止法では保護されない情報も保護できる
自社の秘密情報の流出を防止できる
NDAの締結により取引先を通じた秘密情報の流出を防止することができます。NDAにおいて秘密情報の取り扱い方法や目的外使用の禁止、返還義務などの条項を定められるためです。
ただし、NDAを締結していても取引先の情報管理不足などにより自社の秘密情報が漏えいする可能性があります。そのため、NDAを締結する際は取引先に秘密情報を適切に管理する能力があるかも事前に確認する必要があります。詳細は後述の「取引先に秘密情報を開示する前に留意すべき点」を確認してみてください。
不正競争防止法では保護されない情報も保護できる
NDAに営業秘密として法的保護を受けられる水準を超えた範囲をカバーする条項を設けることで、不正競争防止法では保護されない情報も保護できます。
不正競争防止法とは事業者間の公正な競争を目指して、不正競争を防止する目的で作られた法律です。不正競争防止法では営業秘密を次の3要件から規定しています。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動にとって有用であること(有用性)
- 公然と知られていないこと
不正競争防止法では保護されない情報を開示する場合には、取引先に対して「自社が開示する情報が秘密情報であり、取引先にとって秘密保持の対象になる」ということを示すため、秘密保持義務の対象となる情報をできる限り明確化したNDAを締結することが重要です。
秘密保持義務の対象となる情報を明確化するためには、NDAにおいて秘密保持の対象を「基本契約又は個別契約により知り得た相手方の営業上又は技術上の情報のうち、相手方が秘密である旨明示したもの」と定めることにより、実際の秘密情報の受渡しに際して秘密であることを明示します(これを「マーキング」と言うこともあります)。
また、双方協議の上で秘密保持の対象情報を別紙としてリスト化するのも秘密保持義務の対象を明確化する手段になるため、NDAの締結を検討している方は参考にしてみてください。
相手方の契約違反時に損害賠償を請求できる可能性が高まる
NDAの締結後に相手方が契約に違反した場合、損害賠償を請求できる可能性が高まります。NDA締結時に秘密保持義務の違反時における損害賠償の責任を規定できるためです。
また、経済産業省の資料「秘密情報の保護ハンドブック 〜企業価値向上に向けて〜」には「NDAの内容に契約違反時の対応を明示することで取引先による情報漏えいを牽制する効果がある」旨が記載されています。契約を違反した場合に発生する損害賠償のコストが、開示された秘密情報の管理コストを上回ることがわかれば、取引先の社内で「情報漏えいに気をつけよう」という意識が醸成されることも期待できるでしょう。
NDAを締結する際の流れ
取引先とNDAを締結する予定のある方は契約を締結するまでの流れを確認しておきましょう。
【NDAを締結する際の流れ】
1.自社と相手方の双方で契約内容を打ち合わせる
2.NDAのひな形を用意する
3.ひな形を元にNDAの叩き台を作成する
4.NDAの内容を双方で確認・交渉する
5.契約内容に合意した場合、契約を締結する
NDAを締結する際は、まず自社と相手方の双方で契約内容を打ち合わせたうえで、双方のいずれかがNDAのひな形を用意します。どちらがひな形を用意するかの決まりはありませんが、一般的には秘密情報を開示する側が用意するのが通例です。
また、NDAのひな形はWeb上のさまざまなサイトで公開されています。なかでも、経済産業省が作成した「秘密情報の保護ハンドブック」のP189に掲載されている「第4 業務提携の検討における秘密保持契約書の例」は標準的なNDAのひな形として利用するのに適しています。
▼「秘密情報の保護ハンドブック」P189「第4 業務提携の検討における秘密保持契約書の例」
この標準NDAのひな形をダウンロードして利用したい方は「NDA(秘密保持契約書)経済産業省公式ひな形の解説【サンプルWordファイル無料DL】」もご一読ください。
なお、NDAの内容を双方で確認し交渉する際には、取引先に秘密情報を受領したことを認識してもらうために秘密情報を開示する上で確認したことや決定した内容を記録に残すのも有効です。
具体的には、協議の内容を議事録として残したり、秘密情報をやりとりしたメールを保存したりするなどの方法が挙げられます。そのため、契約担当者は日頃から取引先との協議内容等を記録する習慣をつけておくように心がけましょう。
取引先に秘密情報を開示する前に留意すべき点もおさえておく
NDAを締結したい方は取引先に自社の秘密情報を開示する前に留意すべき点もあわせておさえておきましょう。経済産業省の資料「秘密情報の保護ハンドブック 〜企業価値向上に向けて〜」によれば、取引先への対策を検討する前提として次の2つの留意点があります。
留意点 | 詳細 |
---|---|
秘密情報を取り扱う業務を不用意に委託しない | 秘密情報を取り扱う業務について委託等を検討する場合、予め、 その委託等により生ずるリスクを考慮し、真に必要な取引であるかを検討する必要がある。 |
取引先の管理能力の事前確認 | 取引先の決定に当たっては、当該相手方が秘密情報を適切に管理し、 かつ、自社からの情報管理に係る要請に適切に対応できる能力を有するか否かを、事前調査や、 ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)などの基準・認証・資格などを参考としつつ、事前に確認する |
※出典:「秘密情報の保護ハンドブック 〜企業価値向上に向けて〜」(経済産業省)P82
まず、取引先に秘密情報を開示する必要が生じた場合でも、秘密情報を取り扱う業務そのものが本当に必要なのかを社内で検討しておきましょう。
たとえば「コストを安く抑えられるから」という理由だけで海外の取引先に不用意に秘密情報を取り扱う業務を委託してしまうと、物理的に情報の管理が行き届かないばかりでなく、法律や商慣行の違い等により漏えいリスクが高まる可能性もあります。
また、取引先の情報管理能力が不足していた場合、開示した自社の秘密情報が不用意に漏れてしまう恐れもあります。そのため、取引先企業に秘密情報を適切に管理する能力があるかも事前に確認する必要があります。
なお、同資料のP84〜P93では取引先への秘密情報の共有が決定した場合に必要な対応も詳しく解説しているので、取引先への情報共有時の対応を知りたい方はあわせて参考にしてみるのがよいでしょう。
電子契約でもNDAを締結できる
NDAは書面による契約締結に限定されず、昨今導入が普及している電子契約でも締結できます。電子契約とは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で交換して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておく契約方式です。
電子契約は紙の契約書と同じように裁判で証拠として取り扱われます。そのため、NDAを電子契約で締結した後で万が一取引先が契約に違反した場合には、締結済みの電子契約を裁判所に提出することが可能です。
電子契約を利用して契約締結するメリットとして、主に次の2点が挙げられます。
【電子契約を利用して契約締結するメリット】
・全社のコスト削減・業務効率化が実現できる
・管理や照会が楽になる
全社のコスト削減・業務効率化が実現できる
電子契約を利用して契約締結することで、全社のコスト削減・業務効率化が実現できます。金銭面のコストを例に挙げると、紙の契約書を締結する際に発生していた郵送代や保管費、人件費などの諸費用が削減できます。
また、印刷や押印、製本、郵送などの手作業が不要なので、NDAを締結するまでのリードタイムを短縮することも可能です。NDAの場合は新規取引や業務提携、研究開発など新たなプロジェクトを開始する際に締結するため、とくに締結を急ぐ場合も少なくありません。そのような場面では、書面の契約書よりも電子契約の方が円滑に契約締結できるでしょう。
管理や照会が楽になる
原本を照会するために契約書を探すとき、紙の契約書の場合には紙の原本を取り寄せる時間がかかります。一方、電子契約を利用して契約締結した場合には、そのような手間がなくなります。電子契約はクラウド上で契約書を保管しているため、手元のPCから該当する契約書の名前を検索し照会できるためです。
また、電子契約ではシステム上で閲覧権限を割り振ることができるため、コンプライアンスやセキュリティの向上も期待できます。取引先とのNDA締結を円滑に進めたい方や契約書の管理コストを抑えたい方は電子契約を検討してみるのがよいでしょう。
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