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法律・法改正・制度の解説

取適法(旧:下請法)の対象は?適用要件を弁護士が詳しく解説

2026年1月1日から、従来の「下請法」が「取適法」に改められます。

下請法と比べると、取適法が適用される範囲は広がっています。また、委託事業者(親事業者)の義務に関する規定も一部追加されています。取適法(下請法)は多くの企業に適用され得るので、改正を含めたルールを正しく理解しておきましょう。

本記事では、取適法(下請法)が適用される取引の種類や要件、委託事業者(親事業者)が遵守すべき事項などを弁護士が解説します。

なお、お急ぎの方へ向け、本記事で解説する法改正への対応準備として、現行法での違反リスクをセルフチェックできる「下請法違反チェックリスト」も配布しています。記事と合わせてご活用ください。

取適法(旧:下請法)の対象となる取引の種類

「下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)」は、比較的企業規模の大きい発注者が、小規模な受注者に対して業務を発注する取引について適用される法律です。

発注者は「親事業者」、受注者は「下請事業者」と呼ばれており、下請事業者を保護するためのルールが適用されます。

2026年1月1日に施行される法改正により、下請法は「取適法(正式名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」へと改められます。

取適法では、発注者は「委託事業者」、受注者は「中小受託事業者」と呼ばれます。発注者と受注者が対等であることを意識して、呼称が変更されることになりました。

取適法(旧:下請法)が適用され得るのは、以下に挙げる種類の取引です。下請法から取適法への変更に伴い、2026年1月からは「特定運送委託」が対象取引に追加されます。

①製造委託
②修理委託
③情報成果物作成委託
④役務提供委託
⑤【2026年1月~】特定運送委託

製造委託

「製造委託」とは、業として物品を販売し、または物品の製造を請け負っている事業者が、規格・品質・形状・デザインなどを指定して、その物品の製造や加工などを他の事業者に委託する取引です。

上記物品の製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託する取引も、製造委託に該当します。2026年1月からは、上記物品の製造に用いる木型や治具などの製造を他の事業者に委託する取引も、製造委託に当たることが明記されます。

さらに、上記物品の修理に必要な部品や原材料の製造を他の事業者に委託する取引も、製造委託に当たります。

なお、「物品」とは動産を意味します。家屋(建物)などの不動産に関する工事等を外注する取引は製造委託に当たらず、取適法(旧:下請法)は適用されません。

修理委託

「修理委託」とは、以下の2種類の取引をいいます。

(a)他人から請け負った物品の修理の全部または一部を、他の事業者に委託する取引
(b)業として自社で使用する物品の修理の一部を、他の事業者に委託する取引

製造委託と同じく、「物品」とは動産を意味します。家屋(建物)などの不動産の修理を外注する取引は修理委託に当たらず、取適法(旧:下請法)は適用されません。

情報成果物作成委託

「情報成果物作成委託」とは、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託する取引です。
また、自社で使用する情報成果物の作成を他の事業者に委託する取引も、情報成果物作成委託に当たります。

「情報成果物」とは、次に挙げるものを指します。

(a)プログラム
(例)ゲームソフト、家電製品の制御プログラム(b)映画、放送番組その他影像、または音声その他の音響により構成されるもの
(例)アニメーション、ラジオ番組(c)文字・図形・記号もしくはこれらの結合、またはこれらと色彩との結合により構成されるもの
(例)設計図、商品や容器のデザイン、家電製品の取扱説明書の内容

役務提供委託

「役務提供委託」とは、他人から請け負ったサービス(役務)の提供を、他の事業者に委託する取引です。

役務提供委託は幅広いサービスをカバーしていますが、建設業者が業として請け負う建設工事は対象外とされています。

また、自社で利用するサービスの提供を他の事業者に委託することは、役務提供委託に当たりません。

たとえば、ホテル事業者が別途メイキングをリネンサプライ業者に委託する取引は役務提供委託に当たらず、取適法(旧:下請法)は適用されません。

【2026年1月~】特定運送委託

「特定運送委託」とは、事業者が以下の物品を取引の相手方に対して運送する際、その運送を他の事業者に委託する取引です。

・事業者が販売する物品
・事業者が製造を請け負った物品
・事業者が修理を請け負った物品
・事業者が作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品

特定運送委託は、下請法から取適法への改正に伴い、2026年1月から新たに取適法の適用対象となります。

取適法(旧:下請法)の資本金要件

下請法では、発注者と受注者の資本金の額または出資の総額(=資本金等の額)が一定の要件を満たす取引が適用対象とされています(=資本金要件)。資本金要件は基本的に、2026年1月以降に適用される取適法でも維持されています。

資本金要件は、取引の種類に応じて以下のとおりです。委託事業者(親事業者)と中小受託事業者(下請事業者)の双方について、資本金要件がいずれも満たされている場合は、取適法(旧:下請法)が適用されます。

資本金要件

・製造委託
・修理委託
・情報成果物作成委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るものに限る)
・役務提供委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るものに限る)
・特定運送委託→以下のいずれかに該当する場合には、取適法(旧:下請法)が適用されます。(a)以下の両方の要件を満たすこと
・委託事業者(親事業者)の資本金等の額が3億円を超えている
・中小受託事業者の資本金等の額が3億円以下である(b)以下の両方の要件を満たすこと
・委託事業者(親事業者)の資本金等の額が1000万円を超え3億円以下である
・中小受託事業者の資本金等の額が1000万円以下である(c)以下の両方の要件を満たすこと
・委託事業者(親事業者)の資本金等の額が1000万円を超えている
・中小受託事業者が個人である②
・情報成果物作成委託
・役務提供委託
※いずれもプログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るものを除く→以下のいずれかに該当する場合には、取適法(旧:下請法)が適用されます。

(a)以下の両方の要件を満たすこと
・委託事業者(親事業者)の資本金等の額が5000万円を超えている
・中小受託事業者の資本金等の額が5000万円以下である(b)以下の両方の要件を満たすこと
・委託事業者(親事業者)の資本金等の額が1000万円を超え5000万円以下である
・中小受託事業者の資本金等の額が1000万円以下である

(c)以下の両方の要件を満たすこと
・委託事業者(親事業者)の資本金等の額が1000万円を超えている
・中小受託事業者が個人である

【2026年1月~】取適法の従業員数要件

2026年1月から施行される取適法では、資本金要件に加えて、新たに「従業員数要件」が設けられました。資本金要件を満たしているか否かにかかわらず、常時使用する従業員の数が要件を満たしている場合には、取適法が適用されます。

従業員数要件は、取引の種類に応じて以下のとおりです。

従業員数要件

・製造委託
・修理委託
・情報成果物作成委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るものに限る)
・役務提供委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るものに限る)
・特定運送委託→以下の両方の要件を満たす場合には、取適法が適用されます。
・委託事業者(親事業者)の常時使用する従業員の数が300人を超えている
・中小受託事業者の常時使用する従業員の数が300人以下である②
・情報成果物作成委託
・役務提供委託
※いずれもプログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るものを除く→以下の両方の要件を満たす場合には、取適法が適用されます。
・委託事業者(親事業者)の常時使用する従業員の数が100人を超えている・中小受託事業者の常時使用する従業員の数が100人以下である

・情報成果物作成委託
・役務提供委託※いずれもプログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るものを除く

→以下の両方の要件を満たす場合には、取適法が適用されます。

・委託事業者(親事業者)の常時使用する従業員の数が100人を超えている

・中小受託事業者の常時使用する従業員の数が100人以下である

トンネル会社規制とは|子会社を通して取引する場合は要注意

発注者が実質的に経営を支配している事業者を間に挟むことにより、取適法(旧:下請法)の適用を免れることはできません。いわゆる「トンネル会社規制」により、取適法(旧:下請法)の適用対象とみなされるためです。

たとえば、A社(資本金額:2000万円)がB社(資本金額:300万円)に対して物品の製造委託を行い、さらにB社がC社(資本金額:300万円)に対してその物品の製造を再委託するとします。
この場合、形式的にはB社・C社間では資本金要件を満たしていないので、取適法(旧:下請法)は適用されないのが原則です(取適法については、従業員数要件を満たしている場合は適用されます)。

しかし、もしA社がB社の経営を支配しているとすれば、実質的にはA社からC社に対する製造委託であると評価すべきです。この場合は、A社・C社間において資本金要件を満たしているため、トンネル会社規制によって取適法(旧:下請法)が適用されます。

特に子会社を通して他の事業者と取引する場合は、トンネル会社規制に十分ご注意ください。

取適法(旧:下請法)が適用される場合に、委託事業者(親事業者)が遵守すべき事項

取適法(旧:下請法)が適用される取引においては、発注者である委託事業者(親事業者)は以下の規制を遵守する必要があります。

取引条件の明示

委託事業者(親事業者)は中小受託事業者(下請事業者)に対し、発注の条件等を書面または電磁的方法(電子メールなど)で明示しなければなりません。

委託事業者(親事業者)が明示すべき事項は以下のとおりです。

(a)委託事業者(親事業者)は中小受託事業者(下請事業者)の名称
※番号や記号等による記載も可(b)製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託をした日(c)中小受託事業者(下請事業者)の給付の内容
※委託の内容が分かるように、明確に記載する(d)中小受託事業者(下請事業者)の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日または期間)(e)中小受託事業者(下請事業者)の給付を受領する場所

(f)中小受託事業者(下請事業者)の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日

(g)製造等委託代金(下請代金)の額
※具体的な金額または算定方法

(h)製造等委託代金(下請代金)の支払期日

(i)手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)および手形の満期
※2026年1月から適用される取適法では、手形払いは禁止

(j)一括決済方式で支払う場合は、以下の事項
・金融機関名
・貸付けまたは支払可能額
・委託事業者(親事業者)が金融機関へ支払う期日

(k)電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額および電子記録債権の満期日

(l)原材料等を有償支給する場合は、以下の事項
・品名
・数量
・対価
・引渡しの期日
・決済期日
・決済方法

下請法では、電磁的方法による明示を行うためには下請事業者の承諾が必要とされています。

これに対して、2026年1月から適用される取適法では、中小受託事業者の承諾がなくとも、電磁的方法による明示を行うことが認められます。

取引に関する書類等の作成・保存

取適法(旧:下請法)が適用される取引が完了した場合、委託事業者(親事業者)は、取引に関する書類または電磁的記録を作成し、2年間保存しなければなりません。

委託事業者(親事業者)が記録・保存すべき事項は、以下のとおりです。

(a)中小受託事業者(下請事業者)の名称
※番号や記号等による記載も可(b)製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託をした日(c)中小受託事業者(下請事業者)の給付の内容
※委託の内容が分かるように、明確に記載する(d)中小受託事業者(下請事業者)の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日または期間)(e)中小受託事業者(下請事業者)の給付の内容について検査をした場合は、以下の事項
・検査を完了した日
・検査の結果
・検査に合格しなかった給付の取扱い

(f)中小受託事業者(下請事業者)の給付の内容を変更させ、又はその給付の受領後に給付をやり直させた場合には、その内容およびその理由

(g)製造委託等代金(下請代金)の額

(h)製造委託等代金(下請代金)の支払期日

(i)製造委託等代金(下請代金)の額に変更があった場合は、増減額およびその理由

(j)製造委託等代金(下請代金)の支払について金銭を使用した場合は、その支払額、支払日および支払方法

(k)製造委託等代金(下請代金)の支払について金銭以外の支払手段を使用した場合は、以下の事項
・当該支払手段の種類、名称、価額その他当該支払手段に関する事項
・当該支払手段を使用した日
・中小受託事業者が当該支払手段の引換えによって得ることとなる金銭の額その他その引換えに関する事項
※(l)または(m)に当たる場合を除く

(l)製造委託等代金(下請代金)の支払について、中小受託事業者(下請事業者)が債権譲渡担保方式、ファクタリング方式または併存的債務引受方式を利用できることとした場合は、以下の事項

・当該金融機関から貸付けまたは支払を受けることができる額および期間の始期
・当該代金債権または当該代金債務の額に相当する額の金銭を当該金融機関に支払った日
・その他当該貸付けまたは支払に関する事項

(m)製造委託等代金(下請代金)の全部または一部の支払いにつき、電子記録債権の発生記録または譲渡記録をした場合は、以下の事項
・当該電子記録債権の額
・中小受託事業者(下請事業者)が製造委託等代金(下請代金)の支払を受けることができる期間の始期
・当該電子記録債権の支払期日
・その他当該電子記録債権の使用に関する事項

(n)製造委託等に関し原材料等を委託事業者(親事業者)から購入させた場合は、以下の事項
・品名
・数量
・対価
・引渡しの期日
・決済期日
・決済方法

(o)製造委託等代金(下請代金)の一部を支払い、またはその額から原材料等の対価の全部もしくは一部を控除した場合は、その後の製造委託等代金(下請代金)の残額

(p)遅延利息を支払った場合は、その支払った額および支払った日

(q)中小受託事業者に対して明示すべき事項のうち、内容が定められないことにつき正当な理由があるために明示しなかった時効がある場合は、以下の事項
・当該事項の内容が定められなかった理由
・当該事項の内容を明示した日およびその内容
※(q)は取適法により新設、2026年1月から適用

支払期日を定め、遅れた場合は遅延利息を支払う

取適法(旧:下請法)が適用される取引について、委託事業者(親事業者)は、中小受託事業者(下請事業者)の給付を受領した日(または役務の提供を受けた日)から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内で支払期日を定めなければなりません。

給付の受領(役務の提供)から60日を超える支払期日が定められた場合は、60日後が自動的に支払期日とみなされます。

支払期日までに製造委託等代金(下請代金)を支払わなかったときは、委託事業者(親事業者)は、中小受託事業者(下請事業者)に対して年14.6%の割合による遅延利息を支払わなければなりません。

委託事業者(親事業者)の禁止事項

取適法(旧:下請法)が適用される取引について、委託事業者(親事業者)による以下の行為は禁止されています。

(a)受領拒否
中小受託事業者(下請事業者)に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否してはなりません。

(b)製造委託等代金(下請代金)の支払遅延
製造委託等代金(下請代金)を支払期日までに支払わない行為は、取適法(旧:下請法)違反に当たります。

(c)製造委託等代金(下請代金)の減額
中小受託事業者(下請事業者)に責任がないのに、発注時に決定した製造委託等代金(下請代金)を発注後に減額してはなりません。

(d)返品
中小受託事業者(下請事業者)に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品してはなりません。

(e)買いたたき
通常の対価に比べて、著しく低い製造委託等代金(下請代金)を不当に定めてはなりません。

(f)購入・利用強制
品質維持などの正当な理由がないのに、委託事業者(親事業者)が指定する物やサービスの購入・利用を中小受託事業者(下請事業者)に強制してはいけません。

(g)報復措置
公正取引委員会や中小企業庁に対して取適法(旧:下請法)違反の事実を知らせたことを理由に、取引数量の削減や取引停止などの不利益な取扱いをしてはいけません。
2026年1月から施行される取適法では、事業所管省庁に対する通知も報復措置の対象に追加されます。

(h)有償支給原材料等の対価の早期決済
委託事業者(親事業者)が有償で支給している原材料等の対価を、その原材料等が用いられた製造委託等代金(下請代金)の支払日より早く支払わせて、中小受託事業者(下請事業者)の利益を不当に害してはいけません。

(i)不当な経済上の利益の提供要請
委託事業者(親事業者)のために金銭やサービスなどの経済上の利益を提供させて、中小受託事業者(下請事業者)の利益を不当に害してはいけません。

(j)不当な給付内容の変更、やり直し
中小受託事業者(下請事業者)に責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、やり直させた作業に要した費用の負担を拒否したりして、中小受託事業者(下請事業者)の利益を不当に害してはいけません。

(k)協議に応じない一方的な代金決定
中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じず、または必要な説明や情報提供を行わないまま、一方的に製造委託等代金を決定してはなりません。
2026年1月から施行される取適法によって、新たに追加される委託事業者の禁止行為です。

(l)割引困難な手形の交付
下請代金の支払いにつき、支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付して、下請事業者の利益を不当に害してはいけません。
なお、2026年1月から施行される取適法では、手形による製造委託等代金の支払いは一律禁止されます。

まとめ

取適法(旧:下請法)が適用される取引については、発注者である委託事業者(親事業者)はさまざまな事項を遵守しなければなりません。

自社が行っている取引について、取適法(旧:下請法)が適用されるかどうかを、法改正のポイントも押さえながら正しく判断できるようにしておきましょう。

なお、クラウドサインでは、法改正を機に、現在の発注書や保存書類に不備がないか見直したい方のために、「下請法違反チェックリスト」をご用意しました。

必須の記載事項や、ついやってしまいがちな「減額・返品」などの違反事例をリスト形式で確認できます。本記事で解説した「書面の交付義務」や「保存義務」について、自社の運用に漏れがないか確認ができるので、2026年改正に備え、まずは現状の法令遵守状況をチェックするためにも、ぜひご活用ください。

(※本資料は現行の下請法に基づき作成されています。記事内で解説した「取適法」においては、資料内の「3条書面」は「4条書面」、「5条書類」は「7条書類」と読み替えてご活用ください。チェックすべき実務項目に大きな変更はありません。)

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下請事業者(中小受託事業者)と取引をしている企業様の間で、意図せず下請法に抵触してしまう事例は少なくありません。そこで本資料では、下請法の中でも特に違反が生じやすい項目をチェックリスト形式でまとめました。本チェックリストを活用することで、下請法違反のリスクを早期に発見し、未然に防ぐことができます。ぜひダウンロードし、ご活用ください。

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この記事を書いたライター

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阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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