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表明保証条項とは?主な対象事項・条文例・チェック時のポイントなどを弁護士が解説

企業間の取引やM&Aでは、契約の前提となる事実が正しいことを確認するために「表明保証条項」を定めることがあります。重要な前提事実が実際と異なっていた場合、取引の相手方が想定外の損失を被るおそれがあるためです。

表明保証条項は当事者間のリスク分担を明確化するために役立ちますが、対象事項や違反時の責任などの定めが曖昧だと、かえって紛争に繋がりかねないので注意してください。

本記事では表明保証条項について、概要や主な対象事項、条文例、契約書を確認する際のポイントなどを弁護士が解説します。

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表明保証条項とは

表明保証条項とは、契約の当事者が相手方に対し、一定の事実や状況が真実かつ正確であることを表明し、保証する契約条項です。

表明保証条項の目的

表明保証条項の主な目的は、契約締結の前提となる事実を明確にするとともに、その事実が実際と異なっていた場合における当事者間のリスク分担を定めることです。

たとえば買主が企業を買収する際には、対象会社の債務、契約関係、従業員、訴訟の状況などを確認する必要があります。しかし、これらの事項を買主側がすべて自ら確認するのは容易ではありません。

そのため、売主が取引の前提となる重要な事項について表明保証を行います。買主は、売主が表明保証した事実が真実かつ正確であることを前提として契約を締結することができます。

表明保証事項が実際と異なっていることが判明した場合は、契約の定めに従い、その責任を売主が負担します。買主側から見れば、表明保証事項に関するリスクを売主に転嫁することが可能となります。

表明保証条項が定められる契約の具体例

表明保証条項が特によく利用されるのは、株式譲渡契約や事業譲渡契約などのM&Aに関する契約です。当事者が契約を締結・履行する能力のほか、特に対象会社に関する重要事項の売主の表明保証が詳細に盛り込まれます。

不動産売買契約においても、対象物件の状態や適用される法規制、権利関係などについて表明保証が定められることがあります。

上記のほか、投資契約や金銭消費貸借契約、事業提携に関する契約などにおいても、表明保証条項が規定されるケースがあります。

表明保証条項の対象となる主な事項

表明保証条項の内容は、取引の性質や当事者の意向、想定されるリスクなどに応じて個別具体的に検討することが重要です。M&Aの株式譲渡契約を例に主な表明保証事項を紹介しますが、契約ごとの検討が必要となる点に留意してください。

①契約当事者に関する事項
(例)適法に設立・存続していること、契約を締結する権限があること、必要な機関決定を経ていることなど
②株式や資本関係
(例)売主が対象株式を適法に保有していること、第三者の担保権などが設定されていないこと、発行済株式の状況に誤りがないことなど
③財務・税務
(例)提示した財務諸表が一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成されていること、簿外債務がないこと、税金の申告や納付に問題がないことなど
④事業・契約関係
(例)主要な取引契約が有効に存続していること、重要な契約違反がないこと、必要な許認可を保有していることなど
⑤法令遵守・紛争
(例)事業に重大な影響を与える法令違反や訴訟・行政手続きがないことなど
⑥人事労務
(例)未払賃金や不当解雇などを巡って、重要な労使紛争が生じていないことなど
⑦知的財産
(例)重要な知的財産権の権利を適法に保有していることなど

上記のうち、契約当事者に関する事項(①)は売主・買主の双方を対象としますが、対象会社に関する事項(②~⑦)は主に売主側が表明保証を行います。したがってM&Aに関する契約では、売主側の表明保証をより手厚く定めるのが一般的です。

表明保証条項に違反したらどうなる?

表明保証した事実が実際と異なる場合は、契約の定めに従い、相手方に対して損害賠償や補償の責任を負うことがあります。損害賠償・補償の対象となる損害の範囲や金額の上限、請求期限などは、契約の定めに従います。

また、表明保証違反を理由に契約を解除されてしまうケースもあります。解除の可否や手続きなども、契約の定めに従うことになります。特に軽微な表明保証違反については、解除を認めると取引の混乱を招くおそれがあるので、解除事由から除外する例も見られます。

契約に基づく損害賠償・補償や解除のほか、民法に基づく損害賠償や解除も認められることがあります。

相手方から表明保証違反を指摘された場合は、まず契約書や取引に関連するその他の資料などを確認し、実際に違反が生じているかどうかを検討しましょう。

表明保証違反が認められる場合でも、損害賠償・補償や解除に応じる必要があるとは限りません。相手方の主張と客観的事実や契約の定めなどを照らし合わせ、適切に対応することが大切です。

表明保証条項の条文例

表明保証条項の条文例を紹介します。

第○条(表明及び保証)
1. 甲は乙に対し、本契約締結日において(ただし、別途時点が明示されているときは当該時点において)、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 甲は日本法に準拠して設立された株式会社であり、本契約を締結及び履行するために必要な能力を有している。
(2) 本契約の締結に必要な一切の手続きのうち、甲において履践すべきものがすべて完了している。
(3) 甲による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲を当事者とする契約及びいかなる法令等にも違反せず、必要な一切の許認可等の取得が完了しており、かつ甲を拘束する判決、命令、裁定その他の処分に違反しない。
(4) 甲は、本契約を締結し、又は本契約上の義務を履行することにより、甲の債権者を害する意図その他の不当又は不法な意図を有していない。
(5) 甲は、破産、民事再生その他類似の倒産手続の開始を申し立てておらず、かつ、第三者によるかかる手続きの申立ても行われていない。甲は、支払不能若しくは支払停止又は債務超過の状態に陥っておらず、本契約上の義務の履行によってこれらの状態に陥ることもない。
……
2. 乙は甲に対し、本契約締結日において(ただし、別途時点が明示されているときは当該時点において)、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 乙は日本法に準拠して設立された株式会社であり、本契約を締結及び履行するために必要な能力を有している。
……第○条(契約の解除)
甲及び乙は、以下のいずれかに掲げるときは、何らの催告なくして本契約を解除することができる。
……
(●) 第〇条に定める相手方に係る表明及び保証が、重要な点において真実でなく、又は不正確であることが判明した場合
……

第〇条 (損害賠償)
甲又は乙が本契約に違反し(第〇条に定める表明及び保証に違反した場合を含む)、相手方に損害を与えたときは、相当因果関係の範囲内でその損害を賠償しなければならない。

この条文例では、契約締結能力や契約締結に必要な手続きの履践など、当事者に関する基本的な表明保証事項のみ示しています(乙も甲と同等の内容の表明保証を行うことを想定しています)。

実際の表明保証条項においては、取引の種類に応じた事項の追記が必要です。たとえばM&Aに関する契約であれば対象会社に関する事項、不動産売買契約であれば対象不動産に関する事項などを記載します。

表明保証に違反した場合の効果として、契約の解除や損害賠償に関する取扱いも明記しておきましょう。

表明保証条項をチェックする際のポイント

契約書の表明保証条項を確認する際は、売主側と買主側で重視すべきポイントや確認の方向性が異なります。売主・買主双方が表明保証条項についてチェックすべきポイントを解説します。

売主側のチェックポイント

売主側は、実際に確認できない事実や自社がコントロールできない事実などについて、過大な責任を引き受けないようにすることが重要です。

真実かつ正確であることを確認できない事実が含まれており、事実と異なっていた場合に大きな損害へ繋がるおそれがある場合は、表明保証条項からの削除を求めることが望ましいです。削除することが難しい場合には、「売主の知る限り」「重大な」などの限定を設けることを検討してください。

特に契約の解除については、表明保証違反が軽微である場合にも認めてしまうと、取引の安定性が損なわれるおそれがあります。「重要な点において真実でなく、又は不正確であることが判明した場合」などと解除権を限定することが望ましいでしょう。

買主側のチェックポイント

買主側は、取引の前提となる重要な事項が漏れなく表明保証され、違反時に実効的な救済を受けられるようになっていることを確認しましょう。

売主に表明保証を求めるべき事項は、取引の内容によって異なります。M&Aなら対象会社に関する事項、不動産売買なら対象不動産に関する事項について、詳細な表明保証を求めるのが一般的です。事前にデューデリジェンスを行った場合は、その際に生じた懸念点などを表明保証に反映するよう求めて売主側と交渉しましょう。

また買主側としては、表明保証の範囲が過度に限定されないようにすることも大切です。「売主の知る限り」「重大な」といった限定により、重要な表明保証違反について売主の責任を追及できない事態が生じないかを確認しましょう。

表明保証条項についてよくある質問(FAQ)

表明保証条項に違反したら、どんなに軽微でも損害賠償や契約解除の対象になりますか?

必ずしもそうではありません。

損害賠償については、違反に起因する損害が実際に生じていない場合や、損害額が契約上の最低ラインに満たない場合などには、請求が認められないこともあります。

契約解除については、表明保証違反が軽微な場合は認めないと契約上定めているケースも見られます。

損害賠償・契約解除のいずれについても、契約の定めや民法の規定に具体的事実を当てはめて検討することが大切です。

意図的でなくても、表明保証違反の責任を負いますか?

契約の定めによっては、意図的でなくても表明保証違反の責任を負うことがあります。

「売主が知る限り」との限定が付されている場合は、売主が知らないうちに(=意図的でなく)表明保証に違反していても、その責任を負うことはないと考えられます。

これに対し、上記のような限定が付されていない場合は、意図的であるか否かを問わず、表明保証した事実が実際と異なればその責任を負う可能性があります。

売主側としては、予期せず表明保証違反の責任を負わないようにするため、「売主が知る限り」などの限定を付して責任範囲を限定することが望ましいです。反対に買主側は、売主の主観にかかわらず表明保証違反の責任を追及できることが望ましいでしょう。

このような利害対立が原因で、契約交渉がしばしば紛糾することがあるので注意が必要です。

まとめ

表明保証条項は、契約の前提となる事実を明確にし、誤りが判明した場合のリスクを分担するための重要な規定です。M&Aに関する契約や不動産売買契約など、幅広い取引において表明保証条項が定められています。

契約書に表明保証条項を定める際には、対象となる事項やその範囲、損害賠償や契約の解除が認められる要件などを具体的に検討する必要があります。売主・買主の双方の立場に応じて、表明保証条項が適切な内容になっているかをチェックしましょう。取引上の不安がある場合は、契約交渉によって相手方に是正を求めてください。

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この記事を書いたライター

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阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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