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契約実務

コンサルティング契約とは?無料ひな形、主な記載事項・注意点などを解説【弁護士監修】

経営などに関するコンサルティングの受委託を行う際には「コンサルティング契約」を締結します。業務の内容や遂行方法、報酬などの条件を明確に定め、当事者間のトラブルの予防に努めましょう。

本記事ではコンサルティング契約について、主な記載事項や注意点を弁護士が解説します。

また、コンサルティング契約書のひな形(テンプレート)を探している方のために、無料でダウンロードできるWordファイル(弁護士監修済)も提供いたしますので、ぜひ下記よりダウンロードしてご活用ください。なお、下記はあくまでもひな形であることを踏まえて、具体的な取引条件を適切に反映したうえでご利用ください。

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コンサルティング契約とは

「コンサルティング契約」とは、専門的な知識や経験を有するコンサルタントが、企業の経営などに関して助言(コンサルティング)を行う内容の契約です。委託者は受託者(コンサルタント)に対して、コンサルティングの対価として報酬を支払います。

コンサルティング契約とアドバイザリー契約の違い

コンサルティング契約に類似した契約として「アドバイザリー契約」があります。アドバイザリー契約は、専門的な知識や経験を有するアドバイザーが、企業や個人などに対して助言を行う内容の契約です。

コンサルティング契約とアドバイザリー契約は名称や受託者の肩書が異なりますが、受託者が専門的な知識や経験を活かして助言を行うという本質的な点で共通しています。両者を区別する実益はなく、契約内容をどのように定めるかの方が重要です。

コンサルティング契約は「(準)委任契約」か「請負契約」か

コンサルティング契約に基づく主な業務内容は、経営などに関する助言を行うことです。したがって民法上は通常、法律行為でない事務を委託する「準委任契約」に該当します。

準委任契約は仕事の完成を目的としないため、助言業務自体について報酬が発生します。助言が役に立たなかったり、成果が得られなかったりした場合でも、委託者は受託者に対して報酬を支払わなければなりません。

ただし契約内容によっては、事業計画書の作成やシステムの構築など、成果物の作成が受託者の業務に含まれているケースもあります。この場合、成果物の作成に関する業務の受委託は「請負契約」に該当すると考えられます。

請負契約では、仕事の完成に対して報酬が発生します。請負契約に当たる部分の報酬は原則として、成果物の納入・検収が完了した後で精算することになります。

なお後述するように、準委任契約と請負契約のどちらに当たるかによって、契約書に収入印紙を貼付する必要があるかどうかが変わることがあるので注意してください。

実務上は、助言業務と成果物作成業務の両方を含む契約も多く、準委任契約としての性質と請負契約としての性質が混在するケースも珍しくありません。

この場合、収入印紙の要否や金額の判断に迷うかもしれません。後述のとおり電子契約によって締結すれば、契約類型にかかわらず収入印紙の貼付自体が不要となるため、こうした判断に悩む必要がなくなります。

【例文あり】コンサルティング契約書の主な記載事項

コンサルティング契約には、主に次の事項を定めます。

①コンサルティング業務の内容・遂行方法など
②報酬
③費用の負担
④知的財産権の帰属等
⑤競業避止義務
⑥その他

各事項につき、条文例を示しながら解説します。

コンサルティング業務の内容・遂行方法など

(例)
第1条 (コンサルティング業務)

  1.  甲は乙に対し、次に掲げる業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
    ① 甲の経営に関する助言
    ② 前号の業務に付随又は関連する業務
  2. 本業務の遂行方法は、次に掲げるとおりとする。ただし、甲乙間の合意により別段の定めをすることを妨げない。
    ① 毎月1回(2時間以内)の面談を行う。面談の方法及び日時は、甲乙間の合意によりその都度定める。
    ② 乙は、本業務に係る助言の内容をまとめた報告書を作成し、甲に対して当該報告書を毎月末日までに交付する。報告書の様式及び内容は、乙の合理的な裁量に基づいて決定する。
    ③ 甲は乙に対し、口頭、電話、メール又はチャットツールにより、本業務に係る事項につき質問をし、又は助言を求めることができる。乙は甲の求めに応じて、実務上合理的な範囲内で速やかに回答又は助言をしなければならない。
    ④ 本業務による乙の稼働時間は、第1号に定める面談並びに第2号に定める報告書の作成及び交付に要する時間を除き、暦月ごとに月10時間(契約期間が1か月に満たない月については日割計算を行う。以下「限度時間」という。)を上限とする。
    ⑤ 甲から第3号に定める質問をされ、又は助言を求められた場合において、当該質問又は助言への対応によって限度時間を超過することとなるときは、乙は速やかに甲に対してその旨を伝え、当該対応の全部又は一部を拒否することができる。
  3. 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行しなければならない。
  4. 乙による本業務の遂行は、甲の業績の向上その他の成果を一切保証しない。
  5. 甲は、乙に求めに応じ、乙による本業務の遂行に必要な資料又は情報を適時に提供しなければならない。

コンサルティング業務の内容や遂行方法を具体的に定めます。

特に遂行方法については、当事者の認識に差が生じないように明確に定めることが大切です。上記の条文例では、助言の方法や稼働時間などを具体的に定めています(2項)。

報酬

(例)
第2条 (報酬)
甲は乙に対し、本業務の対価として1か月当たり○○円(消費税及び地方消費税別途、契約期間が1か月に満たない月については日割計算を行う。)を、対象月の翌月末日までに、別途乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

コンサルティング業務の対価である報酬について、金額・支払期限・支払方法などを定めます。契約期間が1か月に満たない月の報酬の取扱いについても、疑義のないように明記しておきましょう。

費用の負担

(例)
第3条 (費用の負担)
本業務の遂行に要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲乙間の合意により別段の定めをすることを妨げない。

コンサルティング業務を遂行する過程で発生する費用につき、誰が負担するのかを定めます。

助言業務が大半であれば、受託者が費用を負担することにした方が、精算の手間が省けるのでメリットが大きいと考えられます。上記の条文例でも、受託者が費用を負担する旨を定めています。

助言業務だけでなく、手数料や移動を伴う業務などが含まれている場合には、委託者の費用負担とした方がよい場合もあります。契約内容に応じて検討してください。

知的財産権の帰属等

(例)
第4条 (知的財産権の帰属等)

  1. 本業務により乙が作成した資料、ノウハウ、手法その他一切の成果物(以下「本成果物」という。)に係る知的財産権は、甲乙間で別段の合意をしない限り、乙に帰属する。
  2. 甲は、本契約の目的の範囲内で、本成果物を使用することができる。
  3. 甲は、事前に乙の書面による承諾を得ることなく、本成果物を第三者に対して開示し、又は公表してはならない。ただし、第6条第2項各号のいずれかに該当するときは、必要最小限の範囲内に限り、本成果物を開示することができるものとする。

コンサルティング業務によって生じた成果物に係る知的財産権につき、当事者のうちどちらに帰属するのかを定めます。

上記の条文例では、成果物に係る知的財産権は原則として受託者に帰属する一方(1項)、委託者は契約目的の範囲内で成果物を利用できるものと定めています(2項)。

助言の内容をまとめた報告書などは、当事者限りで参照するものとし、外部者への公開は認めないものとするのが一般的です。上記の条文例では、成果物の外部公表は原則として認めないものとしつつ、公的機関・専門家・自社の役職員への開示を一定の限度で認めています(3項)。

競業避止義務

(例)
第5条 (競業避止義務)
乙は、本契約の有効期間中、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、甲の事業と同種若しくは類似の営業若しくは営業の部類に属する取引(以下「本営業等」という。)、又は本営業等に係るコンサルティング業務を自ら行い、又は第三者をして行わせてはならない。

受託者が委託者の事業と同種・類似の営業を行う場合、受託者がコンサルティング契約に基づく善管注意義務を適切に果たすことは期待できません。少なくとも契約期間中は、受託者に対して競業避止義務を課すのがよいでしょう。

契約終了後も競業避止義務を一定期間存続させることも考えられますが、契約交渉次第となります。

その他

コンサルティング契約には上記のほか、次の事項などを定めます。

・秘密保持
→契約に関してやり取りした秘密情報を、原則として第三者に開示・漏えいしてはならない旨を定めます。・再委託(の禁止)
→コンサルティング業務を第三者に再委託できるか否か、できる場合はその条件などを定めます。・契約上の地位の譲渡等の禁止
→契約上の地位や契約に基づく権利義務につき、第三者に対する譲渡や担保提供を禁止する旨を定めます。・損害賠償、危険負担
→契約違反による損害賠償責任の範囲や、当事者双方に責任がない損害については損害賠償責任が発生しない旨を定めます。・有効期間
→契約の有効期間や、契約終了後も存続する条項を定めます。自動更新とする場合は、その条件や終了の手続きも定めます。・中途解約
→契約を中途解約できる場合や、その手続きを定めます。・契約の解除
→契約を一方的に解除するための要件や、解除の手続きを定めます。・反社会的勢力の排除
→暴力団員等に該当しない旨の表明・確約や、暴力的な要求行為などをしない旨の確約を定めます。

・合意管轄
→契約に関して紛争が発生した場合に、訴訟を提起する裁判所を指定します。

コンサルティング契約は月額契約として長期にわたり継続することも多く、自動更新の定めを置くケースも少なくありません。更新のタイミングを見落とすと、契約条件の見直し機会を逃してしまうおそれがあります。電子契約サービスの中には契約期間や更新期限を自動で管理・通知できる機能を備えたものもあり、複数のコンサルタントと契約を締結している企業にとっては、こうした管理機能が実務上役立つでしょう。

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コンサルティング契約書のひな形は、下記のリンクからダウンロードできます。

実際の契約書には、取引の具体的な条件を反映する必要があります。ひな形を参考にしつつ、適切に調整したうえでご利用ください。

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コンサルティング契約を締結する際のチェックポイント

コンサルティング契約を締結する際、委託者と受託者がそれぞれチェックすべきポイントを解説します。

【委託者側】ニーズを満たすコンサルティングを受けられることを確認する

委託者側は、求めている内容のコンサルティングを受けられるような契約になっているかどうか確認することが大切です。

たとえば、助言を受けたい事項が対象外となっている、質問できる回数が極端に少ない、追加料金なしでの面談を希望しているのに別料金になっている、といったケースがよく見られます。

自社の要望とは異なる契約条件になっている場合は、受託者側に対して変更を求めて交渉しましょう。変更が難しい場合は、別のコンサルタントへの依頼も検討することをお勧めします。

【受託者側】過大な要求を拒否できる規定を設ける

受託者側は、委託者から過大な要求を受けても拒否できるように、対応すべき業務の範囲を契約上明確に定めることが重要です。

たとえば、経験や知見が乏しい事項や、必要な資格を有していないため対応できない事項(法律・税務など)については、コンサルティング業務から除外することが考えられます。また、稼働時間や面談の回数などに上限を設ければ、報酬に見合わない過大な稼働を求められても拒否しやすくなります。

もっとも、コンサルティング業務の範囲を狭く限定し過ぎると、委託者のニーズを満たすことができない可能性があります。その結果、委託者との関係性が悪化して契約を打ち切られてしまうことにもなりかねません。委託者のニーズや報酬、業務負担などを総合的に考慮して、適切にバランスをとることが求められます。

コンサルティング契約書に収入印紙は必要?

受託者の業務内容が助言に限られる場合は「準委任契約」に該当するため、契約書に収入印紙を貼る必要はありません。

これに対し、コンサルティング契約書を紙で作成する場合で、成果物の作成など「請負契約」に当たる業務が含まれているときは、請負の契約金額に応じて次の金額の収入印紙を貼付する必要があります(第2号文書)。

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 1000円
300万円超500万円以下 2000円
500万円超1000万円以下 1万円
1000万円超5000万円以下 2万円
5000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

なお、請負契約に当たる業務が含まれる場合でも、コンサルティング契約を電子契約によって締結する場合は、収入印紙の貼付は不要です。

前述のとおり、準委任契約としての性質と請負契約としての性質が混在する契約では、収入印紙の要否や金額の判断そのものに迷うことがあります。電子契約であれば、こうした契約類型の判断に悩むことなく、一律に収入印紙が不要となる点も実務上のメリットです。

まとめ

コンサルティング契約を締結する際には、業務範囲や報酬などの条件を明確に定めることが大切です。委託者側はニーズを満たすコンサルティングを受けられるかどうか、受託者側は過大な要求を拒否できるかどうかを意識して、締結前にコンサルティング契約の内容をよく確認しましょう。

コンサルティング契約は、電子契約によって締結することもできます。日々のやり取りがメールやチャットツールを通じて行われることが多いコンサルティング業務とは相性がよく、契約の締結自体もオンラインで完結させやすいのが特徴です。

また、月額契約の更新期限を自動で管理できる点や、準委任・請負のいずれに該当するかを問わず収入印紙が一律不要になる点も、電子契約ならではのメリットといえます。複数のコンサルタントと契約を締結している企業ほど、こうした管理面・コスト面のメリットを実感しやすいため、積極的に導入を検討する価値があるでしょう。

なお、当社では電子契約の導入から運用までを網羅した資料「電子契約の基礎知識」をご用意しております。

「電子契約のメリットを知りたい」「法的に有効な契約方法を知りたい」といった疑問をお持ちの方は、以下のリンクから無料でダウンロードが可能ですので、ご活用ください。

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この記事を書いたライター

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阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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