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リーガルテックと弁護士法—AI契約審査サービスの適法性に関するグレーゾーン解消申請

リーガルテックと弁護士法—AI契約審査サービスの適法性に関するグレーゾーン解消申請

サービスの高度化が進むリーガルテック業界は、弁護士法72条による「非弁行為禁止」という障壁を意識しなければならないフェーズを迎えています。本記事では、AI契約審査サービスの適法性について照会した、グレーゾーン解消申請に対する回答の内容を解説します。

1. 「リーガルテックは弁護士法に抵触しうる」とする問題提起

「情報技術に対する正確な認識を前提に、バランスの良い合理的な対応を研究し、必要な提言をしていく」ことを目的に設立された、情報ネットワーク法学会。

同学会が発行する法学雑誌 「情報ネットワーク・ローレビュー」の最新刊第18巻に、「リーガルテックと弁護士法に関する考察」と題する論説が掲載 されました。筆者は、クラウド、AIそしてHR-Techなどの先端法務分野に詳しい、桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士の松尾剛行先生です。

「情報ネットワーク・ローレビュー 第18巻」(情報ネットワーク法学会,2019)P4-5
「情報ネットワーク・ローレビュー 第18巻」(情報ネットワーク法学会,2019)P4-5

J-STAGEでも公開されているので法律業界の方はぜひご一読いただければと思いますが、本論説では、海外を含めたリーガルテックの現状をおさらいした上で、特に AIを用いて人間の法的な作業や判断を代替するサービスを念頭に置きながら、

法律相談システム、書面作成システム、証拠収集システム及びそれらの弁護士又は弁護士法人による利用のいずれについても、弁護士法72条との抵触の可能性自体を一律に否定することは困難である

と、弁護士法に照らした違法性を指摘し、業界に波紋を呼ぶ内容となりました。

2. 弁護士法72条が禁じる非弁行為と適法性判断事例

2.1 非弁行為を禁じる弁護士法72条

ここで、リーガルテックと弁護士法がなぜ衝突するかについて、ご存知ない方のために簡単にまとめておきます。

具体的に関係する条文は、弁護士法72条 です。

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条文を読みやすく分解すると

  1. 弁護士(または弁護士法人)ではない者が
  2. 報酬を得る目的で
  3. 法律事件に関して
  4. 鑑定等の法律事務を取り扱う、または周旋することを
  5. ビジネス(業)とする

この5つの要件をすべてを満たす行為を「非弁行為」とし、禁止する条文となっています。

なお、条文にはありませんが、法律上の明文はないものの、他人の法律事件ではない、自己の法律事務は非弁護士が扱っても良いとされていることから、他人間の事件であることも要件であると考えられています(日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法』(弘文堂、第5版、2019)651頁)。

2.2 解約通知書郵送サービスを非弁行為と認めた裁判例

いわゆる「事件屋」が、交通事故等の揉め事に私的に介入し示談金等の一部をかすめ取ろうとするトラブルが報じられることがあります。そんな分かりやすい悪行であれば禁止されるのも無理はないものの、ユーザーの指示に基づきAIが法的リスクを指摘し文書作成を手助けしてくれるような役に立つツールの提供が、なぜ問題となるのでしょうか?

これは、本来弁護士としての能力と訓練経験を持った者だけが提供すべき重要な法律サービスを、それを持たない主体が提供することで、維持されるべき秩序が崩れるのを懸念してのことです。

日本では特に、非弁行為が厳格に取り締まられてきた歴史があります。松尾論説でも引用されている、穴埋めタイプの解約通知書をひな形として顧客に提供し、顧客に代わって取引先に郵送するサービスを「『法律事件』に関する『法律事務』を取り扱ったと認めるのが相当」と判示した裁判例(東京地判平成28年7月25日判タ1435号215頁)などは、その最たるものでしょう。

被告は,ESシステムサービスを導入しようとする客に対するサービスとして,当該客と従前の電気管理技術者との間の委託契約の解除手続を集約して代行していること,本件解約通知書には,従前の受託者との間の委託契約を解除する旨があらかじめ印字されており,必要事項を書き込めば解約通知書として完成する書式であることに照らせば,第三者間の契約解除という法律効果が発生する本件解約通知書の書式については,被告が作成したものと認められる。その上で,被告は,空欄部分や記名押印部分を記入することによって完成した,第三者であるAが作成名義人となる本件解約通知書を,Aに代わって原告に郵送し,その結果,Aと原告との間の原告契約が解除されるという法律効果が発生したものである。
かかる事情に照らせば,本件行為は,単に本件解約通知書を郵送したという事実行為ではなく,法律上の効果を発生,変更する事項を保全,明確化する行為といえる。
したがって,被告は,「法律事件」に関する「法律事務」を取り扱ったと認めるのが相当である。

2.3 AI特許評価ツールを「専門性が低いから非弁行為に当たらない」としたグレーゾーン解消制度

また、隣接業務である弁理士業にも、弁理士に特別に認められた出願の代理や鑑定等の業務を行ってはならないとする 弁理士法75条 があります。

第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

この条文に関し、AIが特許明細に書かれた発明内容を分析し、類似文献検索を行ってA~Dのランクで評価するシステムがこの条文にいう弁理士の鑑定業務にあたるかについて、経済産業省のグレーゾーン解消制度に諮られた事例 があります。

https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190329015/20190329015.html 2020年1月29日最終アクセス
https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190329015/20190329015.html 2020年1月29日最終アクセス

経産省は、この照会に対して以下のような興味深い回答を出しています。

本件システムを用いた本件事業は、ある発明が特許に値するかどうかや、ある特許が無効とされるべきものかどうかなど、工業所有権制度に関する法律的技術的な専門知識に基づいて具体的な事案につき判断を下したものとはいえず、同法第75条に規定する「鑑定」 には該当しない。

当該ツールは私も実際に利用した経験があります。経産省の印象とは異なり、人間の目では絶対にチェックしきれない大量の特許文献を瞬時に検索して類似性の高さを見やすく分析してくれる、AI時代ならではの頼もしいツールという印象でした。一方、その精度にはまだ粗さが感じられたのも事実です。

本件照会では「専門性が低い」という理由をもって鑑定に当たらないと判断された とはいえ、ディープラーニングにより専門性を備えたあかつきには、クロと判定される可能性も残されているようにも見える内容と言えます。

3. AI契約審査サービスの適法性について照会したグレーゾーン解消申請に対する回答(令和4年6月6日付)

3.1 AI契約審査サービスと弁護士法72条

こうした問題提起もあった中、「本丸」とも言うべきAI契約審査サービスの適法性について正面からグレーゾーン解消制度に諮った事例が現れ、その回答が法務省Webサイトで公開されました。

本件照会は、ユーザーが法務審査を希望する契約書をアプリケーション上にアップロードし、その契約書の記載内容につき、

① 法的観点から有利であるか不利であるか
② 法的リスク
③ 法的観点から修正を検討すべき箇所及びその修正の文案
④ 法的観点から留意すべき事項について検討を促す旨
⑤ 法的なリスクを数値化したリスクスコア

を、AI技術を用いてユーザーの立場に立ってアプリケーション上で表示する契約審査サービスを前提に、これが弁護士法72条の適用を受けないものと言えるかを、制度を管轄する経産省を経由し、弁護士法の所管省庁である法務省に問うたものです。

3.2 「法律事件」に関する「鑑定」業務に該当すれば弁護士法違反

法務省は、本件照会に対し、

本件サービスについては、同条本文に規定する「その他一般の法律事件」に関して「鑑定(中略)その他の法律事務」を取り扱うことに当たるかが問題となる。

と論点を整理した上で、「個別の具体的事情によっては」という限定付きながら、以下の理由から弁護士法72条違反に該当する可能性あり、と回答しています。

(1)法律事件に該当しうる

  • ユーザーが、本件サービスを利用して法務審査を受ける契約書に係る契約は、その目的、本件サービスを利用する者(ユーザー)と相手方との関係、契約に至る経緯やその背景事情等の点において様々であり、こうした個別の具体的事情によっては、本件サービスが、弁護士法第72条本文に規定する「その他一般の法律事件」に関するものと評価される可能性がないとはいえない。
  • 本件サービスを提供する照会者は、ユーザーが法務審査を受ける契約書に係る契約の当事者等ではないから、本件サービスによる法務審査が「他人の」法律事件に関するものに当たると評価され得る。

(2)鑑定業務に該当しうる

  • ①ないし⑤の各事項についての表示をするに当たっては、審査対象となる契約書に含まれる条項の具体的な文言からどのような法律効果が発生するかを判定することが大前提となっており、これは正に法律上の専門的知識に基づいて法律的見解を述べるものに当たり得る。よって、本件サービスは弁護士法第72条本文に規定する「鑑定」に当たると評価され得るといえる。
AIによる契約書等審査サービスの提供 令和4年6月6日法務省回答

AIによる契約書等審査サービスの提供 令和4年6月6日法務省回答

4. 契約レビューサービス16類型および契約リスク検出サービスの適法性について照会したグレーゾーン解消申請に対する回答(令和4年10月14日付・2件)

4.1 弁護士ドットコムとしては初めて契約審査サービス提供に関するグレーゾーン解消申請を2件に分けて提出

上記申請以降、令和4年7月8日にも匿名者による『無資格者による契約書チェックサービス』のグレーゾーン解消申請照会書回答書が公開され、物議を醸していました。

グレーゾーン解消申請は、あくまで「新事業活動」を検討している段階でなければ提出できず、リリース後にその適法性を確認しようと事後申請をしても受け付けれられません(産業競争力強化法7条1項、同法2条4項)。そのため、電子契約の分野で同制度の活用実績を複数回持つ弊社としても申請タイミングを慎重に検討していましたが、2022年(令和4年)9月、

締結前の契約レビューサービスを、AI活用・非AI活用の別・対象顧客等別に16類型に分けたもの照会書 / 法務省回答
締結後の契約管理サービスのオプションとして、チェックリストとの照合機能を提供するもの照会書 / 法務省回答

の2件に分けてこの申請を行い、その結果についても匿名とせず広く公開をしていただきました。

4.2 契約レビューサービス16類型の申請に対する法務省回答

(1) 「その他一般の法律事件」該当性はケースバイケース

既に過去のグレーゾーン解消申請でも論点となった、締結前の契約書に書かれた条件のリスク検討等をソフトウェア(アルゴリズム)を活用したサービスとして行うことが、本来弁護士が取り扱うべき「一般の法律事件」に該当するかについて改めて照会をしたところ、

レビュー対象契約書に係る契約は、その目的、契約当事者の関係、契約に至る経緯やその背景事情等の点において様々であるところ、「その他一般の法律事件」に該当するか否かについては、このような個別具体的な事情を踏まえ、個別の事案ごとに判断されるべき事柄である。そのため、契約類型にかかわらず、個別具体的事情によっては、本件サービスが弁護士法第72条本文に規定する「その他一般の法律事件」に関するものを取り扱うものと評価される可能性がないとはいえない。
このことは、本件サービスの機能が①-1から②-2までのいずれであるかによって左右されない。

との回答を得ました。

この点につき、具体的な紛争解決に用いられる和解契約を除き、締結前の契約書であれば原則として事件性がなく、弁護士以外の者がサービスをしても適法となりうるという見解も持つ専門家もいる中、

  • 「契約類型にかかわらず、(中略)可能性がないとはいえない」
  • 「このことは、本件サービスの機能が①-1から②-2までのいずれであるかによって左右されない」

といった表現ぶりから、法務省はそのような見解には否定的であり、多種多様な契約書をレビューしたいニーズがある以上、多くの利用ケースで抵触しうる(違法となる)のではないかとの見解を有しているようにも読めます。

(2) 「鑑定(中略)その他の法律事務」には基本的に該当(違法)可能性「あり」または「ないとはいえない」

同様に、法律上の専門的知識に基づき法律事件について法律的見解を述べる「鑑定」業務を弁護士以外が提供すると違法となります。

この点については、言語的な比較にとどまるものであれば適法との見解を持つ専門家も少なくありませんでしたが、

  • AIがユーザーの方針等に従ってレビューするものは、鑑定に該当し違法可能性「あり」
  • AIではなく、自社ひな形との言語的な差異を発見・表示するに止まるものであっても、鑑定に該当(違法)する可能性が「ないとはいえない」

のように、ユーザーへのフィードバックになんらかの法的評価が加わる限りは違法性ありと、法務省が厳しい原則論に立っているように見受けられます。

(3) 一部類型については適法との見解も

一方で、16もの類型に分解して確認をしたことによって、以下のような適法見解も引き出されています。そのうちの一つは、ユーザーを弁護士または弁護士法人に限定する場合についてです。

本件サービスの利用者を弁護士又は弁護士法人に限定する場合、当該弁護士又は当該弁護士法人がその業務として法律事務を行うに当たって本件サービスを補助的に利用するものと評価されるときは別として、個別具体的な事情の下で当該弁護士又は当該弁護士法人がその業務として法律事務を行うに当たって本件サービスを補助的に利用するものではないと評価されるときは、本件サービスの利用者が弁護士又は弁護士法人に限定されていることをもって同条本文該当性が否定されることにはならないものと考えられる。

この「当該弁護士又は当該弁護士法人がその業務として法律事務を行うに当たって本件サービスを補助的に利用するものと評価されるときは別として(中略)同条本文該当性が否定されることにはならない」の部分を反対解釈すれば、株式会社によるSaaSであっても、弁護士・弁護士法人向けかつ補助的ツールを提供する限りであれば適法とも読めます(同意見として、渡部友一郎「法務省が16類型の新回答公表『弁護士法72条のAI契約書レビュー問題』― 拙稿『弁護士法第72条とリーガルテックの規制デザイン(上/下)』原稿補正のメモ」)。

もう一つが、自社ひな形との自然言語比較にとどまるサービスの場合についてです。

契約書のひな形との比較結果及び利用者が設定した留意事項の表示は、(中略)レビュー対象契約書の条項等のうち、あらかじめ登録した契約書のひな形の条項等と異なる部分がその字句の意味内容と無関係に強調して表示され、また、利用者が自ら入力した内容がその意味内容と無関係にそのまま機械的に表示されるにとどまるものである限り、「鑑定(中略)その他の法律事務」に当たるとはいい難い

ここで法務省が適法な例として示した機能は、Microsoft Wordの「文書の比較」機能とほぼ変わらないものであり実際に役立つかどうかは疑問ですが、厳格な立場に立つ法務省としても、流石に自社ひな形との単純な言語的比較機能までを規制する意思はないことが確認されました。

契約書レビューサービスの提供 令和4年10月14日法務省回答

契約書レビューサービスの提供 令和4年10月14日法務省回答

4.3 契約リスク検出サービスの申請に対する法務省回答

(1) 「その他一般の法律事件」該当性は「締結済み契約に限定しても」適法性評価は変わらず

当社からは、上記4.2の申請と合わせて、締結後の契約管理サービスのオプションとして、契約類型ごとに作成された一般的なチェックリストに基づき、契約リスクを検出するサービスについても、別件として申請を提出しました。

締結前の契約書を含まず、あくまで締結後の契約書の管理(検索やリスクの把握)を便利にする限りであれば、事件性に関する適法性評価は変わるのでは(適法と解釈されやすくなるのでは)とも考えられますが、法務省回答はケースバイケースであるとの回答に止まり、契約レビューサービスに対する評価と変わることはありませんでした。

(2) 「鑑定(中略)その他の法律事務」には該当可能性(違法性)「あり」

また、締結済み契約書とチェックリストとの照合が「鑑定」業務にあたるかの観点については、

対象契約書の特定の条項の具体的な文言からどのような法律効果が発生するかを判定した上でその内容を解説する説明文を表示するものであり、これは法律上の専門的知識に基づいて法律的見解を述べるものとして「鑑定」に当たると評価される可能性がある。

との内容であり、これについてもAI契約レビューサービスと同様、法務省が厳しい見方をしていることがわかりました。

リスク検出による適切な契約管理サービスの提供 令和4年10月14日法務省回答

リスク検出による適切な契約管理サービスの提供 令和4年10月14日法務省回答

5. 契約レビューシステムと弁護士法規制の未来

5.1 ソフトウェアを利用した契約審査が非弁行為に当たらないとする回答を引き出せる余地は残されているか

以上の論稿・裁判例・過去のグレーゾーン申請事例に照らし、総論としてまとめると、

  • 弁護士(または弁護士法人)ではない主体が、ソフトウェアを利用して契約審査をサービスとして第三者に提供することについて、事件性と鑑定該当性の2点から、適法とみなされる余地は少ない
  • 比較対象となる契約書同士の自然言語的な差分を、リスクの大きさ等について解釈を加えることなく表示するにとどまるものであれば、適法となりうる

このような考え方が明らかになりました。

多種多様な契約書をソフトウェアで自動的にチェックするシステムに関しては、弁護士または弁護士法人が自ら開発し、これを補助的に活用したサービスを顧客に提供するケースでない限り、少なくとも法務省から適法であるとの見解は得られないようにも見えます。

5.2 「問い」から生まれるイノベーション

本記事で取り上げた事例以外にも、近年、法律文書の作成に関し非弁行為性が争われた事件や、グレーゾーン解消制度の申請実績が目立っており(関連記事:法律文書作成サービスが超えてはならない一線—グレーゾーン解消制度の法務省見解)、そのたびに、当局から否定的な見解が繰り返し出されてきました。

そうした様子を見て、「やぶ蛇にも見えるグレーゾーン解消申請をなぜ繰り返すのか」という疑問の声は少なくありません。しかし、こうした申請が短い期間に複数件提出されてきたということ自体、法律文書の作成に悩む方々が多いこと、それをソフトウェアで解決したい顧客ニーズが根強く存在することの裏返しでもあります。

ニーズがある限りこれに取り組む事業者が生まれ、そうした事業者からこうした「問い」が繰り返されていく中でこの論点もさらに研ぎ澄まされ、イノベーションに繋がっていくものと期待します。

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この記事を書いたライター

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弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。

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