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契約実務

準委任契約書の書き方と記載事項を解説【無料テンプレート・ひな形付き】

準委任契約書とは、法律行為以外の業務(事務)の遂行を委託する「準委任契約」を書面にしたものです。準委任契約は民法656条で定められ、委任契約の規定(民法643条以下)が準用されます。システムの運用・保守、コンサルティング、各種業務の一部委託など、成果物の完成までは求めない業務で広く使われます。

本記事では、すぐに使える準委任契約書のテンプレート(ひな形)を無料で配布するとともに、契約書に記載すべき項目と書き方、2020年の民法改正で整理された「履行割合型・成果完成型」の型別ひな形、見積書サンプルまでをまとめました。準委任契約書を実際に作成・締結したい方に向けた実務的な内容です。

準委任契約と請負契約・委任契約の「違い」を詳しく知りたい方は、関連記事をご覧ください。

なお、クラウドサインでは「準委任業務委託契約書」のWord形式ひな形をご用意しました。ひな形(テンプレート)をお探しの方は以下より無料でダウンロードしてご活用ください。

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クラウドサインでは「準委任業務委託契約書」のひな形をご用意しました。ひな形(テンプレート)をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

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準委任契約書のテンプレート・ひな形【無料ダウンロード】

クラウドサインでは、そのまま編集して使える「準委任業務委託契約書」のひな形(Word形式)を無料で配布しています。下記のダウンロードフォームに必要事項を入力のうえ、ご活用ください。

配布するひな形には、準委任契約でおさえておくべき基本項目に加え、実務上のトラブルを予防するための発展的な条項まで網羅しています。

  • 契約の目的・委任事務の範囲・業務内容及び実施条件
  • 業務の報告に関する規定
  • 報酬の算定・支払時期・方法(振込手数料等の負担)
  • 中途終了時の委託料精算
  • 善管注意義務・再委託の可否と条件
  • 知的財産権の帰属および侵害保証
  • 秘密保持義務・個人情報保護
  • 契約期間・中途解約・催告なしの解除事由
  • 当事者間および第三者に対する損害賠償責任
  • 反社会的勢力等の排除
  • 協議事項・専属的合意管轄

単に「最低限の項目を埋めた形」ではなく、ビジネスの実務でそのまま耐えうる安全性の高い法的建て付けとなっています。

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クラウドサインでは「準委任業務委託契約書」のひな形をご用意しました。ひな形(テンプレート)をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

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準委任契約書に記載すべき項目と書き方

準委任契約書では、「何の業務を・どこまで・いくらで・どのように行うか」を具体的に書き込むことが重要です。とくに業務範囲が曖昧なまま契約を進めると、依頼者の期待と受任者の認識がずれ、後のトラブルにつながります。

主な記載項目と書き方のポイントは次のとおりです。

記載項目 書き方のポイント
契約の目的 何のために業務を委託するのかを簡潔に記載する
委任事務の範囲 対象業務を具体的に列挙する。「運用管理業務」のような広い表現だけで済ませない
契約期間 始期・終期、更新の有無と方法を明記する
報酬・支払時期 金額または算定方法、支払時期・回数・方法を定める(型別は次章を参照)
費用の負担 交通費・材料費などの実費をどちらが負担するかを定める
善管注意義務 受任者が負う注意義務の範囲を確認する(民法644条
再委託の可否 第三者への再委託を認めるか、認める場合の条件を定める(民法644条の2)
秘密保持 業務上知り得た情報の取扱いと有効期間を定める
中途解約 解除できる場合・手続き・解除時の費用精算や引き継ぎを定める(民法651条
損害賠償 債務不履行時の責任範囲と上限の有無を定める

最も重要なのは「委任事務の範囲」を具体的に書くことです。対象業務・成果物の有無・報告の方法を文書化しておくと、双方の認識を一致させやすくなります。

報酬の決め方と型別ひな形(履行割合型・成果完成型)

2020年4月施行の改正民法により、委任・準委任の報酬は「履行割合型」と「成果完成型」の2類型として整理されました。準委任契約書を作成する際は、業務の実態に合う型を選ぶことが大切です。

報酬の考え方 支払いの基本 中途終了時の扱い 向くケース
履行割合型
(民法648条
業務の遂行(工数・時間)
に対して支払う
月額・タイムチャージなど。
原則は後払い
既にした履行の割合に応じて
報酬を請求できる(648条3項)
運用・保守、
月次のコンサルなど
継続的な業務
成果完成型
(民法648条の2)
あらかじめ定めた成果の
達成に対して支払う
成果の引渡しと同時に支払う 成果の達成前に終了した場合、
その中途の成果によって委任者が
受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる
(請負の規定を準用)
調査レポートの
納品など、成果が
想定される業務

クラウドサインのひな形は、どちらの類型にも対応できるよう、豊富な報酬条項のサンプル(月額、タイムチャージ、成功報酬制など)をあらかじめ用意しています。業務の実態に合わせて最適な条項を選択し、金額や支払時期を明確に記載してください。

ひな形を使う際の実務ワンポイント注意

成果完成型(成功報酬制や歩合制など)を採用する場合、ひな形にデフォルトで記載されている「中途終了時の日割り計算」や「履行割合による清算」の条文をそのまま適用すると、「成果が出ていないのに期間や工数だけで報酬が発生する」という矛盾が生じてしまいます。成功報酬制等を選ぶ際は、中途終了時の条項を「中途の成果によって委託者が受ける利益の割合に応じて清算する」といった内容へ、実態に合わせて調整することをおすすめします。

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準委任契約書の見積書サンプル

準委任契約では、成果物ではなく業務の遂行に対して報酬を支払うため、見積書も工数・期間をベースに作成するのが基本です。準委任契約の見積書には、次の項目を記載しておくと過不足のない見積りになります。

  • 業務内容(委任事務の範囲)
  • 単価(人月単価・時間単価など)
  • 想定工数・稼働時間
  • 業務期間
  • 諸経費(交通費・材料費などの実費)
  • 支払条件(支払時期・回数・方法)
  • 見積りの有効期限

成果完成型の場合は、成果の内容と「成果の達成基準(確認方法)」もあわせて記載しておくと、後の認識違いを防げます。

業務委託契約書(準委任型)として使う場合のポイント

「業務委託契約」は法律上の正式な契約類型ではなく、実態として請負か準委任のいずれか(またはその混合)に分類されます。タイトルが「業務委託契約書」であっても、成果物の完成を条件とせず、業務の遂行と善管注意義務をベースにする内容であれば、実質は準委任型です。

業務委託契約書を準委任型として作成・運用する際は、次の点に注意してください。

  • 成果物の「完成」を報酬支払いの条件にしない(条件にすると請負に近づく)
  • 受任者の独立性を保ち、依頼者が日々の作業を直接指揮命令しない(偽装請負・労働者性のリスクを避ける)
  • 委任事務の範囲・報告方法・善管注意義務の内容を条項で明確にする

タイトルではなく契約の中身(条項)で準委任であることが分かるように整えることが、トラブル防止の基本です。

タイトルを業務委託契約書とする際の全般的な書き方や留意点については、以下の記事でも詳しく解説しています。

準委任契約書に収入印紙は必要?

準委任契約書は、印紙税法で定める課税文書に原則として該当しないため、収入印紙は不要です。仕事の完成を目的とする請負契約書(第2号文書)とは扱いが異なります。

ただし、営業者間で継続的な取引の基本となる事項(取引条件・支払方法など)を定める場合は、「継続的取引の基本契約書(第7号文書)」に該当し、収入印紙(4,000円)が必要になることがあります。(※契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがないものは除外されます)。自社の契約がどの文書にあたるかは個別の判断が必要です。

収入印紙が必要なケース・不要なケースや、貼り忘れのリスクは、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、電子契約で締結した準委任契約書には、課税文書該当の有無にかかわらず印紙税はかかりません(詳しくは次章)。

準委任契約書は電子契約での締結がおすすめ

紙で準委任契約書を締結すると、収入印紙の確認・貼付、製本、郵送、原本の保管といった作業が毎回発生します。継続的な準委任契約では、これらの事務負担が積み重なりやすいのが実情です。

「クラウドサイン」をはじめとする電子契約サービスで締結すると、こうした手間をまとめて削減できます。

  • 印紙税がかからない(印紙税は紙の文書に課されるもので、電子データは課税対象とならないため)
  • 製本・郵送が不要で、その場で締結できる
  • 締結済みの契約書をクラウド上で一元管理でき、検索や更新管理がしやすい

準委任契約のように同じ相手と継続的に契約・更新するケースほど、電子契約の効果は大きくなります。

準委任契約書をそのまま電子契約で締結できるクラウドサインの機能や料金体系がわかる資料を無料でダウンロードいただけます。

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クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。

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準委任契約書に関するよくある質問

ここでは準委任契約に関する疑問や実務での対応について解説します。

Q. 準委任契約と請負契約の違いは?

A. 成果物の完成義務の有無です。準委任は業務の遂行が目的で完成義務を負わず、請負は仕事の完成が目的で完成義務と契約不適合責任を負います。詳しくは準委任契約と請負契約の違いをご覧ください。

Q. 報酬はどのように決めればよいですか?

A. 業務の遂行に対して支払う「履行割合型」と、成果の達成に対して支払う「成果完成型」があります。継続的な運用・保守などは履行割合型、成果の納品が想定される業務は成果完成型が向いています。

Q. 準委任契約書に収入印紙は必要ですか?

A. 原則不要です。継続的な基本契約であっても、純粋な準委任契約であれば非課税となります。ただし、契約書の中に「請負(成果物の完成)」にあたる条項が含まれている場合は、第7号文書として4,000円の収入印紙が必要になることがあります。

Q. 業務を再委託(外注)できますか?

A. 準委任では、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ再委託できません民法644条の2)。再委託を想定する場合は、契約書でその可否と条件を定めておきましょう。

Q. 契約を途中で解約できますか?

A. 準委任契約は各当事者がいつでも解除できます(民法651条)。ただし相手方に不利な時期の解除などでは、損害賠償が必要になる場合があります。

まとめ

準委任契約書は、委任事務の範囲・報酬(履行割合型/成果完成型)・善管注意義務・再委託・中途解約などを具体的に記載することがポイントです。とくに業務範囲を明確にすることで、後のトラブルを防げます。

クラウドサインでは、準委任業務委託契約書のひな形・見積書サンプルを無料で配布しています。また、作成後にそのまま電子契約で締結することで、印紙・製本・郵送の手間も削減できます。ぜひご活用ください。

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なお、準委任業務委託契約書を含むクラウドサイン公式の契約書ひな形(テンプレート)をまとめてダウンロードすることも可能です。気になる方はこちらからどうぞ。

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弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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