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契約実務

契約書の「割印(わりいん)」とは?正しい位置・押し方と契印との違いを解説

割印とは?割印の押印方法や契印との違いまとめ

「契約書に割印を押してください」と言われた際、正しい位置や押し方に迷ったことはありませんか?実は、割印の位置には「絶対にここでなければならない」という法的な決まりはありません。

しかし、契約実務において「割印(わりいん)」は、2部以上作成した契約書の関連性を証明する重要な手続きです。名前が似ている「契印(けいいん)」との混同や、失敗した時の対処法など、実務担当者が悩みやすいポイントでもあります。

本記事では、割印の正しいルールやマナーを図解で解説するとともに、よくある失敗例とそのリカバリー方法、さらに割印をはじめとするハンコ業務を効率化するための方法について解説します。

なお、電子契約で契約書を作成・署名・管理すれば、割印をする必要がありません。これにより業務効率化を図り、コスト削減も可能となります。電子契約の基礎やメリットなどについてまとめた資料をご用意していますので、こちらから無料でダウンロードしてご活用ください。

「割印」とは? 契印(けいいん)との違い

「割印」とは、2部以上の独立した契約書(原本と原本、または原本と写し)に関連性があることを証明するために、書類をまたいで押すハンコのことです。

一方、よく混同される「契印」は、1つの契約書が複数ページにわたる場合に、その連続性を証明するため(ページの抜き取りや差し替え防止)に押すものです。

割印

契約書と契約書をつなぐ (2つの書類が「対(セット)であり同じ内容」だと証明し、片方の改ざんや不正な書き換えを防ぐ

契印

ページとページをつなぐ (書類の順序が正しいことを証明し、ページの抜き取りや差し替え(改ざん)を防ぐ

割印・契印・消印・訂正印の役割と違い【一覧表】

契約書には「割印」以外にも、目的の異なるハンコがいくつか存在します。それぞれの役割を正しく理解し、使い分けることが重要です。

名称 目的 押す場所 使用する印鑑
割印(わりいん) 複数の契約書の関連性・同一性を証明する 2部の書類をずらして重ねた部分(上部など) 署名捺印と同じ印鑑(※異なっても有効)
契印(けいいん) ページの連続性を証明し、抜き取りを防ぐ 見開きの綴じ目、または製本テープの境目 署名捺印と同じ印鑑
消印(けしいん) 収入印紙の再使用を防止する 収入印紙と台紙にまたがる部分 署名捺印と同じ印鑑、または署名も可
訂正印 誤字脱字を訂正したことを証明する 訂正箇所、または欄外(捨印) 署名捺印と同じ印鑑

※消印についての詳細は、国税庁のウェブサイト等もご参照ください。

参考:印紙の消印の方法

なお、収入印紙が必要な契約書の種類や金額、貼り方についてや、契約書の製本(袋とじ)の方法については以下の記事で詳しく解説しています。

割印の正しい押し方と位置

割印には、「絶対にここに押さなければならない」という法的規定はありませんが、ビジネス上の慣習やマナーとして定着している位置があります。

契約書の割印の正しい位置と押し方の図解

契約書に押された割印の例

2者契約(甲・乙)の場合

契約書を2部作成し、それぞれを甲・乙の保有分とする一般的なケースです。

2部の契約書の上部(紙の端、めくる部分)を少しずらして重ね、両方の紙に印影がかかるように押印します。近年は企業間の対等なパートナーシップを重視し、あえて位置による上下関係をつけず、横並びに押印するケースもあります。

位置のマナー

一般的に、契約書の「上部」に押すのが基本です。

甲乙の上下関係

法的な決まりはありませんが、慣習として「甲(発注側や上位者)が左(※横書きの場合)または上」「乙(受注側)が右または下」に押すケースが見られます。相手方が先に押している場合は、その隣に並べて押せば問題ありません。

3者契約(甲・乙・丙)の場合

3部作成する場合は、3部すべてを少しずつずらして重ね、3枚すべてにまたがるように割印を押す必要があります。

紙の厚みで段差ができやすく、きれいに押すのが難しいため、必ず捺印マットを敷いて行いましょう。

割印を押印する際は、印鑑マットを下敷きに用いると、紙の厚みによる段差を解消できる

印鑑マットを下敷きに用いると、紙の厚みによる段差を解消できる

割印に失敗した時の訂正方法

「割印がかすれてしまった」「位置がずれて片方の紙に写らなかった」といった失敗はよく起こります。

割印に失敗しても契約自体の効力が失われるわけではありませんが、訂正をしておきましょう。

かすれ・薄れの場合

印影が薄くて見えにくい場合や、片方の紙にしか写らなかった場合は、失敗した印影の近く(少し横にずらした位置)に、再度押し直しをします。

この際、失敗した印影に重ねて押そうとすると、二重になって判読できなくなるため、必ず新しい場所に押してください

割印を失敗した際、訂正印は必要?

基本的に、割印の失敗に対して二重線や訂正印(小さな印鑑)を押す必要はありません。「きれいに押せている印影が一つあれば良い」と考え、余白部分に正しく押し直しましょう。

ただし、企業によっては「失敗した印影にバツ印をつける」「二重線で消す」といった厳格なルールを定めている場合もあります。もし判断に迷う場合は、相手方に確認をとると安心です。

割印がなくても契約書は有効?法的効力について

実務上、割印の押し忘れや押し間違いは起こり得ますが、結論から言うと、割印がなくても契約は法的に有効です。

契約の成立に「ハンコ」は必須ではない

経済産業省の見解にもある通り、契約は当事者の意思の合致によって成立するものであり、書面への押印は(特段の定めがない限り)必須要件ではありません

Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

出典:経済産業省「押印に関するQ&A」

では、なぜ割印を押すのか?

割印の目的は、「証拠力の確保」にあります。

もし将来的に「この契約書は偽造されたものだ」「内容が改ざんされている」という争いが起きた際、割印があれば「甲の持っている契約書と、乙の持っている契約書は同時に作られた同一のものである」と主張しやすくなります

また、民事訴訟法には「二段の推定」と呼ばれるルールがあり、ハンコは裁判において非常に強力な証拠となります。これは、以下の2段階で文書が「本物である」と推定される仕組みです。

  1. 契約書にある印影が本人のハンコのものであれば、「本人が自分の意思で押した」と推定される(一段目)
  2. 本人が押したのであれば、「その契約書全体が本人の意思で作られた(合意した)」と推定される(二段目)

つまり、ハンコさえ押してあれば、法的には「内容に同意した」とみなされる可能性が極めて高いのです。割印は、この効力が及ぶ契約書が「相手が持っているものと、自分が持っているものとで同一である」ことを物理的に証明し、証拠としての価値をさらに強固にする役割を果たします。

民事訴訟法

第二百二十八条(文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

出典:経済産業省「押印に関するQ&A(Q2参照)」

契約業務の「非効率」と「リスク」は電子契約で解決を

ここまで解説した通り、紙の契約書における「割印」は、証拠力を高めるために重要な手続きです。しかし、その一方で多大な業務コストとリスクの原因にもなっています。

3社間契約のリードタイム長期化

3社間(甲・乙・丙)で契約する場合、全員分の割印を揃えるために、A社→B社→C社と契約書を郵送でリレーする必要があります。

全員が押し終わるまでに数週間かかることも珍しくなく、ビジネスのスピードを鈍らせる要因となります。

「ハンコ出社」と「郵送コスト」の無駄

「割印を押すためだけに出社する」「押し間違えたので再製本して送り直す」といった作業は、テレワークが普及した現代において大きな非効率です。郵送代や印紙代といったコストも積み重なります。

電子契約なら、割印も印紙も不要に

電子契約サービス「クラウドサイン」を導入すれば、これらの課題を一挙に解決できます。

電子契約とは、インターネット上で電子ファイルに「電子署名」や「タイムスタンプ」を付与して契約を締結する仕組みです。これらは紙の契約書における「押印」と同等の法的効力を持つことが法律(電子署名法)で認められています。 つまり、契約書としての証拠力を担保したまま、物理的な「紙・ハンコ」の制約だけを取り払うことが可能です。

面倒な「割印・契印」作業が不要に

「きれいに並べて割印を押す」「製本テープを貼る」といった手作業が一切なくなります。 電子署名とタイムスタンプにより、ファイルが「いつ・誰によって作成され、改ざんされていないこと」が技術的に証明されるため、物理的なハンコによる証明(割印)自体が不要になります。

郵送ゼロで締結スピードが「数週間→数分」に

3社間契約であっても、関係者全員にメールで署名依頼を送り、クラウド上で承認するだけで締結が完了します。紙の書類を郵送リレーするタイムラグがゼロになるだけでなく、「誰の承認で止まっているか」がリアルタイムでわかるため、進捗確認のストレスもなくなります。

収入印紙代などのコストを削減

電子データは印紙税の課税対象ではないため、高額になりがちな印紙代を「0円」にできます

また、印紙の購入・貼付の手間や、往復の郵送代、封筒代などの隠れたコストも削減可能です。

電子契約サービス選びで迷ったら?クラウドサインが選ばれる理由

電子契約サービスは数多く存在しますが、契約という重要な業務を任せる以上、「信頼性」と「使いやすさ」は譲れないポイントです。日本の法律に特化した電子契約サービス「クラウドサイン」は、以下の特長により、業種・規模を問わず多くの企業様に選ばれています。

  • 売上シェアNo.1(※)の実績: 累計契約送信件数や導入企業数において業界トップクラスのサービスです。取引先がすでにクラウドサインを利用しているケースも多く、「共通言語」としてスムーズに導入いただけます。
    ※:株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」(電子契約ツールベンダーシェア、2024年度実績)
  • 弁護士監修の法的安全性: 日本の電子署名法に準拠しており、契約の証拠力が担保されています。「割印」が担っていた本人確認や改ざん防止の役割を、より強固な技術で実現しています。
  • マニュアル不要の操作性: シンプルで使いやすいため、ITツールに不慣れな方でも直感的に操作でき、社内への浸透もスムーズです。

まずは「サービス説明資料」で詳細を確認ください

「具体的にどんな機能がある?」「セキュリティ体制は大丈夫?」 そのような疑問をお持ちの方は、まずはこちらの資料を無料でダウンロードしてご覧ください。

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この記事を書いたライター

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弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

電子契約サービス「クラウドサイン」を運営する、弁護士ドットコム株式会社の編集部です。電子契約・電子署名法・電子帳簿保存法のほか、契約管理、契約審査・レビュー、AIを活用した法務業務の効率化について解説しています。法令の解釈にかかわる記事で弁護士等の専門家による監修を受けている記事には、記事末に監修者名を表示しています。

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