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法律・法改正・制度の解説

取適法(旧下請法)の支払期日は60日以内が絶対ルール 数え方や例外も解説

下請取引における代金の支払管理は、中小受託事業者(下請事業者)との信頼関係を維持するため、委託事業者(親事業者)が行うべき重要な業務です。委託事業者は取適法(旧下請法)に基づき、中小受託事業者に対する代金の支払いを適切に行わなければなりません。

取適法では、製造等委託代金の支払いについて「60日ルール」が定められています。委託事業者には60日ルールを厳格に遵守することが求められますが、「どの日から60日を数え始めればいいのか」「支払日が土日祝日の場合はどう処理すべきか」といった判断に迷うケースもあるかと思います。委託事業者の担当者は、60日ルールの内容を正確に理解しておきましょう。

さらに、2026年1月1日から施行された取適法では、製造等委託代金の手形払が一律禁止されるなどの新たなルールが設けられています。委託事業者においては、法改正対応も漏れなく適切に行ってください。

本記事では、実務担当者が遵守すべき取適法の「60日ルール」の基本から、改正による変更点まで詳しく解説します。

製造委託等代金(下請代金)の「60日ルール」とは

取適法(旧下請法)では、代金の支払期日を給付受領日から60日以内に定めることが委託事業者に対して義務付けられています。

第3条
製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

2 製造委託等代金の支払期日が定められなかつたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して製造委託等代金の支払期日が定められたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が、それぞれ製造委託等代金の支払期日と定められたものとみなす。

この義務は「60日ルール」と呼ばれており、委託事業者が代金の支払期日を不当に遅く設定することを防ぎ、中小受託事業者の資金繰りを安定させるために設けられたものです。

60日ルールに基づき、委託事業者は納入物などの内容を検査するかどうかにかかわらず、受領日から「60日以内」かつ「できる限り短い期間内」に支払期日を定めなければなりません。

もし書面等で期日を明確に定めなかった場合は、受領日そのものが法的な支払期日とみなされ、納入や役務の提供を受けた当日が支払期日になります。この対応は多くの場合非現実的であるため、支払期日を書面等で明確にしておく必要があります。

また、仮に合意の上で受領日から60日を超える支払期日を設定したとしても、「受領日から60日後の日」が支払期日とみなされます。

【実務上の注意点】60日ルールの1日目は受領日になる

60日ルールに基づいて支払期日を定めるカウント際には、「どの日から60日をカウントし始めるか」を正確に把握する必要があります。

60日の初日(1日目)となるのは「受領日」、すなわち中小受託事業者(下請事業者)から納入を受けた日、または役務(サービス)の提供を受けた日です。受領日から数えて60日目までで、かつできる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません。

例えば、2026年1月10日に納入を受けた場合、1月10日を1日目として、その日から数えて60日目は2026年3月10日になるため、支払期日は「2026年3月10日(火)」までの日とする必要があります。

ここで注意すべき点は、内容の検査が完了したかどうかを問わず、中小受託事業者から納入物を受け取り、または役務の提供を受けた日が受領日になるということです。

実務上、検収(検査合格)をもって「納入」とみなす運用をしているケースがありますが、検査に日数を要して支払日が受領日から60日後の日を超えてしまうと、直ちに取適法違反(支払遅延)となります。

そのようなケースを防ぐためにも、今一度検収などの体制やスケジュールを見直し、60日ルールを徹底できるように心がけましょう。

やり直しをさせた場合の起算日は改めて受領した日になる

納入や役務の提供に不備が見つかり、中小受託事業者に指示して「やり直し」をさせた場合には、当初の受領日ではなく、やり直し後の物品等を委託事業者が改めて受領した日が60日ルールの新たな起算日(1日目)となります。

ただし、この起算日の変更が認められるのは、あくまでも正当な理由でやり直しをさせたケースに限られます。委託事業者の都合による一方的な変更ややり直しによって支払いを遅らせることは禁止されています。

また、取適法第5条第2項第3号により、中小受託事業者の責に帰すべき理由がないのに、納入や役務の提供をやり直させて、中小受託事業者の利益を不当に害することは禁止されています。

第5条第2項 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号に掲げる行為を除く。)をすることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。

三 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の内容を変更させ、又は中小受託事業者の給付を受領した後(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。

そもそも「やり直し」の指示そのものが合理的かつ必要であるのか、中小受託事業者の利益を不当に害していないかどうかについても慎重に検討しなければなりません。

60日ルールの例外と実務上の運用

取適法(旧下請法)の運用上、60日ルールには若干の例外が設けられています。具体的には、以下の運用がなされています。

31日の月(大の月)が含まれる場合

月末締め翌月末払いといった「月単位の締切制度」を運用している場合、受領日から支払期日までの間に31日の月(大の月)が含まれていると、支払期日が受領日から61日目や62日目になることがあります。

このようなケースはよく見られるため、取適法(旧下請法)の運用上は「2か月以内」に支払えばよいとされています。

たとえば2026年3月31日に納入を受けた場合、受領日から60日後は2026年5月29日ですが、5月30日や31日に支払っても違反には当たりません。

支払日が金融機関の休業日に当たる場合

支払期日が金融機関の休業日(土日祝日など)に重なるために支払を順延する場合、順延期間が「2日以内」であり、かつあらかじめ書面で合意していれば、結果として支払日が受領日から60日を超えても違反とはみなされません。

また、順延後の支払期日が受領日から数えて60日以内(2か月以内)であり、中小受託事業者との間であらかじめその旨を書面で合意していれば、2日を超えて支払いを順延することもできます。

下請法から取適法への改正による重要な変更点

2026年1月から施行された「取適法」では、下請法から名称が変更されただけでなく、製造等委託代金(下請代金)の支払方法などについて大きな規制の変更が行われました。

適用対象の拡大

取適法が適用される取引の類型として、下請法における製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託のほか、新たに「特定運送委託」が加えられました。「特定運送委託」とは、事業者が以下の物品を取引の相手方に対して運送する際、その運送を他の事業者に委託する取引です。

  • 事業者が販売する物品
  • 事業者が製造を請け負った物品
  • 事業者が修理を請け負った物品
  • 事業者が作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品

 

また、取適法が適用されるかどうかを判断する基準として、従来の資本金基準に加え、新しく「従業員基準」が追加されました。

上記の変更により、これまで下請法の対象外だった取引も、取適法では新たに規制対象となる可能性があります。自社が関与している取引のうち、新たに取適法が適用されるものがないかを再確認してください。

手形払の一律禁止

下請法では、支払いサイトが60日以内であれば、下請代金を手形によって支払うことも認められていました。

これに対して取適法では、手形による製造等委託代金の支払いが一律禁止されました。

電子記録債権等による支払いの適正化

電子記録債権(でんさい等)や一括決済方式についても、支払期日までに代金相当額の満額(手数料等を含む)を得ることが困難なものは、製造等委託代金の支払方法として認められません。

たとえば、満期日を支払期日より後に設定しているものを支払方法として用いたり、満期日までに支払不能が発生したりすると取適法違反となります。

支払期日を守らなかった場合のペナルティ

支払期日に関する60日ルールを守らない(支払遅延)と、委託事業者は以下の責任を負うことになります。

遅延利息の支払い義務

支払期日を経過した日から支払日までの期間に対し、年率14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます。

なお、支払期日が受領日から60日後(2か月後)を超える場合は、受領日から60日後(2か月後)の日が自動的に支払期日とみなされ、その翌日から遅延利息が発生します。

是正勧告と企業名の公表

公正取引委員会は、取適法に違反する委託事業者に対して是正勧告を行うことがあります。是正勧告を受けた場合、原則として事業者名と違反事実が公表されるので、社会的信用を大きく損なうおそれがあります。

罰則

中小受託事業者に対して製造等委託代金の支払期日を明示しないなど、必要な事項の明示を怠った場合は50万円以下の罰金に処されます。

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今回の取適法改正(2026年1月施行)では、支払手段に関する規制(手形払の一律禁止など)、適用対象の拡大(特定運送委託および従業員基準の追加)、委託事業者の禁止行為の追加など、多岐にわたる変更が行われました。これらの変更に伴い、多くの企業では既存の契約書・発注書などのフォーマットを見直す必要があると思われます。

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まとめ

取適法(旧下請法)の「60日ルール」は、委託事業者(親事業者)に課された法的な義務です。事務処理の遅れや、中小受託事業者からの請求書の提出遅れなどを理由にした支払遅延は認められません。

2026年1月から施行された取適法では、製造等委託代金の手形払が一律禁止されるなど、キャッシュ(現金)かそれに準ずる方法での支払いを要請する方向でのルール変更も行われました。委託事業者においては、現在の支払いサイクルや決済手段が取適法に適合しているかどうか、未確認であれば直ちに確認と見直しを行なってください。

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この記事の監修者

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阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

この記事を書いたライター

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弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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