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契約実務

【弁護士監修】商業登記リモート署名とは?クラウドサイン・電子契約サービスとの違いと実務の使い分けを解説

2026年(令和8年)7月21日(火)、法務省とデジタル庁により「商業登記リモート署名」の運用が開始されました。会社の「電子実印」にあたる商業登記電子証明書について、署名鍵をクラウド上で管理する新しい利用方法です。

これまで商業登記電子証明書による電子署名は、証明書ファイルを保管した特定のパソコンでしか行えませんでした。リモート署名では、この制約が解消されます。

一方で、日常的な契約業務で「クラウドサイン」などの事業者署名型(立会人型)の電子契約サービスを利用している法務・総務の担当者にとっては、「商業登記リモート署名と民間の電子契約サービスは何が違うのか」「今後どちらを使えばよいのか」といった疑問も生じるでしょう。

本記事では、商業登記リモート署名の仕組みと制約、クラウドサインとの違い、そして商業登記手続きにおける具体的な使い分けを解説します。

<本記事のまとめ>

  • 商業登記リモート署名は、会社の電子実印をクラウド上で管理する仕組み
    署名鍵が法務省のクラウド環境に保管されるため、証明書ファイルを保管した特定のパソコンに縛られなくなり、ファイル複製に伴う管理リスクも解消されます。
  • ただし、スマートフォンだけで署名は完結しない
    署名操作を行う端末はWindows 11のパソコンです。スマートフォン(GビズIDアプリ)は、署名を承認するための2要素認証用の端末という位置づけです。
  • クラウドサイン(事業者署名型)は、取引先に準備を求めない民間の契約インフラ
    受信側の取引先はアカウント登録が不要で、費用負担もありません。日常的なBtoB・BtoC取引の合意手続きに適しています。
  • 登記実務では、実印相当の押印が求められる書類にはリモート署名、それ以外の添付書類にはクラウドサイン、という併用が現実的
    登記委任状など会社実印が必要な書面にはリモート署名を、実印相当の押印が求められない添付書類にはクラウドサインを、という使い分けになります。

商業登記リモート署名とは?仕組みと従来方式からの変更点

商業登記リモート署名は、法務省とデジタル庁が2026年(令和8年)7月21日から提供している、商業登記電子証明書の新しい利用方法です。「リモート署名方式」と「商業登記電子認証ポータル」という2つの仕組みによって実現されています。

法務省は、この仕組みを「会社・法人の代表者等が行政手続のオンライン申請や企業間の電子契約などに用いることができる電子証明書と署名鍵を、法務省が構築したクラウド環境に保管することで、さまざまな端末からオンラインで電子署名をすることを可能にするもの」と説明しています。

署名鍵のクラウド保管とGビズID連携

最大の変更点は、「署名鍵」と「電子証明書」の保管場所です。

  • 署名鍵:電子署名に用いられる電子データ。紙文書における実印に相当します。
  • 電子証明書:電子署名が本人の署名鍵によって付与されたものであることを証明するもの。紙文書における印鑑証明書に相当します。

従来はこの署名鍵が利用者のパソコン内にファイルとして保管されていましたが、リモート署名方式では法務省が構築したクラウド環境上のハードウェアに保管されます。

法務省の説明によれば、電子証明書の生成・保存・管理はハードウェアベースのセキュリティモジュールで行われ、物理的に保護されているほか、耐タンパ性(改ざんや物理的な不正アクセスに強い構造)とアクセス制御機能を備えています。

また、利用にあたってはデジタル庁が提供する事業者向け共通認証基盤「GビズID」のアカウントと、スマートフォンの「GビズIDアプリ」が必要になります。

署名操作を行う端末とスマートフォンの役割

ここは誤解が生じやすい点なので、正確に整理します。

スマートフォンだけで電子署名を完結させることはできません。

署名の流れは次のとおりです。

  1. Windows 11のパソコンで、署名アプリ(Adobe Acrobat Reader、申請用総合ソフト等)を使って署名操作を行う
  2. パソコンの画面に4桁の「認可コード」が表示される
  3. あらかじめ紐付けたスマートフォンのGビズIDアプリを開き、そのコードを入力する
  4. 署名が完了する

つまり、スマートフォンは署名操作そのものを行う端末ではなく、署名を承認するための2要素認証用の端末(認可端末)という位置づけです。法務省のFAQでも、署名ドライバソフトはWindows 11 Home/Pro(64ビット版)でのみ利用可能であり、スマートフォンのみで電子署名を行うことはできないと明記されています。

なお、この認可端末は1つの電子証明書につき1台のみ紐付けが可能で、複数台を紐付けることはできません。

したがって、リモート署名の利点を正確に言い換えると、「証明書ファイルを保管した特定のパソコンに縛られなくなる」ということです。 社外や自宅のWindowsパソコンからでも署名できるようになりますが、「どんな端末からでも署名できる」わけではありません。

従来方式(ファイル形式・ICカード形式)との違い

従来の商業登記電子証明書には、パソコン内に保存する「ファイル形式」と、ICカードなどのセキュリティチップに保管する「ICカード形式」がありました。

デジタル庁は、このうちファイル形式について2つの課題を挙げています。

  • 利用環境の制限:署名鍵が利用者のパソコンにファイルとして保管されるため、手続きができる環境が限られる。たとえば証明書ファイルをオフィスのパソコンに保管している場合、そのパソコンを持参しなければ出張先で署名できない。
  • セキュリティ上の課題:電子証明書ファイルは複製が可能なため、適切な管理が難しくなるおそれがある。管理が不適切な場合、署名鍵の入った証明書ファイルやそのパスワードが漏えいし、第三者による不正利用につながる可能性がある。

リモート署名方式は、この2点を解消するために導入されました。

なお、ICカード形式の電子証明書では、商業登記リモート署名を利用することはできません。 民間事業者が提供するICカードへの格納サービス(有償)は引き続き利用できますが、リモート署名の対象外です。

商業登記電子証明書の基本的な仕組みや、取得手順・オンライン申請の基礎については、以下の記事もあわせてご参照ください。

署名ドライバソフト連携方式とシステム連携方式

リモート署名を実行する技術的な方式は、2つに分かれます。

署名ドライバソフト連携方式

法務省が無償提供する「商業登記リモート署名ドライバソフト」をパソコンにインストールし、Adobe Acrobat Readerや申請用総合ソフトなどのローカル署名アプリから署名を行う方式です。ドライバソフトは商業登記電子認証ポータルからダウンロードできます。

対応OSはWindows 11 Home/Pro(64ビット版)のみで、MacOS、iOS、Android OSには対応していません。

システム連携方式

行政サービスがリモート署名システムとAPIで直接連携し、ドライバソフトなしで署名を付与する方式です。

このAPI連携は、当面、行政サービスでの利用に限られています。 法務省は、リモート署名システムのAPIを直接利用して署名生成アプリケーションに組み込む方式は行政機関のみ利用可能であり、民間事業者は利用できないと明記しています。

したがって、民間の電子契約サービスが自社のWeb画面上に商業登記リモート署名を組み込むことは、現時点ではできません。企業間の電子契約で商業登記リモート署名を使う場合は、Windowsパソコン上のAdobe Acrobat等を使う署名ドライバソフト連携方式が前提となります。

対応している行政手続システムと今後のスケジュール

法務省が公表している対応状況は次のとおりです(2026年9月1日時点)。

運用開始日(令和8年7月21日)から利用可能

システム 方式
登記・供託オンライン申請システム 申請用総合ソフト 署名ドライバ方式
e-Tax(国税電子申告・納税システム) 署名ドライバ方式
eLTAX(地方税ポータルシステム) 署名ドライバ方式
督促手続オンラインシステム 署名ドライバ方式
公売情報ホームページ 署名ドライバ方式
Adobe Acrobat(Acrobat Readerを含む) 署名ドライバ方式

※Adobe Acrobatについては、法務省が動作確認を行ったものであり、アプリケーション提供元が動作保証をするものではありません。

今後利用可能となる予定(2026年9月1日時点)

システム 方式 運用開始予定
Gビズポータル システム連携方式 令和8年9月30日(予定)
e-Gov電子申請 署名ドライバ方式 調整中
電子契約システム(業務・工事) システム連携方式 令和10年1月(予定)
電子調達システム システム連携方式 令和11年1月(予定)

自社で利用している市販の電子申告ソフト・会計ソフトの対応時期は、各提供事業者の案内をご確認ください。

取得の流れと手数料

商業登記リモート署名に対応した電子証明書の取得は、次の3ステップです。

手順1:商業登記電子認証ポータルで申請ファイルを作成する

ブラウザで商業登記電子認証ポータルにアクセスし、GビズIDでログインします。「鍵ペア及び証明書発行申請ファイル作成」機能で、署名鍵と発行申請に必要なデータ(電子証明書発行申請書、証明書発行申請ファイル「SHINSEI」)を作成します。

この際に「鍵パスワード」を設定し、スマートフォンのGビズIDアプリでポータル画面上のQRコードを読み取ることで、認可端末の紐付けを行います。

ポータル自体は24時間365日利用可能で、Windows 11のほか、MacOS 14以上、iOS 17以上、Android OS 14以上の端末からも利用できます(署名ドライバソフトはWindowsのみです)。

手順2:登記所(法務局)へ発行申請する

作成したデータを使い、管轄登記所(本店・主たる事務所の所在地を管轄する登記所)へ発行申請します。申請方法は、窓口への持参・郵送のほか、申請用総合ソフトを用いたオンライン申請も可能です。この発行申請の方法自体は、リモート署名の導入前後で変更ありません。

審査完了後、電子証明書のシリアル番号が記載された「電子証明書発行確認票」が交付されます。

手順3:ポータルで電子証明書を取得・登録する

再度ポータルにアクセスし、「電子証明書の取得」機能でシリアル番号を入力して電子証明書を取得し、リモート署名システムに登録します。この操作でリモート署名が利用可能になります。

発行手数料

証明期間は1か月、または3か月から27か月までの間で選択できます。

証明期間 1か月 3か月 6か月 9か月 12か月
手数料 500円 1,100円 2,000円 2,900円 3,800円
証明期間 15か月 18か月 21か月 24か月 27か月
手数料 4,700円 5,600円 6,500円 7,400円 8,300円

リモート署名に対応した電子証明書の発行手数料は、従来の商業登記電子証明書と同額です。また、発行手数料以外の料金は発生しません。

なお、電子証明書に記録された事項(商号、本店、代表者の資格、氏名等)の変更登記がされた場合、証明期間内でも電子証明書が失効することがあります。この場合、手数料の払戻しはありませんが、一定の条件を満たすときは手数料不要で再発行の申請ができます。詳細は管轄登記所にご確認ください。

クラウドサイン(事業者署名型)の仕組みと法的な整理

次に、民間取引で利用されている事業者署名型(立会人型)の電子契約サービスについて整理します。

事業者署名型(立会人型)とは

クラウドサインなどの事業者署名型(立会人型)の電子契約は、当事者が個別に電子証明書や専用ソフトを導入・管理する必要がない点が特徴です。

送信者がPDFファイルをプラットフォームにアップロードし、相手方のメールアドレスを指定して送信すると、相手方に確認用のURLが届きます。受信者はアカウントを持っていなくても、ブラウザ上で内容を確認して「同意」ボタンを押すことで合意を指示できます。その後、サービス提供事業者(クラウドサインの場合は弁護士ドットコム株式会社)の名義で電子署名とタイムスタンプが付与され、誰がいつ合意したかが記録されます。

一方、商業登記リモート署名では、事業者ではなく利用者本人の署名鍵で電子署名が行われます。法務省も、事業者署名型のサービスは事業者の署名鍵で署名するのに対し、商業登記リモート署名は利用者の署名鍵で署名する点が異なると説明しています。

詳しくは以下の記事もご覧ください。

電子署名法第2条・第3条と「3条Q&A」における整理

事業者署名型(立会人型)の電子契約については、関係府省庁が公表したいわゆる「3条Q&A」において、解釈上の整理が示されています。

電子署名法2条が定義する「電子署名」に該当し得ることに加え、裁判等において「本人が作成した文書である」と推定される効果(3条の推定効)についても、一定の要件を満たすことで認められ得ると整理されています。

商業登記リモート署名とクラウドサインの違い

2つの仕組みは、署名のタイプ、目的、実務上の運用負担が異なります。

比較項目 商業登記リモート署名 クラウドサイン
署名タイプ 当事者型(利用者本人の署名鍵で署名) 事業者署名型・立会人型
(事業者の署名鍵で署名)
本人性の証明方法 登記情報に基づき発行された電子証明書により、
代表者本人であることを証明
メール認証・操作ログ・タイムスタンプにより、
誰がいつ合意したかを記録
取引先(受信側)の準備 GビズIDアカウントと
電子証明書の取得が必要
アカウント作成不要、
費用負担なし
署名操作を行う端末 Windows 11パソコン(署名ドライバ方式)。
スマートフォンは認可用
PC、Mac、スマートフォン、
タブレット等のブラウザ
主な用途 オンライン登記申請、
国税・地方税の申告など
企業間のBtoB契約(NDA、基本契約等)、
BtoC契約
電子署名法第3条 利用者本人の署名鍵による当事者型のため、
推定効が認められやすいと考えられる
3条Q&Aの整理に基づき、
一定の要件を満たすことで推定効が認められ得る
コスト 法務省への発行手数料
(1か月500円〜27か月8,300円)
送信側が利用プランに応じた費用を負担
(受信側は無料)

最大の違いは「相手方に準備を求めるかどうか」

企業間で電子契約を導入する際に重要になるのが、取引先への負担です。

商業登記リモート署名のような当事者型を企業間契約で使う場合、自社だけでなく取引先の代表者も、GビズIDアカウントと商業登記電子証明書をあらかじめ取得したうえで、Windowsパソコンで署名操作を行う必要があります。これは相手方に手間とコストを求めることになります。

一方、事業者署名型であれば、取引先はインターネット環境とメールアドレスだけで合意を完了できます。この違いが、日常的なBtoB・BtoC取引で事業者署名型が広く使われている理由です。

コスト構造の違い

商業登記電子証明書の手数料は、令和7年(2025年)4月1日の改定で引き下げられました。新たに「1か月=500円」の証明期間が設定されたほか、最長の27か月は改定前の9,300円から8,300円になっています。

会社の電子実印として保有・管理するコストは、以前より抑えられた状況です。

商業登記手続きでどう使い分けるのか

役員変更や本店移転などの商業登記手続きでは、提出書類の性質によって使用できる電子署名が分かれます。

登記申請書本体

法務局へ送信する登記申請書本体には、事業者署名型の電子契約サービスによる電子署名は使用できません。

申請書本体に付与する電子署名は、法務局が定めた要件を満たす必要があり、商業登記電子証明書、またはマイナンバーカード(個人番号カード)の署名用電子証明書などが使われます。

添付書類(A)実印相当の押印が求められる書類

代表取締役等を選定する取締役会議事録については、出席した取締役および監査役が個人の実印で押印し、その印鑑証明書を添付するのが原則です(商業登記規則61条6項本文)。

ただし、変更前の代表取締役等が登記所に届け出た印鑑(会社実印)を押印している場合には、この印鑑証明書の添付が不要となります(同項ただし書)。

なお、この取扱いについては通達の文言上「他の取締役」と記載されているため、監査役が出席している場合の扱いについては、事前に管轄法務局または依頼先の司法書士へ確認しておくと安全です。

また、登記を司法書士へ依頼する際の登記委任状には、会社実印(登記所への届出印)の押印が求められます。

これらの書類を電子化する場合、事業者署名型の電子署名は使用できず、商業登記電子証明書または代表者個人のマイナンバーカードによる電子署名が必要です。ここで、証明書ファイルを保管した特定のパソコンに縛られない商業登記リモート署名が役立つことになります。

添付書類(B)実印相当の押印が求められない書類

実印相当の押印義務がない添付書類、たとえば通常の株主総会議事録や、出席取締役・監査役の署名のみを求める取締役会議事録などについては、事業者署名型(立会人型)の電子契約による署名が認められています。

役員が各地に分散している企業でも、クラウドサインを使えば、全員がオンラインで記名・署名を完了できます。

ただし、役員の就任承諾書については注意が必要です。 取締役会設置会社の代表取締役の就任承諾書には、押印した印鑑についての市区町村長作成の証明書(個人の印鑑証明書)の添付が求められる場合があります(再任の場合など、添付が不要となるケースもあります)。この場合は実印相当の押印が前提となるため、事業者署名型の電子署名は使用できません。個別のケースについては、管轄法務局または司法書士にご確認ください。

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2つを組み合わせた「オンライン申請」の流れ

司法書士に商業登記手続きを依頼する場合、2つの署名手法を使い分けることで、紙を使わない申請が可能になります。

  1. 登記書類の準備:司法書士が登記に必要な書類一式をPDFで作成します。
  2. 実印相当の押印が不要な添付書類への署名:株主総会議事録などの書類に対し、出席役員や新任役員がクラウドサインを用いて電子署名を行います。
  3. 実印相当の押印が必要な書類への署名:登記委任状など代表取締役の会社実印が必要な書類に対し、代表取締役がWindows 11パソコン上のAdobe Acrobatまたは申請用総合ソフトを使って商業登記リモート署名を付与します。このとき、手元のスマートフォンのGビズIDアプリで認可コードを入力して承認します。署名鍵はクラウド上にあるため、証明書ファイルを保管した特定のパソコンを操作する必要はなく、社外や自宅のWindowsパソコンからでも署名できます。
  4. オンライン送信:司法書士が電子署名済みのPDFを回収し、代理人としての署名を付与したうえで、法務局へ登記申請を送信します。

このフローであれば、代表取締役や各役員が遠方にいる場合でも、紙の書類の郵送や会社実印の押印待ちを発生させずに手続きを進められます。

企業が導入・移行する際の注意点

注意点1:既存のファイル形式の電子証明書は転用できない

移行を検討するうえで最も重要な点です。

現在利用しているファイル形式の商業登記電子証明書を、そのままリモート署名に使うことはできません。 リモート署名を利用するには、運用開始日(令和8年7月21日)以降に、商業登記電子認証ポータルで新規に電子証明書を取得する必要があります。

なお、リモート署名に対応した電子証明書を取得しても、既存のファイル形式の電子証明書が無効になることはなく、両方を併せて保有する形になります。

既存のファイル形式の電子証明書は、リモート署名の導入後も有効期限まで利用できますが、従来のローカル環境での署名のみに限られます。

注意点2:署名回数・認可端末・鍵パスワードの運用ルールを整備する

1回の署名認可で署名できるのは10ファイルまで

署名ドライバソフトでは、電子署名が代表者本人の意思の下で行われることを担保するため、1回の署名認可で付与できる電子署名は10回までとされています。これを超える場合は、鍵パスワードの入力と認可コードの入力をやり直す必要があります。

法務省は、回数制限なく電子署名を行う必要がある場合は、従来どおりファイル形式の電子証明書を利用するなど、リモート署名以外の方法を検討するよう案内しています。署名対象の書類が多い業務では、あらかじめ想定しておく必要があります。

認可端末は1つの電子証明書につき1台

認可端末(GビズIDアプリをインストールしたスマートフォン)は、1つの電子証明書に1台のみ紐付けが可能です。ただし、認可端末とGビズIDアカウントの紐付けは行われないため、1つのGビズIDアカウントで複数の電子証明書を取得し、そのすべてを1台の認可端末に紐付けることも、複数台のスマートフォンにそれぞれ紐付けることも可能です。

端末の紛失・盗難時の連絡ルートや、ポータルの「認可端末変更」「認可端末リカバリー」機能による対応手順は、あらかじめ社内規程に明文化しておくとよいでしょう。

鍵パスワードは復旧できない

ポータルで署名鍵を作成する際に設定する「鍵パスワード」は、電子証明書の取得や日常の署名で常に必要になります。

このパスワードを失念した場合、法務省(管轄登記所等)に問い合わせても確認することはできず、商業登記電子認証ポータル上で確認することもできません。この場合は、あらためて鍵ペアの作成から発行申請をやり直すことになります。

なお、パスワードの変更自体は、ポータルの「鍵パスワード変更」機能で可能です。

GビズIDのアカウント種別による機能の違い

ポータルはGビズIDのプライム、メンバー、エントリーで利用できますが、メンバーが利用するには、プライム側で当該メンバーの利用できるサービスに「商業登記電子認証ポータル」および「商業登記リモート署名ドライバソフト」を設定する必要があります。

また、電子証明書の発行に必要な機能(「鍵ペア及び証明書発行申請ファイル作成」「電子証明書の取得」)は、メンバーでは原則利用できません。会社の支配人であるメンバーが「支配人申請」を行い、プライムがこれを承認した場合に限り利用可能となります。

退職や異動が発生した際は、GビズID側の設定を速やかに見直す運用が必要です。

注意点3:対応システムのスケジュールを踏まえた二重運用

前述のとおり、Gビズポータルは令和8年9月30日(予定)、電子契約システム(業務・工事)は令和10年1月(予定)、電子調達システムは令和11年1月(予定)と、対応時期には差があります。e-Gov電子申請は時期が調整中です。

対応システムが出揃うまでは、従来のファイル形式の電子証明書も並行して維持する「二重運用」を想定しておくのが実務上安全です。

移行スケジュールの目安として、法務省は次の予定を示しています。

  • 商業登記電子認証ソフト:サポートは令和9年3月31日(水)に終了予定。終了後も提供は一定期間継続する予定だが、再発行等の新規発行以外の用途に限られ、動作保証はされず、予告なく提供を終了する場合がある。
  • ファイル形式の電子証明書の発行:現時点では令和12年(2030年)まで発行可能となる予定。商業登記電子認証ソフトのサポート終了後も発行を受ける必要がある場合は、民間事業者が提供するソフト(有償)への移行が必要。

注意点4:ICカード形式では利用できない

民間事業者が提供する商業登記電子証明書のICカードへの格納サービス(有償)は引き続き利用できますが、ICカード形式の電子証明書ではリモート署名を利用することはできません。

まとめ:商業登記リモート署名と電子契約サービスの併用が正解

令和8年7月に運用が始まった商業登記リモート署名は、これまで特定のパソコンに紐づいていた会社の電子実印を、クラウド上で管理できるようにした仕組みです。証明書ファイルの管理負担が減り、社外のWindowsパソコンからでも署名できるようになりました。

一方で、取引先にもGビズIDと電子証明書の取得を求めることになる点、署名操作にWindowsパソコンが必要な点、民間の電子契約サービスがAPI連携できない点など、対外的な契約すべてをリモート署名で完結させるのは現実的ではありません。

企業取引では、取引先に余計な準備を求めずに合意形成を進められることが重要です。そのため、次のような整理になります。

  • 民間企業との日々の契約や、実印相当の押印が不要な添付書類の合意:
    相手方の準備が不要で、さまざまな端末から締結できる「クラウドサイン」
  • 法務局へのオンライン登記申請や税務申告、実印相当が求められる書類:
    登記情報と連動した「商業登記リモート署名」

紙の実務における「契約印・認印」と「会社実印」の使い分けと同じように、デジタル上でも特性に応じて併用することが、実務に合った運用につながります。

日常のBtoB取引から社内の各種承諾書まで、相手方に準備を求めずに合意形成を進められる「クラウドサイン」。商業登記リモート署名(会社実印)との使い分けを含めた検討にあたっては、以下の資料をご覧ください。

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お問い合わせ先 商業登記リモート署名サポートデスク 050-5527-0798(受付時間 9:00〜17:00、土日祝・年末年始を除く)

※2026年9月1日時点の情報を元に解説しています。

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この記事の監修者

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加藤高明

弁護士

2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、太陽光問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。

この記事を書いたライター

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弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

電子契約サービス「クラウドサイン」を運営する、弁護士ドットコム株式会社の編集部です。電子契約・電子署名法・電子帳簿保存法のほか、契約管理、契約審査・レビュー、AIを活用した法務業務の効率化について解説しています。法令の解釈にかかわる記事で弁護士等の専門家による監修を受けている記事には、記事末に監修者名を表示しています。

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