【2027年4月改正対応】犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?取引時確認や疑わしい取引の届出などのポイントを解説

犯罪収益移転防止法(犯収法)は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための法律です。金融機関や不動産業者などの一定の事業者に対し、取引時確認や疑わしい取引の届出などを義務付けています。
2027年4月から、犯収法に基づく本人確認方法が変更されます。改正後のルールを踏まえて、本人確認を含む取引時確認の方法を見直しましょう。
本記事では犯収法について、概要・対象事業者・取引時確認などの義務・2027年4月から施行される改正のポイントなどを解説します。
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ダウンロードする(無料)犯罪収益移転防止法(犯収法)とは
犯罪収益移転防止法(正式名称「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)は、犯罪収益の移転を防ぎ、その追跡を可能にするための規制を定めた法律です。
犯収法の目的
犯収法の目的は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止を図ることです。
「マネー・ローンダリング」とは、口座間の送金や金融商品・不動産・宝石の購入などを繰り返すことにより、犯罪で得た資金の出所を分かりにくくする行為をいいます。
「テロ資金供与」とは、爆弾テロやハイジャックなどのテロ行為を実行するために必要な資金を、テロリストに対して提供する行為をいいます。
犯収法では、金融機関や不動産業者などの一定の事業者に対し、取引時確認や疑わしい取引の届出などを義務付けています。これらの規制により、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の一環として行われる口座間送金や取引を阻止し、資金面から犯罪組織・犯罪行為の撲滅を目指すことが犯収法の狙いです。
犯収法の全体像
犯収法は、金融機関や不動産業者などの一定の事業者を「特定事業者」と定義し、一定の取引について取引時確認や疑わしい取引の届出などの義務を課しています。特定事業者に対する規制の内容は、次の項目から詳しく解説します。
そのほか、預貯金通帳やキャッシュカードの不正譲渡などのマネー・ローンダリングやテロ資金供与に繋がり得る行為については、特定事業者以外の者も対象とする罰則規定が設けられています。
犯収法の対象となる「特定事業者」一覧(金融機関、宅建業者、ファイナンスリース、クレジットカード、郵便物受取サービス、士業など)
特定事業者に当たる者は、犯収法2条2項に列挙されています。具体的には、次の例が挙げられます。
(b)ファイナンスリース事業者
(c)クレジットカード事業者
(d)カジノ事業者
(e)宅地建物取引業者
(f)宝石・貴金属等取扱事業者
(g)郵便物受取サービス業者
(h)電話受付代行業者
(i)電話転送サービス事業者
(j)弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士およびその法人
など
これらの特定事業者は、一定の取引を行う際に、犯収法に基づく取引時確認などを行う義務を負います。
特定事業者の義務
特定事業者が特定業務に属する取引を行う際には、取引時確認の実施などが義務付けられます。ただし、取引の種類に応じて実施すべき措置の内容が異なります。
特定業務・特定取引・ハイリスク取引とは
特定事業者が「特定業務」に属する取引を行う際には、犯収法に基づく一定の措置を講じなければなりません。特定業務の内容は、特定事業者の種類ごとに定められています(下表参照)。

出典:犯罪収益移転防止法の概要 令和8年8月7日時点 p19|警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課犯罪収益対策室
特に重要な取引時確認(本人確認など)は、特定事業者が特定業務のうち、「特定取引」または「ハイリスク取引」を行う際に義務付けられています。
「特定取引」とは、特定事業者が行う「特定業務」のうち、次のいずれかに該当する取引をいいます(犯収法4条1項)。
(a)対象取引(=犯罪収益移転防止法施行令第7条に列挙されている取引。ただし一部例外あり。上表参照)
(b)マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引
(c)同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
「ハイリスク取引」とは、特定事業者が行う特定業務のうち、次のいずれかに該当する取引をいいます(同条2項)。
(a)なりすましの疑いがある取引、または取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
(b)特定国等(現時点ではイラン、北朝鮮)に居住・所在している顧客等との取引
(c)外国PEPs(重要な公的地位にある者:Politically Exposed Persons)との取引
特定事業者の義務(取引時確認・疑わしい取引の届出など)
犯収法では、特定事業者に対して次の義務を課しています。ただし、適用される義務の種類や内容は、特定事業者の種類や実施する取引の内容によって異なります。
特定取引またはハイリスク取引を行う際には、顧客の本人特定事項や取引目的などを確認する必要があります。ハイリスク取引については、通常より厳格な取引時確認が求められます。
②確認記録の作成・保存(同法6条)
取引時確認を行った場合は、確認事項や確認方法などの記録を作成しなければなりません。作成した確認記録は、対象となる契約の終了日などから7年間保存する必要があります。
③取引記録等の作成・保存(同法7条)
特定業務に係る取引を行った場合は、取引の日付や内容などを記録し、取引日から7年間保存しなければなりません。取引時確認が必要な特定取引やハイリスク取引に限らず、特定業務に係る取引が広く対象となります。ただし、一定の少額取引などは対象外とされています。
④疑わしい取引の届出(同法8条)
特定業務に係る取引について、犯罪収益に関係する疑いがあると認められる場合は、速やかに行政庁へ届け出る必要があります。特定取引に限らず、特定業務に係る取引が対象です。ただし、弁護士・司法書士は疑わしい取引の届出義務の対象外とされています。
⑤取引時確認等を的確に行うための措置(同法11条)
取引時確認をした事項に関する情報を最新の内容に保つための措置を講じる必要があります。また、従業員に対する教育訓練の実施、取引時確認等の実施に関する社内規程の作成および統括管理者の選任などに努めなければなりません。
このほか、金融機関等によるコルレス契約締結時の確認や外国為替取引等に係る通知など、業務に応じた追加的な義務も定められています。
なお、弁護士または弁護士法人については、取引時確認や記録の作成・保存などに相当する措置を、日本弁護士連合会の会則に基づいて行うものとされています(犯収法12条)。
取引時確認の内容・方法
特定事業者が取引時確認を行う際には、次の事項を確認する必要があります。
| 確認すべき事項 | 確認方法 |
| 本人特定事項 ※個人の場合は氏名・住居・生年月日、 法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地 |
運転免許証、マイナンバーカードなど(個人の場合) 登記事項証明書、印鑑登録証明書など(法人の場合) ※ハイリスク取引については、追加の本人確認書類や 補完書類等の提示又は送付を受ける必要があります。 |
| 取引を行う目的 | 顧客等またはその代表者等から申告を受ける (口頭確認、チェックリストへのチェックなど) |
| 職業(個人の場合) 事業の内容(法人または人格のない社団、財団の場合) |
顧客等またはその代表者等から申告を受ける (個人または人格のない社団、財団の場合) 登記事項証明書、定款等の書類またはその写しを確認する |
| 実質的支配者の本人特定事項(法人の場合) | 顧客等の代表者等から申告を受ける ※ハイリスク取引については、顧客等の株主名簿や 実質的支配者リストの確認も必要になります。 |
| 資産および収入の状況 (ハイリスク取引であり、200万円を超える 財産の移転を伴う場合) |
源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳など(個人の場合) 損益計算書、貸借対照表など(法人の場合) |
| 代表者等の本人特定事項 (特定取引等の任に当たっている自然人が 顧客等と異なる場合) |
運転免許証、マイナンバーカードなど ※ハイリスク取引については、追加の本人確認書類や 補完書類等の提示又は送付を受ける必要があります。 |
なお、本人特定事項の確認方法については、2027年4月1日から抜本的な見直しが予定されています。詳しくは「【2027年4月施行】本人確認方法の改正ポイント」を参照してください。
疑わしい取引の届出をすべきケース・届出方法
特定事業者(弁護士・弁護士法人・司法書士・司法書士法人を除く)は、特定業務に係る取引について次のいずれかの疑いがあると認められる場合には、速やかに行政庁へ届け出なければなりません(犯収法8条)。
(b)顧客が取引に関して、犯罪収益等の取得・処分の仮装や隠匿などを行っていること
たとえば「詐欺によって得た資金を使って不動産を購入しようとしている」「第三者名義の口座を使って犯罪収益を隠そうとしている」などと疑われる場合には、行政庁への届出が必要となります。
疑わしい取引に該当するかどうかは、顧客の属性、取引時確認の結果、取引の目的・金額・頻度、過去の取引状況などを総合的に考慮して判断します。高額な取引であるとしても、一律に届出が必要になるわけではありません。
届出の際は、取引の内容や日時、顧客に関する情報、疑わしいと判断した理由などを所定の様式に記載し、業種ごとに定められた行政庁へ提出します。警察庁が提供する事業者プログラムで届出データを作成してe-Gov電子申請で提出する方法や、書面で提出する方法などが認められています。
なお、届出を行おうとしていることや、実際に届出を行ったことを、顧客やその関係者に漏らしてはなりません(同条4項)。
犯収法違反に対する罰則
犯収法に違反した場合、違反行為の内容に応じて罰則が科されることがあります。
主な罰則規定は次のとおりです。預貯金通帳やキャッシュカードの不正譲渡などに関する罰則規定は、特定事業者以外の者も対象に含まれています。
| 主な違反行為 | 罰則 |
| 顧客等の本人特定事項を隠蔽する目的で 虚偽の申告をする行為(25条) |
3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 (併科あり) ※両罰規定(500万円以下の罰金)あり |
| 預貯金通帳・キャッシュカード等の不正な 譲渡・譲受けなど(26条) |
3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 (併科あり) ※業として行った場合は5年以下の拘禁刑 または1000万円以下の罰金(併科あり) |
| 正当な理由なく、有償で他人に口座を利用 した送金を依頼する行為など(32条) |
2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 (併科あり) ※業として行った場合は3年以下の拘禁刑 または500万円以下の罰金(併科あり) |
| 行政庁による是正命令への違反(33条) | 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 (併科あり) ※両罰規定(3億円以下の罰金)あり |
| 行政庁への報告・資料提出をしないこと、 虚偽報告、検査拒否など(34条) |
1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 (併科あり) ※両罰規定(2億円以下の罰金)あり |
【2027年4月施行】本人確認方法の改正ポイント
2027年4月1日から改正犯収法施行規則が施行され、本人確認書類のICチップ情報の読み取り等を中心とする方法へ見直されます。特定事業者は、従来の本人確認方法を確認し、必要な変更を行うことが求められます。
ICチップ情報の読み取り等が原則必須に
2027年4月1日以降、犯収法に基づく本人特定事項の確認は、主に次のような写真・ICチップ付き本人確認書類の提示とICチップ情報の読み取り等によって行います。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 日本国旅券(パスポート)
など
対面で本人確認を行う場合は、顧客等の写真付き本人確認書類のICチップ情報を、デジタル庁が提供するマイナンバーカード用アプリや民間ツールを使って読み取ります。
なお、ICチップがある写真なし本人確認書類(16歳未満の在留カード等)によって本人確認を行う場合は、ICチップ情報を読み取るとともに、取引関係文書(=預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書)を転送不要郵便物等として顧客等へ送付する必要があります。
非対面では、写真付き本人確認書類のICチップ情報を送信してもらう方法のほか、公的個人認証など、規則で認められた方法も利用できます。ICチップ情報の送信には、民間のeKYCサービスや特定事業者が開発するシステムなどを用います。
ICチップ情報の読み取りをせずに行う本人確認方法
顧客等がICチップ情報付き本人確認書類を持たない場合に対応するため、ICチップ情報の読み取りを行わない本人確認の方法も設けられています。
対面の場合は、次のいずれかの本人確認書類の提示を受けるとともに、取引関係文書を転送不要郵便物等として顧客等へ送付する必要があります。改正前とは異なり、偽造防止対策が施されていない写真なし本人確認書類は認められません。
- ICチップがない写真付き本人確認書類(身体障害者手帳など)
- 偽造防止対策が施された公的な写真なし本人確認書類(印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書またはこれらに類するもの)
非対面の場合は、偽造防止対策が施された公的な写真なし本人確認書類の原本の送付を受けるとともに、取引関係文書を転送不要郵便物等として顧客等へ送付する必要があります。
なお、本邦内に住居を有しない外国人や外交官等に限り、旅券等によって在留資格や身分の確認を行いつつ、写真付き本人確認書類を提示させる方法が認められています。
改正によって廃止される本人確認方法
次のような従来の本人確認方法は、2027年4月1日以降、改正後の規則に基づく本人特定事項の確認方法としては利用できなくなります。
- 写真なし本人確認書類2通の提示を受ける方法
- 写真なし本人確認書類の提示を受けるとともに、本人確認書類もしくは補完書類またはその写しの送付を受ける方法
- 顧客等の容貌および本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法
- 本人確認書類の画像情報の送信を受けるとともに、他の特定事業者において既に取引時確認済みであることを確認する方法
- 本人確認書類の画像情報の送信を受けるとともに、預貯金口座に金銭の振込みを行い、振込額等が記載された預貯金通帳の写し等の送付を受ける方法
- 本人確認書類の画像情報の送信を受けるとともに、取引関係文書を転送不要郵便等として送付する方法
- 現在の住居の記載がある本人確認書類2通の写しの送付を受け、または本人確認書類の写しおよび現在の住居の記載がある補完書類もしくはその写しの送付を受けるとともに、取引関係文書を転送不要郵便等として送付する方法
- 法人である顧客等について、本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、取引関係文書を転送不要郵便等として送付する方法(原本の送付が必須になる)
特定事業者が今から準備すべきこと
2027年4月1日から施行される犯収法施行規則改正に備えて、特定事業者には本人確認方法を見直すことが求められます。
改正によって廃止される本人確認方法を用いている場合は、ICチップ情報の読み取りを行うなど、改正後も認められる方法へ変更しなければなりません。
対面の本人確認についてはICチップ情報の読み取り機器の準備、非対面の本人確認についてはICチップ情報の送信を受けるためのシステムの導入などが必要になります。
また、本人確認の手順等を定めたマニュアルを作成している場合は、その内容を見直したうえで従業員へ周知しましょう。従業員研修を実施して、新たなルールに対する理解度を高めることが望ましいです。
犯収法についてよくある質問
犯収法に基づく取引時確認に応じない顧客とは、取引してはならない?
一律に取引が禁止されるわけではありません。ただし、顧客が取引時確認に応じるまで、特定事業者はその取引に係る義務の履行を拒めます(犯収法5条)。
取引時確認を怠った場合、どのようなリスクが生じる?
行政庁による是正勧告や是正命令などの対象となります。是正命令に違反すると刑事罰が科される場合があります。
また、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を見逃したことが世間に広まると、企業としてのレピュテーションの毀損も懸念されます。犯収法が適用される取引については、確実に取引時確認を行いましょう。
まとめ
犯収法は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための法律です。金融機関や不動産業者などの特定事業者に対して、取引時確認や記録の保存、疑わしい取引の届出などを義務付けています。特定事業者に該当する場合は、犯収法に基づく取引時確認などを確実に行いましょう。
2027年4月1日からは、犯収法に基づく本人確認方法が見直され、ICチップ情報の読み取り等を中心とする制度へ移行します。特定事業者は改正内容を確認し、本人確認システムや業務マニュアルの見直し、従業員への周知などを計画的に進めましょう。
この記事を書いたライター
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。