【弁護士監修】フリーランス新法と取適法(旧・下請法)の違いとは?企業がとるべき対応を解説

本記事では、フリーランス新法と、2026年1月より改正・名称変更された「取適法(旧・下請法)」の違いを詳しく解説します。
2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」は、フリーランスとの取引において企業側に契約書面の交付や報酬支払い期限の明示などを義務付けるものです。
一方、従来からある下請法は、2026年1月1日より「取適法(中小受託取引適正化法)」へと改正・名称変更されました。取適法では、「従業員基準」の導入や「一方的な価格決定の禁止」などの大きな変更があり、製造や修理、情報成果物の作成、そして新たに追加された運送などを委託する際に適用され、代金の支払遅延や減額行為などを厳しく規制しています。
両者は一見似ていますが、適用される事業者の基準や保護対象、企業側の義務に違いがあるため、現場で混乱が生じがちです。
本記事では、これら2つの法律の具体的な規制範囲や内容の違いを整理し、企業がとるべき対応をわかりやすくまとめました。外部の事業者やフリーランスに業務を委託している企業の担当者様はぜひ参考にしてください。
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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)とは、企業とフリーランスの間における取引の適正化と、就業環境の整備を目的として、2024年11月に施行された法律です。
フリーランス新法が導入された背景には、フリーランスの働き方が広がる一方で、発注側とのトラブルが相次いでいる実態があります。日本総合労働組合連合会が2021年に実施した調査によると、フリーランスの約4割が「報酬の不払いや遅延、事前の説明不足、不当な契約解除」など、発注側との何らかのトラブルを1年以内に経験していると回答しました。
こうした実態を受け、フリーランス新法では、発注側に対して「報酬額や納期などの書面等による明示義務」「報酬の支払い期限の設定」などのルールを定めています。これにより、フリーランスが安心して働ける環境の整備を目指すとともに、企業側にも責任ある対応が求められるようになりました。
実際、2025年3月にはフリーランス新法が施行されてから初めて、フリーランス新法が定める取引条件の明示義務などに違反したとして行政指導がされています。今後も企業はこの法律の内容を正しく理解し、契約書や発注フローの見直しを行なうことが重要となります。
なお、フリーランス新法の概要や実務上の対応のポイントを知りたい方は下記記事もご一読ください。
フリーランス新法と取適法(旧・下請法)の違い
フリーランス新法とよく混同される法律として、以前の「下請法」から改正された「取適法(正式名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」があります。
両法とも「取引の適正化」を目的としていますが、適用される基準や範囲に明確な違いがあります。特に2026年の改正により、取適法の適用範囲は従来の資本金基準に加え、従業員数による基準も導入されるなど拡大しています。
主な違いは以下の通りです。
- 適用基準(資本金・従業員数)の違い
- 規制対象となる取引の範囲
- 就業環境への配慮義務の有無
具体的に解説します。
1.適用基準(資本金・従業員数)の違い
フリーランス新法は、発注者が「従業員を使用しているか」等の条件はありますが、基本的には資本金の額に関わらず広く適用されます。
一方、これまでの下請法では、従来は「資本金」の額のみで適用が決まっていました。しかし、2026年の改正により取適法(旧・下請法)では「常時使用する従業員の数」も判断基準に追加されました。なお、従業員基準については、資本金基準が適用されない場合に適用されます。
- 物品の製造・修理・特定運送委託など:
- 委託事業者(発注側):資本金3億円超または従業員300人超
- 中小受託事業者(受注側):資本金3億円以下または従業員300人以下(個人を含む)
- 情報成果物作成・役務提供委託:
- 委託事業者(発注側):資本金5,000万円超または従業員100人超
- 中小受託事業者(受注側):資本金5,000万円以下または従業員100人以下(個人を含む)
これにより、資本金を減資して規制を逃れようとする企業であっても、従業員規模が大きければ規制対象となるため、注意が必要です。
2.規制対象となる取引の範囲
フリーランス新法では、自社で使用するWebサイトの更新や社内用写真の撮影など、「自家利用」の役務提供も広く対象となります。
一方、下請法時代は、主に「顧客から請け負った仕事を再委託する」あるいは「販売する製品の部品を作らせる」といった取引が中心でした。法改正後の取適法においては、規制対象が拡大しており、新たに「特定運送委託(物流)」が追加されました。これにより、荷主が運送事業者に物品の運送を委託する取引も、取適法の保護対象となります。
また、取適法では「手形払いの原則禁止」や「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」など、より踏み込んだ厳しい規制が設けられている点が特徴です。
3.フリーランスの就業環境への配慮義務の有無
下請法は、あくまで「取引の公正性」や「代金支払いの遅延防止」など、商取引に関する規制を主としています。
一方で、フリーランス新法は、それらに加えてフリーランスの働き方や就業環境の整備にも踏み込んでいる点が大きな特徴です。
具体的には、発注者に対して「育児・介護などの事情に配慮する義務」や「ハラスメント防止措置の義務」など、労働環境に配慮した対応が求められます。雇用関係にないフリーランスが法的な保護を受けづらかった状況を踏まえ、個人事業主であっても安心して継続的に働ける環境を整えることを目的としています。
以上のように、フリーランス新法は、取引上の保護だけでなく、就業者としての立場にも配慮した包括的なルール設計がなされています。
なお、取適法について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
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フリーランス新法における企業側の義務項目
フリーランス新法については、具体的には企業側の義務項目として以下が挙げられています。
- 書面などによる取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 7つの禁止行為
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に関する体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
それぞれについて、公正取引委員会の資料を参考に、わかりやすく解説します。
書面などによる取引条件の明示
フリーランス新法では、企業が業務を委託する際に、契約内容や取引条件を通知する義務があります(フリーランス新法第3条)。取引条件については「書面または電磁的方法(メール・PDF・SNSのメッセージ等)」で明確に記載する必要があり、口頭での提示は認められません。
具体的には、企業は業務委託をしたらただちに以下の9つの項目を提示することが求められます。
①給付の内容
②報酬の額
③支払期日
④業務委託事業者・フリーランスの名称
⑤業務委託をした日
⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日
⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
⑧(検査をする場合)検査完了日
⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
これにより、口頭やあいまいなやり取りによる誤解やトラブルを未然に防ぎ、フリーランスが不利な条件を押し付けられない環境を目指しています。明示書面を交付しなかったり、必要事項が記載されていなかったりした場合は違反となります。そのため、業務委託を活用する際はテンプレート化やチェックリストの整備が必要です。
報酬支払期日の設定・期日内の支払い
フリーランス新法では、報酬の支払いに関しても明確なルールが定められています。発注者は契約時点で支払期日を明示しなければならず、原則として業務完了後から60日以内に報酬を支払う義務があります(フリーランス新法第4条)。
また、フリーランス新法においては、下請法にはない「報酬支払の再委託30日ルール」が追加されています。これは、元委託業者A→受託業者B→フリーランスCといった形で再委託が行なわれる場合に限り、元委託業者Aは受託業者Bに対して支払い期日の30日以内に報酬を支払わなくてはならないという決まりです。
受託業者がさらにフリーランスに業務委託をするケースはよくあります。しかし、元委託業者からの支払いがなされないまま再委託分の報酬を支払わなければならないとなると、受託業者にとっては大きな経済的負担となります。結果として再委託先のフリーランスの機会損失にも繋がるため、受託業者は契約時に必要事項を明示すれば例外的に30日以内の支払いを受けられるわけです。
報酬の遅延や未払いは、フリーランスの生活や経営に大きな影響を与えるため、期日内の確実な支払いが求められます。
企業担当者は、支払いフローの整備や期日管理を徹底しながら、会計部門との連携を強化することで、法令違反を防ぎ、信頼ある取引関係を維持するよう留意しましょう。
参考:フリーランス・事業者間 取引適正化等法 - 公正取引委員会
7つの禁止行為
フリーランス新法では、取引の公正性を確保するため、企業側に対して以下の7つの行為を禁止しています。
①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
③返品(受け取った物品を返品すること)
④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
これらの行為はフリーランスの経済的安定や業務の継続性を著しく損なうものであり、違反すれば是正命令や公表などの行政処分の対象となります。
企業側が契約内容の変更や中止を行なう際には、必ず合理的な理由を挙げた上でフリーランス側の同意を得る必要があり、業務委託の基本ルールとして厳守することが求められます。
募集情報の的確表示
フリーランスを公募する際には、企業は業務内容・報酬・納期・取引条件などを正確かつ分かりやすく表示する義務があります。
たとえば、曖昧な表現や誇大な報酬提示、実際と異なる納期や内容の記載などは、不当表示として問題視されます。公正取引委員会は、実態と異なる好条件を掲示して応募後に条件を引き下げる行為や、業務量の不透明な表記を不適切としています。
取引開始前から適切な情報を提示することで、フリーランスが業務の可否を判断しやすくなり、契約後のトラブル防止にもつながります。企業は募集要項や求人内容を見直し、内部で複数チェック体制を設けることが推奨されます。
育児介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランス新法では、フリーランスに対して6ヶ月以上の業務を委託している場合、フリーランスからの申し出に応じて、委託者が育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
6ヶ月未満の業務を委託している場合でも、配慮が求められます。配慮の例としては、以下の対応などが挙げられます。
- 妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする
- 育児や介護などのため、オンラインで業務を行なうことができるようにする
- 一方的な業務量の増加や、短納期の強要など生活を圧迫する行為は控える
この規定は努力義務ではありますが、配慮を怠った結果トラブルや苦情が発生した場合、発注者の企業イメージや信頼に影響を与える可能性があります。
フリーランスは労働者ではないため、法的保護が薄いという前提のもと、企業側が自発的に多様な働き方への理解と配慮を示す姿勢が重視されています。
ハラスメント対策に関する体制整備
フリーランス新法では、発注者に対してパワハラ・セクハラなどのハラスメント防止措置の整備が義務付けられています。
具体的には、フリーランスに業務を委託する企業には以下のような体制が求められます。
- 従業員に対してハラスメント防止のための研修を行なう
- ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託する
- ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ正確に事実関係を把握する
引用元:公正取引委員会フリーランス法特設サイト|公正取引委員会
社内規定やマニュアルの整備、社員教育の実施も含め、フリーランスにとって安全な業務環境を提供することが必要です。
中途解除等の事前予告・理由開示
災害などやむを得ず予告ができない場合やフリーランス側に契約の不履行があった場合などを除き、企業側から業務委託契約の解除(中途解除)・停止(不更新)を行なう際には、事前にその理由と時期を通知することが義務化されています。
具体的には、フリーランスに対して6ヶ月以上の業務を委託しており、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前までに①書面②ファクシミリ③電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。
急な契約終了や連絡なしでのキャンセルは、フリーランスにとって経済的ダメージが大きく、他の仕事への影響も及ぼします。突然の契約解除や一方的な仕事の打ち切りは、訴訟などの法的な問題を引き起こすリスクもあるため、絶対に避けなくてはいけません。
契約書上に解除条件を明記しておくことも有効であり、あらかじめ双方向の理解を形成しておくとトラブル回避につながるはずです。
新法・改正法施行に伴い企業のとるべき対応
フリーランス新法の施行および取適法(旧・下請法)の改正により、企業はコンプライアンス体制の抜本的な見直しを迫られています。特に以下の点に注意して対応を進めましょう。
従業員への周知・教育を徹底する
フリーランス新法の施行に伴い、企業がまず取り組むべきなのが、法の内容と自社の対応方針について、従業員への周知・教育を徹底することです。
現場の担当者が「下請法」の古い知識のままでいると、新しい「従業員基準」や「運送委託の追加」を見落とし、法令違反になるリスクがあります。フリーランス新法と合わせて、取適法の改正ポイントについても社内教育を徹底しましょう。
委託先が規制対象(特定受託事業者・中小受託事業者)か確認する
フリーランス新法の対象となる「特定受託事業者(従業員を雇用しない個人・法人)」であるか確認すると同時に、取適法の対象となる「中小受託事業者(資本金3億円以下または従業員300人以下など)」に該当しないかも確認が必要です。
特に取適法では、「下請事業者」という呼称が「中小受託事業者」へ、「親事業者」が「委託事業者」へと変更されているため、社内マニュアルの用語統一も進めましょう。
契約書・発注書の電子化と記載事項の管理
フリーランス新法、取適法ともに、発注時の条件明示(3条・4条明示)は必須です。
特筆すべきは、今回の取適法改正により、「中小受託事業者の事前の承諾」がなくとも、電磁的方法(電子契約等)による提供が全面的に認められた点です。
これにより、メールや紙の郵送によるアナログな管理から、クラウドサインのような電子契約への移行が法的にさらにスムーズになりました。クラウドサインなら、取適法で義務付けられた「7条記録(書類等の作成・保存)」も自動で一元管理でき、コンプライアンス体制を劇的に強化できます。
まとめ
本記事では、フリーランス新法と、2026年から新しくなった取適法(旧・下請法)の違いについて解説しました。
両法とも、立場の弱い受注者を保護し、公正な取引を実現するための法律です。特に取適法では、手形払いの禁止や価格交渉の協議義務化など、取引の「質」を改善する規制が強化されています。
企業としては、法令を正しく理解するだけでなく、日々の発注業務フローそのものを見直す必要があります。アナログな紙やハンコ、属人的なメール管理では、法改正のスピードに対応しきれず、意図せぬ法令違反(コンプライアンス・リスク)を招く恐れがあります。
「クラウドサイン」のようなクラウド型の契約管理サービスを利用すれば、業務効率化を図るとともに法規制に基づいた必要事項を漏れなく記載できるためぜひ活用してください。
クラウドサインは導入社数250万社以上、累計送信件数3000万件超の実績を持つ電子契約サービスです。「どのように導入するのが良いかわからない」「社内で承認を得るためにどうしたらいいかわからない」といった導入時によくいただくお悩みを解決するサポートも充実しています。
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ダウンロードする(無料)この記事の監修者
加藤高明
弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

