お知らせ

弁護士による「労働条件通知書電子化セミナー」動画&レジュメを配信


労働条件通知書の電子化が解禁され、雇用契約の完全な電子契約化が可能となりました。まだ法改正対応できていない企業様のために、石嵜・山中総合法律事務所の橘大樹先生をお迎えして開催しご好評いただいた「デジタル化・働き方改革」実務対応セミナーの動画を、ご希望者に配信いたします。

人事担当者向けセミナー「弁護士が解説する『デジタル化・働き方改革』に伴う法改正と実務対応」を動画で配信

2019年4月1日付で労働基準法施行規則が改正され、これまで書面(紙)で交付することが義務付けられていた労働条件通知書を、電磁的に交付することが可能に なりました。

クラウドサインでは、この法改正のポイントを中心に、デジタル化・働き方改革に関する実務対応について解説するセミナーを2月中旬に開催しましたが、今回、この 労働法改正への対応がまだお済みでない人事・法務担当者さま向けに、同セミナーを収録した動画を配信 させていただきます。

石嵜・山中総合法律事務所 橘 大樹弁護士による労働条件通知書電子化セミナー動画を配信
石嵜・山中総合法律事務所 橘 大樹弁護士による労働条件通知書電子化セミナー動画を配信

本セミナーにご登壇くださったのは、国内トップクラスの労働法専門法律事務所である、石嵜・山中総合法律事務所 ヴァイスパートナー 橘 大樹(たちばな ひろき)先生 です。

企業人事部門の事情に精通した弁護士としての経験と目線から、1時間の講義+会場とのQ&Aを交え、分かりやすく解説してくださっています。

労働条件通知書の電子化3要件は満たしていますか?

4月に入り、電子契約サービスを手がける各社からも同法改正にちなんだ商品紹介セミナーが開催されていますが、サインのリ・デザイン編集部では、昨年10月にいち早くその内容についてお伝えしていました(関連記事:労働条件通知書の電子化がついに解禁—労働基準法施行規則の改正ポイント)。

上記記事でも解説しているとおり、「電子化ができるようになった」といっても、実は法的にクリアしなければならない要件がいくつか定められ ており、電子契約ツールさえ使えばよいというわけではありません。

労働条件通知書の電子化3要件
労働条件通知書の電子化3要件

具体的には、

  1. 受信者を特定した電気通信を利用すること
  2. 電子メール等の記録を出力(印刷)して書面作成できること
  3. 労働者の希望を確認すること

この3つが重要なポイントとなってきます。

石嵜・山中総合法律事務所の橘大樹弁護士による実務解説

こうした 通知書の電子化に求められる3つの要件の実務的なクリア方法について、わかりやすいレジュメを確認しながら理解 することができます。

実務にすぐ役立つ簡潔なレジュメもダウンロード可能
実務にすぐ役立つ簡潔なレジュメもダウンロード可能

たとえば、3要件のうちの「労働者の希望を確認」について、

  • 口頭の同意ではNGなのか?
  • デフォルトで「電子化を希望する」にチェックが入った規約同意形式も有効か?
  • 「○月×日までに人事部宛て返信がなければ、希望があったものとみなす」と周知をするみなし方法でもOKか?

このような企業人事の実情を踏まえた各論まで踏み込んで解説しているのは、本セミナーならではの特色です。

この動画をご覧いただくことにより、労働条件通知書の電子化実務に誰よりも詳しくなっていただけます。

配信をご希望の方は、こちらのGoogleフォームからお申込みください。

弁護士が解説する「デジタル化・働き方改革」に伴う法改正と実務対応 配信申込みフォーム

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(橋詰)

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