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契約実務

不動産における転貸借契約書とは?主な記載事項や注意点を弁護士が解説

他人から借りている建物などをさらに別の人へ貸すときや、相手方が別の人から借りている建物などを借りるときは「転貸借契約書」を締結します。原賃貸借契約に関する取り扱いなどを意識しつつ、内容が適切かどうかをよく確認してから締結してください。

本記事では転貸借契約書について、主な記載事項や注意点を弁護士が解説します。

転貸借契約書とは

「転貸借」とは、他人から借りている物を別の人に貸す際に締結する契約です。たとえば、BがAから借りている建物をさらにCに対して貸し、Cがこれを借り受けることが転貸借に当たります。

「転貸借契約」は、転貸借の条件を定めた契約です。「転貸借契約書」は、転貸借契約の内容を記載した書面に当たります。

飲食店の間借りをする際にも賃貸借契約を締結する

転貸借契約書と賃貸借契約書の違い

「賃貸借契約」とは、物を貸し借りする契約をいいます。借主は目的物を使用収益することができる一方で、その対価として貸主に賃料を支払います。

転貸借契約も賃貸借契約の一種ですが、貸主が別の人から目的物を借りている点が特徴的です。つまり転貸借契約の貸主は、元の賃貸借契約(=原賃貸借契約)の借主でもあります。

転貸借契約書の主な記載事項|例文も紹介

目的物が建物である場合、転貸借契約書の記載事項には主に次の事項を定めます。

①賃貸借(転貸借)をする旨
②契約期間
③使用目的
④賃料
⑤共益費
⑥敷金
⑦賃借人(転借人)の遵守事項
⑧契約の解除
⑨賃借人(転借人)による中途解約
⑩明渡し・原状回復
⑪原賃貸借契約終了時の処理
⑫その他

各事項について、例文を示しながら解説します。

賃貸借(転貸借)をする旨

(例)
第1条 (建物の転貸借)

  1. 甲は、下記の建物(以下「本建物」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する(以下「本賃貸借」という。)。

    所在:○○
    家屋番号:○○
    種類:○○
    構造:○○
    床面積:1階○○㎡、2階○○㎡
  2. 甲は乙に対し、本契約締結時において、次の事項が真実かつ正確であることを表明及び保証する。
    ① 甲は、本建物について原貸主との間で有効な賃貸借契約(以下「原契約」という。)を締結しており、原契約は適法かつ有効に存続している。
    ② 甲は、原契約に基づき本建物を適法に転貸する権限を有しており、本契約の締結及び履行について必要な手続き(本賃貸借に係る原貸主の承諾の取得を含むが、これに限らない。)をすべて完了している。
    ③ 原契約の期間の終期は、契約期間(次条で定義する。)の終期と同日又はそれよりも後の日である。
    ④ 甲は原契約に違反しておらず、債務不履行解除その他の原契約に係る終了事由、又は原契約の継続に重大な影響を及ぼす事由(原貸主からの解除、解約又は更新拒絶の通知を含むが、これらに限らない。)は存在しない。

建物の情報を明示したうえで、その建物を賃貸借する旨を記載します(上記1項)。建物の情報は、登記事項証明書の内容に沿って記載しましょう。

また、原賃貸借契約が有効に存続していることや、原貸主の転貸承諾を得ていることなどに関する表明保証も定めておきましょう(上記2項)。

契約期間

(例)
第2条 (契約期間)

  1. 本賃貸借の期間(以下「契約期間」という。)は、○年○月○日から○年○月○日までとする。
  2. 本契約の終了後も、第4条は本賃料(第4条第1項で定義する。)の精算が完了するまで、第5条は本共益費(第5条第1項で定義する。)の精算が完了するまで、第6条は本敷金(第6条第1項で定義する。)の精算が完了するまで【、第12条の2は丙が本債務(第6条第1項で定義する。)の連帯保証人でなくなるまで】の間存続するものとする。
  3. 本契約の終了後も、第10条、第11条第5項及び第13条は存続するものとする。

転貸借契約の期間を明記します。建物の転貸借については、期間満了時に貸主が更新拒絶をするには、1年前から6か月前までの間に借主へ通知する必要があるほか、正当の事由が必要となる点に注意してください(借地借家法28条)。

使用目的

(例)
第3条 (本建物の使用目的)
乙は、本建物を、【○○の事業に係る店舗/事務所】として使用するものとし、その他の用途に本建物を使用してはならない。

転貸借の目的物である建物の使用目的を記載します。目的外使用は認められない旨も明記しておきましょう。

賃料

(例)
第4条 (賃料)

  1. 本賃貸借の賃料(以下「本賃料」という。)は月額〇○円とする。1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算により精算する。
  2. 乙は、甲に対し、毎月○日までに、その翌月分の本賃料を、甲が別途指定する口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
  3. 第1項の規定にかかわらず、本賃料が建物に対する租税その他の公課の増減により、建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の建物の地代等に比較して不相当となったときは、甲又は乙は、相手方に対し、将来に向かって本賃料の額の増減を請求することができる。
  4. 前項の規定にかかわらず、甲は、本契約締結日から○年間は、前項又は借地借家法の規定に基づいて本賃料の増額を請求することができない。

賃料の金額や計算方法、支払期限や支払方法などを記載します(上記1項・2項)。

建物の転貸借については、事情変更によって賃料が不相当となったときは、当事者が将来に向かって賃料額の増減を請求できます(借地借家法32条1項)。上記の条文例では、それと同等の規定を置いています(上記3項)。

借主の賃料減額請求を制限することはできませんが、貸主による賃料増額請求は特約によって一定期間制限することができます。上記の条文例では、貸主による賃料増額請求を制限する規定を設けています(上記4項)。

共益費

(例)
第5条 (共益費)

  1. 本建物の共用部分の維持管理に充てるため乙が負担すべき共益費(以下「本共益費」という。)は、月額○○円とする。1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算により精算する。
  2. 本共益費の支払いについては、前条第2項を準用する。
  3. 第1項の規定にかかわらず、維持管理費の増減その他事情により本共益費の額が不相当となったときは、甲乙協議のうえで、本共益費の額を改定することができる。

建物の共益費の金額や計算方法、支払期限や支払方法などを記載します。共益費は賃料と併せて支払うのが一般的なので、日割り計算や支払期限・支払方法などは賃料の規定に揃えるのがよいでしょう。

敷金

(例)
第6条 (敷金)

  1. 乙は、甲に対し、本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の金銭債務(以下「本債務」という。)を担保するため、敷金として○○円(以下「本敷金」という。)を預託する。
  2. 甲は、乙が本債務を履行しないときは、本敷金を当該債務の弁済に充てることができる。この場合において、乙は、甲に対し、敷金を当該債務の弁済に充てることを請求することができない。
  3. 次に掲げるときは、甲は、乙に対し、本敷金の額から本債務の額を控除した残額を無利息にて返還しなければならない。
    ① 本賃貸借が終了し、かつ、乙から本建物の返還を受けたとき。
    ② 乙が適法に本賃貸借に係る賃借権(以下「本賃借権」という。)を譲り渡したとき。

敷金は、転貸借契約に基づいて生じた借主の一切の債務を担保するものです。賃料や原状回復費用の未払いなどが生じたときは、貸主は敷金から控除してその金額を回収できます。

敷金については、金額・債務不履行発生時の充当・契約終了時の返還方法などを定めましょう。

借主(転借人)の遵守事項

(例)
第7条 (乙の遵守事項)
乙は、本賃貸借に関し、以下の事項を遵守しなければならない。
① 甲の事前の書面による承諾がない限り、第3条に定めるもの以外の用途に本建物を使用してはならない。
② 甲の事前の書面による承諾がない限り、本建物を増築、改築又は再築してはならない。
③ 甲の事前の書面による承諾がない限り、第三者に対して本賃借権を譲渡し、又は本建物を転貸してはならない。
④ 第三者に対して前条第3項に基づく本敷金の返還請求権を譲渡し、又は担保に供してはならない。

建物の使用に当たり、借主が遵守すべき事項を定めます。上記の条文例では、目的外使用の禁止(1号)・無断増改築等の禁止(2号)・無断転貸等の禁止(3号)・敷金返還請求権の譲渡等の禁止(4号)を定めています。

契約の解除

(例)
第8条 (契約の解除)

  1. 甲は、次に掲げるときは、何らの通知又は催告を要せずに、本契約を解除することができる。
    ① 乙が本賃料の支払いを連続して3か月以上怠ったとき。
    ② 乙が前条に定める遵守事項に違反したとき。
  2. 甲及び乙は、次に掲げるときは、何らの通知又は催告を要せずに、本契約を解除することができる。
    ① 相手方の本契約に基づく債務のうち、全部又は重要な一部が社会通念上履行不能となったとき。
    ② 相手方が本契約に基づく債務のうち、全部又は重要な一部の履行を明示的に拒否したとき。
    ③ 甲乙間の信頼関係が著しく害されたと認められるとき。
  3. 前二項に定める場合のほか、甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、その是正を書面で催告したにもかかわらず、当該催告の翌日から起算して○日以内に当該違反が是正されなかったときは、本契約を解除することができる。

賃貸借契約を解除できる場合と、解除に要する手続きを定めます。契約違反が重大である場合は無催告解除、比較的軽微である場合は催告したうえでの解除とするのが一般的です。

借主(転借人)による中途解約

(例)
第9条 (乙による中途解約)

  1. 乙は、契約期間の途中でも、甲に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
  2. 前項に基づく解除通知が甲に到達した日(以下「解除通知到達日」という。)から3か月が経過したとき、本契約は終了する。
  3. 解除通知到達日よりも前に契約期間が満了するときは、前二項の規定は適用しない。

当事者が契約期間中に転貸借契約を解除するためには、中途解約条項を定める必要があります。中途解約条項を定める場合は、その手続きなどを明記しましょう。

なお、貸主にも中途解約を認めることはできますが、実際に貸主が中途解約をするためには正当の事由が必要です(借地借家法28条)。

明渡し・原状回復

(例)
第10条 (契約終了時の明渡し及び原状回復義務)

  1. 本契約が終了したときは、乙は本建物を原状に復したうえで、甲に対して返還しなければならない。
  2. 乙が前項の義務を履行しないときは、甲は自ら本建物を原状に復することができる。この場合、乙は甲に対し、当該原状回復に要した費用を支払わなければならない。
  3. 第1項に定める本建物の返還が遅延したときは、乙は甲に対し、本賃料の倍額に相当する遅延損害金を支払わなければならない。

転貸借契約が終了した際の原状回復について定めます。

特約がない限り、原状回復の対象となるのは借主の責に帰すべき事由によって生じた損傷のみです。通常損耗や経年変化は原則として、原状回復の対象外となります。

原賃貸借契約終了時の処理

(例)
第12条 (原契約終了時の処理)

  1. 原契約が終了したときは、甲は原貸主に対し、本契約における貸主の地位を当然に承継する。
  2. 前項の規定は、乙が次のいずれかに該当したときは適用しない。
    ① 前条第1項又は第2項に定める表明又は確約に違反したとき。
    ② 前条第3項に定める確約に違反したとき。
  3. 甲は、第1項に基づき原貸主に対して本契約における貸主の地位を承継するときは直ちに、乙及び丙に対してその旨を通知し、乙から交付されている敷金、並びに本契約に係る書面又は電磁的記録、その他当該地位承継を行うために必要な書類等を原貸主に引き渡すものとする。

転貸借契約の借主としては、仮に契約期間の途中で原賃貸借契約が終了しても、建物の使用を続けられるようにする必要があります。上記の条文例では、借主が反社会的勢力に該当する場合などを除き、貸主に対して原貸主へ契約上の地位を引き継ぐ義務を課しています。

なお原貸主は原則として、原賃貸借契約を合意解除しても、転貸借契約の借主に対して原賃貸借契約の終了を対抗できません。ただし、原貸主が合意解除の当時に債務不履行による解除権を有していたときはこの限りでなく、転貸借契約の借主は立ち退きを迫られてしまいます(民法613条3項)。

もし原賃貸借契約が債務不履行解除されたら、転貸借契約の借主としては、貸主に対する損害賠償請求を検討しましょう。

その他

建物の転貸借契約書には上記のほか、次の事項などを定めます。

・反社会的勢力の排除
→暴力団員等に該当しない旨の表明・確約や、暴力的な要求行為等をしない旨の確約などを定めます。・連帯保証人
→連帯保証人を設ける場合は、連帯保証債務の内容や極度額などを定めます。・合意管轄
→転貸借契約についてトラブルが発生した場合に、訴訟を提起する裁判所を定めます。

転貸借契約書を締結する際のチェックポイント

転貸借契約書を締結する際には、特に次に挙げるポイントに注意してください。

①事前に原貸主(所有者)から転貸借の承諾を得る
②原賃貸借契約に関する規定を置く

事前に原貸主(所有者)から転貸借の承諾を得る

賃貸借契約の借主が第三者に目的物を転貸するときは、元の貸主(原貸主)の承諾が必要です。

貸主の承諾を得ないまま転貸すると、原賃貸借契約が解除されたり、損害賠償を請求されたりするおそれがあります。転借人においても、無断転貸によって原賃貸借契約が解除されると、目的物を利用できなくなってしまいます。

このような事態を防ぐため、転貸借契約を締結する前に、あらかじめ書面で原貸主から転貸の承諾を得ておきましょう。なお、この承諾は電子データ(電磁的記録)で取り交わしても差し支えありません。電子契約サービスを利用すれば、承諾書の作成から保管までをオンラインで完結でき、後日の証拠としても扱いやすくなります。

原賃貸借契約に関する規定を置く

転貸借契約の借主が目的物の利用を適法に始めるためには、原賃貸借契約が有効に存続しており、かつ原貸主から転貸の承諾を受けていることが必要です。そのため転貸借契約書には、これらの事項に関する貸主の表明保証を定めましょう。

また、原賃貸借契約が終了した場合の通知義務や、契約終了時の取扱いについても明確に定めておくと、トラブルを防止しやすくなります。

転貸借契約書に収入印紙は必要?

転貸借契約書を作成する際に収入印紙が必要かどうかは、転貸借の目的物によって異なります。

転貸借の目的物が土地であり、転貸借契約書を紙で作成するときは、契約金額に応じて次の金額の収入印紙を貼る必要があります(第1号文書)。

契約金額 印紙税額
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1千円
100万円超500万円以下 2千円
500万円超1000万円以下 1万円
1000万円超5000万円以下 2万円
5000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円

※契約金額が1万円未満のものは収入印紙不要
※契約金額の定めがないものは200円

土地転貸借契約の契約金額には、契約に際して借主が貸主に交付し、後日において返還されることが予定されていないものが含まれます。たとえば権利金・礼金・更新料などは契約金額に含まれますが、敷金や賃料などは含まれません。

転貸借の目的物に土地が含まれていないときは、転貸借契約書に収入印紙を貼る必要はありません。

また、転貸借の目的物が土地であっても、電子契約によって転貸借契約を締結するときは、収入印紙の貼付は不要です。

転貸借契約書の締結には電子契約の活用がおすすめ

転貸借契約を締結する際は、紙と押印による方法だけでなく、電子契約サービスを利用して締結する方法もおすすめです。

転貸借契約は原貸主(所有者)・貸主(転貸人)・借主(転借人)の三者が関わることが多く、紙の契約書では締結手続きが煩雑になりがちですが、電子契約を活用すればこうした手続きを効率化できます。主なメリットは次のとおりです。

三者間の署名・回付がスムーズになる

転貸借契約では、貸主と借主に加えて、連帯保証人や原貸主の承諾が関わることも少なくありません。紙の契約書を郵送で順番に回していると、関係者全員の署名・押印がそろうまでに時間と手間がかかります。電子契約であればオンライン上で回付・締結を進められるため、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮できます。

収入印紙が不要になりコストを削減できる

前述のとおり、土地を目的物とする転貸借契約書を紙で作成する場合は、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。一方、電子契約で締結する場合は印紙税が課されないため、印紙代に加えて郵送代や印刷代も削減できます。

契約書の保管・管理が容易になる

紙の契約書には紛失や劣化のおそれがあり、過去の契約内容を確認する際に探し出す手間もかかります。電子契約であれば契約データをクラウド上で一元的に保管できるため、「いつ・誰と・どのような条件で契約したか」をすぐに確認できます。原賃貸借契約の終了に伴って貸主の地位を承継する場面など、契約書類の引き渡しが必要なときにもスムーズに対応できます。

電子契約サービス「クラウドサイン」は、弁護士ドットコムが運営する電子契約サービスです。複数の関係者への送信・署名依頼にも対応しているため、三者が関わる転貸借契約の締結業務も、オンラインで効率的に進められます。

まとめ

転貸借契約は、原貸主・転貸人・転借人の三者が関わる点に特徴があり、原賃貸借契約との関係を踏まえた取り扱いが求められます。転貸借契約書を作成する際は、原賃貸借契約が有効に存続していることや原貸主の承諾を得ていることに関する表明保証を定めるとともに、原賃貸借契約が終了した場合の処理についても明確にしておきましょう。

また、締結にあたっては、あらかじめ原貸主から転貸の承諾を得ておくことが重要です。本記事で紹介したひな形や記載事項を参考に、自社の状況に合った契約書を整えてください。

なお、三者が関わり手続きが煩雑になりがちな転貸借契約では、電子契約を活用することで、締結までのリードタイム短縮やコスト削減にもつながります。未導入の企業は、電子契約の導入をぜひご検討ください。

なお、当社では電子契約の導入から運用までを網羅した資料「電子契約の基礎知識」をご用意しております。

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この記事を書いたライター

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阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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