NDA(秘密保持契約書)経済産業省公式ひな形の解説【サンプルWordファイル無料DL】
本記事では、経済産業省が公式に作成・公開している、NDA(秘密保持契約書)の標準的なひな形を紹介し、逐条で解説します。また、NDAの雛形をどちらが用意するのかについても解説しています。秘密保持契約を締結しようと、手ごろなNDA(秘密保持契約書)のサンプル・テンプレートを探している皆様のために、無料でダウンロードできるWordファイルも提供いたしますので、ぜひ参考にして見てください。
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目次
NDA(秘密保持契約書)とは
NDA(秘密保持契約書)とは、相手方に開示する情報の中に含まれる「秘密情報」の取扱いルールを定め、秘密情報の第三者に対する無断開示や、目的外利用を行わないことについて合意する契約書のことです。
秘密保持契約のことを英語では「Non-Disclosure Agreement」と呼ぶことから、その頭文字をとって「NDA(エヌディーエー)」と通称されることが多い契約です。日本においてもそうした略称が浸透するぐらいに、ビジネスシーンの中で最も締結の頻度が高い契約類型といえ、馴染みやすい契約類型の1つでもあります。
締結頻度が高いことから、法務部門を有する大企業には、必ずといってよいほど自社に有利な条件を設定したNDA(秘密保持契約書)のひな形が用意されています。
なお、NDAとはどのような契約書なのかやメリット、流れをより詳細に知りたい方は「NDA(秘密保持契約)とは?締結のメリットと流れを解説」も参考にしてみてください。
NDAはどちらが作るべき?
NDAの雛形を用意する際に、自社と相手方のどちらが作るべきか迷うこともあるかもしれませんが、結論としてはどちらが作るべきかは一概には言えません。一般的には、主に秘密情報を開示する側が作成することが多いです。
標準NDAとして使える経済産業省の公式ひな形
NDAが締結される案件には、それぞれの背景事情や交渉経緯があり、それによって条件も変わってきます。とはいえ、企業ごとにひな形が異なると、取引先とNDAを締結する度に、相手方のひな形の内容を検討し修正する必要がでてきてしまいます。
法務のプロフェッショナルが何人もいる大企業ならまだしも、中小企業やベンチャーにとっては、「提供・交換した秘密をお互いに守る」だけのNDAの検討に手間ひまをかけている時間はありません。そんなとき、もし、大企業にとってもベンチャー企業にとっても標準NDAとして差し支えないと思えるひな形が一つあれば助かるのではないでしょうか?「てにをは」だけを直すような生産性の低いやりとりが企業間を何往復もして、プロジェクトのスタートが遅れる、といった不幸もなくなるはずです。
実は、そうした標準NDAひな形と呼んで差し支えないだろうひな形が存在しています。経済産業省が作成した「秘密情報の保護ハンドブック」の「参考資料2 各種契約書等の参考例」に掲載されている、NDAひな形「第4 業務提携・業務委託等の事前検討・交渉段階における秘密保持契約書の例」です。
企業法務専門弁護士と経済産業省によるお墨付きNDA
このひな形は、全7条・文字量にして2,200字足らず・A4×3枚からなる、ひな形としてはもっともシンプルな部類のものです。しかし、脚注が付されたアレンジ可能な規定(たとえば、秘密情報の定義を「一切の情報」とせずより限定的にするパターンなど)も含めると、経産省NDAひな形は合理的でバランスのよい内容になっていると言えます。
それもそのはず、まず第一に、このNDAひな形を作成した経済産業省が、企業の営業秘密の安全性を支える法律である「不正競争防止法」を所管している主務官庁であるという点です。
それに加え、編集部が記事での紹介とひな形配布のご承諾をいただきに経済産業政策局 知的財産政策室を訪れ、策定のプロセスをお伺いしたところ、
- 岡村久道先生(英知法律事務所・国立情報学研究所)
- 島田まどか先生(西村あさひ法律事務所)
- 田中勇気先生(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)
をはじめとする、企業法務や情報セキュリティに詳しい先生方が参加され編集されたひな形であるということもお伺いできました。これだけでも、信頼のおけるものであることがわかります。
以下では、実際に経産省標準「NDA(秘密保持契約書)ひな形」に定められた契約条件のポイントについて、逐条で解説します。
NDA(秘密保持契約書)経済産業省公式ひな形のポイントを逐条解説
契約書タイトルと前文(ぜんぶん)
冒頭に契約書のタイトルとして「秘密保持契約書」と書かれています。このタイトルは、「機密保持契約書」とされることもあります。秘密保持契約であろうが機密保持契約であろうが、法的な意味に違いはありません。企業によって、社内規程等で「機密情報」という言葉遣いをしている関係で、「秘密」ではなく「機密」にすることにこだわる企業も少なくないようです。
タイトル下の第1条が始まる前に、3行ほどの文章が入ります。これを前文(ぜんぶん)と言います。契約当事者を特定した上で、それぞれ「甲」「乙」と代名詞化し、各条文の中で契約当事者を指す際に短くしているのは、日本の多くの契約書に見られる慣例です(関連記事:契約書に「甲乙」表記が使われる理由)。
加えて、「____について検討するにあたり(以下「本取引」という)」の下線部空欄には、行おうとしている取引の内容について簡潔に記載します。ここに書かれた本取引の目的以外で秘密情報を利用することは、第2条により禁止されることとなります。
__________株式会社(以下「甲」という。)と__________株式会社(以下「乙」という。)とは、__________について検討するにあたり(以下「本取引」という。)、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
秘密情報の定義
経産省標準「NDA(秘密保持契約書)ひな形」の第1条第1項前半では、本契約における「秘密情報」とは何かを定義しています。
ポイントは、「開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう」の部分です。開示の際に秘密であることを明示することを「マーキング」といいますが、秘密情報である旨のマーキングを忘れると、秘密情報として取り扱われなくなる点、注意が必要です。マーキングの方法としては、交換する秘密情報が記録された媒体(書面、電子ファイル、DVD-ROM等)に「秘密情報」や「CONFIDENTIAL」等の文字を目立つように記載しておく方法が一般的です。
第1条第1項後半には、秘密情報として指定をされた場合であっても、秘密情報として取り扱わない例外事由が列挙されています。たとえば、相手から「これは秘密情報です」とマーキングされた情報であっても、すでに世の中で知られた文献に記載されているようなことであれば、秘密情報として厳重に管理する意味はなく、本契約で定義する秘密情報としての取扱い義務を負う必要もありません。本ひな形に記載された①から⑤は、こうした秘密保持契約書において定められる一般的な例外事由となります。
第1条 (秘密情報)
1 本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。 ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
そして経済産業省は、2022年5月にこの「NDA(秘密保持契約書)ひな形」を改訂し、その際に第1条2項〜4項を追加しました。それまでのバージョンの注記で参考追加条文例として紹介されていたものを、今回からひな形本文に入れ込んだものです。秘密情報の指定方法をより具体化し、甲乙間でどの情報が秘密情報であったのかについて、齟齬が発生しないような慎重な手続きを定めた文言となっています。
2 前項本文の情報のうち、甲が乙に秘密である旨を指定して開示する情報は別紙1を、また乙が甲に秘密である旨を指定して開示する情報は別紙2を含むものとする。なお、別紙1及び別紙2は甲と乙とが協力し、常に最新の状態を保つべく適切に更新するものとする。
3 甲又は乙が口頭により相手方から開示を受けた情報については、改めて相手方から当該事項について記載した書面の交付を受けた場合に限り、相手方に対し本規程に定める義務を負うものとする。
4 口頭、映像その他その性質上秘密である旨の表示が困難な形態又は媒体により開示、提供された情報については、開示者が相手方に対し、秘密である旨を開示時に伝達し、かつ、当該開示後○日以内に当該秘密情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとする。
秘密情報等の取扱い
第2条には、本契約でもっとも重要と言っても過言ではない、秘密情報の具体的な取扱いルールが定められています。
- 善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に秘密情報を管理すること
- 本取引以外の目的で秘密情報を使用しないこと
- 漏えい、紛失、盗難等が発生した場合や、直ちに通知すること
等、禁止事項が記載されています。これらは、実際に秘密情報を取り扱う従業員への周知が必要です。
なお、1項(3)号の後段「また、複製物を作成した場合には、複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を別紙のとおり記録し、相手方の求めに応じて、当該記録を開示する。」は、2022年5月のひな形改訂であらたに加えられた文言となっています。
第2条 (秘密情報等の取扱い)
1 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1) 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
(2) 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
(3) 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。また、複製物を作成した場合には、複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を別紙のとおり記録し、相手方の求めに応じて、当該記録を開示する。
(4) 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
(5) 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
2 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
秘密情報の返還・消去義務
相手方に渡した秘密情報は、取引の検討が終了するなど用件が済めば、安全のため回収すべきでしょう。そのため、相手方に秘密情報の返還や消去を要求できる契約条件を設定しておきます。
第3条 (返還義務等)
1 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
2 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。
秘密保持契約の有効期限
秘密保持契約の有効期限について、経産省標準「NDA(秘密保持契約書)ひな形」では、以下のように契約の有効期間と一致するものとして定めています。
第5条(有効期限)
本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満○年間とする。期間満了後の○ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに○年間継続するものとし、以後も同様とする。
この「満○年間」をどのように設定するかがしばしば問題となります。プロジェクトの期間ややりとりをする秘密情報の重要性にも鑑みて期間を設定すべきですが、一般的には3〜5年が設定されるケースが多いようです。
また、秘密保持契約の有効期限を秘密情報の交換期間ととらえ、それとは別に「秘密保持義務は、本契約終了後も5年間その効力を維持する」といった存続条項を定めることにより、秘密保持義務を過重する方法をとるケースもあります。こうした秘密保持義務の存続期間の有効性については、大阪地判平20.8.28裁判所HPが参考になります。
経産省標準「NDA(秘密保持契約書)ひな形」の注記2には、以下の記載もありますので、参考にしてください。
この他、業務提携に向けた検討の事実それ自体が秘密情報に含まれると定めることもあります。その場合、業務提携の検討の事実については、第5条に定める有効期限は他の秘密情報と比べて相対的に短く、自動更新条項は置かずに6か月~2年程度となることが一般的です。また、業務提携を合意した時点での当該業務提携の事実についての公表は、事前に双方同意のもとで行う旨を併せて規定することも考えられます。
その他一般条項
その他、4条、6条および7条には
- 損害賠償
- 協議事項
- 裁判管轄
等の一般的な契約条件が定められています。これらを契約書の一般条項と言います。
取引の相手方が遠隔地にいる場合、裁判管轄をどの裁判所と置くかが問題となりやすいところです。
無料でダウンロードできる「経産省NDA(秘密保持契約書)ひな形Wordファイル」(2022年5月改訂版)
経済産業省はファイルをWordで公開してくれてはいますが、そのまま印刷製本したり、電子契約に利用できるフォーマットにはなっていません。使える契約書のかたちに自分でWordファイル整形するのが面倒で・・・という方も多いことと思います。
そこで、今回ご紹介したNDAひな形を忠実に再現するかたちでWordファイルに起こし、アウトラインや見出し等に標準的な契約書の書式・スタイルを当てた、経産省公式NDAひな形Wordファイル版を提供いたします。クラウドサインを利用した電子契約で締結する場合の後文(末尾文言)アレンジ案もコメント欄に加え、2022年5月に行われたひな形の改訂も反映済みです。
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なお、当メディアによるWordファイル提供については、経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室のご承諾を得て行っていますが、実際の契約にご利用されるにあたっての法的なリスク判断については、顧問弁護士等専門家にご相談ください。
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今すぐ相談この記事を書いたライター
弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司
弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。