賃貸借契約は電子契約で締結可能 電子化できる書類と導入の流れを解説

不動産業を営む方のなかには、賃貸借契約に関わる書類を電子化したいと考えている方も多いのではないでしょうか。2022年5月の宅建業法改正により、賃貸取引でも電子契約が利用できるようになりましたが、「どの書類が電子化できるのか」「導入にはどんな準備が必要か」といった疑問を持つ方も少なくありません。
本記事では、賃貸借契約で電子化できる書類の種類と、電子契約サービスを導入する際の流れ・注意点について解説します。
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目次
賃貸借契約は電子契約が可能
2022年5月18日に施行された宅建業法(宅地建物取引業法)の改正により、賃貸取引において電子契約を利用できるようになりました。
改正以前は、重要事項説明書や賃貸借契約書などの法定書面は紙での交付が義務付けられていましたが、現在は要件を満たせば電磁的方法(電子データ)による交付が認められています。
この改正によって、申込から契約締結までの一連の手続きを非対面・オンラインで完結できるようになり、不動産業者・入居者双方の負担軽減につながっています。

【一覧表】賃貸借契約で電子化できる書類とできない書類
賃貸借契約に関わる書類は複数ありますが、電子化の可否や必要な手続きはそれぞれ異なります。導入を検討する際は、まず自社が取り扱う書類がどの区分に該当するかを確認しましょう。
【賃貸借契約で電子化できる書類とできない書類】
| 書類 | 電子化 | 相手方の承諾 | 契約締結の要否 |
| 重要事項 説明書 |
可能 | 必須 | 説明のみ(入居者の署名は不要、宅建士の記名 ・電子的な改変防止措置が必要)) |
| 賃貸借契約書 | 可能 | 必須 | 電子契約システムで締結可能 |
| 定期借家契約書 | 可能(要件・ 手続きあり) |
必須(事前説明書面・ 契約それぞれで) |
事前説明書面の提供+電子契約システム等 での締結が可能 |
| 事業用定期 借地契約 |
条件付きで可能 (電子公正証書) |
ー | 公証役場での電子公正証書作成が必要 (民間の電子契約サービスでの締結は不可) |
| 農地の賃貸借契約 | 不可 | ー | 農地法第21条により書面(紙)での契約が必須 |
いずれの書類も、電子化にあたっては入居者(相手方)からの同意・承諾を得ることが宅建業法上の要件となっています。宅建業法において、電子化を望まない消費者の保護などを目的として、相手方の同意・承諾を取得することが義務付けられているためです。
相手方からの同意・承諾を得る方法としては、電子メール、Webページ上の回答フォーム、USBメモリ等の受領のいずれかで対応可能です。不動産業者側が電子契約を利用したくても、入居者に電子契約の利用を承諾してもらえなければ、従来どおり紙媒体を用いて契約を締結することになりますので注意しておきましょう。
重要事項説明書の電子化ポイント
重要事項説明書は、契約前に借主へ物件や契約条件の重要事項を説明するための書類です。電子化にあたっては、書面の電磁的方法による提供に加え、対面ではなくIT(テレビ電話等)を活用した重要事項説明(IT重説)を組み合わせることで、来店不要のオンライン手続きが可能になります。
国土交通省が公表している「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」では、実施フローや留意事項がまとめられているため、導入担当者は事前に確認しておくとよいでしょう。
賃貸借契約書の電子化ポイント
賃貸借契約書は、電子契約サービスを用いることで、電子署名や電子サインによる締結が可能です。書面への記名押印や郵送が不要になるため、契約締結までのリードタイム短縮や、印刷・郵送コストの削減といったメリットがあります。
契約書の電子化にあたっては、電子契約サービス側で契約内容のPDF化・電子署名・保管までを一括して行えるものを選ぶと、社内の運用フローをシンプルにできます。
なお、紙の契約書で一般的だった「本書2通を作成し各自1通を保有する」といった後文(合意・保管条項)は、電子契約では「本契約は電磁的記録により作成し、各自がその電磁的記録を保管する」などの電子契約に対応した文言へ変更する必要があります。契約書フォーマットを電子化する際は、こうした条文の変更もあわせて行っておきましょう。詳しくは以下の記事もご覧ください。
定期借家契約(定期建物賃貸借)は、契約の更新がないという特殊な契約類型であるため、通常の賃貸借契約よりも要件が厳格に定められています。従来は、以下の2点がいずれも「書面」に限定されており、電子メールなどの電磁的方法は認められていませんでした。
- 契約前に、契約の更新がない旨等を記載した書面を賃借人に交付して説明する「事前説明書面」
- 契約そのものを締結する「契約書」
しかし、借地借家法第38条の改正(デジタル社会形成整備法にもとづく改正、施行日:令和4年5月18日)により、事前説明書面の提供・契約書の締結のいずれについても、賃借人の承諾を条件に電磁的方法・電磁的記録が書面と同様に扱われることになりました。なお、事前説明そのもの(説明行為)は、改正前から対面・オンラインいずれでも可能とされています。
また、一般定期借地権(借地契約)についても借地借家法第22条の改正により、特約を電磁的記録によって行うことが可能になっています。賃貸借(建物)と借地の契約類型が混在する事業者は、あわせて押さえておくとよいでしょう。
参考資料:電磁的記録も書面と同じ扱いに /借地借家法改正(定期借地権、定期建物賃貸借関係)|法務省
なお、一度電磁的方法での提供に承諾した場合でも、賃借人から書面での交付を希望する申し出があったときは、書面での対応に戻す必要がある点にも注意が必要です。
事業用定期借地契約は「条件付きで電子化可能」に
事業用定期借地契約は、通常の電子契約サービスでは締結できない特殊な契約類型です。事業用定期借地権の設定契約は、借地借家法第23条3項により、公正証書によって締結することが義務付けられているためです。
前述の一般定期借地権(第22条)の特約は「公正証書等の書面」として扱われ、法改正により電磁的記録も可能になりましたが、事業用定期借地権は契約そのものが公正証書という要式行為であるため、この改正の対象には含まれていませんでした。
そのため、2025年9月以前は「電子化できない書類」として扱われていましたが、2025年10月1日施行の改正公証人法により、公正証書は原則として電子データで作成することとなり、事業用定期借地契約についても電子データ(電子公正証書)での作成が可能になりました。
法的には「電子化可能な書類」となったものの、クラウドサインなど任意の民間電子契約サービスで自由に締結できるわけではない点に注意が必要です。これらの契約は法律上「公正証書」での作成が義務付けられており、公正証書を電子データで作成するプロセス自体は厳格に定められています。
事業用定期借地契約を含む用地取引を扱う事業者は、「どこまでを民間サービスで進め、どこから公証役場の手続きに移すか」を運用フローとして整理しておくとよいでしょう。
詳細な手続きについては、日本公証人連合会のWebサイト等もあわせてご確認ください。
農地の賃貸借契約は今も電子化できない
賃貸借関連の書類のなかで、現時点で唯一「完全に電子化できない」と法令上明記されているのが「農地の賃貸借契約」です。
農地法第21条により、農地の賃貸借契約は書面(紙)での契約締結が義務付けられています。事業用定期借地契約のように電子公正証書によるデジタル化が認められた分野とは異なり、農地法についてはこの書面要件を撤廃する改正が行われていないため、引き続き紙の契約書での締結が必要です。
農地を含む土地の賃貸借を扱う事業者は、「賃貸借契約は電子化できる」という前提で一律に運用するのではなく、対象の土地が農地に該当するかどうかを事前に確認しておく必要があります。
書面での交付が必要になるケースに注意
宅建業法上、電子化が認められているとはいえ、すべてのケースで電子化が可能というわけではありません。前述のとおり、入居者側が電子契約の利用に同意しない場合は、従来どおり書面での交付・締結が必要です。
また、契約の相手方が高齢者や事業になじみのない個人であるケースなど、電子化によってかえって内容の理解が難しくなると想定される場合は、書面での対応も含めて柔軟に検討することが望ましいとされています。
電子契約を導入する際は、「電子化ありき」で進めるのではなく、書面対応が必要なケースも想定した運用フローを整えておくことが重要です。
電子契約の導入は事業者にも入居者にもメリットがある
賃貸借契約を従来の紙の書面から電子契約による締結に変えることには、さまざまなメリットがあります。不動産業者側と入居者側という立場によっても得られるメリットは異なりますので、それぞれ確認しておきましょう。
事業者側のメリット
賃貸関連事業を営む不動産事業者側のメリットとして挙げられるのは次のような点です。
- 新規契約から更新、解約まで、 一人の入居者と交わすほぼ全ての契約がオンラインで完結できる
- 遠方でも即日契約が可能になるため受注までの期間が短縮できる
- 契約書の印刷、記名押印、郵送が不要になるため、 締結にかかるコストが削減される
- 外出中の隙間時間でも全ての契約書が確認できるようになる
- 契約書の印刷 / ファイリングが不要なため、契約書の管理工数を大幅に削減できる
紙の契約書の電子化は不動産賃貸業で発生する事務作業の効率化に繋がるため、事務作業にかかる時間的コストや金銭的コストを削減したい方には電子契約の導入がおすすめです。
入居者側のメリット
入居者側のメリットとして挙げられるのは次のような点です。
- 直接店舗へ行く時間や手間を省ける
- 紙の書面への捺印や郵送が不要になる
とくに、重要事項説明のオンラインでの実施や重要事項説明書の交付の電子化もできるようになることで、遠方に住んでいる入居者が店舗に行かなくても手続きを進められるようになる点は大きなメリットになるでしょう。
仕事等で忙しく日程調整が難しい方でも、オンラインであれば隙間の時間を利用して重要事項説明を受けられるため、手続きを円滑に進められるようになります。
電子契約サービスの導入方法
不動産賃貸の取引を電子化する際は何らかの電子契約サービスの導入がおすすめです。電子契約サービスとは、インターネットを通じて契約書の送信から締結までのすべてのプロセスをクラウド上で完結できるサービスのことです。

クラウド型電子署名サービスを用いた電子契約のイメージ図
電子契約サービスの導入方法は大きく以下の7ステップに分けることができます。
| ステップ1 | 導入目的を確認する |
| ステップ2 | 電子契約サービスを比較検討する |
| ステップ3 | 予算を確保する |
| ステップ4 | 押印申請フローを整備する |
| ステップ5 | 社内規程を整備する |
| ステップ6 | 導入稟議を起案する |
| ステップ7 | 全社アナウンスを実施する |
参考:クラウドサインブログ「電子契約を全社導入するための7ステップ—事前準備と導入プロセスの注意点」
各ステップの詳細を確認したい方は「電子契約を全社導入するための7ステップ—事前準備と導入プロセスの注意点」も確認してみてください。
なお、実際の導入方法を確認してみて「導入準備が大変そう」「電子化について社内の理解を得られるか不安」とお感じの方もいらっしゃるかもしれません。そのような導入時の不安がある場合には、電子契約サービスを選定する際に「導入支援が充実しているかどうか」や「担当者の説明がわかりやすいかどうか」を踏まえた上で利用する電子契約サービスを決めるのも一手です。
当社の運営する「クラウドサイン」は、導入社数250万社以上、累計送信件数1000万件超の実績を持つクラウド型電子契約サービスです。
導入検討時の社内資料作成サポートから導入後の運用サポートまでお手伝いできるため、「社内で承認を得るためにどうしたらいいかわからない」「時間がなくて稟議資料の作成ができそうにない」といった導入時ならではのお悩みに寄り添った支援をしております。
「クラウドサイン」のサービスの特徴や利用イメージを知りたい方は以下のリンクからサービス説明資料を無料でダウンロードできますので、電子契約サービスの導入を検討する際に参考にしてみてください。
電子契約サービスの導入前に確認すべきこと
電子契約サービスを選定する際は、以下の点を事前に確認しておくとトラブルを防げます。
- 重要事項説明書・定期借家契約など、不動産取引特有の要件に対応しているか
- API連携など、既存の業務システムとの連携が可能か
- 導入時のサポート体制(社内資料作成支援、運用サポートなど)が充実しているか
- 電子帳簿保存法に基づくデータ保存要件(最低7年間の保存、タイムスタンプや見読性・検索性の確保)を満たせる仕組みがあるか
とくに不動産賃貸の実務では、書類ごとに求められる手続きが異なるため、「不動産取引の要件に沿って運用できるか」を軸に比較検討することをおすすめします。
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たとえば、不動産業を営む株式会社ウチダレックは「インターフェースの使いやすさとAPI連携が可能かどうか」を重視してクラウドサインを導入し、賃貸借契約の電子化を実現しました。電子契約の導入により「リードタイムの短縮により日程に余裕をもって契約できるようになった」というメリットを実感されています。(参考:「デジタル化が進む地域密着の不動産会社。繁忙期でも賃貸借契約をスピード締結。」)
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この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部