契約実務

借用書とは?法的効力や記載すべき事項、作成時の注意点を解説

借用書は、金銭の貸し借りに関する事実や条件を明文化し、万一の紛争時に法的証拠として活用できる書類です。

お金の貸し借りを行なう際、口約束だけで済ませてしまうと、後々「返済の約束をしていない」「いくら借りたか覚えていない」などのトラブルに発展する可能性があります。こうしたリスクを避けるために重要なのが借用書の作成です。

本記事では、借用書の法的効力や記載すべき項目、作成時に押さえておくべき注意点などをわかりやすく解説します。初めて借用書を作る方や、金銭の貸し借りに関するトラブルを防ぎたい方はぜひご覧ください。

なお、借用書は電子契約化することが可能であり、電子化することで収入印紙の貼付が不要となり、さらに紛失や偽造などのリスクも回避できます。電子契約について詳しく知りたい方は、こちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。

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借用書とは

借用書とは、金銭や物品の貸し借りに関する契約内容をまとめた書類です。借用書は、借主が文書にまとめ、貸主に差し出す形で作成されます。

一般的にはお金の貸し借りにおいて作成されることが多く、この際は金銭借用書といった呼称が用いられるケースもあります。

借用書には、借主と貸主の氏名や借入金額、返済方法、期限などを明記します。借用書は、金銭消費貸借契約における返済意思や借入条件を明示し、書面化することでトラブル発生時に証拠として機能します。

借用書は法的には私文書にあたりますが、内容が明確であれば裁判でも有力な証拠として扱われます。

借用書を作る目的・理由

借用書を作成する最大の目的は、金銭の貸し借りに関する事実とその条件を明確にし、後のトラブルを防ぐことにあります。

お金の貸し借りは、たとえ口頭であっても民法上の「消費貸借契約」として成立します。

しかし、書面がないと「言った・言わない」といった認識のズレから、「そんなお金は借りていない」と返済を拒否されるリスクが生じかねません。

借用書を作っておけば、返済期限や利息の有無などの契約内容が明確に残り、裁判など法的な場面でも有力な証拠となります。

借用書に法的効力はある?

主に金銭の貸し借りの際に作成する借用書ですが、どのような際に法的効力を持つのでしょうか。ここでは、個人が作成した借用書の法的効力について詳しく解説します。

私文書としても法的効力を持つ

文書には、役所などの公務員が職務として作成する公文書と、個人が自分の意思で作成する私文書の2種類があります。借用書は私文書に分類されます(個人・法人の貸し借りを問わず)。

一般的には、公文書のほうが法的効力が強いとされていますが、借用書は私文書であっても正しく作成されていれば十分に法的な効力を持つ書類として扱われます。

つまり、借用書に記載された内容が明確であれば、当事者間の金銭消費貸借契約の証拠とみなされ、裁判などの場面においても債務の存在や金額を証明する証拠書類として利用することが可能です。

より強い効力を持たせるためには公正証書にする

借用書を作成するだけでも一定の法的効力はありますが、より強い法的効力を持たせるためには、公正証書として作成するのも有効です。

公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公文書であり、私文書に比べて証拠力が高くなります。特に、「債務不履行があった場合には直ちに強制執行に服する」といった文言が含まれた公正証書であれば、借主が返済を怠った際に、裁判を経ずに給与や財産を差し押さえることが可能となります。

これにより、貸主は迅速かつ確実に債権の回収を図れるため、万が一のリスクを大きく軽減できます。

借用書の書き方・記載事項

個人が作成した借用書は、一定の法的効力を持ちますが、あくまで私文書の一つとして分類されます。そのため、法的に定められたフォーマットなどはありません。

しかし借用書に法的効力を持たせるためには、以下の9点について記載する必要があります。

・借金の金額または物品の名称
・借入日(契約日)
・返済方法・返済期限
・利息に関する定め
・期限の利益喪失条項
・借用書の作成日
・借主の住所・氏名
・連帯保証人(必要な場合)
・貸主と借主の署名・押印

借金の金額または物品の名称

借用書には貸し借りをする金額や物品の名称・数量を明記しましょう。

金額については、桁の間違いを防ぐために「金〇〇円也」と漢数字で記載することが一般的です。物品の場合は「パソコン1台(型番〇〇)」のように具体的な品目を記載します。

記載が曖昧だと、契約内容が不明確となり、返済時のトラブルや法的効力の低下につながるため注意しましょう。

借入日(契約日)

借入が発生した日付、すなわち契約日も明記します。

契約日が明確であれば、返済期限や利息の計算基準を確定させる根拠になります。日付は「令和〇年〇月〇日」または「20XX年〇月〇日」など正確な表記が求められます。

返済方法・返済期限

返済方法は、一括の場合、「令和〇年〇月〇日限り、元本を一括して返済する。」と記載します。

分割の場合、期限の利益の関係もありますが、「金〇円を令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで、毎月〇日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。」(支払い方法が均一の場合。)、最終回のみ異なる場合、最終返済は〇円とする、などと記載します。

分割返済の場合は、各回の支払額や回数、期間も書き込むことで、より明確な契約になります。

利息に関する定め

利息を設定する場合は、「年〇%」「月〇円」など明確に数値で示す必要があります。無利息で貸す場合でも「本契約において利息は発生しない」と明記しておくことで、誤解が生じにくくなります。

同様に、返済が支払い期日から遅れた場合の延滞金にあたる遅延損害金についても、発生の有無や利率を記載しておきましょう。

期限の利益喪失条項

期限の利益喪失条項とは、借主の返済が一定期間遅れた場合、残債を一括で返済しなければならないと定める条項です。

たとえば「借主が1回でも支払いを遅延した場合、残額の一括返済を請求できる」といった形で明記されます。この条項があることで、返済が滞った際に貸主側は一括返済を求められるようになります。

借用書の作成日

借用書の作成日は、契約書がいつ作成されたかを示す重要な情報です。実際の借入日を作成日とする場合が多いですが、異なる日付で作成する場合もあります。

作成日が明記されていないと、契約の成立時期が曖昧となり、契約の有効性が疑われるおそれがあります。

借主の住所・氏名

借主を明確に特定するため、フルネームの署名と現住所を記載する必要があります。住所は、住民票に記載されている現住所を用いるのが一般的で、電話番号やメールアドレスなどの連絡先を補足することで、返済時の連絡手段としても活用できます。

借主を特定できる内容でないと、法的効力を損なう可能性があるため注意しましょう。

連帯保証人

連帯保証人とは、貸し借りの契約において借主と同等の責任を持つ立場の人を指します。つまり、借主が返済を怠った場合は、貸主は連帯保証人に対して返済するように請求が可能です。

借用書において連帯保証人は必須ではありませんが、借主の返済能力に不安がある場合は盛り込んでもよいでしょう。

貸主と借主の署名・押印

借用書には、借主の署名・押印が必須です。抜けていると貸し借りの証拠としての効力を失う恐れがあります。

また、一般的に貸主の署名・押印は不要です。しかし、双方が合意していることを証明するためにも、貸主にも署名・押印してもらうのがおすすめです。

借用書に法的効力を持たせるためのポイント・注意点

金銭や物品の貸し借りでは、トラブルが起きた際の証拠として借用書は重要な位置付けとなります。ここでは、借用書に法的効力を持たせるための注意点を4つ紹介します。

必要事項が漏れていると効力を持たない恐れがあるので注意

借用書は正しく作成されていれば法的効力を持ちますが、必要な情報が漏れていると効力が不完全になるリスクがあります。

たとえば、借入金額・返済期限・返済方法・利息の有無などの情報が曖昧だったり、誰が誰に対して貸したのかが特定できない記載になっていたりすると、後になって契約内容を巡るトラブルの原因になりかねません。

借主の署名や押印がない場合は、借用書が本人の意思で作成されたものであるかが疑われ、裁判などで証拠として認められない可能性もあります。

以上のようなリスクを避けるために、借用書を作成する際は、第三者が見ても契約内容を容易に理解できるよう、必要事項を漏れなく記載することが重要です。

利息制限法に注意する

借用書に利息を設定する場合は、利息制限法に定められた上限金利を超えないよう注意が必要です。個人間の貸し借りであっても、利息制限法によって貸付金額に応じて以下のように年利の上限が決まっています。

・元金が10万円未満の場合:年20%
・元金が10万円以上100万円未満の場合:年18%
・元金が100万円以上の場合:年15%

これを超える利率で契約してしまった場合、超過分は無効となり、たとえ借用書に記載があっても法的に認められません。借用書を作成する際は、法的効力を確保するためにも、金額に応じた適正な利率を設定し、利息についての記載を明確に行ないましょう。

【参考:5 お借入れの上限金利は、年15%~20%です - 日本賃金業協会

制限行為能力者との契約は無効となる

借用書を有効に機能させるには、契約当事者が意思能力を有していることが前提です。

特に注意が必要なのが制限行為能力者との契約です。制限行為能力者とは、未成年者や成年被後見人など、一定の判断能力が制限されている人を指します。制限行為能力者との契約は、原則として法定代理人の同意がなければ無効となり、取り消しが可能です。

たとえば、親の同意なく未成年者(20歳未満)と借用書を交わした場合、その契約は後から無効と主張されるおそれがあります。したがって、借主または貸主が制限行為能力者に該当する可能性がある場合は、年齢や成年後見制度の有無を確認したうえで、必要に応じて保護者や後見人の同意書を取得しなくてはなりません。

適切な収入印紙を貼る

借用書には、1万円以上の金銭の貸し借りが記載されている場合、印紙税法に基づき収入印紙の貼付が必要となることがあります。必要な収入印紙の金額は、取引額によって決まります。詳しくは下記の表をご覧ください。

借入金額(契約金額) 印紙税額(収入印紙代)
1万円未満 非課税(収入印紙不要)
1万円以上 〜 10万円以下 200円
10万円超 〜 50万円以下 400円
50万円超 〜 100万円以下 1,000円
100万円超 〜 500万円以下 2,000円
500万円超 〜 1,000万円以下 1万円
1,000万円超 〜 5,000万円以下 2万円
5,000万円超 〜 1億円以下 6万円
1億円超 〜 5億円以下 10万円
5億円超 〜 10億円以下 15万円
10億円超 〜 50億円以下 20万円
50億円超 30万円

適切な収入印紙を貼らずに借用書を作成しても契約が無効となることはありませんが、税務署から過怠税を課される可能性があるため注意しましょう。

参照:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

電子契約なら借用書の収入印紙が不要になる

個人が作成する借用書は課税文書にあたるため、1万円以上の金額が記載された借用書には収入印紙の貼付が必要となります。

ただし、収入印紙の貼付が必要なのは紙媒体で借用書を作成した時のみで、電子契約で借用書を作成した場合は収入印紙は不要です。

借用書は、電子契約での締結が可能であり(民法第587条の2)、数十万円〜数百万円といった多額の取引の場合は収入印紙の金額も大きくなるため、とくに電子契約を用いるのがおすすめです。

電子契約だと収入印紙が不要となる根拠などについては、下記の記事も参考にしてください。

借用書に関してよくある質問

ここでは、借用書に関してよくある質問を紹介します。

・借用書が無いと金銭の貸し借りは無効?
・借用書の有効期限は?
・借用書と金銭消費貸借契約書は何が違う?

借用書が無いと金銭の貸し借りは無効?

借用書がなくても、金銭の貸し借り自体は契約として有効です。日本の民法では、当事者同士が貸し借りの意思を合意すれば、口約束でも貸し借りは成立するとされています。

しかし、借用書がない場合は「本当に貸したのか」「いつまでに返す約束だったのか」といった点を後で証明するのが難しくなります。特に返済が滞って裁判などに発展した場合は、貸し借りがあったことを示す証拠が必要となるため、借用書が存在しないと貸主が不利になる可能性があります。

つまり、借用書は法律上の契約成立の要件ではないものの、後々のトラブルを防ぐために重要な証拠書類であると言えます。

借用書の有効期限は?

借用書自体に有効期限はありませんが、貸し借りに基づく返還請求権の消滅時効期間は、2020年4月1日以降の契約で5年(それ以前は10年)です。貸し借りが発生してから5年間を過ぎると時効が成立し、返済請求ができなくなる可能性があります。

ただし、時効には中断や更新の制度もあり、たとえば借主が一部返済をしたり、債務を認める発言をしたりすれば、時効のカウントがリセットされます。

借用書と金銭消費貸借契約書は何が違う?

借用書と金銭消費貸借契約書は、どちらもお金の貸し借りに関する契約書類で、記載内容としては基本的に同じです。その一方で、借用書は借主が作成して貸主に渡すのに対し、金銭消費貸借契約書は双方が共同で作成し、それぞれが保管するといった違いがあります。

金銭消費貸借契約書は、貸主と借主の双方が契約内容に合意し、署名・押印することで成立します。内容もより詳細で、利息、分割払いや遅延損害金、担保や保証人の有無などを盛り込むケースもあります。

つまり、金銭消費貸借契約書はより対等で正式な契約書であり、金額が大きい場合やトラブルリスクが高い取引では金銭消費貸借契約書を選ぶのが望ましいでしょう。

金銭消費貸借契約書について詳しく知りたい方やテンプレートが必要な方は、こちらの記事もご覧ください。

クラウドサインなら借用書を電子化できる

民法上、金銭の貸し借りの契約は借用書を作成しなくても成立します。しかし、金額や返済期限などを書面に残しておかないと後々のトラブルに発展するリスクが高くなるため、できる限り借用書は作成するようにしましょう

なお、借用書を電子化することで、収入印紙の貼付が不要となり、さらに紛失や偽造などのリスクも回避できます。テンプレートを活用すれば、必要事項を漏れなく記載し、法的リスクを抑えることも可能です。

クラウドサイン」は国内シェアや認知が高い電子契約サービスで、メールアドレスがあれば誰でも使うことができます。

借用書を作成する際は、ぜひクラウドサインをご活用ください。

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