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弁護士登壇termhubウェビナー「2022年版プライバシーポリシー作成の最新トレンド」を開催

弁護士が登壇する無料ウェビナー「2022年版プライバシーポリシー作成の最新トレンド」を開催

2022年9月13日(火)12:00より、インハウスハブ東京法律事務所の世古修平先生をお招きして、「2022年版プライバシーポリシー作成の最新トレンド」を開催します。改正個人情報保護法対応にとどまらない、次世代のプラポリに必要な要素を考える無料ウェビナーです。

2022年4月個人情報保護法改正対応「後」のプライバシーポリシーはどう変わっていく?

個人情報保護法に3年ごとの見直し規定が設けられ、またグローバル各国のプライバシー法も変化する中、常に最新の情報をキャッチアップし自社に適切なプライバシーポリシーを更新し続けることは、法務・管理部門の皆様の大きな負担となっています。

今年2022年4月にも改正個人情報保護法が施行され、

  • 安全管理措置に関する事項の情報開示充実
  • 個人テータを越境移転する場合の当該国の個人情報保護法制に関する説明
  • 個人関連情報の新設に伴う規定の整備

等を中心に、プライバシーポリシーの改定対応に追われたご担当者様も少なくないことと思います。

しかし、そうした大変な作業が終わったのも束の間、2022年6月には改正電気通信事業法が公布され、クッキー情報や通信の秘密の取り扱いに関する規制が強化されようとしています。このようなプライバシー保護に対する要求水準の高まりとともに、プライバシーポリシーのあり方もまた大きく見直されようとしています。

改めて、プライバシーポリシー作成の目的とは

ところで、なぜ企業はプライバシーポリシーを作成し、ユーザーから同意を取得しているのでしょうか。

プライバシーポリシーを作成すること、そしてそのプラポリへの同意を取得することは、すべての企業にとって必須というわけではありません。多くの企業にとっては、個人情報保護法上定められた事項を通知・公表すれば足り、同意を取得することは、必ずしも必要ではありません。

プライバシーポリシー同意取得方法の「原則」論

一方で、企業がユーザーの個人データについて第三者提供・越境移転・個人関連情報の取扱いを行う場合については、個人情報保護法上の例外として、本人の同意を取得することが必要とされます。そのため、多くの企業では(必ずしもいますぐに第三者提供・越境移転・個人関連情報の取扱いを行うわけでなくても)、実務上、サービス提供開始時等にサービス利用規約とともに包括的に同意を取得するワークフローが商慣習化しています。

どうせサービス利用規約についても同意を取得するのであれば、これと合わせて個人情報保護法上求められる通知・公表とともに、同意までをも取得してしまおう、という考えです。

「同意取得の形式化」に対する根強い疑問の声

しかし、サービス開始時にユーザーにプライバシーポリシーを確認させ、包括的な同意を取得することが形式化している現状については、ユーザーのみならず社会からも批判の声が出始めています。

最近では、「Tカード」事業を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC社)が、データ統合サービスを手がけるトレジャーデータと協業し、両社が持つ個人データをメールアドレスなどの識別子で突合して生成されるユーザープロファイリングデータを企業に販売することを発表し、話題となりました。

CCC社は、読売新聞の取材に対し、このような個人データの利用について規約・プライバシーポリシーにより同意を取得しており適法であると説明しているものの、

利用規約の該当部分を見てみよう。「(会員の個人情報を)行動ターゲティング広告事業者に第三者提供することがある」と書かれ、広告事業者には「行動ターゲティング広告を自社の媒体で行う事業者」が含まれる、とある。担当者は「企業が顧客の関心に沿った商品紹介のメールを送るケースなどを想定している」というが、それでは広告が本業でなくても、顧客にマーケティングを行うほぼ全ての企業が対象になる。
「この規約を読んでそう理解する人がいるだろうか」。データ分析会社データサインの社長で、プライバシー問題に詳しい太田祐一氏は疑問を投げかける。

といった声も上がるなど、形式化し過ぎた同意取得に対する疑問の声は少なくありません(参考記事:Tカード会社、4千万人分の顧客データを販売へ…「同意」は有効か)。

termhubウェビナー「2022年版プライバシーポリシー作成の最新トレンド」に参加して、プライバシーポリシーに関する疑問を払拭

このような状況を踏まえ、弁護士ドットコムでは、改正個人情報保護法施行後に生まれつつある最新トレンドと、企業がプライバシーポリシーを作成する際の注意点について、できるだけ短い時間でご理解いただけるウェビナーを、セキュリティ・プライバシー関連法に詳しい弁護士の先生をお招きして開催します。

ご講演いただくのは、インハウスハブ東京法律事務所 弁護士 世古 修平先生です。世古先生は、法律事務所に所属する企業法務弁護士であるとともに、国民的メッセンジャーサービス運営企業の現役インハウスローヤーでもいらっしゃいます。企業の内と外の両方の目線から、現代のプライバシーポリシーに求められるものは何かについて、詳しく解説していただく予定です。

あわせて、弁護士ドットコムからも、企業のプライバシーポリシー作成と同意管理に役立つ新サービス『termhub(タームハブ)』の簡単なご紹介もさせていただきます。

事前申込制・参加は無料です。プライバシーポリシーの改正個人情報保護法対応を終えたがなんとなく不安が拭えない、強化が強まるプライバシー法規制の波に乗り遅れたくない企業法務・情報セキュリティ部門のみなさまは、ぜひご参加ください。

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この記事を書いたライター

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弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。

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