一般媒介契約書とは?専任媒介との違いや標準約款のチェックポイントなどを弁護士が解説

不動産の売却や購入の媒介(仲介)を不動産仲介業者に依頼し、または不動産仲介業者がその依頼を受ける際には「一般媒介契約書」を締結することがあります。
複数の不動産仲介業者に対して媒介を依頼できる点が、一般媒介契約書の大きな特徴です。そのほか、不動産仲介業者1社のみに対して媒介を依頼する「専任媒介契約書」と「専属専任媒介契約書」があります。
なお一般媒介契約書については、国土交通大臣が定める「標準一般媒介契約約款」を用いることが推奨されていることにご留意ください。
本記事では一般媒介契約書について、専任媒介・専属専任媒介との違いや、標準一般媒介契約約款のチェックポイントなどを弁護士が解説します。
一般媒介契約書とは
「一般媒介契約」とは、不動産の売却・購入に関する媒介の条件を定めた契約です。「一般媒介契約書」は、一般媒介契約の内容を記載した書面に当たります。
後述するように、一般媒介契約書は「標準一般媒介契約約款」を用いて作成されるのが一般的です。
媒介契約の種類と違い
不動産の売却・購入の媒介に関する契約には、一般媒介契約のほかに「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」があります。
一般媒介契約|複数の媒介業者と契約できる
一般媒介契約の特徴は、依頼者が複数の宅地建物取引業者に媒介を依頼できる点です。
媒介の窓口が複数となるため、幅広い買主候補にアプローチできる可能性があります。また、複数の宅地建物取引業者を競わせることで、よりよい条件で売却が成立するケースもあります。
その一方で、宅地建物取引業者には定期報告や指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられていません。個々の業者から受けられるサービスが手薄になりやすいのが、一般媒介契約の難点といえます。
専任媒介契約|1社だけと契約、自己発見取引は可
専任媒介契約を締結すると、依頼者は他の宅地建物取引業者に媒介を依頼できなくなります。他の業者に切り替えたいときは、すでに締結している専任媒介契約を終了させなければなりません。
その反面、専任媒介を行う宅地建物取引業者には、2週間(14日間)に1回以上の定期報告と、契約から7日以内の指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。一般媒介契約よりも手厚いサポートを受けられるのが、専任媒介契約のメリットといえるでしょう。
次に解説する専属専任媒介契約とは異なり、専任媒介契約では「自己発見取引」が認められています。
「自己発見取引」とは、相手方を自分で見つけてきて契約することを意味します。専任媒介であれば、自己発見取引を行う場合には、宅地建物取引業者に対して仲介手数料を支払う必要がありません。
なお、自己発見取引は一般媒介契約でも認められています。
専属専任媒介契約|1社だけと契約、自己発見取引も不可
専属専任媒介契約の場合は、専任媒介契約と同様に、依頼者は他の宅地建物取引業者に媒介を依頼できなくなります。
また、専属専任媒介を行う宅地建物取引業者には、1週間(7日間)に1回以上の定期報告と、契約から5日以内の指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。専任媒介よりも定期報告の頻度が高く、レインズへの登録も早いのが専属専任媒介の大きな特徴です。
ただし専属専任媒介の場合、自己発見取引は認められていません。依頼者が自己発見取引を行う場合は、仲介手数料に相当する違約金を支払う必要があります。
標準一般媒介契約約款とは
宅地建物取引業者は、依頼者と一般媒介契約書を締結するに当たり、契約事項を記載した書面を交付しなければなりません(宅地建物取引業法34条の2第1項)。
その書面の中には、契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載する必要があります(同項8号、同法施行規則15条の9第4号)。
一般媒介契約書については、国土交通大臣によって「標準一般媒介契約約款」が定められています。宅地建物取引業者としては、特段の事情がない限り標準一般媒介契約約款を用いることが推奨されます。
参考:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款|国土交通省
一般媒介契約書のチェックポイント|標準一般媒介契約約款に沿って解説
標準一般媒介契約約款を用いた一般媒介契約書を締結する際には、専任媒介および専属専任媒介との違いを踏まえつつ、次のポイントに留意してください。
②報酬
③直接取引
④有効期間・更新
宅地建物取引業者の義務等
第5条 乙は、次の事項を履行する義務を負います。
一 契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力すること。
二 目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対して、遅滞なく、その旨を報告すること。
2 乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。
一 媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明を行うこと。
二 甲に対して、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、宅地建物取引士が記名した書面を交付(宅地建物取引業法第35条第8項又は第9項の規定による提供を含みます。)して説明させること。
三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、宅地建物取引士に当該書面に記名させた上で、これを交付(宅地建物取引業法第37条第4項の規定による提供を含みます。)すること。
四 甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこと。
五 その他一般媒介契約書に記載する業務を行うこと。引用:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款|国土交通省
標準一般媒介契約約款第5条では、宅地建物取引業者の義務等が定められています。専任媒介契約および専属専任媒介契約とは異なり、宅地建物取引業者による定期報告と指定流通機構への登録が義務付けられていません。
定期報告義務がないため、買主候補がなかなか見つからなければ、宅地建物取引業者から一向に連絡がないことも考えられます。その場合は、時々宅地建物取引業者に状況を確認するなどの手間が必要になります。
指定流通機構のデータベースは、宅地建物取引業者が物件情報を検索する際に用いるものです。指定流通機構が登録されないと、他の宅地建物取引業者が検索してもヒットしないので、かえって物件情報の閲覧機会が減ってしまうかもしれません。
依頼者の立場で一般媒介契約を締結する際には、上記のポイントに十分ご注意ください。
報酬
第10条 乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、定めます。引用:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款|国土交通省
標準一般媒介契約約款第10条では、媒介による契約成立時の報酬について定められています。
一般媒介契約の報酬は、完全成功報酬制です。報酬の上限額は、国土交通省告示によって次のとおり定められています。
| 売買代金(税抜) | 媒介報酬の上限額(税込) |
| 200万円以下 | 売買代金(税抜)の5.5% |
| 200万円超400万円以下 | 売買代金(税抜)の4.4%+2万2000円 |
| 400万円超 | 売買代金(税抜)の3.3%+6万6000円 |
※800万円以下の低廉な空家等については、媒介報酬の上限額は33万円(税込)
参考:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額|国土交通省
実際の報酬の額は、上限額の5割程度~10割の範囲内で定められることが多いです。宅地建物取引業者と合意した額が、約定報酬額として一般媒介契約書に明記されていることを確認してください。
直接取引
第13条 一般媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。引用:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款|国土交通省
標準一般媒介契約約款第13条では、直接取引について定めています。
「直接取引」とは、依頼者が宅地建物取引業者の紹介によって知った相手方との間で、その宅地建物取引業者を排除して契約を締結することをいいます。直接取引を認めると、宅地建物取引業者は仲介手数料を得ることができなくなってしまいます。
そのため同約款では、契約期間およびその満了後2年以内の直接取引が禁止されています。依頼者がこの規定に違反して直接取引をした場合は、宅地建物取引業者の寄与度に応じた報酬を支払わなければなりません。
有効期間・更新
第16条 一般媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2. 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書等でその旨を申し出るものとします。
3. 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で一般媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。引用:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款|国土交通省
標準一般媒介契約約款第16条では、一般媒介契約の有効期間について定めています。
専任媒介契約と専属専任媒介契約については、契約の有効期間が法律上3か月以内に制限されています。
これに対して、一般媒介契約の有効期間は特に制限されていません。ただし実務上は、専任媒介契約や専属専任媒介契約と同様に3か月とされるのが一般的です。
契約更新は自動でなく、文書等で申出を行う必要があるものとされています。通常は宅地建物取引業者から更新の打診が行われますが、期間満了が近づいても連絡がない場合は宅地建物取引業者に問い合わせましょう。
一般媒介契約書に収入印紙は不要
一般媒介契約書を作成する際には、収入印紙を貼る必要はありません。印紙税法上の課税文書に当たらないためです。
ただし、媒介を経て締結する不動産売買契約書は、紙で締結する場合は印紙税法上の第1号文書に当たります。この場合、不動産売買契約書に次の金額の収入印紙を貼らなければなりません。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1000万円超5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
※令和9年3月31日までは軽減税率を適用
※契約金額が1万円未満のものは収入印紙不要
※契約金額の定めがないものは200円
なお、不動産売買契約を電子契約で締結する場合は、内容にかかわらず収入印紙は不要になります。不動産売買契約書の印紙税は数万円〜数十万円程度かかるため、契約書の電子化によりそのコストがなくなることだけを考えても、電子契約を導入するメリットは大きいと言えます。まだ電子契約を導入していない方は、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
電子契約で収入印紙が不要になる理由を知りたい方は下記記事もご一読ください。
電子契約は印紙税の節約だけでなく、リモートでも締結できる、契約管理がしやすいなどのメリットがあります。まだ電子契約を導入していない企業は、積極的に導入をご検討ください。
まとめ
一般媒介契約書は、不動産の売却・購入の仲介を宅地建物取引業者に依頼する際に締結する契約書です。専任媒介契約や専属専任媒介契約と異なり、複数の宅地建物取引業者に媒介を依頼できるという特徴があります。
一般媒介契約書の内容は、国土交通大臣が定める標準一般媒介契約約款に準拠するのが一般的です。定期報告および指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられていない点や、報酬の計算方法などに留意しつつ、内容をよく確認したうえで一般媒介契約書を締結してください。
一般媒介契約書をはじめとする、不動産に関わる契約書などの書類は、電子契約によって締結することができます。高額になりがちな印紙税を節約できるうえに、管理がしやすいのが電子契約の大きなメリットです。まだ電子契約を導入していない企業には、導入の検討をおすすめします。
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阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
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