請負契約とは?委託契約との違い、記載事項や注意点を解説 建築工事請負契約書のテンプレート付き
「請負契約」という言葉を聞いたことがあっても、業務委託契約や委任契約との違いを明確に説明できる方は多くありません。また、どのような業務に請負契約が適しており、どのようなリスクや利点があるのかについても、実務で悩まれるケースが少なくありません。
当記事では、請負契約の基本的な定義から、業務委託・委任契約との違い、メリット・デメリット、活用シーン、そして電子契約による効率化まで、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。
契約書を扱う法務担当者や中小企業の経営者、発注担当者の皆さまにとって、契約リスクを避けつつ、効率的な業務遂行を実現するヒントとなる内容です。
なお、クラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」では工事の受発注時に利用する「建築工事請負契約書」のひな形をご用意しました。請負契約の中でもとくに建築工事請負契約書については建設業法に基づいて必ず記載すべき事項があり注意が必要です。建築工事請負契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は下記リンクからダウンロードしてご活用ください。
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目次
請負契約とは?
請負契約とは、特定の仕事を完成させることを目的とした契約形態の一つです。ここでは、請負契約の基本的な概念や、似たような言葉との違いを詳しく解説します。
請負契約の定義
請負契約とは、請負人が工事やコンテンツ制作などある仕事を完成することを約束して、発注者がその成果に対して報酬を支払う約束をすることで成り立つ契約のことを指します。業務委託契約の一種ですが、請負人は成果物の完成に責任を持つ点に特徴があります。
請負契約について、民法第632条では次のように定められています。
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
【引用:民法 e-gov】
民法上、請負契約は契約書なしでも成立しますが、特に発注金額の大きくなる工事請負などでは、トラブル回避のために請負契約書の作成が求められるでしょう。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
【引用:民法 e-gov】
請負契約の例としては次のような業務や契約書が挙げられます。
【請負契約の事例】
- 住宅や建物の建築委託契約
- ウェブページやソフトウエアの制作委託契約
- 警備員の業務委託
- プロ野球選手や映画俳優などの専属契約
【請負契約書と同等の契約書の例】
- 工事注文請書
- 工事請負契約書
- 物品加工注文請書
- 広告契約書
- 公演契約書(イベント主催者と出演を依頼された演者で締結)
- 専属契約書(スポーツ選手や俳優など)
このように、請負には建設工事のような有形のものだけではなく、警備や機械保守、清掃などのような無形のものも含まれます。
請負契約書を作るシーンは多岐にわたり、それぞれの場面に適した契約書を作ることが求められます。
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業務委託契約と請負契約の違い
業務委託契約と請負契約の違いは、「仕事の完成を目的としているかどうか」にあります。
業務委託契約には、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類があります。
このうち、請負契約は、特定の成果物を完成させることを目的とし、その完成に対する責任を請負人が負うのに対し、「委任契約」や「準委任契約」は特定の業務を遂行することを目的とし、成果物の完成を必ずしも求めないのが特徴です。
特徴 | |
業務委託契約 | 一定の業務を遂行することを他人に委託する契約のこと。 成果物の完成を必ずしも求めない |
請負契約 | 特定の成果物を完成させることを目的とし、 その完成に対する責任を請負人が負う |
このため、契約書の名前は「業務委託契約書」であっても、契約内容によっては請負契約とみなされるケースもあります。
委任契約・準委任契約と請負契約の違い
委任契約や準委任契約と請負契約の違いは、やはり「仕事の完成を目的としているかどうか」にあります。
委任契約や準委任契約は、「特定の業務の遂行を目的とした契約のこと」を言い、受託者は必ずしも仕事の完成には責任を負いません。なお、委任契約と準委託業務は、法律行為を行なうかどうか、という点に違いがあります。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
【引用:民法 e-gov】
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
【引用:民法 e-gov】
請負契約・委託契約・準委任契約の違い
概要 | 例 | |
請負契約 | ・受託者による仕事の完成を目的とした 契約 |
ソフトウエアプログラムの納入、 俳優による映画出演 |
委任契約 | ・受託者に法律行為を遂行してもらう ことを目的とした契約 |
弁護士・司法書士・税理士など 専門家への専門業務の委託 |
準委任契約 | ・受託者に法律行為以外の業務を 遂行してもらうことを目的とした契約 |
医師・コンサルタント・技術者等 の法律行為以外の業務 |
これに対して請負契約は、特定の成果物を完成させることを目的としており、請負人は成果物の完成に責任を負うことになります。
請負契約では、成果物の完成が契約の履行となるため、結果に対する責任が重くなります。したがって、契約書には具体的な成果物の仕様や納期が明記されることが一般的です。
これらの違いを理解し、自社にとって適切な契約形態を選択することが大切です。
請負契約のメリット
請負契約は、特定の成果物を提供することを目的とした契約形態であり、ビジネスにおいてさまざまなメリットをもたらします。ここでは、発注者と請負人それぞれにとっての利点について詳しく解説します。
発注者にとってのメリット
発注者にとっての請負契約の最大のメリットは、成果物の品質と納期が契約で保証される点です。
請負契約では、納入する成果物や納期について詳しく内容が定められるのに対し、そのプロセスについては定めがありません。このため、発注者にとっては成果物の完成に至るまでのプロセス管理は不要となるメリットもあります。
請負人にとってのメリット
請負人にとって請負契約は自らのペースで作業を進めることができるというメリットがあります。
請負契約であれば、発注者の指示に拘束されず、自分のペースで仕事を進めることができます。効率よく仕事を進めることができれば、収益を増やせる可能性もあります。
請負契約のデメリット
請負契約には多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。ここからは、請負契約におけるリスクや課題について詳しく解説します。
発注者にとってのデメリット
発注者にとっての請負契約のデメリットの一つは、成果物の品質に対する不安が存在することです。請負契約では、請負人が独立して業務を遂行するため、発注者の期待どおりの品質が保証されない場合があります。
また、請負契約においては、業務の進捗状況を詳細に把握することが難しいため、納期に遅れが生じる可能性もあります。プロセス管理が不要である反面、ノウハウが自社に蓄積しづらいという側面もあります。
さらに、契約不適合責任に関するトラブルが発生した際には、法的手続きを要することがあり、時間と費用がかかることもデメリットとして挙げられます。
これらのリスクを軽減するためには、契約書に具体的な品質基準や納期、トラブル発生時の対応策を明記することはもちろん、事前に請負人と契約内容について認識をそろえておくことが大切です。
請負人にとってのデメリット
請負人にとってのデメリットとしては、業務完了までの収入が不安定であることが挙げられます。
請負契約では、業務が完了し、発注者に成果物が納品されるまで報酬が支払われないことが一般的です。そのため、業務の遂行期間中は資金繰りに苦労する場合があります。また、成果物が発注者の要求を満たさない場合、契約不適合責任を負うことになり、修正作業が必要になることもあります。
さらに、請負人は業務遂行に必要なリソースを自ら調達しなければならないため、初期投資が必要となります。
これらのデメリットを考慮し、請負人としては契約内容を十分に理解し、リスクを最小限に抑えるための準備をすることが求められます。
業務委託契約書のチェックポイント」
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請負契約を含む業務委託契約は、雇用契約と異なって労働基準法が適用されないため、契約書で明確に定めないと後々トラブルに発展しやすく、契約書で合意内容を明記しておくことが重要です。本資料では契約の際に最低限注意しなければならない業務委託契約書の7つのチェックポイントを解説します。
請負契約書の記載事項
請負契約書に記載しておくべき事項は、主に以下のとおりです。
【請負契約書に記載しておくべき事項】
・成果物
・委託料
・原材料の支給
・納品および検収の方法
・契約不適合責任
・知的財産権の帰属先
・再委託の可否
・契約解除について
請負契約におけるトラブル防止のため、ひな形(テンプレート)を活用して漏れなく記載することが推奨されます。
成果物
請負契約における成果物は、請負人が契約に基づいて提供する最終的な製品やサービスを指します。双方の認識のずれを防ぐために、成果物については以下のような項目を詳細に記載しておくと安心です。
【「成果物」の項目に記載する内容の例】
・成果物の数量や分量、形態
・成果物を製造(制作)するうえで使用すべき素材や部品の種類、型番
・成果物を製造(制作)するおおまかな工程
成果物について詳細をできるだけ具体的に記載すれば、完成したものがイメージと異なるなど発注者にとってのリスクを避けることができます。
また、成果物が発注者の期待に満たなかったことにより修正作業を求められるなど、請負人にとってのリスクも避けられるでしょう。
委託料
委託料は、請負人が契約に基づき成果物を提供した対価として受け取る報酬です。請負契約書には、委託料の総額、支払い条件、支払い方法、および支払い期日を明確に記載します。
また、支払い通貨や支払いが遅れた際のペナルティなど、委託料の支払いに関する詳細な取り決めも記載しておくと、請負人と発注者のあいだでの金銭的なトラブルが起きることを未然に防げるため、双方が安心感を持って契約できるでしょう。
原材料や諸経費の支給
請負契約においては、成果物を製造(制作)する過程で、原材料の仕入れが必要となる場合もあります。
原材料の種類や数量、支給時期や支給に伴う費用負担の分担などを明確に記載しておきましょう。
また、交通費や駐車場代など、請負人が契約を履行するうえで発生する諸経費も、請負人と発注者がどの程度負担するのか明確にしておくべきでしょう。
納品および検収の方法
請負人が完成させた成果物について、請負人が納品する方法と発注者が検収する方法を明確に定めておく必要があります。特に、検収については業務の性質上どうしても発注者の裁量が大きくなるため、検収方法は明確にルール化しておき、双方が納得できる形で契約を結ぶことが望ましいです。
また、請負人がいつまでに完成させなくてはいけないかという納期や、納入が間に合わなかった場合の対処などについても明示しておきましょう。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、請負人が提供した成果物が契約条件を満たさない場合に、請負人がどのような責任を負うかということを指します。
請負契約書には、契約不適合が発生した場合の具体的な対応方法を記載します。
たとえば、修正、交換、補修、再納品などの措置を取る期限や、これらの作業に要する費用の負担割合などの条件を明示します。
また、契約不適合により発注者が被った損害に対する補償の範囲や金額、請負人の責任免除条件なども詳細に定義しておきましょう。
契約不適合責任は、成果物の品質保証において非常に重要な役割を持ちます。責任が広範囲にわたる場合などは、別紙で契約不適合責任について定めるケースもあります。
知的財産権の帰属先
請負契約書には、成果物に含まれる特許権、著作権、商標権などの知的財産権が、発注者と請負人のどちらに帰属するのかを明示しておきましょう。
さらに、成果物の利用権や二次使用の権利、知的財産権に関するライセンス条件なども詳細に定義します。
映像や文章や音楽など、コンテンツ制作を請負契約として委託する場合は、知的財産権を巡るトラブルが起こりやすいため、知的財産権の帰属先に関して発注者と請負人双方が詳細に確認しておくことが求められます。
再委託の可否
原則として、請負契約を依頼された請負人は、成果物の提出のために必要な業務の一部を他社へ再委託することが認められています。(二次請け、三次請けなど)
そのため、品質保持やセキュリティ、秘密保持などの観点から再委託について特別に取り決めを作りたい場合は「発注者側の了承を得ない限り行ってはいけない」「再委託そのものを禁止する」などの条項を請負契約書に盛り込む必要があります。
また、再委託を認める場合でも、再委託先の責任範囲などを明確に記載しておくと信頼感を持って契約ができるでしょう。
契約解除について
成果物が完成する前に契約を解除できる条件や手続き、解除に伴う責任分担なども契約書には盛り込みましょう。
当事者のいずれかが、契約違反や背信行為などのお互いの信頼を損なう行為をした場合に契約を一方的に解除できると定めるのが一般的です。
また、契約解除については以下の事項についても明示しておくべきです。
【「契約解除」で明示すべき内容の一例】
・契約解除後の成果物や原材料の取り扱い
・解除通知の有無や期限
・解除後の損害賠償 など
請負契約書に契約解除について明記しておくことで、予期せぬ事態が発生した際にも、双方が公平かつ迅速に対応できるでしょう。
請負契約書作成時の注意点
請負契約書を作成する際は、以下の2点に注意する必要があります。
・建物工事請負契約には必須事項がある
・偽装請負とならないように注意する
建物工事請負契約には必須事項がある
建物や住宅の工事請負契約は、製造にかかる金額と工数が大きくなりやすく、請負契約の合意内容に双方の解釈の相違があると大きなトラブルに発展する恐れがあります。そのため、建物工事請負契約の場合は建設業法第19条によって請負契約書に記載しなくてはいけない事項が以下のように詳細に定められています。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
〜以下略〜
建物工事請負契約において契約書を作成する際には、国土交通省指定の建物工事標準請負契約約款をベースに作成するべきです。
※参考: 建物工事標準請負契約約款|国土交通省
建築工事請負契約書について詳しく知りたい方はこちらの記事もご確認ください。
なお、クラウドサインでは弁護士監修の建築工事請負契約書ひな形も公開しています。無料でダウンロードできるので、気になる方はぜひチェックしてください。
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偽装請負とならないように注意する
偽装請負とは、実態は「労働者派遣」であるにもかかわらず、労働者を請負契約として契約することです。偽装請負は、労働者の基本的な労働環境が守られず、不当な搾取が行われる可能性が高いため、法律上禁止されています。
本来、請負契約では請負人は仕事の進め方については発注者から指示を受けることはありません。このため、発注者が請負人に対して、仕事の進め方や時間配分などについて具体的な指示を行なうと、偽装請負にあたる恐れがあります。
偽装請負には、労働者派遣法などに定められた派遣元・派遣先のさまざまな責任が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されなくなってしまうという問題があります。
偽装請負に関われば刑事罰や行政処分を受ける可能性もあるため、留意しておきましょう。
請負契約書を書面で作成すると収入印紙が必要
請負契約書は、法律上で「課税文書」として分類されており、収入印紙が必要とされる文書のひとつです。
収入印紙の金額(印紙税額)は請負契約書に記載された契約金額に応じて金額が変わります。具体的には下表のとおりです。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
出典:「印紙税額一覧表|国税庁」
なお、請負契約書に契約金額の記載のないものの印紙税額は200円となります。
ただし、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されたものの場合には、記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減される措置が講じられています。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
200万円以下のもの | 200円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 500円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 5,000円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
出典:「印紙税額一覧表|国税庁」
請負契約書の収入印紙について、詳しくはこちらの記事も参考にしてください。
請負契約書を電子化することで収入印紙も不要に
ここまで請負契約の定義や業務委託契約との違い、契約書の記載事項を詳しく解説してきました。
請負契約は発注者、請負人にとってメリットの多い契約形態である一方で、記載事項や偽装請負に注意しなければ、発注者と請負人のあいだで行き違いが生じたり、損害賠償などの訴訟トラブルに発展する可能性もあります。
このため、弁護士監修のひな形などを活用して契約締結を進めることが重要となります。
なお、請負契約書は収入印紙の貼り付けが必要な契約書ですが、電子契約サービスで締結するした場合は収入印紙代が不要になります。
実際、平成13年4月の建設業法改正を受けて、建設工事の請負契約の締結は従来の書面交付だけでなく電子契約サービスでも行えるようになったため、電子契約サービスの導入をはじめる企業が増えています。
「工事の規模が大きいと契約金額が大きくなり、印紙代もかなりの額に上ります。印紙が不要な電子契約だと経費の削減効果が高くなりますから、積極的に活用したいと思っているところです」(リノベる株式会社のご担当者様談)
引用元:月400件の契約書を電子化 Salesforceとクラウドサインのシステム連携で管理・営業両者の負担を大幅軽減
電子契約サービスとは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で公開して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておくサービスのことです。
電子契約サービスを利用して請負契約書を電子化すると、以下のようなメリットがあります。
【請負契約書を電子化するメリット】
・請負契約業務の効率化
・印刷費や収入印紙代などのコストカット
・文書の検索性の向上
・破損や紛失のリスク軽減
なお、クラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」では電子契約をこれから検討する方に向け、「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。
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最後に、この記事をお読みの方におすすめの関連資料をまとめてご紹介します。
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