注文請書(発注請書)とは?注文書(発注書)との違い・記載事項・テンプレート・印紙税まで徹底解説

注文請書(発注請書)とは、受注側が業務を引き受ける際に、それを引き受けることを証明するために作成する文書のことを示します。当記事では、注文請書と注文書の違いや契約書の違いを説明した上で、注意すべきポイント、主な記載事項・印紙税等の作成コストについて解説します。
また、令和8年(2026年)1月1日から完全施行された「取適法(中小受託取引適正化法)」の最新ルールに基づいた注意点も網羅しています。
なお、注文請書のひな形(テンプレート)を探している皆様のために、無料でダウンロードできるWordファイルも提供いたしますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
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注文請書とは? 発注請書・注文書・契約書との違い
ここでは、注文請書の定義や、注文請書と発注請書、注文書や契約書との違い、注文請書の法的効力について詳しく解説していきます。
注文請書とは?
注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは、発注元の注文に対して、受注側がこれを引き受けたことを意思表示するために作成される文書をいいます。法的な作成義務はありませんが、発注内容について「言った」「言わない」といった後のトラブルを防ぐ役割があります。
通常、発注元が「注文書」を発行した後、その注文内容を引き受けたことの意思表示として受注者が「注文請書」を発行します。
発注者と受注者の情報や注文内容、数量、金額、納期などが記載されることが一般的です。
注文請書と発注請書の違い
注文請書と似たような言葉に「発注請書」(はっちゅううけしょ)があります。注文請書と発注請書はそれぞれほぼ同じ意味であり、法律上の違いはなく、どちらを用いても問題ありません。このため、当記事では、注文請書(発注請書)と記載しています。
あえて違いを挙げるなら、一般的には商品など有形のものを受け取る際には「注文請書」を用いて、サービスなど無形のものを受け取る際には「発注請書」を用いるケースが多いです。
注文請書と発注請書のどちらの名称を用いても法律上問題はありませんが、企業内や取引先同士で表記揺れがあると、混乱を招く恐れがあります。チームやプロジェクトごとにどちらの名称を用いるか統一するようにしましょう。
注文請書と注文書の違い
注文請書と注文書との違いは、作成する主体や、作成する目的にあります。
注文請書が受注側の意思表示をする文書であるのに対し、注文書は商品やサービスなどを注文する際に、発注者側が発行する文書です。
商品またはサービスの数量や納期、金額などを記載し、「たしかに注文を行った」という意思表示のために発行します。
両者の違いをまとめると次のとおりになります。
注文請書と注文書の違い
| 注文請書 | 注文書 | |
| 作成する主体 | 受注側 | 発注側 |
| 作成する目的 | 注文を引き受けたという 意思表示をし、その証拠とする |
注文をしたという 意思表示をし、その証拠とする |
なお、注文書がどのような書類なのかや他の書類との違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご一読ください。
注文請書と契約書の違い
契約書は双方の合意のもと作成し、双方が署名押印することによって契約の成立を証明する文書となります。対して注文書・注文請書は、発注側や受注側の一方的な意思表示のために発行する書類であるという違いがあります。
注文請書は、先述してきたように受注者が相手方に対して「注文を受ける」という意思表示を示す文書です。
一方、契約書は発注者と受注者双方の「商品・サービスの注文をする」「商品・サービスの注文を受ける」という意思を表す文書です。
注文請書に法的効力はあるのか
民法上、契約は申し込みと承諾によって成立するため、注文書が発行された上で注文請書が発行されることで、注文者と受注者の間に売買契約などの契約が成立します。
また、取適法(旧下請法)では、委託事業者が中小受託事業者に製造委託等をした場合、直ちに中小受託事業者に一定事項を明示する義務があります。この明示(4条書面)は、従来は書面交付が原則でしたが、改正により中小受託事業者の承諾がなくともメール等の電磁的方法による提供が認められるようになりました 。(なお、中小受託事業者から書面での交付を求められたときは、電磁的方法ではなく書面で交付しなければなりません。)
取適法の違反(明示義務違反や書類の作成・保存義務違反など)があった場合には、公正取引委員会による勧告や公表、あるいは最高50万円の罰金が科せられる可能性があるため、適切な書類作成が不可欠です。
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ダウンロードする(無料)注文請書を発行するメリット・デメリット
受注者側は、注文書を受け取った後、注文の受諾を口頭で意思表示することでもよく、必ずしも注文請書を発行しなければならないわけではありません。
しかし、注文請書を発行することで、企業間のやり取りに関するトラブルを防げるというメリットもあります。
ここでは、注文請書を発行するメリット、発行しないリスク、リスクに対する打ち手を詳しく解説していきます。
注文請書を発行するメリット
あらためて注文請書を発行するメリットをまとめると、次のようになります。
注文請書を発行するメリット
- 契約の成立を明確にし、トラブルを防止する
- 業務フローを可視化し、取引を円滑に進める
また、注文書や注文請書には、契約書と違っていちいち製本する必要がなく、取引にまつわる書類の作成を効率化できるというメリットもあります。
基本的に、注文請書や発注請書を作成するメリットは、注文書や発注書を作成するメリットと同様なので、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
注文書・注文請書を発行しないリスク
注文書・注文請書を発行しない最大のリスクは、契約の成立や契約条件があいまいになり、トラブル発生時にそれぞれの主張を証明する手立てがなくなることです。
注文書・注文請書を発行しないということは、書面(証憑)が存在しないということであり、口頭で合意した内容は証明が困難です。そのため、契約内容について、発注側と受注側で認識のずれが生じやすくなるということです。
もし、この認識のずれが大きくなってしまった場合、結果的として「商品が納品されない」「代金が支払われない」といった事態に陥るリスクがあるということになります。
こうしたリスクを避けるためにも、注文書・注文請書の発行は取引において非常に重要な手続きであることを認識しておきましょう。
また、より高額な取引や重要な取引の場合には、注文請書だけでなく、契約書を作成することが推奨されます。
注文請書に記載すべき事項
注文請書には、注文書の記載内容と同じ事項を記載しましょう。取適法の対象となる取引では、第4条に基づき以下の事項を明示する必要があります。
- 委託事業者及び中小受託事業者の名称
- 製造委託等をした日
- 中小受託事業者の給付の内容(仕様・規格など明確に)
- 給付を受領する期日(役務提供の場合は期間)
- 給付を受領する場所
- 検査を完了する期日
- 製造委託等代金の額(算定方法でも可)
- 代金の支払期日(受領から60日以内のできる限り短い期間)
- 支払方法(※手形払は禁止されたため、現金や振込等を記載)
- 原材料を有償支給する場合の品名、数量、対価、決済方法等
【2026年施行・改正の重要ポイント】
1.手形払の禁止
代金の支払手段として手形を用いることは禁止されました。電子記録債権等も、支払期日までに現金化が困難なものは禁止対象です。
2.価格協議の義務化
原材料費の高騰等により中小受託事業者から協議を求められた際、正当な理由なく拒否したり、一方的に代金を決定したりすることは禁止されています。
3.遅延利息の拡大
代金の支払遅延だけでなく、不当に代金を「減額」した場合も、その減額分に対して年率14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます。
なお、注文書・注文請書を作成する際、次のような注意点もあります。
- 「備考欄」記載事項に潜むリスク
- 保管忘れに注意
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
注文請書の書式とテンプレート(ひな形)
注文請書を作成する時は、上述の書き方・記載項目および以下を参考にしながら 自社の書式とテンプレート(ひな形)を作成しておくと便利 です。
なお、クラウドサインでは電子契約の締結にも適した「注文書兼注文請書のひな形」を無料配布しております。入手したい方は下記のダウンロードフォームから必要情報を入力の上、ダウンロードしてご活用ください。
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ダウンロードする(無料)そのほかにも、以下のようなサイトから注文書のテンプレート(ひな形)をダウンロードできます。
- 公正取引委員会による発注書書式
- ビジネス文書のテンプレートサイト
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
注文請書の保管方法と保管期間
注文請書の保存期間については、下表の通り、複数の法律によって異なる期間が定められています。
| 根拠法 | 保存期間 | 対象 |
| 取適法 | 2年間 | 取引記録の保存義務 |
| 法人税法 | 7年間(欠損金がある場合10年) | 帳簿書類の保存義務 |
| 会社法 | 10年間 | 会計帳簿・重要書類 |
| 推奨運用 | 10年間 | 全社統一ルール |
まず、取適法(中小受託取引適正化法)においては、委託事業者は取引に関する記録(電磁的記録を含む)を2年間保存することが義務付けられています。
一方で、法人税法の規定における保存期間には違いがあります。税法上の保存期間は原則7年ですが、欠損金(赤字)が生じた事業年度については、その繰越控除を受けるための要件として、保存期間が10年に延長されます(法人税法施行規則26条の3第1項)。
さらに、会社法においても「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない」と定められています(会社法432条2項)。 日常的な取引の注文書や注文請書が、直ちにこの「事業に関する重要な資料」に該当するかについては解釈が分かれるところですが、これらを重要な証憑と捉え、会社法の規定に忠実に10年保存を原則とする考え方も一般的です。
結論として、取適法上の義務(2年)は最低限クリアしつつ、税法上のリスク回避(欠損金対応)や会社法の規定を考慮し、コンプライアンス維持の観点から「10年間」を社内の統一ルールとして採用する企業が多くなっています。
注文請書の保管期限については、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
注文請書と印紙税
紙の注文請書を作成し実際に取引先に対して発行する場合、印紙税を納付するための収入印紙の添付が必要となる場合と必要ない(印紙税が非課税・不課税となる)場合があります。
以下、その判定基準を確認しましょう。
収入印紙を貼付すべきは注文請書
まず、注文書と注文請書により取引を行う場合、収入印紙を貼付する必要があるのは注文請書のみ です。
注文請書は、注文書によって契約の申込みを受けた当事者がその申し込みを承諾した事実を証明する目的で作成し、注文者に交付するものです。こうして作成され交付される注文請書は、常に「契約の成立を証明する契約書」すなわち課税文書となる可能性があります。
一方で、注文書を作成した段階では契約は成立していないため、通常発注書は課税文書とはなりません。
売買か請負かを確認
次に、売買の発注請書か、請負の発注請書かで、収入印紙の要否と金額が変わります。
モノ(動産)を売買するための注文請書の場合、原則として収入印紙による印紙税の納税は必要ありません。ただし、印紙税法が規定する「土地、建物、借地権、著作権、船舶、航空機」の売買を行う際の注文請書は、第1号文書に該当し、所定の印紙を貼る必要があります(特定の業界に限定されるため、ここでは割愛します)。
サービス(仕事)の提供を請け負い、それが仕事の完成に重きを置く請負契約の注文請書の場合は、原則として第2号文書に該当し、記載された契約金額に応じて下表の収入印紙による納税の必要があります。
貼付すべき収入印紙の金額は、注文書・注文請書に記載された契約金額によって変化します。
| 記載された契約金額 | 税額 |
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万円〜100万円以下 | 200円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超〜以下 | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
第2号文書の「請負」に該当するかどうかの基準は、印紙税法基本通達の「別表第1 第2号文書」において、以下の通り例とともに詳細に記載されています。
(請負の意義)
1 「請負」とは、民法第632条《請負》に規定する請負をいい、完成すべき仕事の結果の有形、無形を問わない。 なお、同法第648条の2《成果等に対する報酬》に規定する委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約する契約は「請負」には該当しないことに留意する。(平18課消3-36、令2課消4-16改正)(請負に関する契約書と物品又は不動産の譲渡に関する契約書との判別)
2 いわゆる製作物供給契約書のように、請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書又は不動産の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品又は不動産の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別するものとする。
なお、その具体的な取扱いは、おおむね次に掲げるところによる。(昭59間消3-24改正)
(1) 注文者の指示に基づき一定の仕様又は規格等に従い、製作者の労務により工作物を建設することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設
(2) 製作者が工作物をあらかじめ一定の規格で統一し、これにそれぞれの価格を付して注文を受け、当該規格に従い工作物を建設し、供給することを内容とするもの 不動産又は物品の譲渡に関する契約書 (例)建売り住宅の供給(不動産の譲渡に関する契約書)
(3) 注文者が材料の全部又は主要部分を提供(有償であると無償であるとを問わない。)し、製作者がこれによって一定物品を製作することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)生地提供の洋服仕立て、材料支給による物品の製作
(4) 製作者の材料を用いて注文者の設計又は指示した規格等に従い一定物品を製作することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服等の仕立て
(5) あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの 物品の譲渡に関する契約書 (例)カタログ又は見本による機械、家具等の製作
(6) 一定の物品を一定の場所に取り付けることにより所有権を移転することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)大型機械の取付け
ただし、取付行為が簡単であって、特別の技術を要しないもの 物品の譲渡に関する契約書 (例)家庭用電気器具の取付け
(7) 修理又は加工することを内容とするもの 請負に関する契約書 (例)建物、機械の修繕、塗装、物品の加工
電子契約(電磁的方法)なら収入印紙は不要・保管の手間もなし
書面(紙)で発行した注文請書は課税文書に該当しますが、電子契約等電子ファイル(電磁的方法)で発行した場合には印紙税が発生しません。
印紙税法の第3条第1項には、「文書(略)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」との規定があるのですが、電子契約を締結することは、この課税文書の「作成」に該当しないためです。
詳しくはこちらの記事で解説していますので参考にしてみてください。
また、クラウドサインのようなクラウド型の電子契約を利用していれば、締結後は自動的にクラウド上に保存され、紛失リスクもなく安心です。
当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」はアップロードとメール送信のみで契約締結までの作業を完了することができます。さらに、書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がないため、取引相手に準備の負担がかかることなく契約締結が可能です。
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ダウンロードする(無料)<参考文献>
- 近藤圭介『業務委託基本契約書作成のポイント(第2版)』(中央経済社、2022)
- 佐藤明弘編『印紙税実用便覧』(法令出版、2021)
この記事を書いたライター
弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
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