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【無料ひな形付き】商標使用許諾契約書とは?主な記載事項や注意点などを弁護士が解説

自社の商標を他社に使用させ、または他社の商標を自社が使用する場合には「商標使用許諾契約書」を締結します。許諾の範囲や対価の支払い・報告などを明確に定め、当事者間のトラブルの防止に努めましょう。

本記事では商標使用許諾契約書について、主な記載事項や注意点などを弁護士が解説します。

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商標使用許諾契約書とは

「商標使用許諾契約」とは、自社の商標の使用を他社に対して許諾し、または他社から商標使用の許諾を受ける際に締結する契約書です。商標使用許諾契約書は、商標使用許諾契約の内容をまとめた書面に当たります。

商標の使用を許諾する側は「ライセンサー」、許諾を受ける側は「ライセンシー」と呼ばれます。

商標使用許諾契約書においては、商標の使用許諾の範囲や対価などの条件を明確に定めることが求められます。契約条件を明確化することが、当事者間のトラブルの予防に繋がります。

商標使用許諾契約書の主な記載事項|例文も紹介

商標使用許諾契約書には、主に次の事項を定めます。

①商標使用の許諾
②通常使用権の設定登録
③商標の維持
④対価(使用料)|金額・報告・支払いなど
⑤帳簿・検査
⑥商標権侵害への対処
⑦有効期間
⑧その他

各項目の内容を、条文例を示しながら解説します。

商標使用の許諾

(例)
第1条 (商標使用の許諾)
甲は、乙に対し、甲の所有する下記の商標(以下「本商標」という。)につき、本商標を付した下記の製品(以下「本製品」という。)を、下記の地域(以下「許諾地域」という。)において製造及び販売する通常使用権を許諾する(以下「本許諾」という。)。

【本商標】
登録番号:第○○○○○○○号
登録日:○年○月○日
商標名:○○○○○○
指定商品又は指定役務:○○○○(第○類)【本製品】
商品名1:○○○○
商品名2:○○○○【許諾地域】
日本国内

対象となる商標を特定したうえで、その使用を許諾する旨と、許諾の範囲を明記します。

上記の例は、製品に商標を付して日本国内で販売することを想定したものです。実際の商標の使用方法に応じて、許諾範囲の記載内容を検討してください。

通常使用権の設定登録

(例)
第2条 (通常使用権の設定登録)
甲は、乙の求めに応じて、本許諾に係る通常使用権の設定登録申請手続きに協力するものとする。ただし、当該設定登録に要する一切の費用は、乙の負担とする。

商標権の通常使用権を第三者に対抗するためには、通常使用権の設定登録を受ける必要があります(商標法31条5項)。

しかし商標権者であるライセンサーとの関係では、ライセンシーは商標使用許諾契約書によって許諾を受けており、基本的にはそれで十分と考えられます。そのため、通常使用権の設定登録は任意とされるケースが多いです。

もしライセンシーが希望する場合には、ライセンサーが通常使用権の設定登録手続きに協力する旨を定めておきましょう。費用の負担者はライセンシーとするのが一般的です。

商標の維持

(例)
第3条 (商標の維持)
甲は本契約の有効期間(第9条で定義する。以下同じ。)中、本商標を有効に維持しなければならない。

元となる商標権が消滅すると、通常使用権も消滅してしまいます。したがって、商標使用許諾契約が存続している間は、ライセンサーが商標権を有効に維持しなければなりません。その旨を明記しておきましょう。

対価(使用料)|金額・報告・支払いなど

(例)
第4条 (対価)
1. 乙は甲に対し、本許諾の対価(以下「本対価」という。)として、本許諾に基づいて販売した本製品に係る販売価格(消費税及び地方消費税を含む。)の○%を支払う。
2. 乙は甲に対し、下記の期間に販売した本製品の単価及び数量、並びに当該本製品に係る本対価の総額を、対応する報告期日までに書面又は電磁的方法で報告しなければならない。

毎年1月1日から6月30日まで(報告期日:同年7月31日)
毎年7月1日から12月31日まで(報告期日:翌年1月31日)
3. 乙は甲に対し、前項に基づいて報告した本対価の総額を、当該報告に係る報告期日が属する月の翌月末日までに、甲の指定する預貯金口座へ振り込む方法によって支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。

商標使用の対価について定めます。

対価の額の決め方は、固定額とする方法や、製造実績または販売実績に連動させる方法などが考えられます。上記の例では、販売実績に連動して対価の額が決まります。

対価の額を製造実績や販売実績に連動させる場合は、実績値の集計が必要になります。集計は実際に製造や販売を行うライセンシー側で行いますが、集計内容をライセンサーに対して定期的に報告するのが一般的です。支払いのサイクルも考慮したうえで、報告の対象期間や期日を明記しましょう。

帳簿・検査

(例)
第5条 (帳簿・検査)
1. 乙は、本契約の有効期間が属する年ごとに、本製品の製造及び販売に係る独立の帳簿を作成し、当該帳簿に関係する書類(当該帳簿と総称して以下「帳簿等」という。)とともに、本契約の有効期間中及び本契約の終了後3年間(以下「帳簿保存期間」という。)、乙の本店において保管するものとする。
2. 甲は、帳簿保存期間中はいつでも、自ら帳簿等を検査し、又は甲が指定する弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う専門家をして検査させることができる。乙は、当該検査に協力しなければならない。

対価の額を製造実績や販売実績に連動させる場合、基本的にはライセンシー側の報告に従って支払いが行われますが、報告内容について疑義が生じるケースもあり得ます。報告内容を検証できるようにするため、ライセンシーに対して帳簿の作成・保存を義務付けておきましょう。

商標権侵害への対処

(例)
第6条 (商標権侵害への対処)
1. 乙は、本商標が第三者により侵害されたこと、又は侵害されるおそれがあること(以下「侵害等」という。)を認識したときは、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
2. 前項に定める場合、又は甲が乙に対して協力を求めた場合には、甲及び乙は、侵害等に対処する方法等について協議を行ったうえで、互いに協力してその対処に当たるものとする。

使用許諾の対象となっているライセンサーの商標が、第三者によって侵害される事態も想定しておく必要があります。

商標権侵害への対処は、基本的にはライセンサーにおいて行うべきと考えられますが、迅速かつ適切に対処するためにはライセンシーの協力を得た方がよいケースもあるでしょう。ライセンサーとしては、侵害等に関するライセンシーの報告義務や協力義務を定めておくことが望ましいです。

有効期間

(例)
第9条 (有効期間)
1. 本契約の有効期間(以下「有効期間」という。)は、契約締結日から1年間とする。
2. 有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙のいずれかが書面により契約終了の申出を行い、かつ当該申出が相手方に到達していない限り、本契約は従前と同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
3. 前二項の定めにかかわらず、第5条、第8条、本項、第11条、第12条第5項及び第13条は、有効期間の満了後も存続するものとする。ただし、第5条は帳簿保存期間が満了するまで、第11条は有効期間の満了後3年間に限る。

商標の使用を許諾する期間について定めます。

上記の例は、当初の有効期間を1年としつつ、1年ごとの自動更新を認める旨を定めたものです。帳簿の作成・保存、損害賠償、秘密保持、準拠法・合意管轄などについては、契約終了後も存続する旨を明記しておきます。

その他

上記のほか、商標使用許諾契約書には次の事項などを定めます。

  • 品質保持等
    →使用を許諾する商標を付して販売する製品の品質を保持するなど、商標の機能を害さないようにするライセンシーの義務を定めます。
  • 損害賠償
    →契約に違反した当事者が、相手方に対して負う損害賠償責任の範囲などを定めます。
  • 契約の解除
    →当事者が契約を解除するための条件や手続きなどを定めます。
  • 秘密保持
    →当事者間でやり取りした秘密情報につき、第三者への開示や漏えいを禁止する旨を定めます。
  • 反社会的勢力の排除
    →暴力団員等に該当しない旨の表明・確約や、暴力的な要求行為をしないことの確約などを定めます。
  • 準拠法
    →契約にどの法が適用されるのかを定めます。当事者の国籍が異なる場合や、他国の市場でも商標が使用される場合などには重要な規定です。
  • 合意管轄
    →契約に関して紛争が発生した場合に、どの裁判所に訴訟を提起するのかを定めます。

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商標使用許諾契約書は、下記のページからダウンロードできます。合意内容に応じて、適宜調整したうえでご利用ください。

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商標使用許諾契約書を締結する際のチェックポイント

商標使用許諾契約書を締結する際には、特に次のポイントに注意してください。

  1. 使用許諾の範囲を明確化する
  2. 許諾する側(ライセンサー)は、ライセンシーに対するモニタリング規定を充実させる

使用許諾の範囲を明確化する

商標使用許諾契約書においては、商標の使用を許諾する範囲を明確化することが大切です。
具体的には、次のポイントを明確に記載しましょう。これらの事項が曖昧だと、ライセンサーとライセンシーの間でトラブルが起こりやすいのでご注意ください。

  • 商標を特定するための情報(登録番号、登録日、商標名、指定商品又は指定役務)
  • 商標の使途(製品に付して販売する、イベントで使用するなど)
  • 商標を使用できる地域の範囲(日本国内、都道府県内など)

ライセンシーに対するモニタリング規定を適切に定める

ライセンサー(許諾する側)としては、ライセンシー(許諾を受ける側)による製品の販売実績に関する報告や、商標の使用に関するルールの遵守状況などを検証できるようにしておくことが重要になります。もしライセンシーが不適切な行為をしていれば、その是正や損害賠償などを求める必要があるからです。

製品の販売実績については、ライセンシーに帳簿の作成や保存を義務付け、ライセンサーによる検査を認める規定を設けるのがよいでしょう。商標の使用方法については、商標の機能を害するような不適切な使用を禁止するとともに、ライセンサーに差止請求権を認めることが考えられます。

他方でライセンシーとしては、これらのモニタリング規定による負担が大きくなり過ぎないように注意を払うべきです。

作成すべき帳簿の種類や保存期間、検査の方法、商標の使用に当たって遵守すべき事項などの観点から、自社の義務が実務上対応できる範囲内かどうかをチェックしましょう。

商標使用許諾契約書に収入印紙は必要?

商標使用許諾契約書を作成する際には、収入印紙を貼る必要はありません。収入印紙を要するのは印紙税法上の課税文書に限られるところ、商標使用許諾契約書は課税文書に当たらないためです。

なお、商標権の譲渡に関する契約書(商標権譲渡契約書)については、紙で作成する場合は課税文書(第1号文書)に当たるため、収入印紙を貼る必要があります。

ただし、電子契約であれば収入印紙は不要になるため、商標権の譲渡に関する契約書(商標権譲渡契約書)を電子契約で締結し、コスト削減を図るのも選択肢のひとつとしておすすめです。

まとめ

OEM契約書の作成時には、製品仕様などの契約条件を明確に記載することが、当事者間のトラブルの防止に繋がります。事前に内容をよく確認したうえでOEM契約書を締結してください。

OEM契約は、電子契約によって締結することもできます。印紙代の節約、リモートでのスムーズな締結、契約管理のしやすさなど多くのメリットがあるので、積極的に電子契約の導入を検討してみましょう。

なお、電子契約は、業務効率化とコスト削減を実現する強力な選択肢のひとつですが、「導入の具体的なステップがわからない」「法的に有効な契約方法を知りたい」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

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この記事を書いたライター

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阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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