電子契約の基礎知識

「立会人型」電子契約の語源とその変遷—「事業者署名型」「当事者指示型」との使い分け方

立会人型電子契約の語源とその変遷—「立会人型」の名付け親は誰か?

クラウドを活用した電子契約サービスは「立会人型」と呼ばれ親しまれています。一方で、最近では「事業者署名型」「当事者指示型」といった表現も使われるようになっています。では誰が・いつクラウド型電子契約を「立会人型」と名付け、それが広まったのか?その語源と変遷を追いながら、法的なテクニカルタームの使い分け方を解説します。

1. メディアでの「立会人型」初出は2020年5月30日付日本経済新聞

クラウドを活用した電子契約サービスのことを、一般に「立会人型」電子契約と呼ぶことがあります。しかし、よくよく調べてみると、電子署名法をはじめとする関連法規において、「立会人型」という語句は一切使われていません。では、誰が・いつクラウド型電子契約を「立会人型」と呼び始め、広まり始めたのでしょうか?

公刊物からこの語源を辿っていくと、一つの新聞記事に行き当たります。日本経済新聞2020年5月30日付電子版および夕刊に掲載された、「電子契約の効力 法的リスクも」と題する記事です。

国内で8割のシェアを握る弁護士ドットコムの「クラウドサイン」など、現在普及している電子契約サービスは実は、当事者同士が電子署名をしない「立会人型」と呼ばれる形式だ。
PDFなどの契約書をネットに上げて、これを双方が確認。合意すれば、立ち会った弁護士ドットコムが自らの名義で「契約書が甲と乙によるものであることを確認した」と電子署名する。
(中略)
従来有効だとされてきた電子署名は、ICカードを用いた方法や、クラウド上であっても「当事者型」と呼ばれる形式だ。利用者が認証サービスを手掛ける事業者に自らを証明する書類などを提出し、事業者が電子証明書の入ったICカードや電子ファイルを発行。それを使って当事者同士が署名をする。

感染症拡大によりニーズは増えつつあったとはいえ、まだ認知が広まっていなかったクラウド型電子契約サービス。新聞読者層に対し、利用者間の電子契約締結を支援するクラウド事業者を「契約締結に立ち会って見守る人」に例えた表現によってわかりやすく伝えようとしています。さらに、クラウド型が電子署名法上も有効と言えるのかについて、2020年5月時点では法律解釈が明確でなかったことから、企業法務界隈では懸念の声もあるという状況を紹介した記事でもありました。

この記事が出て以降、お客様からも「クラウドサインって、いわゆる立会人型ですよね?」といった問い合わせを多くいただくようになりました。

日本経済新聞の2020年5月30日付電子版および夕刊に掲載された、「電子契約の効力 法的リスクも」と題する記事

2. 「立会人型」の語源はクラウドサイン訴訟サポート資料にあった

さて、新聞記事がきっかけで広まった「立会人型」の語ですが、では当該記事を書いた記者は、どのような経緯で「立会人型」という表現に行き着いたのでしょうか。

ちょっとした裏話ですが、その語源・由来には、クラウドサインも少なからず関わっています

大型連休中の2020年5月4日、日経記者から当社に取材依頼があり、筆者(橋詰)が対応しました。その記者向けレクチャーで筆者が用いた資料の一つに、クラウドサインが島田法律事務所 圓道至剛弁護士の監修のもと作成した訴訟サポート資料「クラウドサインによる電⼦契約の締結等に関する説明書」がありました。

現在、この訴訟サポート資料は、電子署名法の解釈変更を反映して第6版まで改版を重ねていますが(関連記事:クラウドサイン訴訟サポート資料最新版を提供開始)、取材当時記者に渡して説明した第2版には、以下のような記載があります。

契約当事者ではない第三者的立場にある当社がいわば「立会人」のようにして電子署名をすることにより、当該契約自体に利害関係のない(それゆえに虚偽を述べる利益のない)立会人の契約締結現場の目撃証言がある場合と同様に、契約の成立を裏付ける十分な証拠となりうることからして、本サービスの優位性が認められると考える。

まさにこの文書に「立会人」に例えた説明文があったわけです。本訴訟サポート資料の説明において「立会人」の例えを用いることとなったのは、監修に携わっていただいた圓道至剛弁護士の発案によるものでした。いわば「立会人型」の生みの親といってよいでしょう。

クラウドサインが島田法律事務所 圓道至剛弁護士の監修のもと作成した訴訟サポート資料「クラウドサインによる電⼦契約の締結等に関する説明書」

2020年5月当時、クラウド型の電子契約の存在は一般にはまだまだ認知されていませんでした。そんな状況下で経済紙の読者向けに説明するにあたっては、厳密な説明をするよりも「立会人」のようなもの、という説明のほうが分かりやすい。当社からのレクを受けた記者のセンスにもマッチして、実際の紙面には「立会人型」の表現が採用され、これが通称として広まっていきます。

3. 『ビジネス法務』2020年4月号電子契約特集で「事業者署名型」「当事者署名型」の区別が明確化

こうして、一般向けには「立会人型」という呼ばれ方をするようになったクラウド型電子署名。一方で、厳密な法律解釈を追求する法律専門家の間では、この「立会人型」の表現はあまり好まれていません。電子契約を締結しているのは「立会人」=クラウドサービス事業者自身ではないためです。

そうした専門家たちが「立会人型」に代わって用いるようになったのが、「事業者署名型」と「当事者署名型」という用語です。「人」に着目するのではなく、「道具としての電子署名」をクラウド事業者が準備するのか、契約当事者自身が準備するのかに着目した表現となっています。

『ビジネス法務』2020年4月号電子契約特集で「事業者署名型」「当事者署名型」の区別が明確化

では、この「事業者署名型」の語はどのタイミングで使われ始めたのでしょうか。国会図書館で文献をさらってみると、『ビジネス法務』2020年4月号の電子契約特集にたどり着きます(参考記事:保存版「ビジネス法務」電子契約導入ガイド)。

この特集では、

  • 宮内・水町IT法律事務所 宮内宏弁護士
  • 法律事務所Zelo・外国共同事業 天野文雄弁護士
  • 島田法律事務所 圓道至剛弁護士
  • 匠総合法律事務所 秋野卓生弁護士

の4名が、まさにこれから電子契約の普及しようという時期にタイムリーな寄稿をしていたわけですが、圓道弁護士の「電子契約の民事訴訟上の取扱い」と題する論稿において、以下の記述があります。

契約当事者がみずから電子署名を行うタイプの電子契約(以下「当事者署名型電子契約」という)の場合、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「電子署名法」という)2条1項・3条かっこ書部分の要件を満たす電子署名があれば、同法3条によって真正な成立が推定されることになる。
(中略)
これに対して、プラットフォーム事業者が電子署名を行うタイプの電子契約(以下「事業者署名型電子契約」という)の場合には、契約当事者が作成した電磁的記録にプラットフォーム事業者が電子署名をしたとしても電子署名法2条1項1号に規定される目的を欠くことから同条項にいう電子署名がなされているとは言えないため、同法により真正な成立が推定されるものではない(二段の推定は及ばない)と解することになる。

弊メディア「サインのリ・デザイン」でも早い段階から「事業者署名型」と呼称していましたが、定評のある法律文献でこの用語を用いたものとしてはこの論稿が最も早く、またも圓道先生の先見性が光ります。

4. 「事業者署名型」と「当事者指示型」を区別するフェーズへ

事業者署名型と当事者署名型の使い分けを早くから提唱されていた圓道先生によれば、事業者署名型をさらに厳密に区分していくことにより、電子署名法上の推定効が有効となる「当事者指示型」と呼ぶべき類型があると整理されています。

「事業者署名型」と「当事者指示型」を区別するフェーズへ

以下、圓道先生が弊メディア「サインのリ・デザイン」に寄稿してくださった連載記事から抜粋します(関連記事:電子契約入門—第5回:電子契約の証拠としての利用)。

なお、3条Q&Aは、①のプロセスにおいて十分な水準の固有性を満たしている例として、2要素認証を受けなければ措置(電子署名)を行うことができない仕組みが備わっている場合を挙げており、また、②のプロセスについては、暗号の強度や利用者毎の個別性を担保する仕組み等に照らして、契約書PDFファイルが利用者の作成に係るものであることを示すための措置として十分な水準の固有性が満たされているものと評価できるものである場合には、固有性の要件を満たすものと考えられる、としています。

したがって、上記の要件を満たすものであれば、事業者署名型(立会人型)電子契約で付与される電子署名についても、3条電子署名該当性が認められると解されます。

そして、以上の近時の行政見解を踏まえて、一部の電子契約事業者は、「二段の推定」が及ぶ(と解し得る)ように事業者署名型(立会人型)電子契約の建付けを調整することを行った上で、自社の提供する電子契約サービスは(単なる事業者署名型(立会人型)電子契約ではなく)(行政見解の示す各要件を満たしていることにより)「二段の推定」が及ぶ「当事者指示型電子契約」(あるいは「当事者指図型電子契約」)であると説明するようになっています。

つまり、事業者署名型を厳密に区分していくと、

  • 当事者による署名指示との紐付け(固有性)が認められないタイプ=単なる事業者署名型
  • 当事者による署名指示との紐付け(固有性)が認められるタイプ=当事者指示型

の2つがあり、そのどちらのタイプを利用するかによって、法的な有効性について評価が大きく変わるということになります。

ここで圓道先生が「事業者署名型(立会人型)」と「当事者指示型」とを分類したのと同じアイデアを採用した文献として、高林淳=商事法務編『電子契約導入ガイドブック国内契約編』(商事法務、2020)があります(関連記事:判例なき電子契約ワールドの水先案内人—高林淳=商事法務編『電子契約導入ガイドブック[国内契約編]』)。

同書P108においても、「立会人のみ型」と「立会人+当事者型」という呼称・区分を用いた上で、前者には推定効は発生しえず、後者には発生しうるという整理がされています。

高林淳=商事法務編『電子契約導入ガイドブック国内契約編』(商事法務、2020)

5. 法律専門家に対しては安易に「立会人型」を用いない

以上、「立会人型」の語源を辿りながら、ここから派生した「事業者署名型」「当事者指示型」といった呼称が表す仕組みの違いによって、法律専門家は厳密に法的効力の有無を区別していることを説明しました。

それまで認知されていなかったクラウド型電子契約サービスの立ち位置を、契約を見守る「人」に例えて説明しようと試みたものが、メディアの力で一人歩きするようになって広まった「立会人」という呼び名。いまでは、クラウド型電子署名サービスの代名詞としてもっとも耳馴染みのある用語となっています。

しかし、弁護士等の法律専門家を目の前にしたようなシチュエーションでは、不用意な「立会人型」の呼称が対象システムの法的な評価にも悪影響をおよぼすということに、十分留意しておく必要があります。

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