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契約実務

【無料ひな形付き】工事下請基本契約とは?主な記載事項や作成時の注意点を弁護士が解説

元請事業者と下請事業者の間で継続的に工事の受発注を行う場合は、最初の段階で「工事下請基本契約」を締結するのが一般的です。工事下請基本契約で定められた基本的な条件を前提として、個別契約により順次個々の工事を発注していきます。

工事下請基本契約を締結する際には、個別契約と併せて建設業法上の記載事項を網羅することや、疑義のない文言で契約条件を記載することが重要です。トラブルを防ぐため、契約締結前に内容をよく確認しましょう。

本記事では工事下請基本契約について、主な記載事項や作成時の注意点などを弁護士が解説します。

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工事下請基本契約とは

「工事下請基本契約」とは、元請事業者と下請事業者の間で継続的に行われる工事の受注・発注につき、共通して適用される条件を定めた契約です。

元請事業者は、施主から受注した工事を下請事業者に再発注します。元請事業者と下請事業者の関係性は継続的なものであり、複数の工事が順次発注されていくのが一般的です。このような場合、発注のたびに詳細な内容の契約を締結するのは煩雑になってしまいます。

そこで、最初に工事下請基本契約を締結して共通する条件を定め、個々の発注の際には工事ごとに異なる条件のみを合意します。基本契約と個別契約の二段構造をとることにより、工事の下請発注を効率的に行うことができるようになります。

工事の請負契約は取適法(旧:下請法)の対象外?

規模に差がある事業者間での発注・受注については、受注者側の保護を定めた「取適法(正式名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律。旧:下請法)」が適用されることがあります。

しかし、建設業者が業として請け負う建設工事の全部または一部を他の建設業者に請け負わせる取引については、取適法上の「役務提供委託」から除かれています(同法2条4項)。したがって、建設業者間の下請発注を内容とする工事請負契約は、取適法の適用対象外となります。

ただし、適用対象外となるのは建設工事の請負そのものです。建設業者間の取引であっても、資材の製造委託、施工図や設計図面の作成委託、警備・清掃といった役務の委託、運送の委託などは、取適法の対象となる場合があります。自社が行っている委託取引が建設工事の請負に当たるかどうかは、取引ごとに確認が必要です。

その一方で、建設工事の請負契約には建設業法の規制が適用されるため、当事者は同法の規制を遵守しなければなりません。

【例文あり】工事下請基本契約の主な記載事項

工事下請基本契約には、主に次の事項などを記載します。

①基本契約・個別契約
②工事の完成・検査・引渡し
③請負代金の支払い
④工期の変更・中止等
⑤請負代金額の変更
⑥契約不適合責任
⑦その他

各記載事項につき、条文例を示しながら解説します(特に注記しない限り、条文番号は記載例のものを示します)。なお、条文例では元請事業者を「甲」、下請事業者を「乙」としています。

基本契約・個別契約

(例)
第1条 (工事請負に関する基本契約)
本契約は、有効期間中に甲が乙に対して建設工事を委託し、乙がこれを受託することを内容とするすべての契約(以下「個別契約」という。)に適用される。第2条 (個別契約の成立)

  1. 個別契約は、甲が乙に対して以下の事項を記載した注文書(以下「注文書」という。)を書面又は電子データにより交付し、乙が当該注文書の内容を異議なく承諾することによって成立する。
    ① 工事内容
    ② 請負代金の額
    ③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
    ④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
    ⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
    ⑥ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
    ⑦ 引渡しの時期
    ⑧ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
    ⑨ 上記のほか、必要な事項
  2. 本契約と個別契約の定めが矛盾又は抵触する場合は、個別契約の定めが本契約に優先する。
  3. 甲及び乙は、個別契約の締結に当たり、その条件が建設業法その他の法令に適合していることを確認しなければならない。

工事下請基本契約の目的は、締結後に行われる個々の下請発注に共通して適用される条件を定めることです。上記の例では、1条でその旨を明記しています。

個々の下請発注を行う際に締結される契約は「個別契約」と呼ばれています。工事下請基本契約では、個別契約の成立方法や規定事項、基本契約と個別契約の優先関係などを定めましょう(2条)。

工事の完成・検査・引渡し

(例)
第3条 (工事の完成、検査及び引渡し)

  1. 乙は、工事が完成したときは、その旨を書面又は電磁的方法によって甲に通知する。
  2. 甲は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく乙の立会いのうえで工事の完成を確認するための検査を行い、当該検査の結果を書面又は電磁的方法によって乙に通知する。
  3. 甲は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
  4. 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合、乙は直ちにその引渡しをしなければならない。
  5. 乙は、工事が第二項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して甲の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。
  6. 甲が第三項の引渡しを受けることを拒んだとき、又は引渡しを受けることができないときは、乙は、引渡しを申し出たときからその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、当該目的物を保存すれば足りる。この場合において、乙が当該注意をもって管理したにもかかわらず当該目的物に生じた損害、及び乙が当該保存のために要した費用は、甲の負担とする。
  7. 本条に基づく引渡しが完了した時点で、工事目的物の所有権は乙から甲に移転する。

工事完成時の通知、注文者による検査合格後の引渡しなどの条件を定めます。特に検査のルールや所有権の移転時期については、疑義のないよう明確に定めることが重要です。

請負代金の支払い

(例)
第4条 (請負代金の支払い)

  1. 乙は甲に対し、前条第7項に基づく所有権の移転が完了した目的物の工事に係る請負代金(以下「請負代金」という。)の請求書(以下「請求書」という。)を、当該完了の日が属する月(以下「所有権移転完了月」という。)の翌月○日までに交付するものとする。
  2. 甲は、請求書の記載に従い、所有権移転完了月の翌月末日までに、乙が別途指定する口座へ振り込む方法により、乙に対して請負代金を支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

請負代金について、請求や支払いに関する条件を定めます。具体的な請負代金の金額は、個別契約で定めることになります。

工期の変更・中止等

(例)
第9条 (工期の変更及び中止等)

  1. 甲は、必要があると認めるときは、書面又は電磁的方法によって乙に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合、必要に応じて甲乙が協議を行い、工期又は請負代金額を変更する。
  2. 甲は、天災その他の不可抗力により、乙が工事を施工できないと認められるときは、書面又は電磁的方法によって乙に通知し、当該工事の全部又は一部の施工を中止させることができる。この場合、必要に応じて甲乙が協議を行い、工期又は請負代金額を変更する。
  3. 前二項の場合において、乙が増加費用を必要とし、又は甲が乙に対して損害を及ぼしたときは、甲は合理的な範囲内でその増加費用を負担し、又は相当因果関係の範囲内でその損害を賠償する。具体的な負担額又は賠償額は、甲乙が協議を行って定める。
  4. 乙は、工期に影響を及ぼす事象の発生、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対し、遅滞なくその理由を明示した書面又は電磁的方法によって工期の延長を求めることができる。この場合、甲乙は協議を行って工期の延長日数を定めるほか、必要に応じて請負代金額を変更する。
  5. 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができないときは、甲はその裁量により工期を延長することができる。

天候や建材の調達などについて予期せぬ事態が生じ、工期の変更や工事の中止を検討するケースも想定しておくべきです。そのような場合に備えて、工期の変更・中止等に関する条件を定めておきましょう。

請負代金額の変更

(例)
第10条 (請負代金額の変更)

  1. 工期内に賃金又は物価の変動、資材の価格の高騰その他の請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生したときは、甲又は乙は、相手方に対し、請負代金額の変更に関する協議を申し出ることができる。
  2. 甲と発注者との間の請負契約において、個別契約に係る工事を含む元請工事の請負代金額が変更されたときは、甲は乙に対し、個別契約に係る請負代金額の変更に関する協議を申し出ることができる。
  3. 甲又は乙は、前各項の申出を受けたときは、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めるものとする。
  4. 本条に基づく協議によって請負代金額を変更するときは、適切な価格転嫁による適正な請負代金の設定がなされるよう、当該協議の申出の原因となった事象その他の事情等を適切に考慮しなければならない。

近年では、人件費や資材価格の高騰などによって建築コストが上昇する傾向にあります。

工期中に建築コストが上昇した場合には、請負代金額の変更について、当事者間で誠実に協議することが求められます。その旨を基本契約において明記しましょう。

契約不適合責任

(例)
第12条 (契約不適合責任)

  1. 甲は、乙から引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
  2. 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
  3. 第一項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
    ① 履行の追完が不能であるとき。
    ② 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
    ③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
    ④ 前三号に掲げる場合のほか、甲が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
  4. 甲は、乙から引き渡された工事目的物に関し、第3条第7項に基づく引渡し(以下、本条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完、代金の減額若しくは損害賠償の請求、又は契約の解除(以下、本条において「請求等」という。)をすることができない。
  5. 前項にかかわらず、設備の機器本体等に係る契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
  6. 前二項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。この場合、乙の契約不適合責任は民法の定めるところによる。
  7. 個別契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前三項の規定は適用しない。
  8. 引き渡された工事目的物の契約不適合が、甲から支給された材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、乙に対して請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。

完成・納品した工事目的物が契約内容に適合していなかった場合に、請負人が負う責任の内容を定めます。

民法上は、契約不適合責任について「履行の追完(修補など)」「代金の減額」「損害賠償」「契約の解除」の4種類を定めています。これらの責任内容について、民法とは異なる条件を定める場合には、その条件を明確に記載しましょう。

契約不適合責任については、責任を追及できる期間も重要です。上記の例では、契約不適合責任の期間を1年としつつ(12条4項)、設備の機器本体等に係る契約不適合については引渡時検査直後の指摘を要求する(12条5項)という例外を設けています。

その他

工事下請基本契約には上記のほか、次の事項などを定めます。

  • 請負人が注文者に対して通知すべき事項
  • 監督員、現場代理人、主任技術者
  • 施工管理等が不適当である場合の措置請求
  • 発生した損害の負担
  • 有効期間
  • 中途解約
  • 契約の解除
  • 秘密保持
  • 契約上の地位の譲渡等の禁止
  • 損害賠償、危険負担
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法、合意管轄

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工事下請基本契約を締結する際のチェックポイント

工事下請基本契約を締結する際には、特に次に挙げるポイントに注意しましょう。

①個別契約と合わせて、建設業法上の記載事項を網羅する
②疑義のない文言で契約条件を明記する

個別契約と合わせて、建設業法上の記載事項を網羅する

建設工事の請負契約には、建設業法19条1項所定の事項を定めなければなりません。

基本契約・個別契約の2段階とする場合は、双方を併せて建設業法上の記載事項を網羅する必要があります。各記載事項につき、基本契約・個別契約のどちらに振り分けるかを検討したうえで、漏れがないことを慎重に確認してください。

疑義のない文言で契約条件を明記する

工事下請基本契約や個別契約の文言が不明確だと、当事者間で解釈の違いが生じ、トラブルの原因になるおそれがあります。

契約締結前にすべての文言を読み込み、曖昧な部分がある場合は修正しましょう。誰が読んでも同じ意味に解釈できる文言で条文を作成することが大切です。

工事下請基本契約に収入印紙は必要?

工事下請基本契約を紙(書面)で締結する場合は、原則として印紙税法上の「第7号文書」に該当し、原本1通につき4000円の収入印紙を貼付する必要があります。ただし、契約期間が3か月以内で、更新の定めがないときは収入印紙は不要です。

なお、個々の発注時に締結する個別契約を紙(書面)で締結する場合は「第2号文書」に該当し、契約金額に応じて1通当たり次の金額の収入印紙を貼付する必要があります。

<第2号文書(個別契約)>

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円(200円)
200万円超300万円以下 1000円(500円)
300万円超500万円以下 2000円(1000円)
500万円超1000万円以下 1万円(5000円)
1000万円超5000万円以下 2万円(1万円)
5000万円超1億円以下 6万円(3万円)
1億円超5億円以下 10万円(6万円)
5億円超10億円以下 20万円(16万円)
10億円超50億円以下 40万円(32万円)
50億円超 60万円(48万円)
契約金額の記載のないもの 200円

※2027年3月31日までには、カッコ内の軽減税率を適用

また、工事下請基本契約において具体的な工事の発注も定められている場合は、第7号文書ではなく第2号文書に該当します。この場合、具体的な工事の契約金額に応じて、上表の金額の収入印紙を貼付する必要があります。

工事下請基本契約・個別契約のいずれも、電子契約によって締結する場合は、収入印紙を貼る必要はありません。

工事下請基本契約は電子契約で締結できるか

結論として、工事下請基本契約や個別契約は、一定の要件を満たせば電子契約によって締結することができます。建設業法19条3項により、建設工事請負契約に関する契約書面を電子的に交付することが認められているためです。

工事下請基本契約や個別契約を電子契約によって締結するためには、あらかじめ相手方に電子締結の方法などを示したうえで、書面や電子メールなどによる承諾を得なければなりません(建設業法施行令5条の5、建設業法施行規則13条の5)。また、電子契約の締結方法については、次の3つの要件を満たす必要があります(建設業法施行規則13条の4第2項)。

①相手方が記録を出力して書面を作成できること(見読性)
②記録された契約事項について改変の有無を確認できる措置が講じられていること(原本性)
③契約の相手方が本人であることを確認できる措置が講じられていること(本人性)

これらの要件を満たすサービスを利用すれば、工事下請基本契約や個別契約も適法に電子契約で締結できます。特に工事請負契約では、天候や資材価格の変動などにより工期や請負代金額の変更協議(前述の9条・10条を参照)が生じやすいため、書面のやり取りにかかる時間を省略できる電子契約は、変更対応のスピードアップにもつながります。

また、個別契約の成立に用いる注文書・注文請書(前述の2条を参照)についても、電子データでのやり取りに切り替えることで、発注業務の効率化が期待できます。前述のとおり収入印紙が不要になる点も、あわせてメリットといえるでしょう。

なお、建設業では書面による契約の慣行が長く続いてきた経緯もあり、取引先が電子契約に不慣れなケースも想定されます。事前の説明や承諾取得の手順を丁寧に行い、トラブルを防ぎましょう。

参考:国土交通省「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」(令和7年9月30日)

まとめ

工事下請基本契約を締結する際には、個別契約と併せて建設業法上の記載事項を網羅することや、疑義のない文言で条文を作成することが大切です。当事者間のトラブルを防ぐため、条件をよく検討・確認したうえで工事下請基本契約を締結してください。

工事下請基本契約や個別契約は、電子契約によって締結することもできます。

管理がしやすく業務効率化に繋がる点や、収入印紙を貼る必要がない点など電子契約には多くのメリットがあります。未導入の企業は、電子契約の導入を積極的にご検討ください。

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この記事を書いたライター

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阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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