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誓約書とは|無料テンプレートDLと記載例・有効要件を解説

誓約書とは、何らかの重要な事項についての守るべき約束を、提出者が受領者に対し一方的に記した文書のことです。入社時やビジネス上の取引などのシーンで作成されることが多いです。

当記事では、法的効力を持つ重要な書類である誓約書について、主な利用シーンや他の文書との違いなどを詳しく解説します。

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誓約書とは

誓約書とは「提出する側が提出先の企業や個人に対して守るべき約束」について文書にしたもので、提出する側からの一方的な約束を記した書類です。たとえばビジネスシーンでは、機密保持や競業避止、入社時の服務規程遵守などで用いられます。

約束と責任を明確し、トラブルを防ぐ効果がある

誓約書があることによってお互いが約束事を明確に確認できるため、双方の「言った言わない」のトラブルを防止できます。また、口約束よりも約束を守るという心理的な圧力を与える効果もあります。

基本的に誓約書は受け取る側の企業や個人が作成し、約束をする側のみが署名・押印することで約束をした人の責任を明確にします。たとえば、新しく企業に入社する方は「業務上で知り得た秘密を外部に漏洩しない」などの約束事項が記載された誓約書(別名:入社時誓約書)にサインをして、入社企業への提出が求められる場合があります。

一定の法的効力を持つ書類

提出する側が署名・捺印した誓約書は、約束の存在を示す法的な証拠となります。もし約束が破られ、法的紛争に発展した場合には、裁判上の重要な証拠として効力を発揮します。

誓約書が持つ法的な効力の詳細や、無効となるケースについては、後ほど「誓約書の法的効力は?」のパートで詳しく解説します。

形式に特に決まりはなく手書きでも可

様々なシーンで使用される誓約書には、法律で決められたフォーマットはありません。受け取る側が、提出する側に対して守って欲しい約束事を記載し、提出する側が署名押印をすれば、法的効力を持つ誓約書として有効になります。

また、署名押印さえあれば、約束事項については手書きでも誓約書として成り立ちますが、取引先相手や新入社員に誓約書に同意してもらう際など、公的な場面ではPCで作成したものを用いるのが一般的です。
形式に決まりはありませんが、最低限の記載事項がなければ誓約書として成り立たない可能性もあるため、自分が用いるシーンに合わせたテンプレートを利用するのがおすすめです。

誓約書と契約書・他の文書との違い

誓約書と似た書類として、以下の4つが挙げられます。

  • 契約書
  • 宣誓書
  • 念書
  • 覚書

それぞれ、誓約書とどのように異なるのかを確認しておきましょう。

契約書との違い

契約書とは、当事者双方が約束義務を課される文書を指します。たとえば、契約書は当事者同士が金銭や物品をやりとりする際に用いられるケースが多いです。売買契約を例に挙げれば、買い手は「代金の支払い」、売り手は「商品の受け渡し」について双方が約束し、署名捺印します。

一方で誓約書は、契約書とは異なり双方ではなく片方のみが署名捺印することになります。このようなやり方は「差し入れ形式」とも呼ばれ、提出する側のみが「競業しない」「秘密を漏らさない」などの約束をする際に用います。

【誓約書と契約書の違い】

記載内容 署名捺印
誓約書 提出する側が守るべき約束について記載 提出する側のみ
契約書 提出する側と受け取る側、双方それぞれが守るべき約束について記載 提出する側と受け取る側双方

秘密保持に関する文書で比較すると、「秘密保持誓約書」は従業員などが会社に対して一方的に秘密保持を約束するのに対し、「秘密保持契約書(NDA)」は、企業間取引などで双方が互いに秘密保持義務を負う場合に締結されるのが一般的です。

秘密保持契約書(NDA)についてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。

宣誓書との違い

宣誓書とは、誓約書と同じように、提出する側のみが守るべき約束について記載された文書です。

誓約書は、個人間のお金の貸し借りや、入退社時など、様々なシーンで用いられますが、宣誓書は行政機関に対する申し立てや裁判における証言をする際など、特に公的な場面で使用されるのが一般的です。

念書との違い

念書は、約束事を念のために証拠として文書化したもので、誓約書と同等の法的効力を持ちます。

誓約書は、企業と社員のあいだの約束などで用いられる一方、念書は個人間での約束事など、より私的な場面で用いられる傾向があります。

覚書との違い

覚書とは、契約書に署名押印する前に当事者同士の話し合いで決められたことや、すでにかわしている契約書の内容を一部変更する際に作成される文書です。

また、契約書の内容に抽象的・曖昧ととれる部分があった際に、双方の解釈の違いが生じないように補足する目的で用いられることもあります。覚書は契約書とほぼ同義であり、多くの場合、当事者双方が署名押印します。

覚書についてより詳しい内容を知りたい場合は、こちらの記事も参考にしてみてください。

誓約書の主な利用シーン・テンプレート

誓約書の主な利用シーンとして、以下の5つが挙げられます。

  • 入社時誓約書
  • 秘密保持誓約書
  • 退職誓約書
  • 個人間の金銭貸借時の支払誓約書
  • 離婚時に夫婦間で交わす誓約書

それぞれ、以下で簡単に解説します。

入社時誓約書

入社時誓約書とは、企業に入社する新入社員が、企業に対して提出する書類です。規則遵守や秘密保持などに関して、社員に約束してもらうケースが一般的です。また、社員が誓約書内容に関して違反した場合の処遇についても、明確に記載することがあります。

【入社時誓約書のフォーマット例】

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秘密保持誓約書

取引先の従業員などに対して、業務上知り得た秘密を外部に漏洩しないように求めるために、誓約書を提出してもらう場合もあります。

ビジネス上では、顧客や関係者の個人情報、製品情報、営業上の秘密などが外部に漏れると、関係各所に大きな損害が出る可能性もあります。そのため、取引中だけでなく、取引後も外部に情報を漏らされないように、誓約書に署名押印してもらうケースが増えています。

また、入社時誓約書の中に、秘密保持に関する取り決めを盛り込めば、秘密保持誓約書としても成り立ちます。

なお、似たような言葉として「秘密保持契約書(NDA)」がありますが、こちらについては後述する「誓約書と契約書・他の文書との違い」のパートで解説します。

退職時誓約書

退職時誓約書には、「秘密保持」と「競業避止義務の遵守」について盛り込むのが一般的です。

【退職時誓約書のフォーマット例】

競業避止義務の遵守とは、以下のような約束をすることです。

・社員が所属していた企業と競合関係にある企業に就職しない
・企業と競合関係にあたる事業を起こさない
・退職後、同僚の引き抜きを行わない

企業で培ったノウハウや技術が、競合の企業や個人に流用されると、企業にとって損害となる恐れがあるため、退職する社員には競業避止義務の遵守を約束してもらうケースが多いです。

ただし、過度な競業避止は、憲法によって認められている職業選択の自由を奪うことに繋がります。

そのため、過去の判例などを参考にして「退職後2年間は競業を禁止する」などと期間を明確に定めたうえで合意してもらう必要があります。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
【引用:日本国憲法第22条 - e-Gov 法令検索

※参考:競業避止義務契約の有効性について|経済産業省

入社時のみならず、社員が退職する際にも、「退職誓約書」に署名してもらうことを検討しても良いでしょう。

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個人間の金銭貸借時の支払誓約書

親族や友人同士など個人間でお金を貸し借りする際に誓約書を作るケースもあります。
特に、返済期間が長期に渡る場合や、金額が大きい場合などは、トラブルを避けるためにも誓約書を作っておくのがおすすめです。

離婚時に夫婦間で交わす誓約書

離婚時に、夫婦間で決めた約束に関する誓約書を作成するケースもあります。
離婚時は、慰謝料や養育費の支払い、財産分与や親権についてなど、金銭面でのトラブルが非常に起こりやすいため、夫婦間で「言った言わない」を避けるためにも、誓約書を利用しましょう。

誓約書の法的効力は?

ここまで紹介した通り、誓約書は一定の法的効力を持つ書類です。誓約書の内容が破られた際には誓約書を受け取った側が損害賠償を請求する権利があります。

しかし、公序良俗に反する内容が含まれている場合など内容や状況によっては法的効力が無効となるケースもあり、すべての誓約書に法的効力があると一概には言えません。

法的効力の有無を確認したい場合は、弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

誓約書が有効とされる基本原則(民法の一般原則)

誓約書は、提出者が特定の事項を約束する意思表示の証拠であり、民法の一般原則に基づき、原則として有効です。署名・捺印した本人は、記載された内容に拘束されます。

効力が制限されるケース

誓約書は原則有効ですが、その内容が法律に違反する場合や、社会的な常識に照らして不当な場合は、その効力が制限されたり、無効となったりするケースがあります。
たとえば、労働基準法などの「強行法規」に違反する内容や、「公序良俗」に反する過度な違約金などは無効となる可能性が高いです。
無効になる誓約書についての詳細は次のパートで解説します。

裁判での証拠力

誓約書は、誓約書の内容を破ったことが発端となり法的紛争に発展した場合、裁判上の重要な証拠として効力を発揮します。
ただし、契約書が「双方の合意」を示す強力な証拠であるのに対し、誓約書は「一方の意思表示(約束)」を示した証拠です。そのため、誓約書に書かれているからといって、受領者側(誓約書を受け取った側)に何らかの義務が自動的に発生するわけではありません。

無効になる誓約書の典型例

以下のようなケースでは例外的に誓約書の効力が認められないので注意してください。

強行規定や公序良俗に反する内容が含まれている場合

誓約書に記載される内容や形式に法律上の決まりはなく、提出する側の署名押印さえあれば原則として法的効力を持ちます。

しかし、「強行規定」や「公序良俗」に反する内容が含まれている誓約書は、法的効力が認められない可能性が高いです。

【「強行規定」や「公序良俗」に反する内容の例】

強行規定に反する例 民法の一部や労働基準法など強制力を持つ法律に反する契約内容。
(例:「残業代は一切請求しない」といった労働基準法違反の約束)
公序良俗に反する例 愛人契約や暴利貸し、差別的な内容を含む契約など、社会の一般的秩序に反している内容。

特に、労働基準法は、それ自体が強行規定とも言える決まりのため、企業が社員に誓約書を提出してもらう際は、労働基準法に準じているかどうか慎重に確認する必要があります。

(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
【引用:労働基準法第13条 - e-Gov 法令検索

また、詐欺や強迫によって誓約書を書かせた場合も、民法によって誓約書が無効となります。

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索

未成年により作成された場合

未成年が法定代理人(親権者など)の同意なく作成または提出した誓約書は、原則として法的効力を持ちません(取り消される可能性があります)

誓約書を提出するなどの法的行為を未成年が行う際は、親などの法的代理人の同意が必要不可欠です。

そのため、法的代理人の同意なく作成または提出された誓約書は、後から無効となるでしょう。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索

内容が不明確である場合

誓約書には法律上決まったフォーマットはありません。しかし、誓約書は当事者同士のトラブルを防ぐ目的で作られるため、曖昧で不明確な表現があった際には法的効力が認められない可能性があります。

正式な効力を持つ誓約書を作るためには、第三者が見ても約束内容について明確に理解できるよう、5W1Hを意識して文書化することが求められます。

無効化を防ぐための誓約書作成チェックリスト

誓約書が無効になることを防ぐため、作成時には以下の点を確認することが推奨されます。

☑️強行法規(特に労働基準法や利息制限法など)に違反していないか。
☑️公序良俗に反する内容(過度な違約金、不当な権利制限など)ではないか。
☑️詐欺や強迫にあたる手段で署名を強要していないか。
☑️署名者が未成年の場合、法定代理人の同意を得ているか。
☑️義務の内容(禁止される行為、期間、金額など)が具体的で明確か。

誓約書への「署名を求められた側」が注意すること

これまでは主に作成・受領する側の視点で解説してきましたが、逆に従業員や取引先として署名を求められる側にも注意点があります。

誓約書は署名した本人を法的に拘束する証拠となります。署名する際は、まず内容をよく確認しましょう。特に「競業避止義務」や高額な「違約金」の定めなど、ご自身の将来のキャリアや権利を不当に制限する内容が含まれていないか注意が必要です。

不明な点や、あまりに一方的で不利だと感じる条項があれば、署名前に受領者側(企業など)に確認するか、場合によっては専門家に相談することも大切です。

判例と公的見解からわかる誓約書の「有効ライン」

誓約書の有効性が特に問題となりやすいのが、退職時の「競業避止義務」です。これは憲法で保障された「職業選択の自由」を制限する可能性があるため、その有効性は厳しく判断されます。

競業避止義務の有効性を判断する6要素

経済産業省の資料(「競業避止義務契約の有効性について」等を参照)や過去の判例では、競業避止義務の有効性を判断する要素として、以下の点が考慮されています。

  1. 守るべき企業の利益
    不正競争防止法で保護されるような営業秘密(シークレット)か、単なるノウハウか。
  2. 従業員の地位
    制限される従業員が、機密情報にアクセスできるような高い地位にあったか。
  3. 地域の限定
    競業が禁止される地域が限定されているか。
  4. 期間の限定
    禁止される期間は合理的か。(例:退職後2年間など)
  5. 禁止される競業行為の範囲
    禁止される行為の範囲が、守るべき利益に照らして過度に広すぎないか。
  6. 代償措置
    競業を禁止する見返りとして、金銭的な補償(退職金の上乗せや在職中の手当など)が支払われているか。

誓約書が有効とされた判例

過去の判例では、上記の要素が総合的に考慮されます。たとえば、高度な秘密情報を取り扱っていた役員や幹部社員に対し、妥当な期間(例:1〜2年程度)と地域を限定し、かつ十分な代償措置(退職金の上乗せなど)が講じられている場合の競業避止義務は、有効と判断されやすい傾向にあります。

誓約書が無効とされた判例

一方で、禁止期間や地域が無限定であったり、禁止される業務範囲が広すぎたりする場合(例:「一切の同業他社への転職を永久に禁ずる」など)、または地位の低い一般従業員に対して画一的に課され、かつ代償措置が一切ない場合などは、職業選択の自由(日本国憲法第22条)を不当に侵害するとして、公序良俗に反し無効と判断される可能性が高くなります。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

【引用:日本国憲法第22条 - e-Gov 法令検索

電子契約での誓約書:差し入れ形式をどう扱う?

入社時誓約書など、多数の相手から取得する必要がある書類は、電子化による業務効率化が期待されます。

差し入れ形式とは

前述の通り、「差し入れ形式」とは、誓約書のように提出者(例:従業員)のみが一方的に署名・押印し、それを受領者(例:会社)に提出する形式を指します。

一般的な契約書が、当事者双方が署名・押印(調印)することで「双方の合意」の成立を示すのとは対照的です。誓約書は「双方の合意」ではなく、あくまで「提出者から受領者への一方的な約束」を文書化したものであるため、約束を行う提出者の署名・押印のみで成立し、受領者側(会社側)の署名・押印は不要とされています。
このように一方的な署名・押印であっても、誓約書は法的な証拠能力を持ち、署名した本人はその誓約内容に法的に拘束されます。この「署名者が一方のみ」という点が、電子契約で誓約書を扱う際のポイントとなります。

差し入れ形式の電子化と署名者の考え方

多くの電子契約サービスは、双方の当事者が署名(合意)することを前提に設計されています。そのため、差し入れ形式の誓約書を電子化する際には、実務上の工夫が必要です。
たとえば、サービス上で「署名者」を提出者(従業員)のみに設定し、受領者(会社側)は署名プロセスに関与しない(または「確認者」として設定する)といった運用が考えられます。

証拠力を補強する電子署名の活用

電子契約サービスを利用するメリットとして、証拠力の補強が挙げられます。紙の誓約書では「いつ、誰が」署名したかを客観的に証明するのが難しい場合があります。
電子契約サービスでは、提出者がいつアクセスし、いつ内容を確認し、いつ署名(同意)したかというプロセスが、電子署名(監査証跡)によって詳細に記録されます。これにより、本人がその内容で同意したことの証拠力が高まります。

相手が電子署名に不慣れな場合の代替運用

提出者(例:新入社員)が電子署名に不慣れな場合も想定されます。その場合、PDFをメールで送付し、印刷・署名・スキャンして返送してもらう方法も残っていますが、これでは管理が煩雑になり、電子化のメリットが薄れます。
利用する電子契約サービスが、相手方のアカウント登録を不要とし、メール認証など簡単な操作で署名できるタイプであれば、相手の負担を軽減できます。

クラウドサインでの運用方法

「クラウドサイン」では、誓約書のような「差し入れ形式」の書類も効率的に扱うことが可能です。 たとえば、送信者(会社側)は署名プロセスに含めず、受信者(従業員側)のみを署名者として設定する運用ができます。

また、受信者がアカウント登録しなくても、メールアドレスさえあれば、メール認証のみで署名(同意)を完了できるため、入社時など多数の相手への依頼もスムーズに行えます。

このように電子契約サービスを活用することで、誓約書締結の証拠力を担保しつつ、業務効率化を実現できます。

入社時誓約書の電子化により身近なところからDXを

誓約書は、提出者が一方的に約束を記す文書であり、原則として法的効力を持ち、裁判上の証拠にもなります。ただし、その内容が強行法規や公序良俗に反する場合(特に過度な競業避止義務など)は無効となる可能性があります。近年では、入社時誓約書などを中心に電子化も進んでいますが、一方的な署名である「差し入れ形式」の特性を理解した運用が求められます。

誓約書のなかでも特に入社時誓約書は、入社者が発生するたびに必要となる書面です。入社者が増えれば増えるほど、入社時誓約書を作成・締結するための郵送費や印刷代といった金銭的コストに加えて、誓約書の郵送や投函といった事務作業にかかる時間的コストも増えてしまいます。また、過去に締結した誓約書を確認する場合にも、大量の紙の誓約書から該当の書類を探すのは非効率です。

これらのコスト削減・管理の効率化の解決策としては、クラウド型の電子契約サービスの導入がおすすめです。電子契約サービスの導入により、入社時誓約書をオンライン上で作成・署名押印することが可能になるため、印刷費や郵送費といったコスト削減が期待でき、さらに業務効率化も実現できます。

なお、クラウドサインでは「入社時誓約書のひな形(テンプレート)」を無料配布しています。ひな形を入手したい方は下記のダウンロードフォームに必要情報を入力の上、ご活用ください。

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弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

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