電子署名と電子印鑑の違いとは?法的効力も解説
契約書や書類をデジタル化する方法について調べていると、「電子署名」「電子印鑑」という似たような言葉を目にすることがあります。それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
当記事では、電子署名と電子印鑑の違いについて、法的効力も踏まえて詳しく解説します。契約書や書類のデジタル化を検討している方は、参考にしてみてください。
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電子契約の基礎知識、電子署名法や電子帳簿保存法などの法令、導入時のメリットや注意点など、電子契約について知っておくべきことをまとめました。電子契約について学びたい方はぜひこちらもダウンロードのうえ、ご活用ください。
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電子署名は、電子ファイルの作成者を明示し、そのファイルが改変されたことを検地できる仕組みであるのに対し、電子印鑑はデータ化された印影画像である、という違いがあります。
さらに、基本的には、電子署名は電子印鑑に比べて、よりセキュリティレベルが高く、法的証拠力があるという違いもあります。
電子署名と電子印鑑の違い
電子署名 | 電子印鑑 | |
法的根拠 | 電子署名法 | 法的な定義は明確に存在しない |
本人性 | 署名者の本人性を証明する厳格な仕組み (公開鍵暗号方式、電子証明書など) に基づいている |
必ずしも本人性を保証するもの ではない(単純な画像データは 容易に複製可能)。有料サービス では識別情報や電子証明書を付与 するものもある |
改ざん検知 | 署名後の文書の改ざんを検知できる 技術的措置が施されている |
無料のものは改ざん検知機能がない 場合が多い。有料サービスの中には タイムスタンプなどの改ざん対策を 施しているものもある |
証拠能力 | 法的に有効な証拠力を持つ | 有料サービスでセキュリティ対策が 施されている場合は証拠能力が認め られる場合もある |
詳しくみていきましょう。
電子署名とは
電子署名とは、電子ファイルの作成者を特定し、電子ファイルが改ざんされていないことを証明するための暗号処理の仕組みのことです。対象の書類に対して「誰が」「何を」契約したかを技術的に証明します。
PDFファイルに付与された電子署名の例(赤の枠線部分)
電子署名は電子契約において印鑑や署名に相当する役割を果たし、
- 誰がその文書を作成し意思表示を行なったかが表示される「作成者表示機能」
- 改変(改ざん・書き換え)されない形で証拠として残る「改変検知機能」
という2つの機能を兼ね備えています。
こうした電子署名を実現するためには、「公開鍵暗号方式」と呼ばれる暗号技術が用いられています。この技術により電子署名を付与した電子ファイルの改ざん防止が可能になっています。
さらに、電子署名の法的な有効性や証拠力は「電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)」によって定められています。
このため、契約書や利用申込書、取締役会議事録など、法的な証拠力や安全性が求められる場面では、電子署名を利用することが推奨されます。電子署名について詳しく知りたい方はぜひこちらの記事もご確認ください。
電子印鑑とは
一方、電子印鑑とは、電子ファイルにデータ化された印影を付与するというものです。紙の契約書に印鑑を押すのと同様に、PDFなどの電子ファイルに押印できるため「電子印鑑」と称されています。法的な定義は存在しません。

パワーポイントで作成した電子印鑑の例
電子印鑑は、種類によって法的効力の有無が変わります。
印影の画像データに押印者や作成者、タイムスタンプなどの識別情報を組み込んでいるものであれば一定の法的効力は認められるものの、単純な印影の画像データであれば法的効力はありません。
この2種類の大きな違いはなりすましや改ざんなどのリスクの有無にあります。識別情報が組み込まれた電子印鑑は、単純な印影の画像データによる電子印鑑に比べてなりすましや改ざんがされにくいとされます。
電子印鑑 2つの種類の違い
単純な画像データによるもの | 識別情報を組み込んでいるもの | |
メリット | 無料で手軽に作成できる | セキュリティレベルが高く、 一定の法的効力がある |
デメリット | 複製リスクがある、法的効力が 認められない可能性が高い |
有料である可能性が高い、 相手方も同じサービスを導入し なければならない可能性がある |
単純な印影の画像データであれば、無料の電子印鑑サービスや画像編集ソフトで作ることもできます。無料で作成した電子印鑑はWordやExcel、PowerPointなどのOfficeソフトに押印できるため、その利便性から社印等を電子印鑑にしている企業も少なくありません。
ただし、電子印鑑における印影の画像は容易に作成できる分、複製も容易にできてしまいます。利用している電子印鑑サービスの機能によっても異なりますが、一度作成した印影の画像をコピー&ペーストできてしまうこともあるため、悪用される可能性も存在します。
そのため、電子印鑑の利用を検討している場合、用途によって2種類の電子印鑑を使い分けるのがよいでしょう。
電子印鑑の使い分け(例)
- 社内だけで完結する用途:単純な印影の画像データによる電子印鑑
- 社外とやり取りする用途:セキュリティ対策のための識別情報が組み込まれた電子印鑑
セキュリティ対策等が施された電子印鑑サービスであれば法的な証拠力はあるものと考えられますが、契約の相手方にも何らかのコストが発生する可能性があります。電子印鑑を導入する際は相手方にかかる負担も考慮して検討するのがよいでしょう。
電子印鑑についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご一読ください。
セキュリティを重視する場面では電子署名の利用がおすすめ
電子署名と電子印鑑の違いを詳しく解説してきました。
電子署名や電子印鑑には、いずれも従来のハンコによる押印に比べると「業務効率化につながる」「コスト削減になる」という共通したメリットもあります。
電子署名・電子印鑑に共通したメリット
-
- PCさえあれば自宅から押印できるので「ハンコ出社」しなくて済む
- 紙の印刷が不要になり、印刷代やインク代、交通費などのコスト削減ができる
一方で、電子署名と電子印鑑にはその仕組みや法的効力といった観点で違い大きな違いがあります。
このため、よりセキュリティ対策が必要な契約書や重要な書類を電子化する際には、電子署名を利用した電子契約サービスがおすすめです。
一定の条件を満たす電子契約サービスであれば、紙の契約書と同等の法的証拠力があります。さらに、送信側がサービスを導入していれば、相手方はメールアドレスさえあれば導入不要で契約書を受け取り、締結することができます。
さらに、初めて契約書の電子化を実現するなら、電子契約サービス「クラウドサイン」の利用を検討してはいかがでしょうか。
クラウドサインは、電子署名を電子ファイルに施し、スピーディーかつ安全に当事者間の合意の証拠を残すことのできる電子契約サービスです。サービス全体に弁護士の監修が入っており、電子帳簿保存法にも対応可能なため、安心してご利用いただけます。
クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
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ダウンロードする(無料)電子署名・電子印鑑に関するよくある質問
最後に、電子署名や電子印鑑に関するよくある質問をQ&A形式でまとめてご紹介します。
Q. 電子契約に印鑑は必要ですか?
A. 電子契約に印鑑は不要です。理由としては、印鑑の代わりに電子署名があることで、電子契約の証拠力を担保しているためです。
2001年に施行された電子署名法3条にも、電子署名が本人によって施された場合には、紙の契約書に署名または押印したのと同様に、真正な成立を推定する ことが明記されています。
したがって、法的にも電子契約に印影(の画像)を埋め込む必要はありません。
Q. 電子契約において印鑑はどうするべきですか?
A. 電子契約には、印鑑をおさないことが推奨されます。印章の印影を電子ファイルに付与してしまうことで、印鑑の偽造・複製リスクがあるためです。
なお、クラウドサインでは、テキスト入力した文字を○(マル)の中に表示する擬似的な印影を押印する機能を提供しています。これは、
・契約書の電子ファイルをプリントアウトしたときに、この内容で既に締結済みなのかパッと見て分かるようにしたい
・契約者名義欄に赤いマルが並んで表示されていたほうが、締結した雰囲気が出るから欲しい
といったニーズにお応えするためです。なお、これはあくまで擬似的な印影であるため、印影が無用に拡散してしまうリスクはありません。
Q. 電子印鑑で契約書に押印しても効力はありますか?
A. 電子印鑑に識別情報やタイムスタンプ等を組み込んだり、電子証明書を発行したりすることでセキュリティ上の対策をしているものであれば法的効力が認められる場合があります。
電子印鑑は、単純な印影の画像データによるものと、印影の画像データに押印者や作成者、タイムスタンプなどの識別情報を組み込んでいるものの2種類に分かれます。
この2種類の大きな違いはなりすましや改ざんなどのリスクの有無にあります。
社内で完結する用途であれば単純な印影の画像データによる電子印鑑でもよいですが、社外とやり取りする用途ではセキュリティ対策のための識別情報が組み込まれた電子印鑑や、電子署名を用いる方がよいでしょう。
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この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部
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