【弁護士監修テンプレートあり】代理店契約とは?販売店契約との違いや主な記載事項などを解説

メーカーに代わって、別の会社が製品の販売を行う契約は「代理店契約」と呼ばれています。
代理店契約では、代理権の独占性・排他性の有無や手数料、代理店の遵守事項などの定め方がポイントになります。トラブルのリスクをできる限り抑えられるように、代理店契約の内容を慎重に検討してください。
本記事では、代理店契約について弁護士が解説します。
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代理店契約とは
「代理店契約」とは、メーカーの製品を代理店が代わりに販売するという契約です。「販売店契約」とは異なるものとして区別されます。
代理店契約の目的
代理店契約の主な目的は、代理店が持つ販売網を活用して製品を販売することです。メーカーが自社販売のみを行う場合と比べて、代理店の販売網を活用すれば、より幅広い顧客に製品を届けることができます。
代理店側は、販売実績に応じた手数料をメーカーから受け取ることで利益を得られます。
代理店契約と販売店契約の違い
メーカーの製品を別の事業者(店舗)が販売する契約としては、代理店契約のほかに「販売店契約」があります。「販売店契約」とは、販売店がメーカーから商品を買い取って、自店の名義で顧客に販売するという契約です。
代理店契約の場合、製品の売買契約はメーカーと顧客の間で成立します。代理店は、メーカーと顧客の間に入っているものの、売買契約の当事者ではありません。
これに対して販売店契約では、売買契約は販売店と顧客の間で成立します。販売店が自ら顧客に販売する形をとるのが、販売店契約の特徴です。
代理店契約の主な記載事項|例文も紹介
代理店契約には、主に以下の事項を定めます。
②独占性・排他性の有無
③手数料
④商標の使用
⑤代理店の遵守事項
⑥第三者からのクレームへの対応
⑦契約期間
⑧その他
各事項について、条文例を示しながら解説します。
代理業務の内容|取り扱う商品の種類・販売地域など
第1条 (代理店契約)
1. 甲は乙に対し、下記の甲の製品(以下「本製品」という。)の販売に係る代理業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
記
製品名:○○
型番:○○
……2. 甲は乙に対し、【販売地域の範囲】(以下「販売地域」という。)において、甲を代理して本製品を販売する代理権(以下「本代理権」という。)を授与する。乙は本代理権に基づき、販売地域において、甲を代理して本製品を販売する。
まずは、製品の販売に関する代理業務を委託・受託する旨と、代理権を授与する旨を明記します。また、販売する製品を特定するための情報や、販売地域の範囲も明確に記載しましょう。
特に販売地域の範囲は、独占権や競業避止義務などの範囲にも影響するので、具体的かつ明確に定めることが大切です。
独占性・排他性の有無
第1条 (代理店契約)
1. (略)
2. (略)
3. 【代理権を独占的とする場合】本代理権は、販売地域の範囲内で独占的とし、本件代理権が有効である限り、甲は乙以外の者に対し、販売地域において、甲を代理して本製品を販売する代理権を授与してはならない。
/【代理権を非独占的とする場合】本代理権は非独占的とし、甲が乙以外の者に対し、甲を代理して本製品を販売する代理権を授与することを妨げない。
メーカーが代理店に対して授与する代理権が、独占的かそうでないかを明記します。
独占的代理権の場合、メーカーは販売地域において、代理店以外の者に製品を販売する代理権を授与してはならない旨を定めます。非独占的代理権の場合は、メーカーによる代理権の授与を制限しません。
特に代理店にとっては、独占的代理権を得られないと、同じ地域で別の事業者が同じ製品を販売する競合が生じ得ることになります。そのような事態を避けたいなら、独占的代理権を求めて交渉すべきでしょう。
手数料
第2条 (手数料)
1. 甲は乙に対し、本業務の手数料(以下「本手数料」という。)として、乙が本代理権に基づき販売した本製品1個当たり○円を支払う。当該支払いの方法は、第3項に定めるところによる。
2. 乙は甲に対し、毎月○日までに、前月において行った本業務に係る下記各号の事項を記載した報告書を提出するものとする(本項にいう前月を以下「報告書の対象月」という。)。
記
① 売上個数
前月において本代理権に基づき販売した本製品の個数
② 売上総額
①の本製品に係る売上高の総額
③ 手数料総額
①の本製品に係る本手数料の総額
④ 控除後売上額
売上総額から手数料総額を控除した額
⑤ 既払額
控除後売上額のうち、すでに乙が甲に対して支払った額
⑥ 精算額
控除後売上額から既払額を控除した額
⑦ 在庫数
前月末日時点において乙が占有する本製品の在庫数3. 乙は甲に対し、報告書の対象月の翌月末までに、前項⑥に定める精算額を、甲が別途指定する口座に振り込む方法によって支払う。振込手数料は乙の負担とする。本項に基づく支払いをもって、第1項に定める本手数料の支払いが完了したものとみなす。
手数料の計算方法や精算方法を定めます。
手数料の額は、代理店における販売実績によって定めるのが一般的です。
販売実績に関する情報は代理店側にあるため、メーカーとしては定期的に報告を受ける必要があります。代理店契約において、代理店の報告義務を定めておきましょう。
商標の使用
第3条 (商標の使用)
1. 甲は乙に対し、本業務の遂行に必要な範囲内で、甲の商標を無償で使用することを許諾する。
2. 乙が本契約に違反した場合には、甲は何らの催告を要することなく、前項に基づく許諾を取り消し、又は将来にわたって撤回することができる。
代理店がメーカーの製品を販売する際には、メーカーの商標を使用する必要が生じます。そのため、代理業務の遂行に必要な範囲内で、代理店に対して商標の無償使用を許諾するのが一般的です。
代理店の遵守事項
第4条 (乙の遵守事項)
1. 乙は、甲から受領した本製品、及び本業務に関して作成又は受領した契約書その他の書面(以下「契約書面」という。)を、甲を代理して、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。
2. 甲の請求があったときは、乙は甲に対し、速やかに当該請求に係る本製品又は契約書面を交付しなければならない。また、本契約が終了したときは、乙は甲に対し、速やかに自ら保有する全ての本製品及び契約書面を交付しなければならない。
3. 乙が本業務に関して甲の商標を使用するときは、別途甲が行う指示に従わなければならない。
4. 乙は、甲の品位、名声、評判等を害する方法で本業務を行ってはならない。
5. 乙は、販売地域において、甲以外の者が製造する本製品と同種の製品を販売してはならない(自己の名をもって販売するか、又は他人を代理して販売するかを問わない。)。
6. 本製品の販売価格は1個当たり○○円とし、乙は事前に甲の書面による承諾を得ない限り、本製品の値下げをしてはならない。
メーカーの製品を販売するに当たって、代理店が遵守すべき事項を定めます。
代理店の遵守事項を定める目的としては、代理業務の適正を確保することに加えて、メーカーのブランドイメージを守ることも挙げられます。たとえば、商標の表示方法を具体的に指定したり、安易な値下げを禁止したりすることが考えられます。
上記条文例の遵守事項は一例にすぎません。遵守事項の具体的な内容は、メーカーのブランド戦略などに応じて個別に検討してください。
第三者からのクレームへの対応
第5条 (第三者からのクレームへの対応)
本製品又は本業務に関し、甲又は乙が第三者からクレーム等を受けたときは、甲乙間で協議を行い、互いに協力してその対応に当たるものとする。
代理店が販売する製品について、顧客などの第三者からクレームが寄せられることも想定されるので、その場合の対応方法を明記しておきましょう。
上記条文例では、メーカーと代理店が協力して対応に当たる旨を定めていますが、いずれかが主導的に対応する旨を定めることも考えられます。
契約期間
第8条 (有効期間)
1. 本契約の有効期間(以下「有効期間」という。)は、契約締結日から1年間とする。
2. 有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙のいずれかが書面により契約終了の申出を行い、かつ当該申出が相手方に到達していない限り、本契約は従前と同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
契約の有効期間を定めます。
上記条文例は、契約期間を1年かつ自動更新ありとするものです。契約期間の長さや自動更新の有無は、当事者の想定に応じて定めてください。
その他
上記のほか、以下の事項などを定めます。
→代理店が製品の販売を再委託することを認めるか否かを定めます。・損害賠償
→契約違反による損害賠償の基準を定めます。・契約の解除
→契約違反による契約の解除ができる場合と、その手続きを定めます。・反社会的勢力の排除
→双方が暴力団員などの反社会的勢力に該当しないことにつき、表明および確約を定めます。・準拠法、合意管轄
→契約解釈に用いる法(=準拠法)と、紛争が生じた際に訴訟を提起する裁判所(=合意管轄)を定めます。
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代理店契約を締結する際のチェックポイント
代理店契約を締結する際には、自社の立場(メーカーまたは代理店)に応じて、主に以下のポイントを念頭に置きつつ内容をチェックしましょう。
【共通】明確な文言で条文が記載されているか
代理店契約の文言が曖昧だと、メーカーと代理店の間でトラブルが生じるリスクが高くなります。条文は明確な文言で記載することが大切です。
特に代理業務の内容や範囲、手数料、代理店の遵守事項などは重要度の高い規定なので、疑義のない文言で記載されていることを慎重に確認しましょう。
【メーカー】代理店の権限が適切に限定されているか
メーカーとしては、代理店が勝手な行動をすると、自社のブランドイメージが毀損されてしまうおそれがあります。そのため代理店契約によって、代理店の権限を適切に限定することが重要です。
代理店の権限の範囲に関係する規定としては、販売地域や独占権の有無、代理店の遵守事項などが挙げられます。また、代理業務に関する報告規定も、モニタリングの観点から重要と言えます。
これらの規定を慎重にチェックし、代理店に対して監視やコントロールが行き届くようにしておきましょう。
【代理店】トラブルについて過度な責任が課されていないか
代理店は顧客に直接対応するため、トラブルに直面するリスクが高い立場にあります。
代理店としては、万が一トラブルが発生した際にはメーカー側の協力を得られるようにしておくべきです。代理店が全責任を負って対応しなければならないといった規定は、代理店にとってリスクが高いので修正を求めた方がよいでしょう。
代理店契約書に収入印紙は必要?
紙で作成する代理店契約書は、以下のいずれかに該当する場合は印紙税法の「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に当たります。
・更新の定めがある
代理店契約書が第7号文書に当たる場合は、締結時に収入印紙4000円分を貼付しなければなりません。原本を2通作成する場合は、両方に収入印紙4000円分を貼る必要があります。
これに対して、電子契約によって代理店契約を締結する場合は、収入印紙の貼付は必要ありません。印紙税を節約したいなら、電子契約の導入をご検討ください。
まとめ
代理店契約では、代理権の独占性・排他性の有無や手数料、代理店の遵守事項などを適切に定めることが重要です。
メーカー側は代理店の権限を適切に限定すること、代理店側はトラブルについて過度な責任を負わないようにすることを特に意識するとよいでしょう。
代理店契約は、電子契約によって締結することもできます。収入印紙を貼る必要がなく、管理がしやすいなどのメリットがあるので、未導入の企業は電子契約の導入を検討してみてください。
なお、クラウドサインでは、電子契約の基礎知識など、契約書のデジタル化を検討する方に向けた資料を無料でご提供しています。ご興味のある方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。
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この記事の監修者
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
