電子契約の基礎知識

電子署名と電子サインの違いを比較して解説

電子署名と電子サインの違いを比較して解説

電子取引が中心になった現代では、契約の締結においても電子署名や電子サインが使用されるようになっています。しかし、これらの用語は混同されがちであり、正確な理解が必要です。本記事では、電子署名と電子サインの違いについて、日本法、米国法及び参考文献をもとに解説します。

1. 電子署名とは?

1.1 電子署名の定義

電子署名とは、電子文書の内容を保証・保護するために使用される技術の一種で、署名者が誰であるかを表示し、文書の改ざんを防止するために使用されます。

日本の法律では、電子署名法2条1項において、電子署名が以下のとおり定義されています。

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

1.2 電子署名のメリット

電子署名は、署名者が誰であるかを表示する機能を有しているため、電子文書の意思表示の主体が明確になります。

加えて、公開鍵暗号技術を利用しているため、秘密鍵を知らない限り、電子署名を施した電子文書の偽造ができません。

このような特徴から、多くの国で法律によってその効力が認められています。

2. 電子サインとは?

2.1 電子サインの定義

電子サインも、電子文書を保護するために使用される技術の一種である点は、電子署名と変わりません。しかし一般的には、公開鍵暗号方式を用いずに、その他の技術的手段による電子文書保護の方法を総称した呼び名として使われます。

また、電子署名と異なり、電子サインを定義した法律は日本にありません。一方、米国においては、ESIGN法106条において以下のとおり電子サインが定義されており、非常に幅広い解釈の余地を持たせた定義となっています。

The term “electronic signature” means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record.(訳:「電子サイン」とは、契約書や他の記録物に添付され、論理的に関連付けられた電子的な音声、記号、またはプロセスであり、当該記録物にサインする意図を持って、人によって実行され採用されたものを指す。)

2.2 電子サインのメリット

電子サインは、複雑な仕組みである公開鍵暗号方式を用いないことから、電子署名に比べて利用コストが低いケースがほとんどです。

また、手軽に文書を保護することができるため、スピーディーな取引が可能になります。

3. 電子署名と電子サインの違い

3.1 署名者表示機能の有無

電子署名には、文書への署名者が誰であるかを確認するための仕組みがありますが、電子サインにはそのような仕組みはないことが通常です。

3.2 改ざん検知機能の有無

電子署名は、文書の改ざんを防止するための仕組みがありますが、電子サインにはそのような仕組みがないものも含まれます。

3.3 技術的な違い

電子署名は、公開鍵暗号技術を基にしたデジタル署名技術を利用しており、署名者は秘密鍵を使用して署名を作成し、受信者は公開鍵を使用して署名の正当性を検証します。一方、電子サインは、様々な技術を用いることができ、

  • 手書きの署名をスキャンしたもの
  • タブレットで筆跡を画像として保存するもの
  • タイムスタンプを用いたもの

などがあります。世界的にその安全性が認識されている公開鍵暗号方式を採用していないぶん、どのような技術を用いて文書の内容を保証・保護しているのか、ユーザー自身が評価を行う必要があります。

3.4 法的な扱いの違い

電子署名は、多くの国で法的に認められており、法的な有効性が高いことが通常です。一方、電子サインについては、採用されている技術によって安全性が異なり、結果法的な評価が異なる場合もあり、利用する国によっては注意が必要となります。

3.5 電子署名と電子サインの比較表

以下に、電子署名と電子サインの違いを比較し表にまとめました。

比較項目 電子署名 電子サイン
署名者表示機能 あり なし
改ざん検知機能 あり ないものが多い
技術的な違い 公開鍵暗号技術を用いるものがほとんど 公開鍵暗号技術を用いないものが多い
法的な扱いの違い 多くの国で法的に認められている 使われている技術により法的な評価も異なる

4. 電子署名と電子サインの用語法に関する注意点

4.1 電子署名と異なり、電子サインは法律上定義が明確ではない

1及び2でも述べたように、電子署名の語は電子署名法において明確に定義されている一方で、電子サインは法律上定義が明確ではありません。

そのため、電子サインという用語が使われている場面では、それが使用されている場面や、当該電子サインが依拠している技術を正確に把握した上で評価を行うことが必要となります。

4.2 クラウド技術を活用した事業者署名型(立会人型)=電子サインとする考え方は誤り

電子署名が使われ出した2000〜2010年前後まで、電子契約業界では、認証局が利用者の身元を確認し電子証明書を発行して利用する当事者署名型の電子署名しか存在しませんでした。これを受けて、当事者署名型によるもののみを電子署名と呼び、それ以外の文書保護技術を下に位置付ける形で電子サインと呼び分けていた時代があります。

その後、クラウド技術を活用した新しい事業者署名型(立会人型)サービスが提供され始めましたが、当初はこれを電子サインにグルーピングし、従来型の電子署名とは異なるものと位置付けられていた時代がありました。

しかし、2020年に政府が電子署名法Q&Aを発信し、事業者署名型(立会人型)についても電子署名法が定義する電子署名に該当することが確認され、こうした従来の誤った認識が改められました(関連記事:デジタル庁の「電子契約サービスQ&A」を解説 —電子署名が法律上有効となる条件の政府見解とは)。

現在では、クラウド技術を活用した事業者署名型(立会人型)=電子サインとする考え方は誤りと言えますが、古い電子署名の専門書やWeb上の記事の記載には、そうした誤った認識に基づいて書かれたものもいまだに散見されるため、注意が必要です。

5. まとめ

電子署名と電子サインは、両方とも電子文書に署名をし文書の内容を保証・保護するために使用される技術です。

電子署名は、公開鍵暗号技術に基づいており、署名者が誰であるかを確認し、文書の改ざんを防止するために使用されます。一方、電子サインは、公開鍵暗号技術を使用しないため、電子署名ほどの厳密な仕組みを採用していないものを含みます。

電子署名よりも電子サインは常に機能が劣る、というわけではありませんが、電子サインを利用する際は、公開鍵暗号の代わりにどのような技術を利用しているのか検証が必要となります。

どちらの用語を使用するにせよ、その違いについて十分に理解し、誤った用語法とならないよう注意することが重要です。

6. 参考文献

 

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この記事を書いたライター

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弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。

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