契約実務

工事請負契約書とは?目的や作成のポイント、締結する際の注意点を詳しく解説

工事請負契約書は、工事の受注者と発注者の間の信頼関係を構築し、工事の円滑な進行を支える重要な文書です。建設業で作成することが多く、適切な作成と締結により、双方が納得し、トラブルや紛争を回避することができます。

当記事では工事請負契約書の作成にあたってのポイントや注意点を解説します。住宅やマンション、テナント等の工事を発注する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、電子契約サービス「クラウドサイン」では工事の受発注時に利用する「建築工事請負契約書」のひな形(テンプレート)をご用意しました。無料でご入手できますので、建築工事請負契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は下記リンクからダウンロードしてご活用ください。

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建築工事請負契約書 ひな形(一部)

工事請負契約書とは

工事請負契約書(読み:こうじうけおいけいやくしょ)とは、施主が施工業者へ工事を発注する際に、工事の完成と報酬の支払いを取りかわす契約書です。

工事請負契約は、「仕事を完成させること」を目的とした請負契約の一種です。このため、契約書には納入する成果物や納期については詳しく定められるのに対し、そのプロセスについては定めがなく、仕事の進め方に関しては請負人が自由に決められるという特徴があります。

 
民法上、契約は口頭でも成立するため、通常の請負契約であれば契約書の作成は必須ではありません。しかし、工事請負契約の場合は建設業法が適用され、建設業者が工事を受注(または発注)する際には、工事請負契約書を作成することが義務付けられています。

建設工事は発注金額も大きくなる傾向があり、トラブルが生じるケースが多いとされています。口頭による契約だけでは下請業者に不利益が生じる可能性も高いです。発注後のトラブル回避のためにも、工事請負契約書は必ず作成するようにしましょう。

工事請負契約書の作成義務について(建設業法第19条)

建設業法第19条には次のような規定があり、建設工事の請負契約の当事者には契約書を作成し、双方で署名または記名押印することが義務付けられています。

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
【引用元:e-Gov法令検索

建設業法第19条には工事請負契約書に記載すべき内容も明記されているので、後ほど「工事請負契約書の記載事項」にて解説します。

契約書の交付タイミングについては、災害などでやむを得ない場合を除いて、「原則として工事の着工前に行なわなければならない」と、国土交通省の「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)」に記載されています。

着工してから契約内容に関して双方の齟齬を防ぐ意味でも、着工前に必ず工事請負契約書を作成するようにしましょう。

工事請負契約書は電子契約で締結可能

工事請負契約書は電子契約での締結も認められています。

2.書面による契約締結
(3)電子契約によることも可能
書面契約に代えて、電子契約も認められる。その場合でも、(2)①~⑮の事項を記載しなければならない。
引用元:国土交通省「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)

契約書を電子化することで、契約締結スピードがアップする、収入印紙代が不要になるといったさまざまなメリットを受けられます。気になる方はぜひこちらの記事もご覧ください。

 
また、クラウドサインでは、工事請負契約書を電子化した企業の事例もご紹介しています。気になる方はぜひこちらもご覧ください。

工事請負契約書を作成しなかった場合の罰則

工事請負契約書を作成しなかった場合、刑事罰を受けることはありませんが、建設業法違反となり、何らかの行政処分を受け、違反した事項を公表される可能性があります。

まず、工事請負契約書を作成しないことによる建設業法違反があった場合、業務改善命令などの指示処分を国土交通大臣や都道府県知事から受ける可能性があります。(参考:e-Gov法令検索 建設業法第28条

さらに、その指示処分に従わなかった場合、最長1年の営業停止処分が行なわれます。(参考:e-Gov法令検索 建設業法第28条

そして営業停止処分中に営業した場合、建設業許可の取消処分の対象となります。悪質性が高い場合は、指示処分や営業停止処分を受ける前に建設業許可の取消処分になる可能性もあります。(参考:e-Gov法令検索 建設業法第29条

このような営業停止処分や建設業許可の処分を受けてしまった場合、商号や違反内容が国土交通省のホームページで公表されてしまいます。企業の信用やブランドを損ねるレピュテーションリスクになり得ます。

建設業者はこれらのリスクを避けるため、必ず書面による工事請負契約書を作成し、交付するようにしましょう。

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工事請負契約書が必要となる主なケース

工事請負契約書は新築に限らず、住宅・マンションやビル・テナントのリフォームや外構工事、改装・増築など何らかの工事を行なう際には必ず作成しなければいけません。

リフォーム工事の場合、書類名が「リフォーム工事請負契約書」とされる場合もありますが、書類の名称が異なるだけで内容は工事請負契約書と同様です。

工事請負契約書の目的

建設業法で作成が義務付けられている工事請負契約書ですが、法的な義務以外にも作成の目的がいくつかあります。改めて確認しておきましょう。

工事内容や代金・所有権移転などを明確にできる

工事請負契約書に工事内容や請負などの工事に関する項目を記載することで、着工後の注文者・受注者間のトラブルを未然に防ぐことができます。

必要な記載事項については次項で詳しく紹介していますので、あわせて確認してみてください。

トラブルが生じた際のルール決めができる

工事請負契約書を作成しておくことで、着工後に万が一のトラブルが生じた場合に双方でどのような対応をしていくかのルールを決められるため、早期解決を期待できます。

また、最悪の場合訴訟問題になったときにも、作成しておいた契約書が証拠資料になるため、紛争を解決するための重要書類としても利用できるでしょう。

発注者・受注者双方に平等な契約にできる

請負契約においては発注者側が有利な立場になりやすく、受注者側が不当な立場を強いられる可能性が否定できません。工事請負契約書により注文者、施工業者の双方が対等な契約を締結しておけば、どちらかが一方的に不利益を被るおそれがなくなり、平等な契約を実現できます。

工事請負契約書の記載事項

工事請負契約書における記載内容は、建設業法で定められている項目を除けば、契約の当事者間で自由に決めることができます。

ここでは法律で義務付けられている記載事項(法定記載事項)と法定記載事項以外に記載すべき事項に分けてご紹介します。

建設業法第19条に定められている記載事項

建設業法第19条第1項により工事請負契約書への記載が義務付けられているのは下記の項目です。

  • 工事の内容
  • 請負代金額
  • 工事の着手、完成の時期
  • 工事を行なわない日時など
  • 請負代金の前払金についての支払時期や方法
  • 工事の延期や中止の際の損害賠償
  • 災害や不可抗力などによる工期の変更、損害賠償の負担
  • 価格等の変更に基づく請負代金又は工事内容の変更
  • 第三者に対する損害賠償
  • 注文者が資材の提供や機械を貸与する場合の定め
  • 工事の検査の時期及び方法
  • 工事完成後の代金支払時期や方法
  • 工事の保証保険や工事不適合の際の措置
  • 債務不履行などにおける違約金など
  • 紛争の解決方法
  • その他記載すべき省令

出典:建設業法 | e-Gov法令検索

法定記載事項以外に記載すべき事項

法定記載事項以外で記載しておくべき事項として下記の2点が挙げられます。

法定記載事項以外に記載すべき事項の例 概要
現場代理人の選定 請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、
当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為につ
いての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において
「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知する
必要がある
一括下請負の定め 下請負をする際に限り、両者の同意と、下請業者の内容の記載が必要

上記の条件を満たす場合には、工事請負契約書の記載事項が追加で必要になるため、あらかじめ確認しておくのがよいでしょう。

建設工事標準請負契約約款とは

建設工事標準請負契約約款とは、中央建設業審議会(国土交通大臣の諮問機関)が作成し、その利用を勧告している条項のモデルです。法的拘束力はありませんが、多くの建設工事でひな形として活用されています。

その目的は、請負契約における当事者間の具体的な権利義務関係を公正な立場から定め、契約関係の明確化・適正化を図ることにあります。

建設工事標準請負契約約款は多くの建設工事において公平かつ適正な契約関係を築くための指針として広く利用されています。一方で、その「標準」という特性から、個別の事情に完全に合致しない場合もあります。

建設工事標準請負契約約款は便利なひな形であるものの、その内容を鵜呑みにせず、個別の工事内容、発注者・受注者双方の立場、そして最新の法改正状況を考慮し、必要に応じて特約事項を定めたり、約款自体を修正したりすると良いでしょう。

参考:国土交通省「建設工事標準請負契約約款について

なお、契約書チェックについては生成AIを活用して効率化する動きも広がっています。詳しくはこちらのページもご覧ください。

工事請負契約書を作成する際のポイント

ここでは、工事請負契約書を作成する際のポイントを解説していきます。記載例はクラウドサイン公式テンプレートや、中央建設業審議会の「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」を元にしています。

工事の受注者と発注者の間で工事請負契約の内容を明確に確認しておくことで、着工後のトラブルを未然に防ぐことができます。

工事遅延をした場合の違約金を記載する

請負人の工程管理の進捗にもよりますが、期日までに工事が完了せず、工事遅延を起こす場合があります。そのような場合を想定して、発注者側の不利益にならないよう、遅延した場合の違約金を記載しておきましょう。

記載例は次のとおりです。

(発注者の損害賠償請求等)
第⚪︎条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 受注者が契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第⚪︎条の規定により、この契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第一号に該当し、発注者が受注者に対し損害の賠償を請求する場合の違約金は、契約書に別段の定めのない限り、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年十パーセントの割合で計算した額とする。ただし、工期内に、部分引渡しのあったときは、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額について違約金を算出する。

※中央建設業審議会の「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」を元に、一部編集

このように、中央建設業審議会の「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」では、違約金は延滞日数に応じて請負代金(もしくは請負代金から部分引渡しを受けた部分を差し引いた金額)に対して年10%の割合で計算した金額と定めています。

天候やテロ等により工期が延長した場合の規定を記載する

予期できない天候不良や自然災害、テロなどの不可抗力によって工期が延長した場合、請負人がその責任をとることがないように、工期が延長した場合の規定を記載しておきましょう。

記載例は次のとおりです。

第⚪︎条 工期の変更
1. 発注者及び請負者は、協議の上、両者が署名または記名押印した書面により工期を変更することができる。
2. 天災、天候の不良、建築確認等の法令に基づく許認可の遅延その他請負者の責めに帰すべからざる事由によって工期内に本件工事を完成することができないときは、請負者は遅滞なくその旨及び理由を発注者に書面で通知した上、工期の延長を求めることができる。
3. 前項に基づき工期が延長される場合には、発注者及び請負者は、相手方に対して、請負代金の変更または損害賠償の請求をすることができない。

クラウドサイン公式テンプレートより引用

工事に追加や変更が発生した場合の規定を記載する

工事発注後に何らかの事情で追加工事や工事内容の変更が必要になる場合もあります。そういった場合に備えて、工事請負契約書に追加工事が発生した場合には追加代金や減額をする旨を記載しておきましょう。

記載例は次のとおりです。

第⚪︎条 工事内容の変更
1. 発注者及び請負者は、相手方からの申出に応じて、工事の追加または変更を合意することができる。
2. 前項の合意は、追加または変更の内容、追加または変更に伴う請負代金額の増減額、並びに、追加または変更に伴う工期の変更の有無及び工期変更がある場合にはその変更後の工期について、書面に明記し、発注者及び請負者が署名または記名押印して相互に交付しなければ効力を生じない。

クラウドサイン公式テンプレートより引用

双方で協議する手間はかかりますが、当初の予定から変更があった場合に受注者側が不利益を被ることのないよう、記載内容を擦り合わせるようにしてください。

地中障害物による追加代金の請求について記載する

工事中に地中障害物がみつかり、工事を中断せざるをえない場合が考えられます。その場合、撤去代金がかかるため、地中障害物が見つかった場合の撤去代金の追加や対応方法について明記するのも一手です。

ただし、一般的には地中障害物の発見により問題が生じた場合には「双方で協議のうえ決める」というケースが多く、発注者と受注者間で相談して解決する傾向があります。この点の記載をどうするかは予め双方で話し合っておくのがよいでしょう。

近隣からの苦情によって工期が遅れた場合について記載する

工事場所によっては騒音等の影響で近隣からの苦情を受け、クレーム対応により工期が遅れる場合もあります。

その場合を想定して工事請負契約書に記載したい場合には、クレームが発生した場合に誰が対応し、工期が遅れた場合はどのように対応するかを決めておくとよいでしょう。

記載例は次のとおりです。

(工事又は工期の変更等)
第三十条 発注者は、必要があると認めるときは、工事を追加し、又は変更することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に工期の変更を求めることができる。
3 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更及び当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる。この場合、受注者は、発注者と協議の上、発注者の書面による承諾を得た場合には、工事の内容を変更することができる。
4 第一項又は第二項により、発注者が受注者に損害を及ぼしたときは、受注者は、発注者に対してその補償を求めることができる。
5 受注者は、この契約に別段の定めのあるほか、工事の追加又は変更、不可抗力、関連工事の調整、近隣住民との紛争その他正当な理由があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。

※中央建設業審議会の「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」より引用

工事請負契約書に必要な印紙代金

工事請負契約書は、印紙税額の一覧表(その1)の「第2号文書(請負に関する契約書)」に該当するため、契約金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

ただし、2014(平成26)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものについては、印紙税の税額が軽減されます。

【工事請負契約書に必要な印紙代金の一覧】

契約金額 印紙税額 軽減後の税額
契約金の記載がない 200円
1万円未満 非課税
1万円以上 100万円以下 200円
100万円超え 200万円以下 400円 200円
200万円超え 300万円以下 1,000円 500円
300万円超え 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超え 1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超え 5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超え 1億円以下 6万円 3万円
1億円超え 5億円以下 10万円 6万円
5億円超え 10億円以下 20万円 16万円
10億円超え 50億円以下 40万円 32万円
50億円超え 60万円 48万円

参考:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」
参考:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。

<例>
建物建設工事の請負(5,000万円)と建物設計の請負(500万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5,500万円(建物建設工事5,000万円+設計500万円)ですから、印紙税額は30,000円となります。
引用元:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

 
詳しくは国税庁のパンフレット「「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和6年4月改訂)」もご覧ください。

電子契約サービスで工事請負契約書の業務効率化・印紙代削減を

ここまで、工事請負契約書の定義や記載項目、作成のポイントについて詳しく解説してきました。

昨今のDX・ペーパーレス化の流れをふまえて、書類の電子化を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。たとえば、建設業を例にとると、平成13年4月の建設業法改正を受けて、建設工事の請負契約の締結は従来の書面交付だけでなく電子契約サービスでも行なえるようになったため、電子契約サービスの導入をはじめる企業も増えています。

 
電子契約サービスとは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で公開して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておくサービスのことです。

電子契約とは

電子契約サービスを利用して工事請負契約書を電子化すると、以下のようなメリットがあります。

【工事請負契約書を電子化するメリット】

  • 契約業務の効率化
  • 印刷費や収入印紙代などのコストカット
  • 文書の検索性の向上
  • 破損や紛失のリスク軽減

【工事請負契約書を電子化した企業ご担当者様の声】

営業担当者がクルマで移動する時間や、ガソリン代、駐車場代については、契約1件あたりで見ても着実に削減できていますので、コスト削減の効果は間違いなくあります。収入印紙代を省けるのも大きいですね」(BXゆとりフォーム株式会社ご担当者様)
引用元:リフォーム工事請負契約書の電子化で営業担当者の移動コストを削減

 

契約書作成に関連する業務を年間540時間削減できました。また、営業スタッフにおいては、紙の契約書を持参・回収するための移動時間を含め、年間1700時間削減できたとのことです。合わせると年間で2240時間分もの効率化を実現したことになります」(キヤノンシステムアンドサポート株式会社ご担当者様)
引用元:工事請負契約の9割を電子化し、年間2200時間以上の業務削減

 

 
なお、クラウドサインでは電子契約の基礎について学べる初心者向けのセミナーアーカイブ動画や説明資料も無料で公開しております。電子契約について学びたい方はぜひこちらもご覧ください。

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弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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