【2026年7月~】障害者の法定雇用率引き上げ|改正のポイントや企業の対応を弁護士が解説

2026年7月1日から、障害者の「法定雇用率」が引き上げられます。障害者を雇用しなければならない企業の範囲が広がるほか、すでに障害者を雇用している企業でも、追加で障害者を雇用すべき場合があります。最新の法改正の内容を押さえておきましょう。
本記事では障害者の法定雇用率の引き上げについて、改正のポイントや企業の対応を弁護士が解説します。
目次
【2026年7月施行】障害者の法定雇用率引き上げとは
障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)では、一定規模以上の事業主に対し、法定雇用率以上の障害者の雇用を義務付けています。
2026年7月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられ、民間企業では「2.7%」となります(従来は2.5%)。
障害者の法定雇用率とは
障害者の「法定雇用率」とは、事業主が常時雇用する労働者のうち、障害者(=身体障害者・知的障害者・精神障害者)の人数が占めるべき割合です。障害者の就業機会を確保する目的で、障害者雇用促進法によって法定雇用率が定められています。
単純化して言うと、たとえば常時雇用する労働者の数が1000人、法定雇用率が2.7%であれば、雇用すべき障害者の数は27人(=1000人×2.7%)です。27人以上の障害者を雇用していれば、障害者雇用促進法に基づく雇用義務を果たしていることになります。
ただし実際には、1人の労働者を「0.5人」や「2人」と数えることもあるので、上記の例ほど単純ではありません。詳しくは後述します。
2026年7月から法定雇用率が引き上げ|民間企業は2.5%→2.7%
障害者の就業機会をさらに拡大する目的で、2026年7月1日から障害者の法定雇用率が次のとおり引き上げられます。
| 改正前(~2026年6月) | 改正後(2026年7月~) | |
| 一般事業主(民間企業) | 2.5% | 2.7% |
| 国・地方公共団体など | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県などの教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
民間企業では、従来の2.5%から2.7%に法定雇用率が引き上げられます。
1人以上の障害者を雇用すべき企業の範囲は、常時雇用する労働者の数が「40人以上」から「37.5人以上」へと広がります。また、法定雇用率の引き上げに伴い、雇用する障害者の数を増やすべき企業も出てきます。
各企業においては、この後解説する計算方法を踏まえたうえで、自社が法定雇用率以上の障害者を雇用しているかどうか確認する必要があります。もし障害者の数が不足するようなら、追加での雇用を検討してください。
企業が雇用すべき障害者数の計算方法
企業が障害者の雇用義務を果たしているかどうか確認するためには、まず雇用すべき障害者の数を計算する必要があります。
企業が雇用すべき障害者の数は、次の2つのステップで計算します。
②法定雇用障害者数を求める|常時雇用する労働者の数×法定雇用率
「常時雇用する労働者の数」を求める
まずは「常時雇用する労働者の数」を求めましょう。
「常時雇用する労働者」とは、所定労働時間が週20時間以上であり、かつ1年を超えて雇用される見込みがある労働者です(実際に1年を超えて雇用されている労働者を含みます)。
上記に該当する労働者のうち、所定労働時間が週20時間以上30時間未満の者は「0.5人」、週30時間以上の者は「1人」と数えます。
たとえば、所定労働時間が週20時間以上30時間未満の者が50人、週30時間以上の者が100人いるとします。
この場合、常時雇用する労働者の数は「125人」(=50人×0.5+100人×1)です。
法定雇用障害者数を求める|常時雇用する労働者の数×法定雇用率
常時雇用する労働者の数が分かったら、それに法定雇用率をかけて「法定雇用障害者数」を求めます。法定雇用障害者数が、実際に企業が雇用すべき障害者の数です。
民間企業における障害者の法定雇用率は、2026年7月1日から2.7%となります。
前掲の例では、常時雇用する労働者の数が125人だったので、2026年7月1日以降の法定雇用障害者数は次のように計算します。
=125人×2.7%
=3.375人
小数点以下は切り捨てることになっているため、上記の例では「3人以上」の障害者を雇用する必要があります。
ただし、次に挙げる業種については、常時雇用する労働者の数から除外率に相当する数を差し引いて法定雇用障害者数を計算します。
| 業種 | 除外率 |
| 非鉄金属第一次製錬 精製業 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) |
5% |
| 建設業 鉄鋼業 道路貨物運送業 郵便業(信書便事業を含む) |
10% |
| 港湾運送業 警備業 |
15% |
| 鉄道業 医療業 高等教育機関 介護老人保健施設 介護医療院 |
20% |
| 林業(狩猟業を除く) | 25% |
| 金属鉱業 児童福祉事業 |
30% |
| 特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |
| 石炭・亜炭鉱業 | 40% |
| 道路旅客運送業 小学校 |
45% |
| 幼稚園 幼保連携型認定こども園 |
50% |
| 船員等による船舶運航等の事業 | 70% |
たとえば上記の例において、事業主が取り扱う業種が警備業(除外率15%)だとします。この場合、2026年7月1日以降の法定雇用障害者数の計算は次のように変化します。
=125人-(125人×15%)
=107人
※除外する人数(=125人×15%)は、小数点以下を切り捨てます。法定雇用障害者数
=107人×2.7%
=2.889人※小数点以下は切り捨てるため、「2人以上」の障害者を雇用する必要があります。
なお、除外率は徐々に縮小されており、今後もその傾向は続くと考えられます。
実際に雇用している障害者数の数え方
法定雇用障害者数が分かったら、実際に雇用している障害者数を計算し、最低ライン以上であるかどうかを確認しましょう。
カウントできる対象障害者|身体障害者・知的障害者・精神障害者
企業が雇用している障害者としてカウントできるのは「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」です。
| 障害者の種類 | 要件 |
| 身体障害者 | 次の障害を有しており、その症状が一定程度以上である ・視覚障害 ・聴覚または平衡機能の障害 ・音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害 ・肢体不自由 ・心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害 ・膀胱または直腸の機能の障害 ・小腸の機能の障害 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 ・肝臓の機能の障害 |
| 知的障害者 | 次の機関等により、知的障害があると判定されている ・児童相談所 ・知的障害者更生相談所 ・精神保健福祉センター ・精神保健指定医 ・障害者職業センター |
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている |
1人の対象障害者を何人と数えるか?|0.5人・1人・2人
障害者雇用促進法上の雇用義務との関係では、実際に雇用している1人の対象障害者は「0.5人」「1人」「2人」のいずれかと数えます。
どれに該当するかは、障害の種類・程度と所定労働時間によって決まります。
【重度の場合】
(a)所定労働時間が週10時間以上20時間未満:0.5人
(b)所定労働時間が週20時間以上30時間未満:1人
(c)所定労働時間が週30時間以上:2人【重度でない場合】
(a)所定労働時間が週20時間以上30時間未満:0.5人
(b)所定労働時間が週30時間以上:1人<精神障害者>
(a)所定労働時間が週10時間以上30時間未満:0.5人
(b)所定労働時間が週30時間以上:1人
前掲の法定雇用障害者数が3.375人(=125人×2.7%、小数点以下切り捨てにより3人)のケースを考えてみましょう。この場合、次のような内訳で対象障害者を雇用すると、法定雇用率以上となって雇用義務を果たすことができます。
重度でない身体障害者を4人雇用している。
そのうち1人の所定労働時間は週20時間、それ以外の3人の所定労働時間は週30時間。→雇用している対象障害者の数は「3.5人」
※所定労働時間が週20時間の人は「0.5人」、週30時間の人は「1人」と数えるため、合計は3.5人となります。【例2】
重度の知的障害者を2人雇用しており、2人とも所定労働時間は週30時間。
→雇用している対象障害者の数は「4人」
※それぞれ「2人」と数えるため、合計は4人となります。
【例3】
精神障害者を6人雇用している。
そのうち5人の所定労働時間は週10時間、それ以外の1人の所定労働時間は週30時間。
→雇用している対象障害者の数は「3.5人」
※所定労働時間が週10時間の人は「0.5人」、週30時間の人は「1人」と数えるため、合計は3.5人となります。
【例4】
重度の身体障害者を1人雇用しており、その人の所定労働時間は週20時間。
重度でない知的障害者を2人雇用しており、2人とも所定労働時間は週25時間。
精神障害者を2人雇用しており、そのうち1人の所定労働時間は15時間、もう1人の所定労働時間は週30時間。
→雇用している対象障害者の数は「3.5人」
※重度の身体障害者は「1人」、重度でない知的障害者はそれぞれ「0.5人」と数えます。精神障害者のうち、所定労働時間が週15時間の人は「0.5人」、週30時間の人は「1人」と数えます。合計は3.5人となります。
障害者の法定雇用率を達成できないとどうなる?
企業が雇用している対象障害者の割合が法定雇用率に満たないときは、次のペナルティを受けることがあります。
②対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命じられる
③刑事罰が科される(報告拒否や虚偽報告などの場合)
障害者雇用納付金を徴収される(常時雇用する労働者が100人を超える場合)
常時雇用する労働者が100人を超えていて、雇用している障害者の数が法定雇用障害者数を下回っているときは、不足1人分につき月5万円の障害者雇用納付金が課されます。
納付義務を負う事業主は、年度(4月1日~翌年3月31日)が終了した後45日以内に障害者雇用納付金の申告・納付を行わなければなりません。申告書の提出先は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)です。
なお、常時雇用する労働者が100人を超えていて、雇用している障害者の数が法定雇用障害者数を上回っている場合は、超過1人当たり月2万9000円の障害者雇用調整金の受給を申請することができます。
ただし、支給の対象となる人数が年120人月を超える部分については、支給額が1人当たり月2万3000円となります。
対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命じられる
厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、法定雇用障害者数を達成していない事業主に対し、達成のための雇入れに関する計画の作成を命ずることができます(障害者雇用促進法46条1項)。
対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命じられたときは、その命令に従って計画を作成し、提出しなければなりません。
計画が著しく不適当や、実施方法が不適切である場合などには、厚生労働大臣から勧告を受けることがあります(同条5項、6項)。正当な理由なく勧告に従わないと、事業者名が公表されることもあり得るので要注意です(同法47条)。
刑事罰が科される(報告拒否や虚偽報告などの場合)
次に挙げる行為をした人には「30万円以下の罰金」が科され、さらに法人にも「30万円以下の罰金」が科されます。
・厚生労働大臣の命令に反し、対象障害者の雇入れに関する計画の作成や提出を怠った場合
・JEEDの求めに従わずに文書その他の物件を提出せず、または虚偽の記載をした文書を提出した場合
・障害者である労働者を解雇する旨を届け出ず、または虚偽の届出をした場合
・厚生労働大臣または公共職業安定所長に対する報告を拒否し、または虚偽の報告をした場合
・厚生労働大臣または公共職業安定所長の質問に対する答弁を拒否し、または虚偽の陳述をした場合
・厚生労働省や公共職業安定所の職員による検査を拒否し、妨害し、または忌避した場合
障害者雇用に伴う書類業務を効率化する方法
障害者の法定雇用率引き上げに伴い、企業は新たな人材の確保だけでなく、入社手続きや継続的な労務管理における社内体制の見直しも迫られます。その際、人事・労務担当者の大きな負担となりやすいのが、煩雑な「書類業務」です。
障害者雇用で増える契約書・労務書類
障害者を雇用する場合、通常の採用業務で発生する労務書類に加え、一人ひとりの特性や状況に合わせた個別の対応が必要となるため、取り扱う書類の種類や数が増加します。具体的には、主に以下のような書類の作成・締結・管理が求められます。
- 雇用契約書・就労条件通知書:短時間勤務や特別な勤務形態など、個別の状況を反映した労働条件を正確に明記し、交付する必要があります。
- 合理的配慮の合意書:企業側が提供する配慮措置(業務上のサポート体制や施設設備の配慮など)について、労使間での認識のズレを防ぐため、合意内容を明確に書面化して残しておくことが重要です。
- 障害者雇用納付金・調整金などの申告関連書類:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に対して、毎年度期限内に申告書の作成・提出を行うための事務処理が発生します 。
電子契約・電子署名による書類業務の効率化メリット
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2026年7月から障害者の法定雇用率が引き上げられることにより、障害者を雇用すべき企業の範囲が広がります。自社が雇用義務の対象となっているかどうかを確認したうえで、法令上必要とされている人数以上の障害者を雇い入れましょう。
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阿部 由羅
弁護士
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。