フランチャイズ契約とは?無料ひな形、主な記載事項・注意点などを解説【弁護士監修】

フランチャイズ契約は、フランチャイズ・チェーンの本部事業者と加盟店の間で締結する契約です。契約条件を明確に定めるとともに、中小小売商業振興法や独占禁止法の規制にも注意しつつフランチャイズ契約の締結を進めましょう。
本記事ではフランチャイズ契約について、主な記載事項や注意点を弁護士が解説します。
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目次
フランチャイズ契約とは
「フランチャイズ契約」とは、フランチャイズ・チェーンへの加盟に関する条件を定めた契約です。加盟店が遵守すべき事項や、加盟金・加盟保証金・ロイヤルティといった経済的な条件などを定めます。
フランチャイズ・チェーンを運営する側は「本部事業者」、フランチャイズ・チェーンに加盟する側は「加盟店」などと呼ばれます。本記事では「本部事業者」「加盟店」と呼称します。
フランチャイズ契約で必要になる書面とそれぞれの目的
フランチャイズ契約を締結する際には、主に次の書面が必要となります。
②法定開示書面
フランチャイズ契約書
フランチャイズ契約は口頭でも成立しますが、契約条件を明確化するために契約書を作成するのが通例です。紙(書面)で作成しても、電子契約によって締結しても構いません。
特に、加盟店の数が多いフランチャイズ・チェーンでは、本部事業者が締結・管理すべき契約書の数も比例して増えていきます。契約締結のたびに印刷・郵送・押印のやり取りが発生する紙の契約に対し、電子契約であればオンライン上で締結が完結するため、多店舗展開を進める本部事業者ほど、契約実務の負担軽減効果を実感しやすいといえるでしょう。
フランチャイズ契約書の記載事項については、後述します。
法定開示書面
中小小売商業振興法に基づき、本部事業者はフランチャイズ契約を締結するに当たり、加盟店に対して次の事項を記載した書面(=法定開示書面)を交付したうえで、その記載事項について説明をしなければなりません(同法11条)。
(b)加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
(c)経営の指導に関する事項
(d)使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
(e)契約の期間、契約の更新・解除に関する事項
(f)(a)~(e)のほか、中小小売商業振興法施行規則10条で定める事項
現時点(2026年7月時点)において、法定開示書面の電子交付は認められておらず、必ず紙(書面)で交付する必要があります。
なお、電子化できないのはこの法定開示書面に限られます。フランチャイズ契約書そのものは、後述のとおり電子契約によって締結することが可能です。法定開示書面の交付・説明を紙で行ったうえで、契約書の締結自体は電子契約で行うという運用も考えられます。
【例文あり】フランチャイズ契約書の主な記載事項
フランチャイズ契約書には、主に次の事項を定めます。
②独立事業の原則
③本部事業者による経営指導
④テリトリー権に関する事項
⑤加盟店の遵守事項
⑥加盟金・加盟保証金・ロイヤルティ
⑦契約終了後の措置
⑧その他
各事項につき、条文例を示しながら解説します。
フランチャイズ・チェーンへの加盟許諾
第1条 (フランチャイズ・チェーンへの加盟許諾)
- 甲は乙に対し、本契約の有効期間中、甲が運営する下記のフランチャイズ・チェーン(以下「本FC」という。)に加盟し、本契約に定める条件に従い、本FCに係る甲のノウハウ、フランチャイズ・システム、商標、ブランド等を用いて店舗を設置及び運営することを許諾する。
記
ブランド名:○○
業態:○○ - 乙が本契約に基づき設置及び運営する店舗(以下「本店舗」という。)の名称及び営業地域その他の所要の事項は、別紙(店舗要項)にて定める。
別紙(店舗要項)
店舗名:○○
営業地域:○○県○○市内
……
本部事業者が加盟店に対してフランチャイズ・チェーンへの加盟を許諾する旨と、加盟店が営業する店舗の概要を定めます。店舗の概要としては名称や営業地域などを定めますが、詳細にわたる場合は別紙にまとめるのがよいでしょう。
独立事業の原則
第2条 (独立事業の原則)
- 乙は、自己の名と責任において本店舗を経営する独立した事業者であり、本契約は、甲乙間に雇用、代理、委任、組合、共同事業その他これらに類する法律関係を生じさせるものではない。
- 乙は、本店舗の営業に関し、その費用、危険及び責任(以下「費用等」という。)を自ら負担するものであり、甲は当該費用等を一切負担しない。甲は乙に対し、本店舗の売上又は利益を一切保証せず、業務の委託若しくは顧客の紹介又はこれらに類する行為をする義務を負わない。
加盟店が本部事業者から独立した事業者である旨を明記します。本部事業者は経営指導などを行うものの、加盟店はあくまでも独立事業者として、自らの計算と責任によって店舗を運営します。
本部事業者による経営指導
第3条 (甲による経営指導)
- 甲は、本FCの統一性及びブランド価値の維持向上を図るため、乙に対し、本店舗の営業に関する指導、指示、助言等(以下「指導等」という。)を行うことができる。乙は、本店舗の営業に当たり、当該指導等を尊重しなければならない。
- 甲は、必要があると認めるときは、乙の店舗に立ち入り、営業状況を確認し、帳簿、売上記録その他の営業に関する資料の閲覧を求め、又は改善のため合理的に必要な指導を行うことができる。
- 乙は、甲から前項の確認及び閲覧を求められたときは、それに応じて、直ちに必要な対応をしなければならない。乙は、甲から前項に基づき改善を求められたときは、甲の指導に従い、直ちに合理的な改善措置を講じなければならない。
- 本条に基づく指導等に要する費用は、甲の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由によって当該費用が生じたときは、甲は乙に対して当該費用の支払いを請求できる。
フランチャイズ・チェーンの統一性を確保し、ブランド価値を維持・向上させるためには、本部事業者が求める内容・水準の商品やサービスが提供されなければなりません。
そのためフランチャイズ契約では、本部事業者の加盟店に対する経営指導が定められるのが一般的です。加盟店が本部事業者の経営指導を尊重する旨や、合理的に是正を求められた場合は従う義務を負う旨などを定めます。
テリトリー権に関する事項
第4条 (テリトリー権に関する事項)【テリトリー権を認める場合】
甲は、本契約の有効期間中、別紙(店舗要項)において定める営業地域内において、自ら直営店を設置せず、又は第三者に対して本FCへの加盟その他これに類する営業を許諾しないものとする。ただし、乙が本契約に違反した場合その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。【テリトリー権を認めない場合】
乙は、本契約に基づき、特定の営業地域における独占的又は排他的な営業権その他これに類する権利を取得するものではない。甲は地域の如何を問わず、自ら直営店を設置し、又は第三者に対して本FCへの加盟その他これに類する営業を許諾することができる。
「テリトリー権」とは、特定の地域において独占的に営業する権利です。加盟店にテリトリー権を認める場合、本部事業者は対象地域内に直営店を出店できず、他の事業者に対してフランチャイズ・チェーン店舗の営業を許諾することもできません。
フランチャイズ契約では、テリトリー権の有無について明確に定める必要があります。上記の条文例には、テリトリー権を認める場合と認めない場合の両方を示しています。
加盟店の遵守事項
第5条 (乙の遵守事項)
乙は、本店舗の設置及び運営に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 本契約及び営業マニュアルその他の甲が定める営業基準(以下「営業基準」という。)に従い、本店舗を適正に運営すること。
② 店舗及び設備を清潔かつ良好な状態に維持し、関係法令を遵守して営業を行うこと。
③ 本店舗の営業に必要な許認可を取得し、本契約の有効期間中これを維持すること。
④ 甲の商標、商号、サービスマーク、ロゴその他の営業上の表示(以下「甲の表示」という。)を使用する際には、営業基準並びに甲の指導及び指示に従うこと。
⑤ 商品及び役務の品質を維持し、本FCの信用又はブランド価値を毀損する行為をしないこと。
⑥ 本店舗において販売する商品及びその原材料、並びに本店舗において使用する資材のうち、甲が指定するものについては、甲又は甲が指定する仕入先から購入すること。ただし、事前に甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
⑦ 本店舗において使用する設備、機材及び情報システムを、営業基準に従って導入し、使用すること。
⑧ 本店舗を適正に運営するため、営業基準に従って十分な質及び人数の従業員を雇用し、当該従業員に対して必要な教育及び監督を行うこと。甲が合理的に指示するときは、当該従業員に甲の指定するユニフォームを着用させること。
⑨ 甲が実施する研修、店舗指導、監査その他本FCの運営に必要な措置に協力すること。
⑩ 本店舗において販売する商品又は提供する役務は、あらかじめ甲が指定し、又は甲の書面による承諾を得たものに限るものとし、それ以外の商品の販売又は役務の提供を行わないこと。本件店舗における商品の販売方法及び役務の提供方法については、甲の指導及び指示に従うこと。
⑪ 本店舗に係る広告宣伝活動を行う際には、営業基準並びに甲の指導及び指示に従うこと。
⑫ 甲から本店舗の営業に関する報告を求められたときは、合理的に必要な事項を直ちに報告すること。
⑬ 本契約に基づく自らの権利又は地位を第三者に譲渡し、又は本店舗の営業を第三者に行わせないこと。ただし、事前に甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
⑭ 前各号のほか、本FCの統一性及び信用を維持するため、甲が合理的に定める事項を遵守すること。
フランチャイズ・チェーンの店舗を適切に営業させるため、加盟店の遵守事項を定めます。
加盟店の遵守事項の例としては、営業マニュアル・営業基準の遵守、良好な店舗環境の維持、ユニフォームの着用、本部事業者への報告などが挙げられます。具体的な遵守事項の内容は、フランチャイズ・チェーンの営業形態に応じて個別に検討してください。
加盟金・加盟保証金・ロイヤルティ
第6条 (加盟金)
- 乙は甲に対し、本FCへの加盟金として○○円(消費税及び地方消費税別途、以下「本加盟金」という。)を、別途甲が指定する口座に振り込む方法により、甲乙間で別途合意した期限までに支払う。振込手数料は乙の負担とする。
- 本加盟金は、本契約が終了した場合でも返還しないものとする。ただし、専ら甲の責に帰すべき事由によって本契約が終了したときは、この限りでない。
第7条 (加盟保証金)
- 乙は甲に対し、本契約又は本契約に関連する契約(以下「本契約等」という。)に基づき乙が甲に対し負担する一切の債務を担保する目的で、加盟保証金として○○円(以下「本加盟保証金」という。)を、別途甲が指定する口座に振り込む方法により預託し、甲は本加盟保証金を無利息にて預かるものとする。振込手数料は乙の負担とする。
- 本契約が終了したときは、甲は、本契約等に基づく乙の未払債務の弁済に本加盟保証金を充当することができる。
- 前項に基づく充当の完了後、本加盟保証金の残額があるときは、甲は乙に対し、当該残額を返還しなければならない。
第8条 (ロイヤルティ)
- 乙は甲に対し、本FCへの加盟の継続に係る対価として、本店舗における毎月の総売上高の〇%(消費税及び地方消費税別途)を、対象月の翌月末日までに、別途甲が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
- 乙は甲に対し、本契約の有効期間中の暦月ごとに、本店舗における総売上高を、対象月の翌月10日までに報告しなければならない。
- 乙は、本店舗の経理に係る証憑として実務上合理的に十分な資料(以下「経理資料」という。)を作成し、本契約の有効期間中及び本契約の終了後3年間(以下「保存期間」という。)保存しなければならない。
- 甲は乙に対し、保存期間中、経理資料の閲覧を請求することができる。乙は、甲から当該閲覧請求を受けたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
加盟店が本部事業者に対して支払う金銭について定めます。
「加盟金」は、フランチャイズ・チェーンに加盟する際に支払う初期費用です。
「加盟保証金」は、ロイヤルティや損害賠償などの債務を担保するために預ける金銭です。
「ロイヤルティ」は、営業実績に応じて支払う金銭です。
それぞれについて、金額・支払期限・支払方法などを定めましょう。ロイヤルティについては、本部事業者に対する報告の方法を定めるとともに、本部事業者が報告内容を検証できる仕組みを整備することも大切です。
契約終了後の措置
第15条 (契約終了後の措置)
本契約が終了したときは、乙は自らの責任及び費用において、直ちに次に掲げる措置を実施しなければならない。
① 甲の表示及び本FCと乙の関係を示す一切の表示(本店舗内外に設置された看板及び広告物、名刺、パンフレット、包装資材、制服、車両表示、ウェブサイト並びにSNSアカウントを含むが、これらに限らない。)の使用を中止すること。
② 甲の指示に従い、本契約に関して甲から貸与又は提供を受けた物品及び資料(営業マニュアル、研修資料、顧客名簿、システムへのログイン情報を含むが、これらに限らない。)を甲に返還し、又は消去すること。
フランチャイズ契約が終了した際、加盟店が講ずべき措置を定めます。フランチャイズ・チェーンに関する表示の使用中止、貸与物品の返還などを明記しておきましょう。
その他
フランチャイズ契約書には上記のほか、次の事項などを定めます。
→契約期間中および契約終了後一定期間、加盟店が本部事業者の事業と同種・類似の営業をしてはならない旨などを定めます。・秘密保持
→契約に関してやり取りした秘密情報につき、原則として第三者に開示・漏えいしてはならない旨を定めます。・損害賠償、危険負担
→契約違反による損害賠償責任の範囲や、両当事者に責任がない場合には損害賠償責任が発生しない旨を定めます。・有効期間
→契約の有効期間や自動更新、契約終了後も存続する条項などを定めます。・契約の解除
→契約を解除できる場合や、解除の手続きなどを定めます。・反社会的勢力の排除
→暴力団員等に該当しない旨の表明・確約や、暴力的な要求行為をしないことの確約などを定めます。
・準拠法
→契約に適用される法を定めます。本部事業者と加盟店の国籍が異なる場合は特に重要です。
・合意管轄
→契約に関する紛争が生じた場合に、訴訟を提起する裁判所を指定します。
【弁護士監修】フランチャイズ契約書のひな形ダウンロード(無料)
フランチャイズ契約書のひな形は、下記のリンクからダウンロードできます。
契約の詳細な条件は、営業の実態などに応じて個別に検討する必要があります。ひな形はあくまでも参考としつつ、当事者間の交渉結果を反映する調整を行ったうえでご利用ください。
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フランチャイズ契約を締結する際のチェックポイント
フランチャイズ契約を締結する際には、本部事業者は特に次のポイントに注意してください。
②独占禁止法違反の「不公正な取引方法」に要注意
中小小売商業振興法により、法定開示書面の交付が義務付けられている
本記事の前半で解説したとおり、本部事業者にはフランチャイズ契約の締結時において、加盟店に法定開示書面を交付したうえで、その記載事項を説明することが義務付けられています(中小小売商業振興法11条)。
法定開示書面の交付や記載事項の説明を怠ると、主務大臣による勧告や公表処分を受けることがあります(同法12条)。特に事業者名が公表された場合は、レピュテーションへの悪影響が懸念されるので十分注意してください。
独占禁止法違反の「不公正な取引方法」に要注意
フランチャイズ契約では、仕入先や取引先を限定する、仕入数量を具体的に指示するなど、加盟店の営業方法が制限される場合があります。
フランチャイズ・チェーンの統一的なブランドイメージを維持するために必要な限度を超えて、本部事業者が加盟店の営業方法を細かく統制している場合は、独占禁止法によって禁止されている「不公正な取引方法」に該当するおそれがあるので注意が必要です。
フランチャイズ・チェーンに対する独占禁止法の適用については、公正取引委員会が公表している「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」を参照してください。
参考:フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方|公正取引委員会
フランチャイズ契約書に収入印紙は必要?
フランチャイズ契約書を紙で作成する場合において、次の要件をいずれも満たす取引が含まれているときは「第7号文書」に該当し、1通当たり4000円の収入印紙を貼付する必要があります。
①次のいずれかに該当する2以上の取引を継続的に行うことを目的としていること
- 売買
- 売買の委託
- 運送
- 運送取扱い
- 請負
②①の取引に共通する次の基本的な取引条件のうち1以上の事項を定めていること
- 目的物の種類
- 取扱数量
- 単価
- 対価の支払方法
- 債務不履行の場合の損害賠償の方法
- 再販売価格
③契約期間が3か月を超え、または更新の定めがあること
たとえば、加盟店が本部事業者から食材や原材料を継続的に仕入れる旨(=継続的な売買)が定められているときは、第7号文書に該当します。
第7号文書に該当しない場合は、収入印紙の貼付を要しないケースが多いと考えられますが、契約内容に照らして個別の検討を要します。
なお、フランチャイズ契約を電子契約によって締結する場合は、契約内容にかかわらず収入印紙の貼付は不要です。
特に多数の加盟店とフランチャイズ契約を締結する本部事業者にとって、収入印紙の負担は契約件数に応じて積み重なっていくものです。1通当たりの印紙税額はわずかに見えても、加盟店数が数十・数百に及ぶ場合には、電子契約への切り替えによるコスト削減効果は決して小さくありません。
まとめ
フランチャイズ契約では、加盟店の営業に関する事項や加盟金・加盟保証金・ロイヤルティなどの金銭的条件を明確に定めることが大切です。特に本部事業者は、法定開示書面の交付・説明や独占禁止法で禁止されている不公正な取引方法など、法令上の規制にも注意しながら契約内容を検討してください。
フランチャイズ契約は、電子契約によって締結することも可能です。 加盟店数の多い本部事業者ほど、契約の締結・保存・更新期限の管理にかかる実務負担は大きくなりがちですが、電子契約を活用すれば、契約データの一元管理や更新期限の自動管理により、こうした負担を軽減できます。
あわせて、契約件数に応じて積み重なる収入印紙のコストを削減できる点も見逃せません。フランチャイズ・チェーンの拡大を見据え、契約実務の効率化を図りたい本部事業者は、電子契約の導入を検討する価値があるでしょう。
なお、当社では電子契約の導入から運用までを網羅した資料「電子契約の基礎知識」をご用意しております。
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この記事を書いたライター
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

