契約実務

労働者派遣(個別)契約とは?記載内容や締結しないリスク、注意点などを解説

労働者派遣契約は、「基本契約」と「個別契約」を分けて締結することが一般的です。法的に必須とされているわけではありませんが、契約を分けることで、運用上のメリットが得られます。

当記事では、労働者派遣契約における基本契約と個別契約の違いや、個別契約書に記載すべき項目、締結の流れ、注意点などを解説します。

また、実際に人材業界で導入された事例や契約締結業務の効率が大幅にアップする電子契約についても解説するので、労働者派遣契約に関わる方は最後までご覧ください。

なお、人材業界でも活用されている電子契約について、導入時のメリットや注意点、電子契約に関する法令など、知っておくべき基礎知識をまとめました。電子契約の導入を検討する際に必要となる基礎知識をゼロから身につけることができますので、無料でダウンロードして参考にしてみてください。

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労働者派遣個別契約とは

労働者派遣の個別契約とは、人材を送り出す会社(派遣元)と受け入れる会社(派遣先)のあいだで、働く人ごとに仕事内容や勤務時間などを決める契約のことです。

派遣契約には「基本契約」と「個別契約」がありますが、実際に人を派遣する際に結ぶのがこの個別契約です。労働者派遣法により、決めておくべき事項が定められています。

労働者派遣契約で結ぶ契約書は主に2種類

上記の通り、派遣契約では、基本契約と個別契約を別々で結ぶのが一般的です。

それぞれがどのような役割を果たしているのかを説明します。

基本契約

基本契約とは、派遣元と派遣先が継続的な取引をすることを前提に結ぶ契約です。具体的には、各労働者に関係なく共通するルールや基本的な条件を定めるものです。

たとえば、派遣業務の範囲や料金の計算方法、秘密保持の取り決めなどが記載されます。

一度締結しておけば、労働者ごとに何度も同じ内容を繰り返し取り決める必要がなくなるため、契約書の作成・確認の手間が軽減されます。

あくまでベースとなる契約なので、実際に人を派遣するときには、別途、個別契約を結ぶ必要があります。

個別契約

個別契約とは、派遣する労働者ごとに、仕事内容や就業場所、勤務時間、派遣期間などの具体的な条件を取り決める契約です。

労働者派遣法によって、記載しなければならない項目が細かく定められており、派遣元・派遣先のどちらにも法的な責任が生じます。

個別契約は派遣のたびに取り交わす必要がありますが、基本契約で大枠の取り決めをしておけば、個別契約の内容は最小限で済ませることができます

労働者派遣契約とその他の契約との違い

人が労働をする契約には、主に「雇用契約・業務委託契約・請負契約・派遣契約」の4つがあります。

それぞれを比較した表が以下になります。

契約の種類 契約の当事者 指揮命令権 労働者との直接契約 特徴
雇用契約 労働者と雇用主 雇用主が持つ あり 労働者が会社の指示で働く
業務委託 委託者と受託者 なし なし 成果物や業務遂行を目的とする
請負契約 発注者と請負人 なし なし 完成した成果物を納品するのが目的
派遣契約 派遣元と派遣先 派遣先が持つ なし 派遣元が雇用し、派遣先で働かせる

続いて、それぞれの概要や、派遣契約との違いを説明します。

雇用契約

雇用契約は、企業が直接労働者と契約を結び、仕事の指示や勤務管理を行う形です。正社員やアルバイトなど、働いている人の多くがこの契約にあたります。

会社が労働時間や業務内容を細かく指示でき、労働者はその指示に従って働くのが特徴です。派遣契約とは異なり、指揮命令を出すのは契約先である雇用主自身です。

業務委託契約

業務委託契約は、企業が外部の個人や法人に業務の遂行を依頼する契約です。たとえば、システム開発やWeb制作、経理の記帳代行などでよく用いられます。

契約の対象は労働そのものではなく、成果や作業内容になります。依頼した側は細かな業務指示はできません。あくまで、仕事を完成させる責任は受託者にあります。派遣契約のように、現場で直接指示を出す関係ではありません。

請負契約

請負契約は、成果物の完成を目的とした契約で、建築工事などでよく使われます。ほかにも、イベント運営や清掃業務、製品の組み立て・加工など、完成までを一括して任せる業務でも広く利用されています。

業務の進め方は請負業者が自由に決めるため、発注者が現場で直接指示を出すことはできません。業務委託と似ていますが、請負人は「成果物の完成」に責任を負い、業務プロセスについての指示は受けない点が特徴です。労働者が他社の指示で働く派遣契約とは大きく異なります。

労働者派遣契約書の電子化は可能?

労働者派遣契約書は電子化が可能です。

ここでは、法的根拠や電子化のメリットについて解説します。

民法上・労働者派遣法上ともに電子契約は有効

労働者派遣契約書は書面での締結が原則とされていますが、2021年の法改正により「電磁的方法」による提供も認められています。

つまり、PDFでの送付やクラウド契約システムの利用も法的に有効です。民法でも電子契約の効力が認められており、紙と同じ扱いができるということです。

 労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第二十六条第一項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。

【引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

労働者派遣契約の当事者は、施行規則第21条第3項に基づき、書面により作成することとされている労働者派遣契約について、電磁的記録により作成することも認めることとする。

【引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行 規則の一部を改正する省令案等について - 厚生労働省

より詳しく労働者派遣(個別)契約の電子化について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

労働者派遣契約を電子化するメリット

労働者派遣契約を電子化することで、紙の印刷・郵送・押印といった手間が不要になり、業務効率が大きく向上するというメリットがあります。契約締結にかかる時間も短縮できるので、スピーディーにスタッフを紹介できるようになり、優位性を高めることにも繋がります。

さらに、データで管理することで保管・検索もしやすく、紛失のリスクも軽減され、契約書管理が効率化されます。また、書面のやり取りが不要になるため、リモートワークが可能になるというメリットもあります。

なお、クラウドサインでは契約書の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」もご用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

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労働者派遣個別契約書の内容と必須項目

ここからは、労働者派遣法26条で定められている、個別契約書に記載しなければならない内容について説明します。

業務内容

派遣される労働者が担当する具体的な仕事内容を記載します。業務内容の明確化は、誤った指示やトラブルの予防につながります。

就業場所

労働者が実際に勤務する事業所の住所や施設名など、就業の場所を正確に明記します。複数ある場合はすべてを記載します。

開始日および終了日

派遣期間の開始日と終了日を記載します。契約更新の可能性がある場合は、その旨も補足しておきましょう。

就業する時間帯・休憩・休日

1日の勤務時間、休憩時間、休日の取り扱いなど、就業スケジュールを明確に記載します。

派遣労働者が残業をする場合は、派遣元代表と、派遣元に属する労働者の代表が36協定を結ぶ必要があります。

派遣料金の額(1人・1日・1時間あたり)

派遣先が派遣元に支払う料金を記載します。通常は1時間あたりで記載され、契約ごとの明細が必要です。

派遣労働者数

当該契約において派遣する労働者の人数を記載します。人数変更の際には契約の再締結や変更契約が必要になります。

派遣先責任者の氏名・役職

派遣先で派遣労働者の業務管理や連絡窓口を担当する責任者の氏名と役職を明記します。

派遣元責任者の氏名・役職

派遣元で派遣契約の管理や連絡対応を行う担当者の氏名と役職を記載します。双方の連携のために必要です。

苦情処理の体制

派遣労働者からの苦情を受けた際の対応窓口や処理手順について記載します。トラブルを円滑に解決できる体制が求められます。

安全衛生に関する配慮事項

職場の安全衛生管理や健康診断の実施など、派遣先での労働者保護に関する取り決めを記載します。

教育訓練に関する事項

派遣労働者への事前研修やOJTなど、業務に必要な教育訓練の内容や実施方法について定めます。

企業が労働者派遣個別契約を締結する際の流れ

労働者を派遣する際には、単に人を貸し借りするだけでなく、法的にも実務的にも、いくつかの準備と手順が必要です。

ここでは派遣契約に必要な、企業側の動きの流れを説明します。

基本契約の締結

まずは、派遣元と派遣先との間で、基本契約を締結します。

これは、1回限りの契約ではなく、今後も複数の労働者を派遣する可能性を見据えた包括的な契約です。

たとえば、以下について取り決めを行います。

・派遣料金の支払い方法
・契約解除のルール
・秘密保持 など

すべての派遣に共通する取り決めを最初に整理しておくことで、個別の派遣契約をスムーズに進める土台ができます。

抵触日の通知

労働者派遣には、「同じ人を3年以上、同じ部署で働かせてはいけない」という決まり(労働者派遣法)があります。この期限を「抵触日」と呼びます。派遣先企業は、派遣会社に対しこの抵触日をあらかじめ通知する義務があります。

これは、派遣労働者の雇用の安定を確保するために設けられた制度です。通知を怠ると、法律違反になり契約を結べないこともあるため、特に注意が必要です。

個別契約の締結

基本契約を締結し、抵触日の通知が済んだら、実際に派遣される労働者ごとの個別契約を結びます。ここでは、対象となる労働者の名前、業務内容、就業場所、勤務時間、派遣料金などの詳細を定めます

個別契約がなければ、派遣労働者を働かせることはできません。契約内容に不備があると、後でトラブルに発展することもあるため、正確な記載を心がけましょう。

派遣先管理台帳の作成

派遣労働者を受け入れた企業は、派遣先管理台帳を作成しなければなりません。これは、いつ・どこで・誰が・どんな仕事をしたかを記録しておくための帳票です。

厚生労働省の指導でも3年間の保存が義務付けられており、労務管理やトラブル対応にも活用されます。台帳がないと、監督機関からの指摘や行政指導を受けることもあるため、注意しましょう。

【企業側】労働者派遣個別契約の注意点

労働者派遣個別契約を結ぶ際、派遣社員を受け入れる企業が気をつけるべき注意点を解説します。

企業側の都合による途中解約は原則できない

派遣契約は、期間の定めがある契約として締結されます。そのため、派遣先企業の都合で契約期間中に一方的に終了することは原則として認められていません

やむを得ない事情がある場合でも、派遣元との協議や損害賠償が必要になる可能性があります。

派遣の契約期間は3年以上伸ばすことができない

同一の派遣労働者を同一の組織単位で継続して受け入れることができる上限は原則3年です。

3年を超えて派遣を継続するには、直接雇用するか、別の労働者に交代させる必要があります。

【参考:労働者派遣制度の概要及び改正経緯について - 厚生労働省

契約内容と異なる業務は指示できない

派遣労働者に契約書に定めた業務と異なる作業をさせることは、労働者派遣法違反となります。

たとえば、データ入力で契約していた労働者に、電話対応を指示するようなケースは要注意です。

特定の業務への派遣は法律で禁止されている

港湾運送、建設業務、警備業務、医療行為など、一部の業務については、原則として派遣が禁止されています。違反すると、行政処分や契約無効となるリスクがあります。

【参考:労働者派遣事業を行うことができない業務は・・・ - 厚生労働省

「派遣元」は労働者に対して直接指示を出せない

派遣労働者への指示命令権は、派遣先企業が持ちます。派遣元が業務内容について直接的な指示を出すと「偽装請負」とみなされ、法的問題に発展する恐れがあります。現場での指揮命令は、必ず派遣先が行ってください。

【参考:偽装請負について - 東京労働局

「同一労働同一賃金」を守らなければいけない

派遣先は、正社員と派遣労働者の間で不合理な待遇差がないようにしなければなりません。

たとえば、同じ内容の仕事をしているのであれば、「正社員だから・派遣社員だから」などの理由で給料に差をつけたりしてはいけないのです。

その他、通勤手当や福利厚生面などが対象になりやすいため、自社の制度と比較して不備がないか確認が必要です。

【参考:同一労働同一賃金ガイドライン - 厚生労働省

労働者派遣個別契約でよくある質問

労働者派遣個別契約によくある質問をQ&A形式でご紹介します。

派遣個別契約書はどちらが作成する?

法律上の決まりはありませんが、実務上は派遣元(派遣会社)が作成するケースが一般的です。派遣先が自社の様式を使って作成し、派遣元に提示する場合もあります。

派遣個別契約書に就業場所は複数書ける?

業務の性質上やむを得ない場合に限り、複数の就業場所を明記することは可能です。

ただし、あいまいな記載はトラブルの元になるため、具体的な場所や条件を明記するのが望ましいです。

派遣個別契約書に記載された派遣人数は変更できる?

変更は可能ですが、派遣元・派遣先双方の合意と、個別契約書の再作成または覚書などの書面による修正が必要です。

一方的な変更は契約違反とみなされるおそれがあります。

労働者派遣契約を電子化し業務効率化を

労働者派遣契約における基本契約と個別契約の違いや、個別契約の書き方について詳しく解説してきました。

労働者派遣契約では、基本契約と個別契約をに分けて締結するのが一般的です。これにより、共通ルールと個別条件を切り分けて管理できるため、契約更新や条件変更もスムーズになります。

また、契約数が多くなりやすい派遣契約には電子契約の導入がおすすめです。電子契約を導入することで、契約締結に関連する業務の効率がアップし、スピーディーな人材紹介が可能となります。

参考までに、労働者派遣契約を電子化した企業様の声をご紹介します。

「派遣事業における契約書の電子化は90%以上になっていますが、一番のメリットは
やはり圧倒的な工数の削減ですよね。紙のときは契約締結まで1週間から10日間はか
かっていたところ、クラウドサイン Salesforce版導入後は早ければ1日かからず完
了するようになりました。営業部門では、急いで契約したいというクライアント企業
様の要望にも速やかに応えられるようになり、営業担当者の心理的負担もかなり減っ
ています」(シューペルブリアン株式会社ご担当者様談)

引用元:人材派遣業でも進む契約の電子化。法改正に合わせてクラウドサイン Salesforce版を導入

「人材派遣や紹介予定派遣の事業では、できるだけすぐに派遣・紹介して業務を開始
してほしい、という企業からのニーズも少なくありません。紙の契約書ではスピード
を重視したサービス提供のニーズには対応しにくいですが、電子契約であれば、即座
に契約を交わして健全な形で業務をスタートできるという期待がありました。」
(ランスタッド株式会社ご担当者様談)

引用元:部署ごとのニーズを見極め効果的な導入。創業60年以上の老舗総合人材サービス企業が電子契約を推進

このように電子契約は、人材業界においても導入するメリットが大きいと感じられるサービスとなっています。

当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」は、累計送信件数 1000万件超、国内シェア・認知度の高い電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。利用方法も契約書のアップロードとメール送信のみで、簡単に契約締結までの作業を完了することができます。また、書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がないため、取引相手に準備の負担がかかることなく契約締結が可能です。

この機会にぜひ電子契約サービスを導入し、電子化を進めることで業務効率化を推進してみてはいかがでしょうか。

なお、クラウドサインの機能や料金をコンパクトにまとめた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しています。クラウドサインのサービス詳細について知りたい方は、下記リンクからご入手ください。

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