ライセンス契約書とは?主な記載事項や注意点を弁護士が解説

特許権などの知的財産権を有している者が、その実施などを他人に許諾する際には「ライセンス契約書」を締結します。許諾の内容や範囲、対価の計算方法を明確に定めるなどして、当事者間のトラブルの予防に努めましょう。
本記事ではライセンス契約について、主な記載事項や注意点を弁護士が解説します。
ライセンス契約書とは
「ライセンス契約」とは、特許権などの知的財産権の権利者が、その実施などを他人に許諾する内容の契約です。許諾をする側は「ライセンサー」、許諾を受ける側は「ライセンシー」などと呼ばれます。
「ライセンス契約書」は、ライセンス契約の内容をまとめた書面に当たります。許諾の内容や範囲、対価の計算方法などの条件を明確に記載することが大切です。
OEM契約とライセンス契約の違い
特許権などの知的財産権が関係する契約としては「OEM契約」も挙げられますが、ライセンス契約とは異なるものです。
OEM契約は、一方当事者が自社ブランドの製品の製造を相手方に委託し、相手方がこれを受託する内容の契約を指します。「OEM」は”Original Equipment Manufacturing (Manufacturer)”の略称で、日本語では「オリジナルブランドの製品の製造」を意味します。

ライセンシーは自らの裁量によって知的財産権を活用することができる
OEM契約においては、製品の製造に当たり、委託者が受託者に対して製造方法などのノウハウを提供します。その過程で、委託者が有する知的財産権の実施などを受託者に許諾するケースもありますが、あくまでも「委託者の依頼に基づいて製品を製造する」ためのものです。
これに対してライセンス契約では、ライセンシーは契約上の定めに従いつつも、基本的には自らの裁量によって知的財産権を活用することができます。
【例文あり】特許権に関するライセンス契約書の主な記載事項
特許権に関するライセンス契約書の主な記載事項は、次のとおりです。
②ライセンシーによる再実施許諾の可否
③対価(ライセンス料・ロイヤリティ)
④特許発明に係る改良技術の取り扱い
⑤第三者の権利侵害に関するライセンサーの担保責任
⑥秘密保持
⑦契約期間
⑧その他
各事項につき、条文例を示しながら解説します。
実施の許諾(実施権の設定)
第1条 (専用実施権の設定等)
- 乙は、甲に対して、下記の特許に係る発明(以下「本特許発明」という。)、本特許発明に改良、修正又は変更を加えた技術(以下「本改良技術」という。)に係る発明及び本特許発明を実施するにあたって必要となる技術情報(設計図、仕様書及び図表を含むが、これらに限らない。以下「本技術情報」という。また、本特許発明、本改良技術に係る発明および本技術情報を以下「本特許発明等」と総称する。)のうち、特許権として登録されているもの(本契約締結後に特許権として登録されたものも含む。以下同じ。)について、範囲を限定しない専用実施権(以下「本専用実施権」という。)を設定する。
記
出願日 :○○○○年○○月○○日
登録日 :○○○○年○○月○○日
出願国 :日本国 - 甲は、自己の費用により、本専用実施権の登録手続をとるものとし、乙は、当該登録手続に協力するものとする。
- 乙は、有効期間(第7条で定義する。以下同じ。)中、本特許発明等について、第三者への譲渡又は担保の設定を行わないものとする。
- 本専用実施権の設定期間は、第1項に掲げる特許に係る特許権(以下「本特許権」という。)の存続期間が満了するまでとする。
- 甲は、乙による本特許発明等の実施行為に対し、本専用実施権を行使しないものとする。
- 甲は、乙に対し、本特許発明等のうち、特許権の登録がなされていないものについて、日本または甲が指定する国において特許権を取得するための手続をとることを求めることができるものとする。当該取得に要する費用は甲が負担するものとする。
- 乙は、甲に対して、本特許発明等のうち、専用実施権の設定ができないものについて、範囲を限定しない独占的通常実施権(以下「本独占的通常実施権」という。)を設定する。
- 本独占的通常実施権の許諾期間は、本特許権の存続期間の満了又は有効期間の満了のいずれか遅い方までとする。
特許権に関する情報を明示したうえで、その特許に係る発明の実施を許諾する旨を定めます。特許発明に改良・修正・変更を加えた技術(=改良技術)に係る発明や、特許発明を実施するにあたって必要となる技術情報も許諾の対象に含めるのが一般的です。
上記の条文例は「専用実施権」を設定するものです。
専用実施権を設定した場合、ライセンサーも特許発明を実施できなくなるのが原則です。ライセンサーが自ら特許発明を実施する場合は、それができるように契約上手当する必要があります。上記の例では、ライセンサーによる実施に対する専用実施権の不行使を定めています(5項)。
専用実施権の設定については登録が効力要件とされているため、ライセンサーの登録手続きへの協力義務も定めておきましょう(2項)。
ライセンシーによる再実施許諾の可否
第2条 (再実施許諾)
甲は、第三者に対して本特許発明の非独占的通常実施権を自由に許諾することができるものとし、乙は、甲による当該許諾について何らの異議を述べないものとする。
特許権の実施許諾を得たライセンシーに、再実施の許諾権を付与するか否かを定めます。上記の条文例では、ライセンシーが非独占的通常実施権を自由に許諾できるものとしています。
対価(ライセンス料・ロイヤルティ)
第3条 (対価)
- 甲は、乙に対し、【本専用実施権の設定、】本独占的通常実施権の許諾及び前条に基づく第三者に対する実施許諾の対価として、次の各号に定める金員を、別途甲が指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
① 一時金
本契約締結後30日以内に○円を支払う。
② ランニングロイヤルティ
次に掲げる額の金員を、有効期間中四半期(1~3月、4~6月、7月~9月及び10~12月とし、3か月に満たない期間についても同様とする。)ごとに算定し、各四半期の末日後15日以内に支払う。
(a) 甲が本特許発明を実施して製造した商品を自ら販売した場合
当該製品の販売価格の○%相当額
(b) 甲が本特許発明の実施権を第三者に対して許諾した場合
当該第三者から得られた当該実施権の対価の○%相当額 - 前項に定める対価の支払いが期限に遅れたときは、甲は乙に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
特許権の実施許諾等に関する対価(ライセンス料、ロイヤルティ)について定めます。
対価の定め方はさまざまで、一時金や定期払い(ランニングロイヤルティ)、定額制や歩合制などが考えられます。上記の条文例では、一時金と歩合制のランニングロイヤルティを組み合わせたものとしています。
特許発明に係る改良技術の取り扱い
第4条 (本改良技術の通知及び開示)
甲及び乙は、有効期間中に本改良技術を発明したときは、相手方に対して速やかにその事実を通知し、相手方の請求に応じて、当該本改良技術を相手方に対して開示するものとする。
特許権の実施許諾を行った後で、ライセンサーまたはライセンシーのいずれかが特許発明に改良・修正・変更を加えた技術(=改良技術)を発明するケースがあります。
改良技術については、当事者の協力関係に鑑みて共有するのが一般的です。上記の条文例では、改良技術の発明に関する通知と情報開示を定めています。
第三者の権利侵害に関するライセンサーの担保責任
第5条 (第三者に権利侵害に関する乙の担保責任等)
- 乙は、甲に対し、本契約に基づく本特許発明等の実施行為が、第三者の特許権、実用新案権、意匠権その他の権利を侵害しないことを一切保証しない。
- 本契約に基づく本特許発明等の実施行為に関し、甲が第三者から権利侵害を理由とするクレームを受けたときは、甲は乙に対して当該事実を通知するものする。このとき、乙は甲の要求に応じて、実務上合理的な範囲内で当該クレームへの対応に必要な情報を提供するものとする。
- 乙は、本特許権又は第1項第6項に基づき取得した特許権が第三者によって侵害されていることを発見したとき、その事実を甲に対して通知するものとする。
特許発明の実施に関して、第三者から権利侵害のクレームを受けることも想定されるので、その場合の対応等について定めます。
特許発明の実施はライセンシーの責任において行うため、ライセンサーはその適法性を保証しないのが一般的です(1項)。
また、ライセンサーがクレームを受けた際のライセンシーの協力義務(2項)や、ライセンシーが第三者による特許権侵害を発見した際の通知義務(3項)などを定めておきましょう。
秘密保持
第6条 (秘密保持)
- 甲及び乙は、本契約に関して相手方から受領した情報(秘密である旨が明示されているか否かを問わず、書面、データ、口頭等の伝達方法の如何を問わない。以下「秘密情報」という。)を、正当な理由なく第三者に対して開示又は漏えいしてはならない。ただし、次に掲げる情報は秘密情報に当たらないものとする。
① 相手方から受領した時点で既に保有していたもの
② 相手方から受領した時点で既に公知であったもの
③ 相手方から受領した後、自らの責によらずに公知となったもの
④ 第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得したもの
⑤ 秘密情報に依拠することなく独自に開発したもの - 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、必要最小限の範囲内に限り、秘密情報を開示することができるものとする。
① 法令等の定めに基づき、又は監督官庁、裁判所その他の公的機関から開示要請を受けた場合に、その要請に従って開示するとき。
② 本契約の目的のために必要な範囲内で、弁護士、公認会計士、税理士、その他法律上秘密保持義務を負う専門家に対して開示するとき。
③ 本契約で定める秘密保持義務と同等の義務を負うことを条件に、自らの役員又は従業員に対して開示するとき。
④ 本契約で定める秘密保持義務と同等の義務を負うことを条件に、第2条に基づく再実施許諾の許諾先に対して開示するとき。
特許発明の内容は公開されていますが、その実施に関連して、公開されていない秘密情報を当事者間でやり取りするケースもあります。営業秘密等の漏えいを防ぐため、双方の秘密保持義務を定めておきましょう。
契約期間
第7条 (有効期間)
- 本契約の有効期間(以下「有効期間」という。)は、契約締結日から1年間とする。
- 有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙のいずれかが書面により契約終了の申出を行い、かつ当該申出が相手方に到達していない限り、本契約は従前と同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
- 前二項の定めにかかわらず、第3条第2項、第5条、第6条、本項、第9条、第10条第5項及び第11条は、本契約の終了後も存続するものとする。ただし、第6条は本契約の終了後3年間に限る。
ライセンス契約の有効期間を定めます。当初の契約期間に加え、更新の手続きや期間満了後も存続する規定などを定めておきましょう。特に上記の条文例のように自動更新の条項を設ける場合は、更新や終了の判断を行うタイミングを見落とさないよう、契約期間を管理する仕組みをあわせて整えておくと安心です。
その他
ライセンス契約には上記のほか、次の事項などを定めます。
→契約を解除できる場合や、解除の手続きなどを定めます。・損害賠償
→契約違反による損害賠償責任の範囲を定めます。・反社会的勢力の排除
→暴力団員等に該当しない旨の表明・確約や、暴力的な要求行為をしない旨の確約などを定めます。・準拠法
→契約の解釈に用いる法を定めます。当事者の国籍が異なる場合や、外国においてライセンスを用いた商品展開が行われる場合などには重要な規定です。・合意管轄
→契約に関するトラブルが生じた場合に、訴訟を提起する裁判所を定めます。
ライセンス契約書を締結する際のチェックポイント
ライセンス契約書を締結する際には、特に次のポイントに注意してください。
②対価の計算方法などを明確に定める
ライセンス(実施許諾)の内容や範囲を明確に定める
ライセンシーに認められる実施許諾の内容や範囲は、ライセンス契約の中でも特に重要な事項です。
対象となる知的財産権を特定することはもちろん、権利の周辺における利用をどこまで認めるのか、ライセンシー以外の者に対しても実施許諾をしてよいのか、ライセンサーも自ら実施できるのかなどを明確化しましょう。
対価の計算方法などを明確に定める
対価の計算方法や支払方法も、ライセンス契約における重要度の高い事項です。具体的なケースを当てはめて実際に計算するなどして、対価に関する規定が疑義のない内容になっているかどうかをチェックしましょう。
ライセンス契約書に収入印紙は必要?
ライセンス契約書は通常、印紙税法上の課税文書に当たらないため、収入印紙を貼る必要がありません。課税文書に該当する内容が契約に含まれていない限り、収入印紙の貼付は不要です。
まとめ
ライセンス契約書を締結する際には、実施許諾の内容や範囲、対価などを明確に定めることが大切です。疑義のないライセンス契約書を作成することが、当事者間のトラブルの予防に繋がります。
ライセンス契約の締結に当たっては、電子契約サービスを利用するのがおすすめです。契約締結までのリードタイムが短縮されることに加えて、契約書を一元的に保管し、更新期限の管理や、再実施許諾をはじめとする関連する契約の確認も行いやすくなるためです。
また、ライセンス契約は、有効期間中の更新やランニングロイヤルティの算定など、締結したあとも長期にわたって内容を管理し続ける場面が多い契約です。こうした契約こそ、電子契約サービスとの相性がよいといえます。
実施許諾の範囲や対価を明確に定めたうえで、締結から締結後の管理までを見据えた手段として、電子契約の活用もあわせて検討してみてはいかがでしょうか。
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この記事を書いたライター
阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

