【2025年4月公布】廃棄物処理法(廃掃法)施行規則改正とは?事業者の対応事項や注意点を弁護士が解説

2025年4月22日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)施行規則の改正が公布されました。2026年1月1日と2027年1月1日の2回に分けて施行されます。
改正廃棄物処理法施行規則では、廃棄物の運搬・処分に関する委託契約で定めるべき事項や、電子マニフェストよって報告すべき事項に関する変更が定められています。
廃棄物処理業者はもちろん、廃棄物処理を委託する一般事業者にも関係する変更が盛り込まれています。各事業者は変更点を正しく理解し、施行日までに対応してください。
本記事では、2025年4月22日に公布された改正廃棄物処理法施行規則のポイントを解説します。
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目次
【2025年4月公布】廃棄物処理法(廃掃法)施行規則改正とは
2025年4月22日に、改正廃棄物処理法施行規則が公布されました。同改正は、2026年1月と2027年1月の2回に分けて施行が予定されています。
廃棄物処理法(廃掃法)施行規則改正の目的
今回の廃棄物処理法施行規則改正の目的は、一定以上の規模の事業場から排出される産業廃棄物について、その内容や処分の透明性を高めることにあります。
具体的には、有害性の高い「第一種指定化学物質」が含まれている場合はその旨を委託契約に明記すること、および電子マニフェストを通じて処分の結果を報告することが求められるようになります。
廃棄物処理法(廃掃法)施行規則改正の公布日・施行日
今回の廃棄物処理法施行規則改正の公布日および施行日は、以下のとおりです。
| 公布日・施行日 |
| 公布日:2025年4月22日 施行日:2026年1月1日および2027年1月1日 ※委託契約書の法定記載事項の追加は2026年1月1日、電子マニフェストにおける処分業者の報告項目の追加は2027年1月1日に施行されます。 |
【2025年4月公布】廃棄物処理法(廃掃法)施行規則改正の全体像
今回の廃棄物処理法施行規則改正により、以下の2点が変更されます。
②電子マニフェストにおける処分業者の報告項目の追加
次の項目から、各変更点の内容を詳しく解説します。
【2026年1月施行】委託契約書の法定記載事項の追加
1つ目の改正点は、産業廃棄物の運搬・処分に関する委託契約書において、法令上定める必要がある事項が追加されたことです。
事業者が産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、政令で定める基準に従わなければなりません(廃棄物処理法12条6項)。
政令では、委託契約を書面によって行い、かつ一定の事項を定めることが要求されています(同法施行令6条の2第4号)。委託契約書に定めるべき事項の一部は政令で定められていますが、多くの部分は省令(施行規則)に委任されています。
2026年1月1日からは、廃棄物処理法施行規則改正により、産業廃棄物の運搬・処分に関する委託契約書の法定記載事項が追加されることになりました。
追加される法定記載事項
現行法令上、産業廃棄物の運搬・処分に関する委託契約には、以下の事項を定める必要があります(廃棄物処理法施行令6条の2第4号、同法施行規則8条の4の2)。
②産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
③産業廃棄物の処分または再生を委託するときは、その場所の所在地、方法および施設の処理能力
④処分または再生を委託する産業廃棄物が、環境大臣の許可を得て輸入されたものであるときは、その旨
⑤産業廃棄物の処分(最終処分を除く)を委託するときは、最終処分の場所の所在地、方法および施設の処理能力
⑥委託契約の有効期間
⑦委託者が受託者に支払う料金
⑧受託者が産業廃棄物収集運搬業または産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
⑨産業廃棄物の運搬に当たって積替えまたは保管を行う場合には、その場所の所在地ならびに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類、および積替えのための保管上限
⑩安定型産業廃棄物の運搬に当たって積替えまたは保管を行う場合には、その場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
⑪委託する産業廃棄物の適正な処理のために必要な一定の事項に関する情報(性状や荷姿、腐敗や揮発、他の廃棄物との混合等により生ずる支障、アスベストや水銀の含有など)
⑫委託契約の有効期間中に、⑪の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
⑬受託業務終了時の報告に関する事項
⑭委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
2026年1月1日以降は上記各事項に加えて、以下の要件を満たす場合には、産業廃棄物の運搬・処分の委託契約に「第一種指定化学物質」の名称および量または割合を定めなければなりません。
(b)委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれ、または付着している
(c)(b)の第一種指定化学物質が、第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量および移動量を把握しなければならないものである
第一種指定化学物質とは
「第一種指定化学物質」とは、人の健康や動植物の生息・生育に対して有害である、オゾン層を破壊するおそれがあるなどの理由で、政令によって指定されている化学物質です(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律2条2項)。経済産業省によって「第一種指定化学物質リスト」が公表されています。
常時使用する従業員の数が21人以上であり、かつ第一種指定化学物質の年間取扱量が一定以上であるなどの要件を満たす者は「第一種指定化学物質等取扱事業者」に当たります(同条5項)。
第一種指定化学物質等取扱事業者は原則として、その事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量と移動量を把握しなければなりません(同法5条)。
2026年1月1日以降、排出量と移動量を把握すべきである第一種指定化学物質の運搬または処分を他人に委託する場合は、委託契約にその名称および量または割合を定める必要があります。
廃棄物処理を行う事業者の対応事項・注意点
産業廃棄物の運搬・処分を他社から受託して行う事業者は、その委託契約を締結する際、以下の2点を確認しましょう。
・運搬または処分を受託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれ、または付着しているか
もし両方に当てはまるならば、2026年1月1日以降、第一種指定化学物質の名称および量または割合を委託契約に記載する必要があります。自社がひな形を準備する場合は、あらかじめ対応する条項を組み込んでおきましょう。
相手方がひな形を作成する場合も、運搬または処分を受託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれ、または付着している可能性がある場合は、提示されたひな形にその記載があるかどうかを確認しましょう。
もし記載がなければ、相手方に状況を問い合わせたうえで、必要なら加筆することが求められます。
廃棄物処理を委託する事業者の対応事項・注意点
産業廃棄物の運搬・処分を他社に委託する事業者は、その委託契約を締結する際、以下の2点を確認しましょう。
・運搬または処分を受託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれ、または付着しているか
両方に当てはまる場合は、2026年1月1日以降、「第一種指定化学物質」の名称および量または割合を委託契約に記載する必要があります。自社がひな形を準備する場合は、あらかじめ対応する条項を定めておきましょう。
相手方がひな形を準備する場合は、第一種指定化学物質に関する条項が必要であることを伝えて、追記を求めましょう。
【2027年1月施行】電子マニフェストにおける処分業者の報告項目の追加
2つ目の改正点は、産業廃棄物の処分を受託した事業者が電子マニフェストによって報告すべき項目が追加されたことです。
電子マニフェストとは
「電子マニフェスト」とは、産業廃棄物の処理に関する情報(=マニフェスト情報)を電子化して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者がネットワーク上でやり取りできるようにした仕組みです。日本産業廃棄物処理振興センターが運営しています。
前々事業年度において50トン以上の特別管理産業廃棄物(=爆発性、毒性、感染性など、健康被害や環境被害を生ずるおそれがある産業廃棄物)が発生する事業場を設置している事業者が、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合は、その処理に関する一定の事項を電子マニフェストに登録しなければなりません(廃棄物処理法12条の5第1項)。
また上記に該当する委託者は、受託者に対し、電子マニフェストを経由して産業廃棄物の運搬・処分が終了した旨を日本産業廃棄物処理振興センターに報告するよう求めるものとされています。その求めを受けた受託者は、運搬・処分の終了時に電子マニフェストへ所定の事項を登録しなければなりません(同条3項・4項)。
2027年1月1日からは、廃棄物の処分に係る受託者(処分受託者)が電子マニフェストによって報告すべき事項が追加されます。
追加される報告項目
2027年1月1日以降、処分受託者が電子マニフェストを経由して終了報告を行うときは、受託した産業廃棄物の最終処分また再生に至るまでのすべての処分について、電子マニフェストに以下の事項を登録する必要があります(改正産業廃棄物処理法施行規則8条の34の3の2)。
②処分を行った事業場の名称および所在地
③処分方法
④処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む)
⑤処分後の産業廃棄物または再生された物の種類および数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む)
廃棄物処分業者の対応事項・注意点
産業廃棄物の処分を受託する事業者は、2027年1月1日以降、電子マニフェストによる報告事項が増えます。特別管理産業廃棄物を取り扱う大規模な事業場(工場など)から産業廃棄物の処分を受託する場合は、報告すべき項目に漏れがないように注意しましょう。
産業廃棄物処理に関する契約書は、早めに電子化を進めるのがおすすめ
産業廃棄物の運搬・処分に関する契約書は、電子契約によって締結することもできます。
電子契約には、遠隔地にいる当事者同士でもタイムラグなく締結できる、締結後の管理がしやすいなどさまざまなメリットがあります。近年では電子契約を導入する企業が増えているので、まだ対応していない企業は導入をご検討ください。
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まとめ
今回の産業廃棄物処理法施行規則の改正では、一定以上の規模の事業場から排出される産業廃棄物について、その内容や処分の透明性を高めるための変更が行われました。
2026年1月1日以降は、産業廃棄物の運搬・処分に関する委託契約書において、法令上定める必要がある事項が追加されます。
具体的には、有害性の高い「第一種指定化学物質」が含まれている場合に、その名称および量または割合の定めが必要となります。
2027年1月1日以降は、産業廃棄物の処分を終了した際、受託者が電子マニフェストによって報告すべき事項が増えます。前々事業年度において50トン以上の特別管理産業廃棄物が発生する事業場から産業廃棄物の処分を受託する場合は、対応が必要です。
委託者・受託者それぞれの立場において、自社に関係する改正点の内容を理解し、施行日までに対応できるようにしておきましょう。
なお、電子契約サービス「クラウドサイン」をご利用の場合、契約相手方はメールアドレスとパソコン・スマートフォン・タブレットさえあれば、サービスへの新規登録なしで契約書の確認・締結できます。相手方は、受信したメールのリンクから契約内容を即座に確認し、同意(署名)できます(参考:クラウドサイン受信者向けガイド)。
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ダウンロードする(無料)この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
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