取引先が電子契約NGの場合の対応はどうする?例外的対応の「自社のみ電子署名」と法的有効性について

「取引先から『社内規程で紙の契約書しか認められない』と断られてしまった」
「全社的なペーパーレス化を進めたいが、書面契約を求める取引先とのフローが課題になっている」
というように、電子契約の導入において直面する可能性のあることとして「取引先の受け入れ拒否」ということがあります。
原則としては、双方が電子契約サービスを利用して締結することが、業務効率およびコンプライアンスの観点から最も望ましい形ですが、実務の現場では、どうしても相手方が書面(紙)での締結を譲れないケースも存在します。
そのような膠着(こうちゃく)状態における実務上の対応策として、「自社のみ電子署名(一方が紙、他方が電子)」という契約締結が行われることがあります。
この方法は、イレギュラーな締結方法ですが、相手方は電子署名を行わない方法となることからか、相手方においてこのような締結方法を受け入れる場合も実務上あるため、本記事では、「実務上で見られる対応例の一つ」として、この締結方法の仕組みや法的な考え方、および採用する際の注意点について客観的に解説します。
※当社としてこのような締結方法を推奨するものではありません。「自社のみ電子署名(一方が紙、他方が電子)」を採用されるかは、その効果やメリット・デメリットを考慮の上ご判断ください。
「自社のみ電子署名」とはどのような仕組みか
「自社のみ電子署名」とは、契約の当事者の一方が電子契約サービス上で電子署名を行い、もう一方が紙の契約書に押印を行うという、電子と書面が混在した締結方法を指します。
通常、クラウドサイン等の電子契約サービスは双方がデータで合意することを目指しますが、この方法は以下のようなフローをとります。
- 自社(甲): 電子契約サービス上で契約書データに電子署名を施して相手方(乙)に送信する。
- 相手方(乙): 送られてきたPDFを印刷し、紙の契約書として2部製本・押印し、1部を甲に送付する。
- 保管: 双方が電子署名されたデータと押印された紙の契約書を原本として保管する。
※データと紙がセットで1つの契約の成立の証票となるので、甲乙いずれもがデータと紙を原本として保存する必要があります。
一般的な電子契約との違い
本来、電子契約は双方が電子署名を施すことで、印紙税の削減や双方の業務効率化(郵送・製本レス)といったメリットを最大限に享受できます。
一方、この「自社のみ電子署名」は、相手方がどうしても電子契約サービスを利用できない(利用しない)場合の例外的な措置として用いられることがあるものとなります。
なお、取引先が電子契約を拒否する理由として「受信側の費用負担」や「操作方法への不安」といった誤解によるケースもあります。相手方へのご説明として、そのまま添付して使える無料の資料をご用意しましたので、イレギュラーな対応をとる前に、一度お渡ししてみてください。
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取引先から電子契約の依頼を受けたものの、「進め方がわからない」「準備は何が必要?」といった疑問を持つ方を対象に、契約の流れや準備、そして安全性についてわかりやすく解説します。
ダウンロードする(無料)法的有効性についての考え方
「片方が電子署名、片方が紙への押印」という形式で、契約は法的に有効に成立するのでしょうか。結論から言えば、一般論として、契約自体は有効に成立すると考えられます。
その根拠は民法第522条にあります。
契約方式の自由(民法第522条)
日本の民法では、契約の成立について特定の方式(書面の作成など)を必須としていません。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
つまり、当事者間の「申込み」と「承諾」の意思表示が合致していれば、その手段が「紙と紙」であれ、「電子と紙」のハイブリッドであれ、契約は有効に成立するものと考えられます。
ただし、紙とデータをあわせて1つの契約を構成するという特殊性がありますので、この点への工夫は必要となるかもしれません。実際に「自社のみ電子署名」の締結方法を採用される場合は、具体的なやり方について事前に弁護士に相談することをお勧めいたします。
【重要】採用に際しての注意点
本方式を採用する場合、以下の点について十分な注意と検討が必要です。
① 収入印紙の貼付が必要
双方が電子契約を行えば印紙税は非課税となりますが、この方式では相手方が「紙の契約書(原本)」を作成することになり、これは契約の成立を証明する目的で作成された文書となります。
そのため、当該文書が印紙税法上の課税文書に該当する場合は、当該文書は2部とも収入印紙の貼付(納税)が必要となります。この点を相手方にも正しく認識してもらう必要があります。
また、印紙代の負担をどちらがするのかについても、事前の協議が必要です。
② 契約管理の一元化
自社内で「完全な電子契約」と「自社のみ電子署名(紙が返送されてくる)」が混在すると、管理が煩雑になります。
この方式をとる場合、返送された紙の契約書を速やかにPDF化し、電子契約サービス上の書類インポート機能等を用いることで、「原本は紙だが、業務上の閲覧・検索はすべてクラウド上で行う」という対応が可能となりますので、このような管理台帳を一元化する運用フローを整備することをお勧めします。
契約書管理サービス「クラウドサイン カンリ」の活用
紙と電子の混在による自社側の管理ストレスを解消するため、クラウドサインでは契約書の管理に特化した「クラウドサイン カンリ」を提供しています。
これを利用すれば、相手から返送された紙の契約書(PDF)をアップロードするだけで、AIが書類内容を読み取り、自動で契約台帳を作成してくれます。手入力による台帳作成の手間を省けるだけでなく、通常の電子契約データも自動で統合されるため、「自社は電子、相手は紙」というイレギュラーな契約であっても、クラウド上での完全な一元管理が実現します。
相手方の事情でどうしても紙の契約書が残ってしまう場合の、自社の業務効率を落とさないための強力な解決策として活用できます。
実務におけるフロー
上記の注意点を踏まえた上で、相手方との合意形成ができた場合に、実務上とられることのあるフローを紹介します。
- 【自社】電子署名: クラウドサイン等に契約書PDFをアップロードし、「自社署名のみ(宛先なし)」の設定で署名を完了させる。
- 【自社】PDF送付: 電子署名完了後のPDFをダウンロードし、メール等で相手方に送付する。
- 【相手方】印刷・押印: 相手方はPDFを「2部」印刷・製本し、2部ともに押印する(必要に応じて印紙貼付)。
- 【相手方】返送: 押印済み契約書の1部を自社へ返送し、もう1部は相手方において保存する。(※あわせて、受領した電子署名済みPDFデータも保存する)
- 【自社】受領・管理: 返送された書面を受領(必要に応じてスキャンしデータ管理)して完了。
まとめ
「自社のみ電子署名」は、どうしても相手方が電子契約を利用できない場合のイレギュラーな対応策の一つです。
基本的には双方が電子契約サービスを利用することが、コンプライアンスおよび業務効率の観点からは最適です。本方式はあくまで電子契約導入したばかりの過渡期や、やむを得ない場合の選択肢として、慎重に検討・運用することをお勧めします。
本来の電子契約へ移行するためには、取引先への丁寧なご説明と不安払拭が重要となります。
なお、クラウドサインなら、書類の受信者は「登録不要・コストゼロ」で利用できるため、取引先の負担になりません。
さらに、電子契約サービス市場で売上シェアNo.1(※1)、市場認知度No.1(※2)、導入自治体数No.1 (※3)であり、個人事業主から大手企業、官公庁や地方自治体での導入実績も豊富 なため、社内規程が厳しい相手方にも安心感を持ってご提案いただけます。
また、過渡期においてどうしても紙の契約書が残ってしまう場合でも、「書類インポート機能」を使えば、紙と電子をクラウド上で一元管理することが可能です。
取引先へのご案内に役立つ詳細な機能や、他社の成功事例については、以下のサービス説明資料(無料)で詳しく解説しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。すぐにオンライン打ち合わせをしたい・導入について話を聞いてみたい、という方は、下にある「今すぐ相談」のボタンよりお問い合わせください。
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※1:株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」(電子契約ツールベンダーシェア、2024年度実績)
※2:株式会社マクロミル(委託調査)、電子契約サービスを利用している20~59歳の男女1,034名を対象にインターネット調査を実施(調査期間:2024年1月26日~1月28日)
※3:全国の自治体が公開している公募・入札・プロポーザル情報から有償契約後導入が決定している自治体数を自社調査で比較。2024年2月29日時点調べ。
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

